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労働安全衛生法における登録性能検査機関等の登録基準に係る運用の一部改正について
平成28年3月28日基発0328第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記について、平成16年3月19日付基発第0319009号「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及びの告示の改正等について」(以下「通達」という。)を下記のとおり改正し、本日より適用するので、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 通達別添2中「登録性能検査機関(安衛法別表第9関係)」の項の「検査・検定員の条件」の欄の5中(2)から(9)までを(3)から(10)までとし、(1)の次に次の号を加える。
(2) クレーン又は移動式クレーンの性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が3件以上であるものを修了したもの
2 通達別添2中「登録個別検定機関(安衛法別表第12関係)」の項の「検査・検定員の条件」の欄の3中(2)から(10)までを(3)から(11)までとし、4及び5中(2)から(11)までを(3)から(12)までとし、同欄の3、4及び5中(1)の次に次の号を加える。
(2) ボイラー又は第一種圧力容器の製造時等検査に係る検査員の要件を有する者で、短期研修を修了したもの