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通達:労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について

 

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について

平成27年12月25日基発1225第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件」(平成27年厚生労働省告示第481号)が本日公示され、改正後の「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が平成28年1月1日から適用されることとなった。

ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

 

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)

別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)を有害物ばく露作業報告の対象とすること。

なお、「炭化けい素(ウィスカー及び繊維状のものに限る。)」の「ウィスカー」とは、幅(直径)が数μm程度以下の細長い針状の単結晶をいい、「繊維状」とは、概ね長さが5μm超、幅が3μm未満、長さが幅の3倍を超える繊維をいうこと。

2 報告の期間等(告示第2条関係)

事業者は、平成28年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量が500キログラム以上になったときは、平成29年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督署長に有害物ばく露作業報告を行わなければならないこと。

 

(別紙)

コード

含有量

(重量%)

215

アセトンシアノヒドリン

1%未満

216

1―アリルオキシ―2,3―エポキシプロパン

0.1%未満

217

エチリデンノルボルネン

0.1%未満

218

4―クロロ―オルト―フェニレンジアミン

0.1%未満

219

2―クロロニトロベンゼン

0.1%未満

220

2―(ジエチルアミノ)エタノール

1%未満

221

2,4―ジクロロフェノキシ酢酸

0.1%未満

222

2,6―ジ―ターシャリ―ブチル―4―クレゾール

0.1%未満

223

ジチオりん酸O,O―ジメチル―S―1,2―ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン)

0.1%未満

224

炭化けい素(ウィスカー及び繊維状のものに限る。)

0.1%未満

225

チオりん酸O,O―ジエチル―O―(2―イソプロピル―6―メチル―4―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)

0.1%未満

226

テトラナトリウム=3,3′―[(3,3′―ジメトキシ―4,4′―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5―アミノ―4―ヒドロキシ―2,7―ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー15)

0.1%未満

227

2,4,6―トリクロロフェノール

0.1%未満

228

N―ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアンモニウム塩

0.1%未満

229

ヒドロキノン

0.1%未満

230

N―(ホスホノメチル)―グリシン(別名グリホサート)

0.1%未満

231

メタクリル酸2,3―エポキシプロピル

0.1%未満

232

硫酸ジイソプロピル

0.1%未満