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通達:電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について

 

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について

平成27年8月31日基発0831第13号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第134号。以下「改正省令」という。)、特例緊急作業特別教育規程(平成27年厚生労働省告示第361号。以下「特別教育規程」という。)及び電離放射線障害防止規則第七条の二第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事象(平成27年厚生労働省告示第360号。以下「事象告示」という。)が本日公布され、いずれも平成28年4月1日から施行し、又は適用することとされたところである。

本改正は、原子力施設において原子力緊急事態等が発生した場合に備え、緊急作業期間中における放射線障害の防止に関する規定を整備する必要があることから、当該作業の性質に応じ、放射線障害を防止するために必要な措置を規定したものである。

改正省令、事象告示及び特別教育規程の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、各原子力施設の実態に即した放射線障害防止対策が講じられるよう、事業者に対する周知を図るとともに、これらの運用に遺漏なきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「東電原発事故」という。)においては、原子力緊急事態宣言があった後、労働者の健康リスクと周辺住民の生命・財産を守る利益を比較衡量し、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第23号。以下「特例省令」という。)を定め、特例的に、緊急被ばく限度を250ミリシーベルトまで引き上げた。

特例省令は、当初、東京電力福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」という。)の全ての緊急作業を対象としたが、被ばく線量の低減に伴い、段階的に適用作業を限定(平成23年11月1日)した上で、原子炉の安定性が確保された段階(平成23年12月16日)で廃止された。

この間、東電福島第一原発で緊急作業に従事した労働者は約2万人にのぼり、線量計の不足、保護具の不適切な使用、内部被ばく測定の遅延等の様々な問題が発生し、174人が電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第57号。以下「電離則」という。)第4条で規定する5年あたりの通常被ばく限度である100ミリシーベルトを超えて被ばくし、そのうち6人が特例的に引き上げた緊急被ばく限度である250ミリシーベルトを超えて被ばくした。

厚生労働省では、この経験を踏まえ、今後、仮に、緊急作業を実施する必要が生じた場合に備え、あらかじめ、特例的な緊急被ばく限度等に関する基準を定めるとともに、労働者が受ける線量をできるだけ少なくできるよう、当該作業の実態に即した放射線障害防止対策を規定する必要があるため、電離則を改正するとともに、特別教育規程及び事象告示を制定し、必要な規定の整備を行ったものである。

 

第2 細部事項

1 管理区域並びに線量の限度及び測定(電離則第2章、事象告示関係)

(1) 特例緊急被ばく限度(第7条の2関係)

ア 第1項関係

① 本条第1項の「当該緊急作業に係る事故の状況その他の事情を勘案し、実効線量について同条第2項の規定によることが困難と認めるとき」とは、原子力緊急事態宣言又はそれに至るおそれが高い事象が発生した場合に、労働者の健康リスクと周辺住民の生命・財産を守る利益を比較衡量し、特例的に緊急被ばく限度を引き上げる必要があると厚生労働大臣が認める場合をいうこと。

また、特例的に緊急被ばく限度を引き上げるためには、電離則第4条第1項の通常作業における5年あたりの被ばく限度である100ミリシーベルトを超える線量を受けてまで当該緊急作業を行うことを正当化する特別な理由が求められること、国際放射線防護委員会の勧告や国際原子力機関のガイドラインにおいて100ミリシーベルトを超える被ばく限度の適用が認められている作業のうち一般作業者に係るものとして「破滅的な状況の回避」が示されていることを踏まえ、本改正における特例緊急被ばく限度の対象となる作業及び労働者としては、原子力施設が破滅的な状況に至ることを回避することを主たる目的とする作業に従事する労働者に限定する趣旨であること。

② 「実効線量の限度の値(250ミリシーベルトを超えない範囲内に限る)」とは、特例緊急被ばくの上限を250ミリシーベルトとするものであること。これは、複数の原子炉の炉心が溶融する過酷事故であった東電原発事故においても、250ミリシーベルトで緊急対応が可能であった経験を踏まえると、今後、仮に、緊急作業を実施する際にこれを超える線量を受けて作業をする必要性は現時点では見出し難いこと、また、ヒトに関する急性被ばくによる健康影響に関する文献からは、リンパ球数減少のしきい値は250ミリグレイ程度から600ミリグレイ程度の間にあると考えられるが、この間のデータ数が少ないためしきい値を明確に決めることは困難であることを踏まえ、緊急作業中のリンパ球数の減少による免疫機能の低下を確実に予防するという観点から定められたものであること。

