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行政不服審査法、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について(じん肺法関連)
平成28年2月25日基安発0225第5号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「新行審法」という。)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号。以下「整備法」という。)については、平成26年6月13日に公布され、行政不服審査法の施行期日を定める政令(平成27年政令第390号)により、本年4月1日から施行することとされたところである。
また、行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成28年厚生労働省令第25号。以下「整備省令」という。)が本日公布され、本年4月1日から施行することとされた。
これに伴い、整備法第146条においてじん肺法(昭和35年法律第30号。以下「法」という。)が改正されるとともに、整備省令第7条において、じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以下「規則」という。)が改正されることとされた。その趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、事業者及び労働者に対する周知を図るとともに、これらの運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
新行審法は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立ての制度について、公正性や利便性の向上等を図る観点から、現行の行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「旧行審法」という。)の全部を改正するものである。
新行審法においては、旧行審法における異議申立てを廃止し、不服申立ての種類を原則として審査請求に一元化することとされた。
これに伴い、法第18条及び第19条の不服申立てに係る条項が審査請求に改正された。
第2 細部事項
1 法第18条に基づく審査請求の対象に、法第13条第2項(第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)に基づくじん肺管理区分の決定(以下「決定」という。)だけではなく、決定の不作為が加わったこと。
2 決定等に対する審査請求に係る審査請求書の記載事項の根拠が、旧行審法第15条から、新行審法第19条第2項から第4項まで及び第5項(第3号に係る部分に限る。)に変更されたこと。
3 決定についての審査請求に係る裁決は中央じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとされ、決定の不作為についての審査請求の裁決は地方じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとされたこと。
4 決定の不作為に係る法第13条第3項に規定する物件提出命令及び同条第4項に規定する物件提出義務について、読替規定を設けたこと。
5 新行審法第43条第1項に規定する行政不服審査会等の諮問に関する規定については適用しないものとされたこと。
6 規則第16条に規定するじん肺管理区分決定通知書(様式第4号)に記載する教示文について、新行審法第18条第1項及び同条第2項の審査請求期間に関する規定に基づき改正したこと。
7 規則第24条に規定する審査請求書に添付すべき物件について、審査請求書の正本に添付することとされたこと。これは、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第4条第1項において、審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等である場合を除き、正副二通を提出しなければならないとされていること、同条第3項において、審査請求書の正本には、一定の場合にあっては資格を証する書面を添付しなければならないとされていること、及び決定に係るエックス線写真等の物件は、中央じん肺診査医による医学上の判断においてのみ必要となることから、1通のみを審査請求書の正本に添付させるという観点から定められたものであること。
8 その他、所要の規定を整備したこと。