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通達:平成27年度リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

 

平成27年度リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

平成27年10月13日基安発1013第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

「化学物質のリスク評価検討会」において、平成27年度リスク評価対象物質である、三酸化二アンチモン、酸化チタン(ナノ粒子)、クメン、グルタルアルデヒド及び塩化アリルの5物質についてリスク評価(詳細リスク評価又は初期リスク評価)を行い、その報告書が取りまとめられたところである。

ついては、この報告書の内容を踏まえ、下記のとおり、関係事業者等に対し指導されたい。

併せて、別添1により別紙の関係事業者団体等の長に対して傘下会員事業者への周知等を要請しているので了知されたい。

なお、上記の検討会報告書の概要及び今後の対応を別添2として添付しているが、報告書全文(本文及び別冊)は厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000093673.html)(化学物質のリスク評価検討会(第1回))に掲載しているので、併せて了知されたい。

 

1 詳細リスク評価を行った物質について

(1) 作業工程に共通して高いリスクが確認された物質について

① 三酸化二アンチモンについては、詳細リスク評価の結果、当該物質の計量、投入、袋詰め及び炉作業等、当該物質を製造し、又は取り扱う作業において、作業工程に共通して労働者に健康障害を発生させるリスク(以下単に「リスク」という。)が高いことが認められた。このため、今後予定している労働者の健康障害防止措置に係る検討結果を待たず、速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むよう、関係事業者等に対し指導の徹底を図ること。その際、有害物ばく露作業報告のデータを適宜活用すること。

② 酸化チタン(ナノ粒子)については、当該物質を製造している事業場における充填又は袋詰めの作業において、作業工程に共通してリスクが高いことが確認されたことから、速やかに法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、安衛則第576条、第577条、第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むよう、関係事業者等に対し指導の徹底を図ること。その際、有害物ばく露作業報告のデータを適宜活用すること。

なお、今後は、現在リスク評価を行っている酸化チタン(ナノ粒子以外)の評価結果と併せて、両者の整合を図り、粒子の大きさと労働者の健康障害のリスクの関係を踏まえた健康障害防止措置等に係る検討を行うこととしているので了知されたい。

(2) 一部の事業場で高いリスクが認められたものの作業工程に共通のリスクとは認められず、事業場での適切な管理が必要とされた物質について

グルタルアルデヒドについては、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが認められたものの、ばく露要因を解析したところ、当該物質を製造し又は取り扱う事業場の作業工程に共通のリスクとは認められなかった。しかしながら、当該物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において適切な管理がなされていない場合にはリスクが高くなる可能性があることから、法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、安衛則第576条、第577条、第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、自主的なリスクの低減に取り組むよう、関係事業者等に対し指導すること。

また、ばく露実態調査で高いリスクが認められた事業場については、当該物質の適切な管理を指導すること。

2 初期リスク評価を行った物質について

(1) 高いリスクが認められたため、詳細リスク評価が必要とされた物質について

塩化アリルについては、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが確認されたため、今後、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査を行い、その結果によりリスクの高い作業工程を明らかにするとともに、当該作業工程に係るリスク低減措置について検討することとしているが、当該物質は、有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、安衛則第576条、第577条、第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むよう、関係事業者等に対し指導の徹底を図ること。

その際、有害物ばく露作業報告のデータを適宜活用すること。

(2) リスクは低いものの引き続き適切な管理を行うべき物質について

クメンについては、初期リスク評価の結果、事業場において一般的に適切な管理がなされている場合、リスクは低いことが確認された。ただし、当該物質は有害性の高い物質であることから、法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、安衛則第576条、第577条、第593条及び第594条等に基づく措置を講ずるほか、事業者による自主的な管理を推進するよう、労働局等は関係事業者等に対し指導すること。その際、有害物ばく露作業報告のデータを適宜活用すること。

 

別添1

○平成27年度リスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

平成27年10月13日基安発1013第3号

((別紙関係団体の長)あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御支援、御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、「化学物質のリスク評価検討会」において、三酸化二アンチモン等5物質についてリスク評価を行い、今般その報告書を取りまとめたところです。

