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通達:「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について

 

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について

平成28年3月31日基発0331第24号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでに2―アミノ―4―クロロフェノール等34物質が定められ、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「がん原性指針」という。)が公表されている。

今般、日本バイオアッセイ研究センターにおいて4―ターシャリ―ブチルカテコール他2物質について哺乳動物を用いた長期毒性試験を実施し、これについて厚生労働省労働基準局長が専門家を参集して開催した「化学物質のリスク評価検討会」の「有害性評価小検討会」において検討がなされた。その結果、これらの物質について実験動物にがんを引き起こすことが確認され、ヒトに対するがん原性は現在確定していないが、労働者がこの物質に長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、がん原性指針により健康障害防止措置について指導を行うことが適当との結論が得られた。このため、厚生労働省労働基準局長が開催した「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、この物質について健康障害を防止するための対策について検討がなされ、がん原性指針に規定した措置と同様の措置を講じることが必要であると結論された。

また、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)において、エチルベンゼンの塗装業務について発がん性に着目した健康障害防止措置を義務付けているところであるが、がん原性指針においても、法令により規制の対象とされなかった業務のうち、所要の措置を講じる必要がある業務について、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針(平成28年3月31日付け健康障害を防止するための指針公示第26号)(以下「指針公示第26号」という。)」を別添1のとおり策定し、同日付け官報に公示したところである。これによりがん原性指針が別添2の新旧対照表のとおり改正され、改正後のがん原性指針(以下「改正指針」という。)は別添3のとおりである。

ついては、下記事項に留意の上、化学物質による健康障害を防止するために、各都道府県労働局労働基準部健康主務課において指針公示第26号を閲覧に供する(指針公示第26号が厚生労働省ウェブサイトに掲載されている旨を知らせることを含む。)とともに事業者及び関係事業者団体等に対してその周知を図り、各事業場においてこれらの化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるよう指導されたい。

また、主要な関係事業者団体に対しては、別添4により、改正指針の周知を図るよう要請したので了知されたい。

なお、本通達はがん原性指針の改正事項のみを示しており、改正指針の全般的事項については別途通達を発出するので、併せて了知されたい。

 

第1 改正指針に追加された対象物質等及びそれらに係る改正指針に基づき講ずべき措置に関する留意事項

改正指針の対象物質は、これまでがん原性指針が定められていた2―アミノ―4―クロロフェノール等34物質に加え、法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質として追加された以下の4物質(カッコ内はCAS登録番号を示す。以下これらを「エチルベンゼンほか3物質」という。)である。

・エチルベンゼン(100―41―4)

・4―ターシャリ―ブチルカテコール(98―29―3)

・多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。)

・メタクリル酸2,3―エポキシプロピル(106―91―2)

多層カーボンナノチューブのうち、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものは、哺乳動物を用いた長期毒性試験で発がん性が確認された、株式会社物産ナノテク研究所、ナノカーボンテクノロジーズ株式会社又は保土谷化学工業株式会社が製造した、MWNT―7(ナノサイズ(直径で概ね100nm以下)のものに限る。以下同じ。)及びNT―7Kであること。

これにより、MWNT―7又はNT―7K及びこれらを1%を超えて含有する物(以下「MWNT―7等」という。)について改正指針に基づく措置が必要となるが、MWNT―7又はNT―7Kをナノサイズ(直径で概ね100nm以下)を超える粒径に造粒したもの又はこれらが樹脂等の固体に練り込まれている状態のもの等を取り扱う場合であって労働者がMWNT―7又はNT―7Kにばく露するおそれがないときは、改正指針に基づく措置を要しないこと。ただし、当該造粒品や固体等を粉砕する等により労働者にMWNT―7又はNT―7Kへのばく露のおそれがある業務については、改正指針に基づく措置が必要となること。

エチルベンゼンについては、ガソリン等の燃料油にも含有されているが、リスク評価の結果、給油等の業務はばく露リスクが低いとされたことから、「ガソリンスタンド等における取扱業務」については、改正指針に基づく措置の対象業務には含まれないこと。ただし、エチルベンゼンに係る危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付は、法により義務とされていることから、当該業務においても、改正指針7(1)に示した措置を講じなければならないこと。

エチルベンゼンほか3物質について適用される措置は、エチルベンゼンにあっては、改正指針3(3)、4(2)、5、6及び7(1)、4―ターシャリ―ブチルカテコール及びMWNT―7等にあっては、3(4)、4(3)、5、6及び7(3)、メタクリル酸2,3―エポキシプロピルにあっては、3(4)、5、6及び7(3)であること。

 

第2 参考資料

1 物理化学的性質について

エチルベンゼン及びメタクリル酸2,3―エポキシプロピルに係る物理化学的性質等の情報については、「職場のあんぜんサイト」のGHS対応モデルラベル・モデルSDS情報を参照されたい。

