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「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正に伴う関係通達の改正について
平成28年3月29日基発0329第11号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記については、昭和56年3月30日付け基発第184号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正について(以下「昭和56年通達」という。)の別添として運用していたところである。
今般、平成28年3月14日付け基発第0314第4号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正及び「審査請求に関する事務取扱要領」の制定について(以下「平成28年通達」という。)により、昭和56年通達を廃止し、平成28年通達の別添1として「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」を示し、その適切な運用を図られたい旨を示したところである。
そこで、昭和56年通達を引用している通達について、下記のとおり改めることとしたので、その適切な運用を図られたい。
記
じん肺管理区分決定等に関する事務取扱いについて(平成元年3月1日付け基発第91号)の「昭和56年3月30日付け基発第184号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正について」を「平成28年3月14日付け基発第0314第4号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正及び「審査請求に関する事務取扱要領」の制定について」に改めること。
○じん肺管理区分決定等に関する事務取扱いについて
平成元年3月1日基発第91号
(都道府県労働基準局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
改正 平成28年 3月29日基発第0329第11号
標記については、平成28年3月14日付け基発第0314第4号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正及び「審査請求に関する事務取扱要領」の制定についてにおいて定めているところであるが、今般、じん肺審議会から別添1中2に示す内容の議決書が労働大臣あてに提出された。上記議決書の趣旨を踏まえ、じん肺管理区分が低位に変更された者に係る管理区分の決定については下記のとおり取り扱うこととしたので遺憾なきを期されたい。
なお、別添1中2の(2)については本省で調査等を行うこととしているので了知されたい。
おって、この取扱いについては、別添2により日本経営者団体連盟会長、日本医師会会長及び(社)全国労働衛生団体連合会会長に対しても協力要請を行っているので申し添える。
記
1.管理区分が変更された者の取扱いについて
(1) 過去に管理2以上の決定を受けていた者であって、その後のじん肺定期健康診断において管理1とされた者については、都道府県労働基準局長が管理区分を決定するようにするため、じん肺管理区分の決定の申請を行うように、事業者、産業医、健康診断機関等に周知を図ること。
(2) 本申請書には、当該申請が本通達に基づいてなされるものであることを明示するため、申請書の余白に「特別申請」と朱記させることとすること。なお、当該申請はじん肺法第16条に基づくものとして取り扱うこと。
2.報告について
特別申請については、別紙「じん肺法に係る特別申請の状況」により、12月末までの分を翌年2月末までに本省あて報告すること。
なお、本件申請による管理区分決定状況は、衛402による報告にも計上すべきものであること。
別紙
別添1
議決の背景及びその内容
1.背景
じん肺法では、事業者はじん肺健康診断を行ったときには、じん肺の所見があると診断された労働者について、都道府県労働基準局長へエックス線写真等を提出することとされており、これらを基礎として都道府県労働基準局長は管理区分の決定をすることとされている。
しかしながら、健康診断を担当した医師等が、当該健康診断の結果じん肺の所見がないと診断した場合には過去に管理2以上の決定を受けていた者であっても、都道府県労働基準局長の管理区分の決定を受けることなく、管理1とすることとなる。
このように、管理区分が低位に変更されることの問題点等について、じん肺審議会の労働者側委員より指摘があったため同審議会において審議が行われた結果、2に示す内容の議決書が労働大臣あて提出されたところである。
2.内容
(1) 過去に管理2以上の管理区分の決定を受けた労働者が、事業者の実施するじん肺健康診断において、じん肺の所見がないとされた場合においても、地方じん肺診査医の審査を受けることができるように検討をすること。
(2) じん肺にり患していた者の死因について、可能な範囲において医学的、疫学的調査を行うよう検討すること。
別添2
○じん肺管理区分の決定手続に関する事務取扱いについて
平成元年3月1日基発第91号の2
(日本経営者団体連盟会長・日本医師会会長・(社)全国労働衛生団体連合会会長あて労働省労働基準局長通知)
第55回じん肺審議会において、別添に係る議決がなされたことを踏まえじん肺の管理区分の取扱いについては、下記によることとしたので、貴団体の関係者に対し周知方をお願いします。
記
1.過去に管理2以上の決定を受けていた者であって、その後のじん肺健康診断において管理1とされた者については、都道府県労働基準局長が管理区分の決定をするようにするため、都道府県労働基準局長あてじん肺管理区分の決定の申請を行うようにすること。
2.本申請書には、当該申請が本通達に基づくものであることを明示するため、申請書の余白に「特別申請」と朱書すること。
別添
議決の背景及びその内容
1.背景
じん肺法では、事業者はじん肺健康診断を行ったときには、じん肺の所見があるとされた労働者について、都道府県労働基準局長へエックス線写真等を提出することとされており、これらを基礎として都道府県労働基準局長はじん肺の管理区分の決定をすることとされている。
しかしながら、健康診断を担当した医師等が当該健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断した場合には、過去に管理2以上の決定を受けていた者であっても都道府県労働基準局長の管理区分の決定を経ることなく管理1とされる。
このように、管理区分が低位に変更される際に生ずる問題点について、じん肺審議会において審議された結果、2に示す内容の議決がなされたものである。
2.内容
過去に管理2以上の管理区分の決定を受けた労働者が、事業者の実施するじん肺健康診断において、じん肺の所見がないとされた場合においても、地方じん肺診査医の審査を受けることができるように検討をすること。