本報告書を踏まえ、物質のリスクの程度に応じ下記のとおり労働者の健康障害防止対策について取りまとめましたので、貴団体の傘下事業場に対し、周知くださいますようお願い申し上げます。

また、検討会報告書の概要を別添として添付するとともに、報告書全文(本文及び別冊)を厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000093673.html)に掲載していますのでお知らせします。

1 詳細リスク評価を行った物質について

(1) 作業工程に共通して高いリスクが確認された物質について

① 三酸化二アンチモンについては、詳細リスク評価の結果、当該物質の計量、投入、袋詰め及び炉作業等において、作業工程に共通して労働者に健康障害を発生させるリスク(以下単に「リスク」という。)が高いことが認められた。このため、今後予定している労働者の健康障害防止措置に係る検討結果を待たず、速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条、第577条、第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

② 酸化チタン(ナノ粒子)については、当該物質を製造している事業場における充填又は袋詰めの作業において、作業工程に共通してリスクが高いことが確認されたことから、速やかに法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、安衛則第576条、第577条、第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

なお、今後は、現在リスク評価を行っている酸化チタン(ナノ粒子以外)の評価結果と併せて、両者の整合を図り、粒子の大きさと労働者の健康障害のリスクの関係を踏まえた健康障害防止措置等に係る検討を行うこととしていること。

(2) 一部の事業場で高いリスクが認められたものの作業工程に共通のリスクとは認められず、事業場での適切な管理が必要とされた物質について

グルタルアルデヒドについては、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが認められたものの、ばく露要因を解析したところ、当該物質を製造し又は取り扱う事業場の作業工程に共通のリスクとは認められなかった。しかしながら、当該物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において適切な管理がなされていない場合にはリスクが高くなる可能性があることから、法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、自主的なリスクの低減に取り組むこと。

2 初期リスク評価を行った物質について

(1) 高いリスクが認められたため、詳細リスク評価が必要とされた物質について塩化アリルについては、リスク評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが確認されたため、今後、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査を行い、その結果によりリスクの高い作業工程を明らかにするとともに、当該作業工程に係るリスク低減措置について検討することとしているが、当該物質は、有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づいて安衛則第576条、第577条、第593条及び第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。

(2) リスクは低いものの引き続き適切な管理を行うべき物質について

クメンについては、初期リスク評価の結果、事業場において一般的に適切な管理がなされているためリスクは低いことが確認された。ただし、当該物質は有害性の高い物質であることから、法第28条の2第1項の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、安衛則第576条、第577条、第593条及び第594条等に基づく措置を講ずるほか、事業者による自主的な管理を推進すること。

(別添 略)

 

別添2

化学物質のリスク評価検討会報告書(平成27年度第1回)の概要及び今後の対応

1 リスク評価物質

「ヒトに対して発がん性の可能性がある」又は「神経毒性又は生殖毒性がある」とされている次の物質

(1) 初期リスク評価(2物質)

○塩化アリル

○クメン

(2) 詳細リスク評価(3物質)

○三酸化二アンチモン

○酸化チタン(ナノ粒子)

○グルタルアルデヒド

2 リスク評価の手法

リスク評価は、「有害性の評価」と「ばく露の評価」から行われる。

(1) 「有害性の評価」は、対象となる物質について主要文献から有害性の種類や程度などを把握し、得られた情報から有害性評価を行うとともに、労働者が勤労生涯を通じてその物質に毎日さらされた場合に健康に悪影響が生じるばく露限界値(「評価値」)を設定する。

(2) 「ばく露の評価」は、「有害物ばく露作業報告」(労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告)の提出があった事業場に対して実態調査を行い、それにより得られた労働者のばく露測定結果からばく露濃度を算出する。