③ 第7条第2項第2号及び第3号に規定する眼の水晶体及び皮膚に受ける等価線量の限度については、実効線量の限度を250ミリシーベルトに制限することにより、適切な保護具(ベータ線による被ばくの防止のため、眼の水晶体に関しては全面マスク、皮膚に関しては全身型化学防護服、防水具、長靴等が含まれる。)が適切に装着されれば、これらを超えるおそれはないことから、特例緊急被ばくの上限が定められる場合であっても、これらの限度は引き上げないこととしたものであること。

イ 第2項関係

① 本規定は、原子力施設において「破滅的な状況」が発生した場合には、原子力災害に対する危機管理の観点から、直ちに必要な対応を実施する必要があることから、厚生労働大臣は、直ちに特例緊急被ばく限度を250ミリシーベルトと定めることとしたものであること。また、原子力施設における「破滅的な状況」の発生に係る判断基準として、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)等に定められている事象のうち、原子力緊急事態又はそれに至るおそれの高い事態が発生した場合が定めたものであること。

② 第1号の「原災法第10条に規定する政令で定める事象のうち厚生労働大臣が定めるもの」とは、事象告示の各号に定められているものであり、これらは、原災法第10条に規定する政令で定める事象(以下「通報事象」という。)のうち、原子力緊急事態への進展が早急に見込まれ、その拡大防止のために、高放射線量環境下での作業が想定されるものであること。具体的には、原子力災害特別措置法施行令(平成12年政令第195号)第4条第4項第1号から第4号までに定める事象(①原子力施設の敷地境界で5マイクロシーベルト毎時が検出された場合、②排気筒、排水溝等において基準以上の放射性物質が検出された場合、③管理区域外の場所で50マイクロシーベルト毎時を超えた場合等)等であり、東電原発事故では、通報事象が発生してから、原子力緊急事態に至るまでの時間は1時間程度であったことを踏まえて設定したものであること。

③ 第2号の「原災法第15条第1項各号に掲げる場合」とは、事故により、相当量の放射線や放射性物質が原子力施設の敷地外に放出されている状況(原子力緊急事態)であり、作業場所における空間線量率も大幅に増加していることが想定される場合であること。

ウ 第3項関係

① 本規定は、被ばく線量の最適化の観点から、特例緊急作業に従事する労働者の受けた線量の推移、今後受けることが予測される線量、事故の収束のために必要となる作業の内容の進捗状況等に応じて、厚生労働大臣は、特例緊急被ばく限度を変更し、かつ、できるだけ速やかにこれを廃止すべき旨を定めたものであること。

② 「これを変更し」には、特例緊急被ばく限度の適用作業の限定、ある時点以降の新規入場者に対する被ばく限度の段階的な引下げ等が含まれること。

③ 「できるだけ速やかに廃止する」とは、原災法第15条第4項に規定する原子力緊急事態宣言の解除前であっても、原子炉の安定性が確保された段階(東電原発事故におけるステップ2の完了時に相当する時点)で、厚生労働大臣は、できるだけ速やかに特例緊急被ばく限度を廃止すべき旨を定めたものであること。

エ 第4項関係

本規定は、特例緊急被ばく限度が適用される作業及び特例緊急被ばく限度の値を具体的に明示するため、これらを定めた場合には告示する旨を規定したものであること。なお、第7条の2第1項及び第2項の規定に基づき定められる特例緊急被ばく限度の効力は、本規定により告示された時点ではなく、これが定められた時点(同条第2項第1号及び第2号のいずれかに該当するに至った時点)で生じるものであり、本規定は、定められた特例緊急被ばく限度を告示しなければならない旨を規定するものであること。

(2) 特例緊急被ばく限度(第7条の3関係)

ア 第1項関係

① 本規定は、正当化の原則に基づき、特例緊急被ばく限度が適用される労働者について、原子炉施設が破滅的な状況に至ることを回避することを主たる目的とする作業(施設内の労働者の放射線による健康障害を防止するための作業も含まれる。)のために必要な知識・経験を有する労働者に限定するものであり、具体的には、原災法第8条第3項に規定する原子力防災要員、原災法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者(以下「原子力防災要員等」という。)のみを対象とすることを規定したものであること。

② これら原子力防災要員等は、電離則第52条の6又は第52条の7の規定による特別の教育を受けた放射線業務従事者であって、かつ、第52条の9で規定する特例緊急作業に係る特別の教育を受けた者である必要があること。