2 作業環境測定について

改正指針によりがん原性指針の対象に追加されたエチルベンゼン、MWNT―7等及び4―ターシャリ―ブチルカテコールに関する作業環境測定の方法及び測定結果の評価に用いる指標(管理濃度等)については、関係者の利便性の向上のため、エチルベンゼン、MWNT―7等及び4―ターシャリ―ブチルカテコールを含めたがん原性指針対象物質について取りまとめた上で、別途発出する予定のがん原性指針の全般的事項について示す通達に参考資料として示す予定であること。

 

第3 関係通達の改正

「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて(平成17年3月31日付け基発第0331017号)」の別表第2を別紙のとおり改正することとしたこと。

 

第4 その他

MWNT―7等を含むナノマテリアルについては、改正指針による措置に加え、「ナノマテリアルに対するばく露防止のための予防的対応について(平成21年3月31日付け基発第0331013号)」によるばく露防止対策等が必要であることに留意すること。

[別紙]

別表第2 労働者の健康障害を防止するために厚生労働大臣が指針を公表した化学物質に係る試料採取方法及び分析方法

物の種類

試料採取方法

分析方法

1 2―アミノ―4―クロロフェノール

ろ過捕集方法

高速液体クロマトグラフ分析方法

2 アントラセン

フィルター及び捕集管を組み合わせた相補型のろ過捕集方法

高速液体クロマトグラフ分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法

3 エチルベンゼン

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

4 2,3―エポキシ―1―プロパノール

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法

5 塩化アリル

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

6 オルト―フェニレンジアミン及びその塩

ろ過捕集方法

高速液体クロマトグラフ分析方法

7 キノリン及びその塩

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

8 1―クロロ―2―ニトロベンゼン

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

9 クロロホルム

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

10 酢酸ビニル

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

11 四塩化炭素

液体捕集方法又は固体捕集方法

1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

12 1,4―ジオキサン

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

13 1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

14 1,4―ジクロロ2―ニトロベンゼン

固体捕集方法

高速液体クロマトグラフ分析方法

15 2,4―ジクロロ1―ニトロベンゼン

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

16 1,2―ジクロロプロパン

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

17 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

18 N,N―ジメチルアセトアミド

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

19 ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

20 N,N―ジメチルホルムアミド

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

21 スチレン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

22 4―ターシャリ―ブチルカテコール

フィルター及び捕集管を組み合わせた相補型のろ過捕集方法

高速液体クロマトグラフ分析方法

23 多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。)

ろ過捕集方法

炭素分析法又は高速液体クロマトグラフ分析方法

24 1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

液体捕集方法又は固体捕集方法

1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

25 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

26 1,1,1―トリクロルエタン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

27 トリクロロエチレン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

28 ノルマル―ブチル―2,3―エポキシプロピルエーテル

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

29 パラ―ジクロルベンゼン

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

30 パラ―ニトロアニソール

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

31 パラ―ニトロクロルベンゼン

液体捕集方法又は固体捕集方法

1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法

2 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

32 ヒドラジン及びその塩並びに一水和物

固体捕集方法

高速液体クロマトグラフ分析方法

33 ビフェニル

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

34 2―ブテナール

固体捕集方法

高速液体クロマトグラフ分析方法

35 1―ブロモ―3―クロロプロパン

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

36 1―ブロモブタン

固体捕集方法

ガスクロマトグラフ質量分析方法

37 メチルイソブチルケトン

液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法

1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法

2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法

 

別添1

○労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針

平成28年3月31日健康障害を防止するための指針公示第26号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針(平成24年健康障害を防止するための指針公示第23号)の一部を次のように改正する。

2中「アントラセン(120―12―7)」の次に「、エチルベンゼン(100―41―4)」を、「スチレン(100―42―5)」の次に「、4―ターシャリ―ブチルカテコール(98―29―3)、多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。)」を、「1―ブロモブタン(109―65―9)」の次に「、メタクリル酸2,3―エポキシプロピル(106―91―2)」を加える。

3中「クロロホルム、」を「エチルベンゼン、クロロホルム、」に、「クロロホルムほか11物質」を「エチルベンゼンほか12物質」に、「「クロロホルム等」」を「「エチルベンゼン等」」に改め、「クロロホルム等有機溶剤業務」の次に「、同号ロに規定するエチルベンゼン塗装業務」を加え、「クロロホルム等の」を「エチルベンゼン等の」に、「クロロホルム等を」を「エチルベンゼン等を」に改める。

4(2)中「クロロホルムほか11物質」を「エチルベンゼンほか12物質」に改める。

4(3)中「、対象物質」の次に「(メタクリル酸2,3―エポキシプロピルを除く。)」を加え、「並びに1―ブロモブタン」を「、多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。)、1―ブロモブタン並びにメタクリル酸2,3―エポキシプロピル」に改める。