(3) 有害性の評価から得られた「評価値」と、ばく露の評価から得られた「ばく露濃度」を比較することにより、労働者の健康障害の生じるリスクの高低を判定する。

3 リスク評価の結果及び今後の対応

5物質についてリスク評価を行ったところ、下記のような評価結果となった。また、この結果を踏まえて、下記に示すとおり今後の対応を行っていく。

物質名

評価結果の概要

今後の対応

○塩化アリル

一部の事業場で、ばく露が高い状況が見られたことから、さらに詳細なリスク評価が必要であり、ばく露の高かった要因を明らかにするとともに、関係事業者による自主的なリスク管理を進めることが適当である。

関係事業者に対し、自主的なリスク管理を行うよう行政指導を行うとともに、今後、詳細リスク評価を実施する。

○クメン

ばく露の測定結果から、リスクは低いと考えられるが、有害性の高い物質であることから、関係事業者による自主的なリスク管理を進めることが適当である。

関係事業者に対し、自主的なリスク管理を行うよう行政指導を行う。

○三酸化二アンチモン

製造・取扱いの業務を行う事業場で、適切なばく露防止措置が講じられない状況では、労働者の健康障害のリスクが高いものと考えられることから、制度的対応を念頭において健康障害防止措置の検討を行うべきである。

化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会において、具体的な措置を検討するとともに、関係事業者に対し適切な管理が行われるよう行政指導を行う。

○酸化チタン(ナノ粒子)

今後、現在リスク評価を行っている酸化チタン(ナノ粒子以外)の評価結果と併せて、両者の整合を図り、粒子の大きさと労働者の健康障害リスクの関係を踏まえた対応の検討を行う。

関係事業者に対し適切な管理が行われるよう行政指導を行うとともに、今後、ナノ粒子以外のものを含めたリスク評価を着実に実施する。

○グルタルアルデヒド

製造・取扱いを行う事業場の一部の作業でばく露が高い状況が見られたが、ばく露要因を解析したところ作業工程共通のリスクは認められなかった。適切な管理が行われない場合には比較的高いばく露が見られるため、国は関係事業者に対し自主的なリスク管理を行うよう指導すべきである。

関係事業者に対し、自主的なリスク管理を行うよう行政指導を行う。

 

<添付資料>

○別紙1 リスク評価物質(5物質)に関する情報

○別紙2 化学物質のリスク評価検討会参集者名簿及び開催経緯

(別紙1) リスク評価物質(5物質)に関する情報

物質名

(CAS No)

有害性情報(発がん性評価、その他の有害性、許容濃度等)

用途の例

塩化アリル

(107―05―1)

<発がん性評価>

○IARC:3(ヒトに対する発がん性については分類できない)

○ACGIH:A3(動物発がん性が確認され、ヒトとの関連が不明な物質)

○EUCLP:Carc, Cat. 2

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―TWA:1ppm(3mg/m3)

(1963年)

○NIOSH:TWA 1ppm(3mg/m3)

エピクロロヒドリン、アリルエーテル、アリルアミン、ジアリルフタレートなどのアリル誘導体化合物、除草剤、殺虫剤などの農薬原料、鎮静剤、麻酔剤などの医薬原料、香料原料、その他有機合成原料

クメン

(98―82―8)

<発がん性評価>

○IARC:2B(ヒトに対する発がんの可能性がある)

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―TWA:50ppm(246mg/m3)(1999年)

有機合成(石炭酸・アセトンの製造)、航空ガソリンに混用、過酸化物、酸化促進剤などの原料

三酸化二アンチモン

(1309―64―4)

<発がん性評価>

○IARC:2B(ヒトに対する発がんの可能性がある)

<許容濃度等>

○日本産業衛生学会:0.1mg/m3asSb(アンチモン及びその化合物、スチビンを除く、2013年)

○ACGIH TLV―TWA:0.5mg/m3as Sb(アンチモン及びその化合物、1979年)

各種樹脂、ビニル電線、帆布、繊維、塗料などの難燃助剤、高級ガラス清澄剤、ほうろう、吐酒石、合繊触媒、顔料

酸化チタン(ナノ粒子)

(酸化チタン:13463―67―7

ルチル型:1317―80―2

アナターゼ型:1317―70―0)

