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通達:第一種圧力容器及び第二種圧力容器の胴又は鏡板に設けるマンホール、掃除穴及び検査穴について

 

第一種圧力容器及び第二種圧力容器の胴又は鏡板に設けるマンホール、掃除穴及び検査穴について

平成28年3月18日基安安発0318第2号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

第一種圧力容器に設ける穴については、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下「現構造規格」という。)第31条において所要の規定がなされているところであるが、現構造規格により全部改正された圧力容器構造規格(平成元年労働省告示第66号)第47条第1項第1号及び第5号の規定との整合性について、平成15年4月30日付け基発第0430004号通達の記のⅡの第1の1及び2の主旨並びに日本工業規格B8265(圧力容器の構造―一般事項)の5.1.5のa)の1)及び5)の規定を踏まえ、現構造規格第70条の規定に基づき、下記に掲げる第一種圧力容器は、現構造規格第31条に適合しているものとみなしても差し支えないので、この運用に遺漏なきようよろしくお願いする。

また、第二種圧力容器に設ける穴についても、上記と同様の取扱いとしても差し支えないので、併せて遺漏なきようお願いする。

 

・胴の内径が300ミリメートル以下の第一種圧力容器

・熱交換器などで、構造、形状又は用途の関係で、検査、修理、清掃などに供する穴を設ける必要がない圧力容器