5(1)中「クロロホルム等有機溶剤業務」の次に「、同号ロに規定するエチルベンゼン塗装業務」を加える。

 

別添2平成24年健康障害を防止するための指針公示第23号の改正新旧対照表:編注:略>


 

別添3<編注:略。指針名をクリックして表示>

平成24年10月10日健康障害を防止するための指針公示第23号

 

別添4

○「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」の周知について(協力依頼)

平成28年3月31日基発0331第25号

(別記の関係事業者団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働基準行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでに2―アミノ―4―クロロフェノール等34物質が定められ、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(平成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「がん原性指針」という。)が公表されております。

今般、日本バイオアッセイ研究センターにおいて4―ターシャリ―ブチルカテコール他2物質について哺乳動物を用いた長期毒性試験を実施し、これについて厚生労働省労働基準局長が専門家を参集して開催した「化学物質のリスク評価検討会」の「有害性評価小検討会」において検討されました。その結果、これらの物質について実験動物にがんを引き起こすことが確認され、ヒトに対するがん原性は現在確定していないが、労働者がこの物質に長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、がん原性指針により健康障害防止措置について指導を行うことが適当との結論が得られたところです。このため、厚生労働省労働基準局長が開催した「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、この物質について健康障害を防止するための対策について検討がなされ、がん原性指針に規定した措置と同様の措置を講じることが必要であると結論づけられました。

また、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)において、エチルベンゼンの塗装業務について発がん性に着目した健康障害防止措置を義務付けているところですが、がん原性指針においても、法令により規制の対象とされなかった業務のうち、所要の措置を講じる必要がある業務について、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針(平成28年3月31日付け健康障害を防止するための指針公示第26号)(以下「指針公示第26号」という。)」を別添1のとおり策定し、同日付け官報に公示したところです。これによりがん原性指針が別添2の新旧対照表のとおり改正され、改正後のがん原性指針(以下「改正指針」という。)は別添3のとおりとなります。

つきましては、貴団体におかれましても、改正指針の趣旨を御理解いただき、改正指針及び下記の留意事項について傘下会員に対する周知を図られますとともに、これらの化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるようお願い申し上げます。

なお、従来発出した指針の施行通達においては、指針の全般的事項及び改正事項の両方を示してきたところですが、本通達以降、指針の改正に当たっては改正事項のみを示すこととし、指針の全般的事項についてはこれまでに発出した各通達の内容を取りまとめた上で別途通達を発出することとしましたので、併せて御了知ください。

<記内容については本通達の記と同一内容ですので省略>

(別添1、別添2及び別添3 略)