<発がん性評価>

○IARC:2B(ヒトに対する発がんの可能性がある)

○ACGIH:A4(ヒト発がん性について分類できない物質)

<許容濃度等>

○日本産業衛生学会:0.3mg/m3(2013年)

○ACGIH TLV―TWA:10mg/m3(1992年)(酸化チタン(Ⅳ)全体を対象としており、ナノ粒子には限らない。発がん性評価も同じ。)

(ルチル型)化粧品、塗料、トナー外添剤、ゴム充填剤、反射防止膜

(アナターゼ型)光触媒、工業用触媒担体塗料

グルタルアルデヒド

(111―30―8)

<発がん性評価>

○IARC:情報なし

<その他の主な有害性>

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

中枢神経(GHS区分1)

<許容濃度等>

○ACGIH TLV―Ceiling:0.05ppm(1999年)

○日本産業衛生学会0.03ppm(最大許容濃度)(2006年)

電子顕微鏡用試薬、2%水溶液で低温滅菌剤、架橋剤、なめし剤、一部のX線現像液の硬化剤、金属細工液、殺生物剤、スライム剤、織物柔軟剤、防腐剤、生物学的標本の固定剤、生体移植材料の安定剤、ノーカーボン紙、化粧品、衛生用品にも使用。発汗抑制剤、動物舎や通風ダクトの消毒薬、皮膚疾患の治療

IARC(国際がん研究機関)の発がん性分類

1:ヒトに対して発がん性がある

2A:ヒトに対しておそらく発がん性がある

2B:ヒトに対する発がんの可能性がある

日本産業衛生学会の発がん性分類

1:ヒトに対して発がん性があると判断できる物質

2:ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質

2A:2のうち証拠が比較的十分な物質で、疫学研究からの証拠が限定的であるが、動物実験からの証拠が十分である。

2B:2のうち証拠が比較的十分でない物質で、疫学研究からの証拠が限定的であり、動物実験からの証拠が十分でない。または、疫学研究からの証拠はないが、動物実験からの証拠が十分である。

ACGIH:米国産業衛生専門家会議

TLV―TWA:1日8時間、1週40時間の正規の労働時間中の時間加重平均濃度(連日繰り返しばく露されても大多数の労働者が健康に悪影響を受けないと考えられる濃度)

TLV―Ceiling:上限値(たとえ瞬間的にでも超えてはならないピーク濃度)

 

(別紙2) 検討会参集者名簿及び開催経緯

1 化学物質のリスク評価検討会参集者名簿

内山うちやま 巌雄いわお ○京都大学名誉教授

江馬えま 眞まこと ●国立研究開発法人産業技術総合研究所安全科学研究部門招聘研究員

圓藤えんどう 陽子ようこ ○独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院産業中毒センター長

大前おおまえ 和幸かずゆき ●慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授

小嶋おじま 純じゅん ○独立行政法人労働安全衛生総合研究所環境計測管理研究グループ上席研究員

清水しみず 英佑ひですけ ●中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター所長

高田たかた 礼子あやこ ●聖マリアンナ医科大学医学部予防医学教室教授

鷹屋たかや 光俊みつとし ○独立行政法人労働安全衛生総合研究所環境計測管理研究グループ上席研究員

千葉ちば 寛かん ●千葉大学大学院薬学研究院遺伝子薬物学講座教授

津田つだ 洋幸ひろゆき ●名古屋市立大学特任教授

◎名古屋なごや 俊士としお ○早稲田大学理工学術院教授

西川にしかわ 秋佳あきよし ●国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長

花井はない 荘輔そうすけ ○花井リスク研究所 所長

原はら 邦夫くにお ○帝京大学大学院公衆衛生研究科教授

宮川みやがわ 宗之むねゆき ●帝京大学医療技術学部教授

(50音順、敬称略、◎は座長)

(●:有害性評価小検討会参集者、○:ばく露評価小検討会参集者)

2 リスク評価関係検討会の開催経過(今回の評価物質に関係する検討会)

有害性評価小検討会

平成26年度第1回有害性評価小検討会 平成26年5月8日(木)

平成27年度第1回有害性評価小検討会 平成26年5月28日(木)

ばく露評価小検討会

平成26年度第3回ばく露評価小検討会 平成26年5月20日(火)

平成27年度第2回ばく露評価小検討会 平成27年6月8日(月)

化学物質のリスク評価検討会

平成27年度第1回化学物質のリスク評価検討会 平成27年6月19日(金)

(別紙)

アクリル酸エステル工業会

ECP協会

板硝子協会

一般財団法人FA財団

一般財団法人エンジニアリング協会

一般財団法人化学物質評価研究機構

一般財団法人建設業振興基金

一般財団法人首都高速道路協会

一般財団法人製造科学技術センター

一般財団法人石炭エネルギーセンター

一般財団法人先端加工機械技術振興協会

一般財団法人大日本蚕糸会

一般財団法人日本カメラ財団

一般財団法人日本軸受検査協会

一般財団法人日本船舶技術研究協会

一般財団法人日本陶業連盟

一般財団法人日本皮革研究所

一般財団法人日本溶接技術センター

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター

一般財団法人マイクロマシンセンター

一般社団法人日本在外企業協会

一般社団法人アルコール協会

一般社団法人海洋水産システム協会

一般社団法人仮設工業会

一般社団法人家庭電気文化会

一般社団法人カメラ映像機器工業会

一般社団法人火力原子力発電技術協会

一般社団法人強化プラスチック協会

一般社団法人軽仮設リース業協会

一般社団法人軽金属製品協会

一般社団法人建設産業専門団体連合会

一般社団法人合板仮設材安全技術協会

一般社団法人コンクリートポール・パイル協会

一般社団法人色材協会

一般社団法人自転車協会

一般社団法人JATI協会

一般社団法人住宅生産団体連合会

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

一般社団法人潤滑油協会

一般社団法人新金属協会

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会

一般社団法人全国LPガス協会

一般社団法人全国クレーン建設業協会

一般社団法人全国警備業協会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会

一般社団法人全国石油協会

一般社団法人全国中小建設業協会

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会

一般社団法人全国中小貿易業連盟

一般社団法人全国鐵構工業協会

一般社団法人全国登録教習機関協会

一般社団法人全国防水工事業協会

一般社団法人全国木質セメント板工業会

一般社団法人全日本建築士会

一般社団法人全日本航空事業連合会

一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会

一般社団法人送電線建設技術研究会

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

一般社団法人大日本水産会

一般社団法人電気協同研究会

一般社団法人電気設備学会

一般社団法人電気通信協会

一般社団法人電子情報技術産業協会

一般社団法人電池工業会

一般社団法人電力土木技術協会

一般社団法人日本電設工業協会

一般社団法人日本アスファルト合材協会

一般社団法人日本アスファルト乳剤協会

一般社団法人日本アミューズメントマシン協会

一般社団法人日本アルミニウム協会

一般社団法人日本アルミニウム合金協会

一般社団法人日本医療機器工業会

一般社団法人日本医療機器産業連合会

一般社団法人日本医療法人協会

一般社団法人日本印刷産業機械工業会

一般社団法人日本印刷産業連合会

一般社団法人日本エアゾール協会

一般社団法人日本エルピーガスプラント協会

一般社団法人日本エレベータ協会

一般社団法人日本オーディオ協会

一般社団法人日本陸用内燃機関協会

一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

一般社団法人日本音響材料協会

一般社団法人日本科学機器協会

一般社団法人日本化学工業協会

一般社団法人日本化学品輸出入協会

一般社団法人日本化学物質安全・情報センター

一般社団法人日本ガス協会

一般社団法人日本画像医療システム工業会

一般社団法人日本金型工業会

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会

一般社団法人日本硝子製品工業会

一般社団法人日本機械工業連合会

一般社団法人日本機械設計工業会

一般社団法人日本機械土工協会

一般社団法人日本基礎建設協会

一般社団法人日本絹人繊織物工業会

一般社団法人日本金属プレス工業協会

一般社団法人日本金属屋根協会

一般社団法人日本空調衛生工事業協会

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会

一般社団法人日本クレーン協会

一般社団法人日本くん蒸技術協会

一般社団法人日本経済団体連合会

一般社団法人日本計量機器工業連合会

一般社団法人日本毛皮協会

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

一般社団法人日本建設機械工業会

一般社団法人日本建設機械施工協会

一般社団法人日本建設機械レンタル協会

一般社団法人日本建設業連合会

一般社団法人日本建築材料協会

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

一般社団法人日本建築板金協会

一般社団法人日本港運協会

一般社団法人日本工業炉協会

一般社団法人日本航空宇宙工業会

一般社団法人日本工作機械工業会

一般社団法人日本工作機器工業会

一般社団法人日本合成樹脂技術協会

一般社団法人日本コミュニティーガス協会

一般社団法人日本ゴム工業会

一般社団法人日本サッシ協会

一般社団法人日本産業・医療ガス協会

一般社団法人日本産業機械工業会

一般社団法人日本産業車両協会

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

一般社団法人日本自動車機械工具協会

一般社団法人日本自動車工業会

一般社団法人日本自動車車体工業会

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

一般社団法人日本自動車タイヤ協会

一般社団法人日本自動車部品工業会

一般社団法人日本自動認識システム協会

一般社団法人日本自動販売機工業会

一般社団法人日本試薬協会

一般社団法人日本写真映像用品工業会

一般社団法人日本砂利協会

一般社団法人日本照明工業会

一般社団法人日本食品機械工業会

一般社団法人日本私立医科大学協会

一般社団法人日本伸銅協会

一般社団法人日本新聞協会

一般社団法人日本繊維機械協会

一般社団法人日本染色協会

一般社団法人日本船舶電装協会

一般社団法人日本倉庫協会

一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会

一般社団法人日本造船工業会

一般社団法人日本測量機器工業会

一般社団法人日本損害保険協会

一般社団法人日本ダイカスト協会

一般社団法人日本大ダム会議

一般社団法人日本鍛圧機械工業会

一般社団法人日本鍛造協会

一般社団法人日本タンナーズ協会

一般社団法人日本チタン協会

一般社団法人日本中小型造船工業会

一般社団法人日本中小企業団体連盟

一般社団法人日本鋳造協会

一般社団法人日本鉄鋼連盟

一般社団法人日本鉄塔協会

一般社団法人日本鉄道車輌工業会

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会

一般社団法人日本電化協会

一般社団法人日本電気協会

一般社団法人日本電気計測器工業会

一般社団法人日本電機工業会

一般社団法人日本電気制御機器工業会

一般社団法人日本電子回路工業会

一般社団法人日本電子デバイス産業協会

一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会

一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

一般社団法人日本銅センター

一般社団法人日本動力協会

一般社団法人日本道路建設業協会

一般社団法人日本時計協会

一般社団法人日本塗装工業会

一般社団法人日本鳶工業連合会

一般社団法人日本塗料工業会

一般社団法人日本内燃力発電設備協会

一般社団法人日本ねじ工業協会

一般社団法人日本農業機械工業会

一般社団法人日本配線システム工業会

一般社団法人日本配電制御システム工業会

一般社団法人日本舶用機関整備協会

一般社団法人日本歯車工業会

一般社団法人日本ばね工業会

一般社団法人日本バルブ工業会

一般社団法人日本パレット協会

一般社団法人日本半導体製造装置協会

一般社団法人日本皮革産業連合会

一般社団法人日本左官業組合連合会

一般社団法人日本非破壊検査工業会

一般社団法人日本病院会

一般社団法人日本表面処理機材工業会

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会

一般社団法人日本フードサービス協会

一般社団法人日本フルードパワー工業会

一般社団法人日本分析機器工業会

一般社団法人日本粉体工業技術協会

一般社団法人日本ベアリング工業会

一般社団法人日本べっ甲協会

一般社団法人日本ボイラ協会

一般社団法人日本ボイラ整備据付協会

一般社団法人日本防衛装備工業会

一般社団法人日本貿易会

一般社団法人日本望遠鏡工業会

一般社団法人日本芳香族工業会

一般社団法人日本縫製機械工業会

一般社団法人日本包装機械工業会

一般社団法人日本ホームヘルス機器協会

一般社団法人日本保温保冷工業協会

一般社団法人日本マリン事業協会

一般社団法人日本民営鉄道協会

一般社団法人日本綿花協会

一般社団法人日本木工機械工業会

一般社団法人日本溶接容器工業会

一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会

一般社団法人日本猟用資材工業会

一般社団法人日本旅客船協会

一般社団法人日本臨床検査薬協会

一般社団法人日本冷蔵倉庫協会

一般社団法人日本冷凍空調工業会

一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

一般社団法人日本ロボット工業会

一般社団法人日本綿業倶楽部

一般社団法人農業電化協会

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

一般社団法人不動産協会

一般社団法人プラスチック循環利用協会

一般社団法人プレハブ建築協会

一般社団法人林業機械化協会

印刷インキ工業連合会

印刷工業会

ウレタン原料工業会

ウレタンフォーム工業会

エポキシ樹脂工業会

塩ビ工業・環境協会

欧州ビジネス協会医療機器委員会

押出発泡ポリスチレン工業会

化成品工業協会

可塑剤工業会

硝子繊維協会

関西化学工業協会

吸水性樹脂工業会

協同組合資材連

協同組合日本製パン製菓機械工業会

クロロカーボン衛生協会

研削砥石工業会

建設業労働災害防止協会

建設廃棄物協同組合

建設労務安全研究会

公益財団法人油空圧機器技術振興財団

公益財団法人安全衛生技術試験協会

公益財団法人NSKメカトロニクス技術高度化財団

公益財団法人工作機械技術振興財団

公益財団法人産業医学振興財団

公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会

公益社団法人インテリア産業協会

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会

公益社団法人産業安全技術協会

公益社団法人自動車技術会

公益社団法人全国解体工事業団体連合会

公益社団法人全国産業廃棄物連合会

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

公益社団法人全国労働衛生団体連合会

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

公益社団法人全日本トラック協会

公益社団法人全日本ネオン協会

公益社団法人全日本病院協会

公益社団法人全日本不動産協会

公益社団法人日本医師会

公益社団法人日本煙火協会

公益社団法人日本化学会 環境・安全推進委員会

公益社団法人日本建築家協会

公益社団法人日本建築士会連合会

公益社団法人日本作業環境測定協会

公益社団法人日本歯科医師会

公益社団法人日本歯科技工士会

公益社団法人日本精神科病院協会

公益社団法人日本セラミックス協会

公益社団法人日本洗浄技能開発協会

公益社団法人日本電気技術者協会

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会

公益社団法人日本保安用品協会

公益社団法人日本ボウリング場協会

公益社団法人日本木材保存協会

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会

公益社団法人有機合成化学協会

合成ゴム工業会

合成樹脂工業協会

高発泡ポリエチレン工業会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

コンクリート用化学混和剤協会

酢ビ・ポバール工業会

写真感光材料工業会

触媒工業協会

触媒資源化協会

ステンレス協会

石油化学工業協会

石油連盟

セラミックファイバー工業会

全国仮設安全事業協同組合

全国ガラス外装クリーニング協会連合会

全国機械用刃物研磨工業協同組合

全国グラビア協同組合連合会

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

全国建設業協同組合連合会

全国興行生活衛生同業組合連合会

全国自動ドア協会

全国社会保険労務士会連合会

全国商工会連合会

全国醸造機器工業組合

全国製菓機器商工協同組合

全国製菓厨房機器原材料協同組合

全国タイヤ商工協同組合連合会

全国段ボール工業組合連合会

全国中小企業団体中央会

全国伝動機工業協同組合

全国土壌改良資材協議会

全国トラックターミナル協会

全国農業協同組合中央会

全国ミシン商工業協同組合連合会

全国鍍金工業組合連合会

全日本印刷工業組合連合会

全日本紙製品工業組合

全日本革靴工業協同組合連合会

全日本光沢化工紙協同組合連合会

全日本シール印刷協同組合連合会

全日本紙器段ボール箱工業組合連合会

全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会

全日本製本工業組合連合会

全日本電気工事業工業組合連合会

全日本爬虫類皮革産業協同組合

全日本プラスチック製品工業連合会

全日本木工機械商業組合

ダイヤモンド工業協会

中央労働災害防止協会

電機・電子・情報通信産業経営者連盟

電気硝子工業会

電気機能材料工業会

電気事業連合会

電線工業経営者連盟

天然ガス鉱業会

独立行政法人労働者健康福祉機構

トラクター懇話会

奈良県毛皮革協同組合連合会

ニッケル協会東京事務所

日本圧力計温度計工業会

日本医薬品添加剤協会

日本エアゾルヘアーラッカー工業組合

日本ABS樹脂工業会

日本LPガス協会

日本オートケミカル工業会

日本界面活性剤工業会

日本化学繊維協会

日本ガスメーター工業会

日本ガソリン計量機工業会

日本家庭用殺虫剤工業会

日本家庭用洗浄剤工業会

日本火薬工業会

日本硝子計量器工業協同組合

日本ガラスびん協会

日本革類卸売事業協同組合

日本機械工具工業会

日本機械鋸・刃物工業会

日本靴工業会

日本グラフィックコミュニケーションズ工業

組合連合会

日本化粧品工業連合会

日本建築仕上学会

日本建築仕上材工業会

日本顕微鏡工業会

日本高圧ガス容器バルブ工業会

日本光学工業協会

日本光学測定機工業会

日本鉱業協会

日本工業塗装協同組合連合会

日本工作機械販売協会

日本合板工業組合連合会

日本香料工業会

日本ゴム履物協会

日本酸化チタン工業会

日本産業洗浄協議会

日本試験機工業会

日本室内装飾事業協同組合連合会

日本自動車輸入組合

日本自動販売機保安整備協会

日本酒造組合中央会

日本商工会議所

日本真空工業会

日本吹出口工業会

日本スチレン工業会

日本製缶協会

日本製紙連合会

日本精密機械工業会

日本精密測定機器工業会

日本製薬団体連合会

日本石鹸洗剤工業会

日本石鹸洗剤工業組合

日本接着剤工業会

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合

日本繊維板工業会

日本ソーダ工業会

日本暖房機器工業会

日本チエーン工業会

日本チェーンストア協会

日本鋳鍛鋼会

日本陶磁器工業協同組合連合会

日本内航海運組合総連合会

日本内燃機関連合会

日本難燃剤協会

日本パーマネントウェーブ液工業組合

日本バーミキュライト工業会

日本歯磨工業会

日本ビニル工業会

日本肥料アンモニア協会

日本フォーム印刷工業連合会

日本フォームスチレン工業組合

日本弗素樹脂工業会

日本部品供給装置工業会

日本プラスチック機械工業会

日本プラスチック工業連盟

日本フルオロカーボン協会

日本ヘアカラー工業会

日本PETフィルム工業会

日本ボイラー・圧力容器工業組合

日本防疫殺虫剤協会

日本紡績協会

日本ポリオレフィンフィルム工業組合

日本無機薬品協会

日本メンテナンス工業会

日本木材防腐工業組合

日本有機過酸化物工業会

日本輸入化粧品協会

日本窯業外装材協会

日本溶剤リサイクル工業会

日本羊毛産業協会

日本浴用剤工業会

農薬工業会

発泡スチロール協会

光触媒工業会

普通鋼電炉工業会

米国医療機器・IVD工業会

ポリカーボネート樹脂技術研究会

モノレール工業協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

硫酸協会

林業・木材製造業労働災害防止協会

ロックウール工業会

一般財団法人食品産業センター

一般社団法人日本食品添加物協会

カーボンブラック協会

一般社団法人産業環境管理協会