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通達:陸上貨物運送事業の荷役作業における安全確保対策の実施状況の把握について

 

陸上貨物運送事業の荷役作業における安全確保対策の実施状況の把握について

平成28年2月19日基安安発0219第2号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

陸上貨物運送事業(以下「陸運業」という。)の荷役作業における安全対策については、「「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の策定について」(平成25年3月25日付け基発0325第1号。以下「ガイドライン」という。)が示されるとともに、その実施に当たっては「陸上貨物運送事業の荷役作業における安全確保対策の具体的な実施に当たって留意すべき事項について」(平成25年3月25日付け基安安発0325第1号。以下「荷役留意通達」という。)において示しているところである。

今般、「安全衛生業務の推進について」(平成28年2月18日付け基安発0218第1号)記の3(5)エに示された荷役作業の安全対策に関する調査表の提出については、下記により実施されたい。

 

1 目的

本調査表の提出に係る目的は、次のとおりである。

(1) ガイドラインに示された実施事項について、陸運業の事業者(以下「陸運事業者」という。)及び荷主、配送先、元請事業者等(以下「荷主等」という。)の各々の取組状況を把握するとともに、荷役作業における労働災害の発生状況及び傾向等をより詳細に把握し、今後の行政運営の基礎資料とすること。

(2) 陸運事業者、荷主等に対し、調査表の作成を通じて、ガイドラインの周知のみならず、ガイドラインに示された具体的な実施事項の取組を促すこと。

2 調査方法

(1) 調査対象期間

災害発生日が平成28年4月1日から平成29年3月31日まで。

(2) 対象事業場

荷役留意通達の記の3(2)ア及びイに該当する事業場。

なお、荷役留意通達の記の3(1)に該当する事業場についても、対象事業場として差し支えないこと。

(3) 調査方法

ア 荷役留意通達の記の3(2)アに該当する陸運業の事業場に対し、再発防止対策書の報告を求める際に、再発防止対策書と併せて別添1の調査表の提出を求めること。

イ 荷役留意通達の記の3(2)イに該当する荷主等の事業場に対し、要請文書を送付する際に、別添2の調査表の提出を求めること。

3 調査表の送付等

(1) 調査表の回収

調査表の報告及び提出はいずれも任意であるが、1の目的に鑑み、可能な限り多く回収するよう努めること。

(2) 調査表の送付

提出された調査表については、局安全主務課を経由して以下の期日までに本省安全衛生部安全課(物流・サービス産業・マネジメント班)あて郵送すること。

ア 平成28年4月1日から同年9月30日までに提出された分については、同年10月28日までに送付すること。

イ 平成28年10月1日から同年12月31日までに提出された分については、平成29年1月31日までに送付すること。

ウ 平成29年1月1日から同年4月28日までに提出された分については、同年5月31日までに送付すること。

(3) 好事例の送付

陸運業の事業場から報告された再発防止対策書の中で、効果的な取組であると考えられるものについては、その写しを上記(2)に併せて送付すること。

4 その他

本省に送付された調査表については、本省にて全国集計するとともに、その結果について情報提供する予定であること。