別記

アクリル酸エステル工業会

ECP協会

板硝子協会

一般財団法人FA財団

一般財団法人エンジニアリング協会

一般財団法人化学物質評価研究機構

一般財団法人建設業振興基金

一般財団法人首都高速道路協会

一般財団法人製造科学技術センター

一般財団法人石炭エネルギーセンター

一般財団法人先端加工機械技術振興協会

一般財団法人大日本蚕糸会

一般財団法人日本カメラ財団

一般財団法人日本軸受検査協会

一般財団法人日本船舶技術研究協会

一般財団法人日本陶業連盟

一般財団法人日本皮革研究所

一般財団法人日本溶接技術センター

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター

一般財団法人マイクロマシンセンター

一般社団法人日本在外企業協会

一般社団法人アルコール協会

一般社団法人海洋水産システム協会

一般社団法人仮設工業会

一般社団法人家庭電気文化会

一般社団法人カメラ映像機器工業会

一般社団法人火力原子力発電技術協会

一般社団法人強化プラスチック協会

一般社団法人軽仮設リース業協会

一般社団法人軽金属製品協会

一般社団法人建設産業専門団体連合会

一般社団法人合板仮設材安全技術協会

一般社団法人コンクリートポール・パイル協会

一般社団法人色材協会

一般社団法人自転車協会

一般社団法人住宅生産団体連合会

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

一般社団法人潤滑油協会

一般社団法人新金属協会

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会

一般社団法人全国LPガス協会

一般社団法人全国クレーン建設業協会

一般社団法人全国警備業協会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会

一般社団法人全国石油協会

一般社団法人全国中小建設業協会

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会

一般社団法人全国中小貿易業連盟

一般社団法人全国鐵構工業協会

一般社団法人全国登録教習機関協会

一般社団法人全国防水工事業協会

一般社団法人全国木質セメント板工業会

一般社団法人全日本建築士会

一般社団法人全日本航空事業連合会

一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会

一般社団法人送電線建設技術研究会

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

一般社団法人大日本水産会

一般社団法人電気協同研究会

一般社団法人電気設備学会

一般社団法人電気通信協会

一般社団法人電子情報技術産業協会

一般社団法人電池工業会

一般社団法人電力土木技術協会

一般社団法人日本電設工業協会

一般社団法人日本アスファルト合材協会

一般社団法人日本アスファルト乳剤協会

一般社団法人日本アミューズメントマシン協会

一般社団法人日本アルミニウム協会

一般社団法人日本アルミニウム合金協会

一般社団法人日本医療機器工業会

一般社団法人日本医療機器産業連合会

一般社団法人日本医療法人協会

一般社団法人日本印刷産業機械工業会

一般社団法人日本印刷産業連合会

一般社団法人日本エアゾール協会

一般社団法人日本エルピーガスプラント協会

一般社団法人日本エレベータ協会

一般社団法人日本オーディオ協会

一般社団法人日本陸用内燃機関協会

一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

一般社団法人日本音響材料協会

一般社団法人日本科学機器協会

一般社団法人日本化学工業協会

一般社団法人日本化学品輸出入協会

一般社団法人日本化学物質安全・情報センター

一般社団法人日本ガス協会

一般社団法人日本画像医療システム工業会

一般社団法人日本金型工業会

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会

一般社団法人日本硝子製品工業会

一般社団法人日本機械工業連合会

一般社団法人日本機械設計工業会

一般社団法人日本機械土工協会

一般社団法人日本基礎建設協会

一般社団法人日本絹人繊織物工業会

一般社団法人日本金属プレス工業協会

一般社団法人日本金属屋根協会

一般社団法人日本空調衛生工事業協会

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会

一般社団法人日本クレーン協会

一般社団法人日本くん蒸技術協会

一般社団法人日本経済団体連合会

一般社団法人日本計量機器工業連合会

一般社団法人日本毛皮協会

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

一般社団法人日本建設機械工業会

一般社団法人日本建設機械施工協会

一般社団法人日本建設機械レンタル協会

一般社団法人日本建設業連合会

一般社団法人日本建築材料協会

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

一般社団法人日本建築板金協会

一般社団法人日本港運協会

一般社団法人日本工業炉協会

一般社団法人日本航空宇宙工業会

一般社団法人日本工作機械工業会

一般社団法人日本工作機器工業会

一般社団法人日本合成樹脂技術協会

一般社団法人日本コミュニティーガス協会

一般社団法人日本ゴム工業会

一般社団法人日本サッシ協会

一般社団法人日本産業・医療ガス協会

一般社団法人日本産業機械工業会

一般社団法人日本産業車両協会

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

一般社団法人日本自動車機械工具協会

一般社団法人日本自動車工業会

一般社団法人日本自動車車体工業会

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

一般社団法人日本自動車タイヤ協会

一般社団法人日本自動車部品工業会

一般社団法人日本自動認識システム協会

一般社団法人日本自動販売機工業会

一般社団法人日本試薬協会

一般社団法人日本写真映像用品工業会

一般社団法人日本砂利協会

一般社団法人日本照明工業会

一般社団法人日本食品機械工業会

一般社団法人日本私立医科大学協会

一般社団法人日本伸銅協会

一般社団法人日本新聞協会

一般社団法人日本繊維機械協会

一般社団法人日本染色協会

一般社団法人日本船舶電装協会

一般社団法人日本倉庫協会

一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会

一般社団法人日本造船工業会

一般社団法人日本測量機器工業会

一般社団法人日本損害保険協会

一般社団法人日本ダイカスト協会

一般社団法人日本大ダム会議

一般社団法人日本鍛圧機械工業会

一般社団法人日本鍛造協会

一般社団法人日本タンナーズ協会

一般社団法人日本チタン協会

一般社団法人日本中小型造船工業会

一般社団法人日本中小企業団体連盟

一般社団法人日本鋳造協会

一般社団法人日本鉄鋼連盟

一般社団法人日本鉄塔協会

一般社団法人日本鉄道車輌工業会

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会

一般社団法人日本電化協会

一般社団法人日本電気協会

一般社団法人日本電気計測器工業会

一般社団法人日本電機工業会

一般社団法人日本電気制御機器工業会

一般社団法人日本電子回路工業会

一般社団法人日本電子デバイス産業協会

一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会

一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

一般社団法人日本銅センター

一般社団法人日本動力協会

一般社団法人日本道路建設業協会

一般社団法人日本時計協会

一般社団法人日本塗装工業会

一般社団法人日本鳶工業連合会

一般社団法人日本塗料工業会

一般社団法人日本内燃力発電設備協会

一般社団法人日本ねじ工業協会

一般社団法人日本農業機械工業会

一般社団法人日本配線システム工業会

一般社団法人日本配電制御システム工業会

一般社団法人日本舶用機関整備協会