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通達:建材中の石綿含有率の分析方法について

 

建材中の石綿含有率の分析方法について

平成28年4月13日基発0413第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821002号(平成26年3月31日付け基発0331第31号により一部改正。以下「分析方法通達」という。)において示しているところであるが、今般、標記に関連する日本工業規格として、平成28年3月22日付けで新たにJIS A 1481―4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)が制定されたところである。

ついては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析については、下記の方法となるので、貴局管内の作業環境測定機関等の分析機関並びに建築物等の解体等の作業を行う事業者及び関係事業者団体に対し周知を図り、当該分析の的確な実施に遺漏なきを期されたい。

また、関係事業者団体等に対して、別添のとおり要請したので了知されたい。

なお、当該改正は平成28年3月22日から適用する。

 

分析方法通達本文中「JIS A 1481―1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481―2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)及びJIS A 1481―3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)が平成26年3月28日に制定され」の後に「、JIS A 1481―4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)が平成28年3月22日に制定され」を挿入し、記の内容を次のように改める。

1 JIS A 1481―1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481―2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)、JIS A 1481―3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)又はJIS A 1481―4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)

2 上記1と同等以上の精度を有する分析方法として以下に掲げる方法

(1) 廃止前の188号通達の別紙の第3の3の「位相差顕微鏡を使用した分散染色法による分散色の確認」による定性分析の方法(以下「分散染色法」という。)

ただし、分散染色法は、JIS A 1481―2の8.2の「位相差・分散顕微鏡による分散染色法」による定性分析方法に相当するものであり、これにより定量分析を行うことはできない。

よって、分散染色法により分析を行った結果、石綿の種類に応じた分散色が確認されなかった場合に限り、石綿が0.1%を超えて含有していないものとして取り扱うことができるものであること。

(2) 平成26年3月31日付けで廃止されたJIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による分析方法

(3) その他別途示す分析方法

 

(参考:反映版)

建材中の石綿含有率の分析方法について<編注:略。通達名をクリックして表示>

平成18年8月21日基発第0821002号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

[別添]

○建材中の石綿含有率の分析方法について

平成28年4月13日基発0413第2号

(別記の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

平素より、労働基準行政の推進に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年8月21日付け基発第0821003号(平成26年3月31日付け基発0331第30号により一部改正。以下「分析方法通達」という。)において示しているところですが、今般、標記に関連する日本工業規格として、平成28年3月22日付けで新たにJIS A 1481―4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)が制定されたところです。

つきましては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析については、下記の方法となりますので、傘下会員に対する周知につき格別の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該改正は平成28年3月22日から適用する。

<編注:記の内容は本通達の内容と同一のため略>

別記

中央労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会

独立行政法人 労働者健康福祉機構

公益社団法人 日本作業環境測定協会

一般社団法人 日本環境測定分析協会

公益社団法人 日本保安用品協会

公益社団法人 産業安全技術協会

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会

一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会

全国社会保険労務士会連合会

公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会

一般社団法人 日本アスベスト調査診断協会

一般社団法人 日本建設業連合会

一般社団法人 全国建設業協会

公益社団法人 全国解体工事業団体連合会

一般社団法人 建設産業専門団体連合会

一般社団法人 JATI協会

一般社団法人 日本繊維状物質研究協会

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会

一般社団法人 日本ビルヂング協会連合会

建設廃棄物共同組合

公益社団法人 全国産業廃棄物連合会

全国アスベスト適正処理協議会

一般社団法人 住宅生産団体連合会

一般社団法人 不動産協会

公益社団法人 全日本不動産協会

一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会

公益社団法人 日本建築家協会

一般社団法人 全日本建築士会

一般財団法人 日本船舶技術研究協会

一般社団法人 日本造船工業会

一般社団法人 日本中小型造船工業会

一般社団法人 日本造船協力事業者団体連合会

一般社団法人 日本舶用工業会

一般社団法人 日本舶用機関整備協会

一般社団法人 日本船舶電装協会

日本内航海運組合総連合会

一般社団法人 日本旅客船協会

一般社団法人 大日本水産会

一般社団法人 海洋水産システム協会

 

(参考:反映版)

○建材中の石綿含有率の分析方法について

平成18年8月21日基発第0821003号

(別記の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 平成26年 3月31日基発0331第30号

同 28年 4月13日基発0413第 2号

平素より、労働基準行政の推進に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、建材中の石綿含有率の分析方法については、平成8年3月29日付け基発第188号「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について」(以下「188号通達」という。)の別紙「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法」等において、石綿等がその重量の1%を超えて含有するか否かについて行うものを示しているところですが、今般、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)の一部が改正され、平成18年9月1日から、これら法令に基づく規制の対象となる物の石綿の含有率(重量比)が1%から0.1%に改められることから、同日後は、石綿等がその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて分析を行う必要があります。

一方、建材中の石綿含有率の分析方法で0.1%までの精度を有するものとして、JIS A 1481―1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481―2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)及びJIS A 1481―3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)が平成26年3月28日に制定され、JIS A 1481―4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)が平成28年3月22日に制定されたところです。

つきましては、石綿則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析については、下記の方法がありますので、傘下会員に対する周知につき格別の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。

1 JIS A 1481―1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)、JIS A 1481―2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)、JIS A 1481―3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)又はJIS A 1481―4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法―第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)

2 上記1と同等以上の精度を有する分析方法として以下に掲げる方法

(1) 廃止前の188号通達の別紙の第3の3の「位相差顕微鏡を使用した分散染色法による分散色の確認」による定性分析の方法(以下「分散染色法」という。)

ただし、分散染色法は、JIS A 1481―2の8.2の「位相差・分散顕微鏡による分散染色法」による定性分析方法に相当するものであり、これにより定量分析を行うことはできない。

よって、分散染色法により分析を行った結果、石綿の種類に応じた分散色が確認されなかった場合に限り、石綿が0.1%を超えて含有していないものとして取り扱うことができるものであること。

(2) 平成26年3月31日付けで廃止されたJIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による分析方法

(3) その他別途示す分析方法