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橋梁建設工事における橋桁の落下防止等に関する安全総点検について
平成28年4月25日基安発0425第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
去る4月22日、兵庫県神戸市の橋梁建設工事において架設桁が落下し、10名の労働者が被災し、うち2名が死亡するという誠に遺憾に堪えない重大災害が発生した。
本省においては、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の協力を得つつ、現在、専門的技術的見地から災害原因の究明と再発防止対策の樹立のための調査及び検討を進めているところであるが、橋桁、架設桁等の重量物が落下した場合には、甚大な被害を発生することから、当該重量物の吊り上げ、送り出し、横取り、吊り下ろし等の作業(以下「橋桁等移動作業」という。)においては、安全対策の徹底を期する必要がある。このような事態の重大性に鑑み、今般、本職から別紙により関係業界団体に対し、安全総点検の実施を要請したところである。
ついては、各局においても、計画届等を通じて把握している関係事業場に対して、当該安全総点検が的確に行われるよう適切な指導を行い、同種災害の再発防止の徹底を図られたい。
[別紙]
○橋梁建設工事における橋桁の落下防止等に関する安全総点検について
平成28年4月25日基安発0425第1号
(一般社団法人日本橋梁建設協会会長、一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会会長、建設業労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
去る4月22日、兵庫県神戸市の橋梁建設工事において架設桁が落下し、10名の労働者が被災し、うち2名が死亡するという誠に遺憾に堪えない重大災害が発生しました。厚生労働省においては、独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所の協力を得つつ、現在、専門的技術的見地から災害原因の究明と再発防止対策の樹立のための調査及び検討を進めているところですが、橋桁、架設桁等の重量物が落下した場合には、甚大な被害を発生することから、当該重量物の吊り上げ、送り出し、横取り、吊り下ろし等の作業(以下「橋桁等移動作業」という。)においては、安全対策の徹底を期する必要があります。
ついては、貴団体におかれては、会員企業に対し、施工中の橋梁建設工事について、施工計画に基づいた安全確保措置等が確実に講じられているか、現場において、下記事項に留意して安全総点検を実施していただくとともに、問題がある場合にはその改善を徹底していただくよう要請いたします。
おって、点検結果等につきましては、6月10日までに、本職あて報告していただきたく、併せてお願いいたします。(※「おって」以下の要請については、建設業労働災害防止協会を除く2団体宛て)
記
1 構造物及び架設用設備の支持条件、荷重条件等に合致した作業方法により作業を実施すること。
2 架設用設備の構造・強度に応じた適切な使用及び保守点検を実施すること。
3 安全な作業手順を定め、それに基づいて作業を実施すること。
4 作業の指揮命令系統を明確にするとともに、作業主任者等の職務の励行を図ること。
5 十分な知識・技能を有する作業者により作業を実施すること。
6 関係事業者間の連絡調整を緊密に行うこと。