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通達:産業医の選任の改善について

 

産業医の選任の改善について

平成27年10月30日基安発1030第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

産業医の選任については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条第1項の規定において、事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから選任することとされているところである。

一方、産業医として選任できる者の事業場等における役職については、法又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)で制限は設けられていないため、企業の代表取締役、医療法人の理事長、病院の院長等が産業医を兼務している事例がみられるところである。

しかしながら、労働者の健康管理は一定の費用を伴うものであるため、事業経営の利益の帰属主体(以下「事業者」という。)を代表する者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれも考えられ、法や規則においても、事業者を代表する者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者が、産業医を兼務することを想定していないところである。

このようなことから、今般、別添の通知により、関係団体等に対して、以下の役職にある者を産業医として選任することは、そもそも適切でなく、選任している場合は早期に改善する必要がある旨の注意喚起を行ったので、御了知ありたい。

①法人の代表者又は事業経営主(事業者の代表者)

(例)代表取締役、医療法人又は社会福祉法人の理事長

②事業場においてその事業の実施を総括管理する者(事業場代表者)

(例)病院又は診療所の院長、老人福祉施設の施設長

なお、今年度中に、産業医が事業者の代表者又は事業場代表者を兼務している可能性が考えられる業種の事業場を対象に、産業医の選任状況に関する調査等を行うことを予定しているが、具体的には別途指示することとしているので、御承知おきいただきたい。

 

[別添]

○産業医の選任の改善について

平成27年10月30日基安発1030第1号

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、産業医の選任につきましては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条第1項の規定において、事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから選任することとされており、同条第2項の規定において、産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省で定める要件を備えた者でなければならないとされています。この厚生労働省令で定める要件については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第2項において、厚生労働大臣が指定する者が行う研修を修了した者など産業医が備えるべき要件が規定されています。

一方、産業医として選任できる者の事業場等における役職については、法又は規則で制限は設けられていないため、企業の代表取締役、医療法人の理事長、病院の院長等が産業医を兼務している事例がみられるところです。

しかしながら、労働者の健康管理は一定のコストを伴うものであるため、事業経営の利益の帰属主体(以下「事業者」という。)を代表する者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれも考えられ、法や規則においても、産業医や事業者は、以下の①から④のような職務を行うことが必要であることから、法は、事業者を代表する者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者が、産業医を兼務することを想定していないところです。

① 法第13条第3項において、産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

② 法第13条第4項において、事業者は、産業医の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならないこと。

③ 規則第14条第3項において、産業医は、労働者の健康管理等について、総括安全衛生管理者に対して勧告すること。

④ 規則第14条第4項において、事業者は、産業医が勧告をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないこと。

これらから、以下の者を産業医として選任している場合は早期に改善する必要があり、改めて、広く周知を図ることといたしましたので、別添のリーフレットも活用し、貴管内の市町村に対する周知に御協力いただくとともに、所管の病院や保健所等の施設に対する周知・改善に御協力いただきますようお願いいたします。

①法人の代表者又は事業経営主(事業者の代表者)

(例)代表取締役、医療法人又は社会福祉法人の理事長

②事業場においてその事業の実施を総括管理する者(事業場代表者)

(例)病院又は診療所の院長、老人福祉施設の施設長、保健所の所長

なお、今後、労働基準監督署において、産業医の選任状況に関するアンケート票を関係事業場に直接送付することにより、現状の調査を行うことを検討しておりますので、御理解の上、併せてその旨の周知に御協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 

○産業医の選任の改善について

平成27年10月30日基安発1030第2号

(別記団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

<上記通達基安発1030第1号と同一のため略>

別記

公益社団法人日本医師会

一般社団法人日本医療法人協会

公益社団法人日本精神科病院協会

一般社団法人日本病院会

公益社団法人全日本病院協会

公益社団法人全国自治体病院協議会

一般社団法人日本社会医療法人協議会

一般社団法人日本私立医科大学協会

一般社団法人全国公私病院連盟

一般社団法人国立大学附属病院長会議

一般社団法人全国医学部長病院長会議

社会福祉法人全国社会福祉協議会

全国救護施設協議会

公益財団法人日本知的障害者福祉協会

社会福祉法人日本保育協会

全国私立保育園連盟会

公益社団法人全国有料老人ホーム協会

公益社団法人全国老人福祉施設協議会

公益社団法人全国老人保健施設協会

公益社団法人日本認知症グループホーム協会

一般社団法人全国特定施設事業者協議会

一般社団法人日本在宅介護協会

一般社団法人全国介護事業者協議会

日本医療福祉生活協同組合連合会

一般社団法人日本経済団体連合会

日本商工会議所

全国中小企業団体中央会

 

○産業医の選任の改善について

平成27年10月30日基安発1030第3号

(別記法人の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

<上記通達基安発1030第1号と同一のため略>

別記

独立行政法人国立病院機構

独立行政法人地域医療機能推進機構

独立行政法人労働者健康福祉機構

国立研究開発法人国立がん研究センター

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

国立研究開発法人国立国際医療研究センター

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター