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通達:作業環境測定法についての質疑応答集(Q&A)について

 

作業環境測定法についての質疑応答集(Q&A)について

平成27年9月15日基安化発0915第2号

(指定試験機関及び指定登録機関公益財団法人安全衛生技術試験協会理事長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

平素より労働衛生行政の運営につきまして、格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今般、作業環境測定法に関する質疑応答集(Q&A)を別添のとおりとりまとめましたので、参考のため送付します。

 

○作業環境測定法についての質疑応答集(Q&A)について

平成27年9月15日基安化発0915第2号

(公益社団法人日本作業環境測定協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

平素より労働衛生行政の運営につきまして、格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今般、作業環境測定法に関する質疑応答集(Q&A)を別添のとおりとりまとめましたので、参考のため送付します。

(別添)

作業環境測定法に関する質疑応答集(Q&A)

【目次】

Ⅰ 作業環境測定の実施(法第3条)

Ⅱ 作業環境測定士(試験)

Ⅲ 作業環境測定機関

Ⅳ 講習

Ⅴ 登録講習機関

 

Ⅰ 作業環境測定の実施(法第3条)

(i) 作業環境測定法(以下「法」という。)第3条第1項において、自社測定の際は、事業者が自ら使用する作業環境測定士に作業環境測定を実施させることとされている。

(問Ⅰ―i―1)

A県に所在する本社で勤務する作業環境測定士Bが、C県に所在するD事業場(本社の地方営業所)の測定を行っても差し支えないか。

(答Ⅰ―i―1)

作業環境測定を行っても差し支えない。

(問Ⅰ―i―2)

親会社Aで勤務する作業環境測定士Bが、子会社Cが保有するD事業場(親会社Aが雇用する労働者は従事していない)の測定を行っても差し支えないか。

(答Ⅰ―i―2)

親会社Aと子会社Cが別法人であれば、自社測定として作業環境測定を行うことはできない。

(なお、親会社Aが作業環境測定機関として登録を受けていれば、法第3条第2項の委託測定として作業環境測定を行うことはできる。)

(ii) 法第3条第2項において、自社測定できない場合は、作業環境測定機関に作業環境測定を委託することとされている。

(問Ⅰ―ii―1)

事業者は、作業環境測定機関に直接委託をしなければならないのか。

(答Ⅰ―ii―1)

作業環境測定について、作業環境測定の義務を負う事業者(以下、この問において「事業者」という。)と作業環境測定機関は、以下(1)~(3)を全て満たす必要がある。

(1) 作業環境測定の実施に係る委託契約について契約書を交わしている場合、契約の締結者は事業者(代理人がいる場合は代理人も可)及び作業環境測定機関であること(契約書を交わすことは必須ではない。)

(2) 測定結果についての証明書(報告書)の宛先が事業者であり、作業環境測定機関から事業者宛てに証明書を直接発行していること

(3) 作業環境測定機関が、当該機関の業務規程で定める測定料を受領していること

なお、事業者と作業環境測定機関の間に仲介者(作業環境測定機関ではなく、かつ事業者の代理人でもない。)がいる場合であっても、法の責務は事業者及び作業環境測定機関が負うことになる。例えば、仲介者が事業者に対して、作業環境測定機関の登録を受けていない機関を紹介した場合であっても、事業者が法第3条第2項違反(無資格者に測定を委託)に問われることになる。(ただし、仲介者が事業者の代理人である場合、法第56条の規定により、代理人たる仲介者も罰せられる。)

よって、事業者は、紹介された機関が法に基づく作業環境測定機関の登録を受けているか確認するとともに、事業者と仲介者の間で契約を締結するなど責任関係を明確にしていない限りは、仲介者の活用は避けるべきと思われる。

(問Ⅰ―ii―2)

作業環境測定機関が、事業者から作業環境測定の委託を受けた場合、その全部又は一部を、別の作業環境測定機関に再委託することはできるか。

(答Ⅰ―ii―2)

再委託を行わざるをえない正当な理由がある場合に限り、受託した作業環境測定の一部を再委託することはできる。しかし、ある測定対象物質に係る単位作業場所について、デザイン、サンプリング及び分析の一連の操作全てを再委託することはできない。この場合、当該測定物質の測定については、別の作業環境測定機関に委託し直すことになるが、問Ⅰ―ii―1のとおり、最初に受託した作業環境測定機関が代理人となり、別の作業環境測定機関を手配することができる。

再委託の範囲に分析が含まれている場合は、測定する指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類(以下単に「作業場の種類」という。)について登録を受けている作業環境測定機関に再委託する必要がある。

なお、再委託を行った場合であっても、作業環境測定法で規定する責務(例:書類の作成と保存)は、全て、事業者から直接委託を受けた作業環境測定機関が負うこととなるので、十分留意すること。

また、登録を受けていない作業場の種類に係る作業環境測定を事業者から直接受託し、分析のみを他の作業環境測定機関に再委託することはできない(下記<不可能な例>の一例目)。

<可能な例>

図

<不可能な例>

図

(問Ⅰ―ii―3)

「やむをえず再委託を行わざるをえない正当な理由」の具体例を示されたい。

(答Ⅰ―ii―3)

具体例は以下のとおりである。なお、自機関で受託した作業環境測定を行う能力を有しているにも関わらず再委託することは、原則として認められない。

・作業環境測定士が、インフルエンザ等の急病等により一定の期間欠勤することが見込まれ、他に実施できる者がいない場合(入院等により欠勤が長期にわたる場合は、人員の補充又は作業環境測定機関の業務休止届が必要)

・測定に用いる機器が故障し、修理に時間がかかる場合(修理期間が長期にわたる場合は、機器の調達又は作業環境測定機関の業務休止届が必要)

・受託した作業環境測定の量が、作業環境測定機関が実施可能な業務量を超えた場合(常態的に実施可能な業務量を超えている場合は、受託量を制限するか、作業環境測定士の増員等の体制整備が必要)

・重量分析法による結晶質シリカ含有率測定器を保有するとして、規則別表第一号の作業場について登録を受けた作業環境測定機関が、遊離けい酸含有率の測定を再委託する場合

・法令改正のみなし規定が適用されており、測定に用いる機器を保有していない場合(例:平成25年1月1日施行の改正政省令で規制対象とされたインジウム化合物を測定するためのICP―MS)

(問Ⅰ―ii―4)

再委託を受けて作業環境測定を行った場合、再委託先が再委託元から受領する測定料は、再委託先が届け出ている業務規程に従う必要があるか。

(答Ⅰ―ii―4)

業務規程で定める料金は、事業者から直接委託を受けて作業環境測定を行う場合を想定しているので、必ずしも業務規程で定める料金に従う必要はない。

ただし、一部の者が不当な利得を得たり、不利益な扱いを受けたりすることがないよう、配慮することが望ましい。

(問Ⅰ―ii―5)

再委託を行おうとする作業環境測定機関や再委託を受けて作業環境測定を行おうとする作業環境測定機関は、業務規程に再委託の手続きに関する事項等を定める必要があるか。

(答Ⅰ―ii―5)

再委託を行う可能性がある作業環境測定機関においては、再委託の手続きに関する事項を業務規程に定めること。

(iii) 作業環境測定法施行規則(以下「規則」という。)第3条第2項において、委託測定の場合、分析(簡易測定機器を用いて行うものを除く。)は作業場の種類について登録を受けている作業環境測定機関に委託することとされている。

(問Ⅰ―iii―1)

委託測定を行う場合、デザイン、サンプリング及び簡易測定機器を用いた分析(以下、この問において「デザイン等」という。)については、どの作業環境測定機関に委託しても差し支えないか。

(答Ⅰ―iii―1)

差し支えない。ただし、より質の高い作業環境測定を行う観点から、測定する指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている作業環境測定機関に委託することが推奨される。

また、規則別表第1号~第5号の作業場で用いる試料採取機器は下表のとおり異なるため、作業環境測定機関として登録を受けている作業場以外の試料採取機器又は簡易測定機器を保有していない等、デザイン等が実施不可能な作業場の種類がある場合は、業務規程に「規則別表第○号のサンプリングのうち、○○捕集方式のものは行わない。」「規則別表第○号の簡易測定機器を用いた分析は行わない。」等と記載し、ホームページ等で適切に周知すること。

なお、監査の際は、作業環境測定機関として登録を受けている作業場に限らず、デザイン等を実施可能としている作業場の種類に係る試料採取装置及び簡易測定機器の保有状況等を確認すること。

表:各作業場の種類が備えるべき試料採取装置

備えるべき試料採取機器

作業場の種類

第1号

第2号

第3号

第4号

第5号

ろ過捕集方式のもの

液体捕集方式のもの

固体捕集方式のもの

直接捕集方式のもの

冷却凝縮捕集方式のもの

○:必要 ―:不要

(iv) その他

(問Ⅰ―iv―1)

作業環境測定結果の証明書(報告書)について、電子媒体で発行することは可能か。

(答Ⅰ―iv―1)

下記の条件を全て満たせば、電子媒体で発行することは可能である。

・業務規程で、証明書(報告書)を電子媒体で発行する手順が定められていること

・測定を依頼した事業者が、証明書(報告書)を電子媒体で発行することに同意していること

・厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号。以下「e―文書法厚生労働省令」という。)の規定及び「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について」(平成17年3月31日付け基発第0331014号)に従い、作成や保存が行われていること。

なお、e―文書法厚生労働省令第4条第3項に基づき、監査、臨検等の際に、都道府県労働局または労働基準監督署の職員から閲覧を求められた場合は、電子媒体を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でパソコンの画面等に表示し、及び書面を作成できる体制を整えておく必要があることに留意すること。

 

Ⅱ 作業環境測定士(試験)

(問Ⅱ―1)

規則第17条等で規定する作業環境測定士試験の試験科目免除で、従事経験の要件が定められているものがあるが、例えば、規則第17条第6号の技術士の場合、試験科目免除を受けるためには、技術士の登録を受けた後に、空気環境の測定の実務に3年以上従事する必要があるのか。

(答Ⅱ―1)

技術士としての登録を受ける前の従事経験も、加算して判断して差し支えない。

なお、規則第17条第6号の技術士に限らず、規則第17条で定める従事経験については、資格取得前の従事経験を加算することができる。

一方、法第15条及び規則第15条で定める従事経験については、法令に「その後」と明記されているため、大学の卒業等の後の従事経験しか加算できない。

(問Ⅱ―2)

規則第17条第15号で、公害防止管理者試験又は公害防止主任管理者試験に合格した者に、試験科目の一部免除を認めているが、「公害防止管理者等資格認定講習」で公害防止管理者資格を取得した者も、同様に試験科目の一部が免除されると解して良いか。

(答Ⅱ―2)

「公害防止管理者等資格認定講習」で公害防止管理者資格を取得した者については、試験に合格した者ではないため、規則第17条第15号に基づく試験科目免除は受けられない。

(問Ⅱ―3)

第二種作業環境測定士の登録を受けた者が、第一種作業環境測定士の登録を受ける場合、第一種作業環境測定士講習修了証を提出するということで差し支えないか。

(答Ⅱ―3)

第一種作業環境測定士講習修了証を提出すればよい(第二種作業環境測定士講習修了証の提出は不要である。)。

なお、第二種作業環境測定士の登録を受けていない者が第一種作業環境測定士の登録を受ける場合や、すでに第一種作業環境測定士の登録を受けている者が登録されていない作業場の種類を新たに登録する場合も、同様とする。

Ⅲ 作業環境測定機関

(i) 規則第53条において、作業環境測定機関の登録は、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(事務所が二以上の都道府県にわたる場合は、厚生労働大臣)に申請するとされている。

(問Ⅲ―i―1)

同一の法人が保有する二以上の事業場が、それぞれ作業環境測定に係る業務を行う場合、作業環境測定機関の登録は、どの単位で行えば良いのか。

(答Ⅲ―i―1)

作業環境測定機関の登録は、「主たる事務所」の単位で行う。ここでいう「主たる事務所」とは、受託した作業環境測定に係る事務を統括している事務所である。

主たる事務所の統轄下にある「従たる事務所」については、作業環境測定機関としての登録は要しないものとする。ただし、測定の受注から書類保存までの一連の業務を一の機関で行う場合、当該機関は、原則として「主たる事務所」として取り扱うものとする。

また、同一法人が保有する主たる事務所が2以上の都道府県にまたがって存在している場合は、原則として各主たる事務所ごとに都道府県労働局長登録を行うものとする。

なお、この通達の発出日時点で、すでに登録を受けている作業環境測定機関の扱いは、なお従前のとおりとする。

具体的な例を以下に示す(全ての事務所は同一法人が保有するものとする。)。

<ケース1>

図

<ケース2>

図

<ケース3>

図

<ケース4>

図

(問Ⅲ―i―2)

「法人にあっては、その代表者の氏名」を作業環境測定機関名簿に登録することとなっているが、登録を行う「主たる事務所」が法人の出先機関や支店であった場合、当該事務所の代表者(工場長等)の氏名を登録してもよいのか、または、当該法人の代表者(代表取締役)でなければいけないのか。

(答Ⅲ―i―2)

出先機関や支店も法人の一部であるため、当該事務所を保有する法人の代表者(代表取締役等)を登録する。

(ii) 規則第54条第2項において、作業環境測定機関の登録基準として、測定に用いる機器・設備が厚生労働大臣の定める基準に適合していることを求めている。

(問Ⅲ―ii―1)

作業環境測定法施行規則第54条第2号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和51年労働省告示第9号)第1号及び第2号で「有する」ことが求められている機器、設備等は、作業環境測定機関として登録を受けた事務所(問Ⅲ―i―1の従たる事務所を含む。以下、この問において同じ。)に備え付けられていないといけないのか。

(答Ⅲ―ii―1)

原則は、作業環境測定機関として登録を受けた事務所に、全ての機器、設備等が備え付けられていることが望ましいが、下記を全て満たす場合も、機器、設備等を「有する」とみなすことができる。この場合、問Ⅲ―iv―1を参考として、機器、設備等を設置している場所の情報を、業務規程に記載すること。

・作業環境測定機関AがB(作業環境測定機関かどうかは問わない)が所有する機器を使用する場合、AとBの間で当該機器を作業環境測定に使用することについて契約を締結していること

・Bにある機器を使用して分析する者が、Aに直接雇用される第一種作業環境測定士であること

(分析する者が、Aに指揮命令権のない第一種作業環境測定士である場合は、再委託に該当するため、Aが機器を有するとはみなさない。)

(iii) 規則第61条において、委託測定の際は、作業環境測定機関は、作業環境測定士に作業環境測定を実施させることとされている。

(問Ⅲ―iii―1)

作業環境測定を実施させる作業環境測定士は、作業環境測定機関と直接雇用関係にある必要があるか。

(答Ⅲ―iii―1)

直接雇用関係(臨時雇用を含む。)にある必要がある。

なお、規則第54条第1項の登録基準※を満たすための第一種作業環境測定士は、作業環境測定機関に専属である必要がある。

※ 作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類について登録を受けている第一種作業環境測定士が置かれていること。

(iv) 法第34条において、作業環境測定機関は業務規程を定め、遅滞なく、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならないとされている。

(問Ⅲ―iv―1)

規則第59条に定める業務規程の記載事項のうち、同条第5号の「その他作業環境測定の業務に関し必要な事項」として記載すべき事項は何か。

(答Ⅲ―iv―1)

以下の事項については記載すること。なお、この通達の発出時点ですでに登録を受けている作業環境測定機関にあっては、平成28年9月15日(通達の発出日から1年後)までに、業務規程の所要の整備を行うことが望ましい。

① 主たる事務所及び従たる事務所の所在地及び業務の範囲

以下の例を参考に記載すること。

番号

事業場名

住所

業務の範囲

○○本社

東京都千代田区○○

第1~5号の全ての業務(第2号の分析を除く。)

従1

△△支所

東京都東村山市△△

第1~5号のデザイン・サンプリング

従2

□□支所

宮城県仙台市□□

第3、5号の全ての業務

第1号のデザイン・サンプリング

従3

××支所

広島県広島市××

第2号の分析

② 主たる事務所及び従たる事務所以外の場所にある機器・設備を作業環境測定に使用する場合、その情報

以下の例を参考に記載すること。

番号

事業場名

住所

作業環境測定に使用する機器・設備

1

○○大学

東京都目黒区○○

ICP―MS

 

Ⅳ 講習

(問Ⅳ―1)

法別表第一で定める講習科目のうち、「労働衛生管理の実務」、「作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務」(以下「デザイン等の実務」という。)及び「指定作業場の作業環境について行う分析の実務(以下「分析の実務」という。)」を一度に修了した場合、「分析の実務」について第一種作業環境測定士講習修了証を交付し、それ以外の科目について第二種作業環境測定士講習修了証を交付する取り扱いでよろしいか。

(答Ⅳ―1)

3科目を一度に修了した場合、第一種作業環境測定士講習修了証のみを交付する。

なお、「労働衛生管理の実務」及び「デザイン等の実務」を修了していない者が、先に「分析の実務」のみ修了した場合であっても、第一種作業環境測定士講習の修了証を交付することはできない。

ここでいう「一度に修了」とは、一の作業環境測定士講習受講申込書で3科目全てを受講し、第一種作業環境測定士講習を修了した場合を指す。

(問Ⅳ―2)

登録講習機関Aで「労働衛生管理の実務」及び「デザイン等の実務」(第二種作業環境測定士講習)を受講し、別の登録講習機関Bで「分析の実務」の受講をする場合、「分析の実務」を先に受講しても差し支えないか。

(答Ⅳ―2)

一の作業環境測定士講習受講申込書で、同一の登録講習機関において第一種作業環境測定士講習の3科目を全て受講する場合、科目の受講の順序については、どのような順番で行っても差し支えない。

「労働衛生管理の実務」及び「デザイン等の実務」並びに「分析の実務」を、それぞれ別の登録講習機関で受講する場合、原則として「労働衛生管理の実務」及び「デザイン等の実務」を修了していない者が、「分析の実務」を先に受講することはできない。ただし、「分析の実務」の講習の回数が極端に少ないなど合理性が認められる場合は、「分析の実務」の講習受講申込書の提出日から起算して3月以内に実施される「労働衛生管理の実務」及び「デザイン等の実務」の講習の受講を申し込んでいることが確認できれば、「分析の実務」を先に受講することができる。この場合、当該「分析の実務」に係る第一種作業環境測定士講習修了証は、「労働衛生管理の実務」及び「デザイン等の実務」に係る第二種作業環境測定士講習修了証の交付日以降にしか交付できないことに留意すること。

(問Ⅳ―3)

講習が複数月にまたがって実施された場合、規則様式第九号「作業環境測定士講習修了証」(以下「修了証」という。)中の「講習の実施年月」はどのように記載したらよいか。

(答Ⅳ―3)

講習の最終日が属する年月を記載する(講習が平成27年6月30日~同年7月1日に実施された場合、「平成27年7月」と記載する。)。

(問Ⅳ―4)

「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成26年8月25日厚生労働省令第101号)において、省令施行日時点で講習を修了している者について、作業環境測定の資格に関するみなし規定が置かれたが、当該みなし規定を受けられるか否かは、修了証の発行日ではなく、講習修了日で判断してよいか。

(答Ⅳ―4)

講習修了日(合格判定日)で判断して差し支えない。

 

ケース1

ケース2

ケース3

講習修了日

平成26年10月31日

平成26年10月27日

平成26年11月1日

修了証発行日

平成26年10月31日

平成26年11月2日

平成26年11月1日

みなしを受けられるか

×

※ 省令の施行日は平成26年11月1日

(問Ⅳ―5)

規則第17条で規定する作業環境測定士試験の試験科目免除で、下図のように複数の資格の試験科目免除によって、第二種作業環境測定士試験の科目を網羅している場合、規則第24条第2項で規定する「第二種作業環境測定士試験について試験の全科目が免除された者」として取り扱ってよろしいか。

(図)

 

 

 

 

 

労働衛生一般

労働衛生関係法令

デザイン・サンプリング

分析概論

 

労働衛生コンサルタント(則第17条第17号)

免除

免除

 

 

環境計量士(則第17条第3号)

 

 

免除

免除

 

(答Ⅳ―5)

貴見のとおり取り扱って、差し支えない。なお、他の組み合わせで、第二種作業環境測定士試験の科目を網羅している場合も、同様に取り扱って差し支えない。

 

Ⅴ 登録講習機関

(問Ⅴ―1)

A県で登録を受けていた登録講習機関Bが、C県に移転し、今後はC県でのみ講習を実施することになった。この場合、A県に対して講習業務廃止届出書(規則様式第14号の2)を提出し、C県に対して新たに登録申請を行うという手続きでよいか。

(答Ⅴ―1)

貴見のとおり、A県を所管する都道府県労働局に講習業務廃止届出書を提出し、C県を所管する都道府県労働局に新たに登録申請を行うことになる。

この場合、規則第48条の2第2項の規定に従い、A県を所管する都道府県労働局に、規則第50条に基づき作成した帳簿(講習修了者の情報を含む。)を提出する必要がある。

(問Ⅴ―2)

法第32条第3項により準用する労働安全衛生法第49条の規定に従い、講習業務休止届出書を提出した場合、法第32条第4項で規定する更新の適用はどうなるのか。

(答Ⅴ―2)

講習業務休止届出書を提出しても、直近の登録(又は更新)から5年以内に更新を受けなければ、その登録の効力を失う。