③ なお、高度な知識、経験や技能を要しない機器の操作等の作業については、作業に従事する労働者数を増加させることで、一人あたりの被ばく線量を抑制することが可能であることから、特例緊急被ばく限度が定められた場合であっても、原子力防災要員等以外の労働者については、特例緊急作業が実施されている原子力施設内における作業には特例緊急被ばく限度は適用されず、第4条に規定する通常被ばく限度が適用されること。また、これら作業が第52条の6又は第52条の7に該当する場合、事業者は、当該特別の教育をあらかじめ行う必要があること。

④ 原子力防災要員等には、「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令」(平成24年文部科学省令・経済産業省令第4号)第2条第3項に基づき、原子力事業者が原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な原子力防災組織の業務の一部(例えば、緊急時対策活動の現場で機器損傷等の想定外事象が発生した場合における損傷機器等の復旧作業等)を委託する場合、当該委託事業者の労働者も原子力防災要員等に含まれること。この場合、委託業務の決定に当たっては、東電原発事故の教訓を踏まえた最適な範囲とする必要があること。

⑤ 原子力防災要員等の選定に当たっては、事業者は、特例緊急作業に係る労働条件を明示した上で双方合意の上で労働契約を締結するとともに、今後、仮に緊急作業を実施する場合、実際の作業への配置に当たっては、労働者の意向に可能な限り配慮すべきであること。

イ 第2項及び第3項関係

① 第2項は、事業者が、特例緊急作業に従事する間に受ける実効線量が、特例緊急被ばく限度を超えないようにしなければならないことを規定したものであること。

② 第3項は、国際放射線防護委員会勧告の「すべての被ばくは、社会的、経済的要因を考慮に入れながら合理的に達成可能な限り低く抑えるべきである」という被ばく線量の最適化の観点から、特例緊急作業に係る事故の状況に応じ、放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならないことを規定したものであること。具体的には、線量計や保護具等の事前準備を含め、特例緊急作業時の適切な放射線管理、線量測定(内部被ばく線量測定を含む。)や保護具の着用等の措置を確実に実施することが求められること。

(3) 線量の測定、線量の測定結果の確認、記録等(第8条及び第9条関係)

ア 第8条は、東電原発事故において、ヨウ素131等の短半減期核種による内部被ばくを適切に測定することができなかった教訓を踏まえ、緊急作業に従事する男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性については、内部被ばく測定の頻度を1月以内ごとに1回とすることを規定したものであること。なお、短半減期核種の中には、ヨウ素133のように、半減期が数十時間のものもあるため、事故の状況に応じ、可能な限り高い頻度で内部被ばく測定を実施することが必要であること。

イ 第9条は、第8条の規定に基づき測定された緊急作業に従事する男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性に係る内部被ばくによる線量を含む実効線量について、1月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計を算定、記録し、30年間保存しなければならないことを規定したものであること。

2 特別の教育(電離則第6章の2、特別教育規程関係)

(1) 特例緊急作業に係る特別の教育(第52条の9関係)

ア 本規定は、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせる際、放射線による健康影響等のリスクを理解させるととともに、作業内容、保護具の取扱等、電離則で定める措置を適切に実施するために必要とされる知識及び実技の科目について特別の教育を実施することにより、作業中の被ばく線量を低減させることを意図したものであること。

イ 第1項は、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせるときに特別の教育を実施することを事業者に義務付けているものであるが、事故が発生した後に特別の教育を実施することは事実上困難であることから、事業者は、原子力防災要員等に対して、あらかじめ特別の教育を実施しておく必要があること。

ウ 特例緊急作業に係る技能及び知識を維持するため、特例緊急作業に現に従事している原子力防災要員等については、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成元年5月22日安全衛生教育指針公示第1号)に基づき、実技教育の科目については、1年ごとに1回、定期に安全衛生教育を行うとともに、特例緊急作業に係る知識を最新のものとしておくため、学科教育の科目については教育実施後に変更が生じた場合には、随時、当該変更箇所について安全衛生教育を実施すること。なお、あらかじめ特例緊急作業に係る特別の教育を受けた者など特例緊急作業に現に従事していない原子力防災要員等についても、原子力防災訓練等の機会をとらえ、定期・随時の教育を行うことが適切であること。

エ 第1項第1号から第4号までが学科教育、同項第5号及び第6号が実技教育であり、その範囲及び時間については、特別教育規程第2条及び第3条によること。

(2) 特例緊急作業に係る特別の教育の内容(特別教育規程関係)

ア 第2条の「重大事故等に対処するための作業の方法」には、原子炉施設に対する新規制基準適合性審査において想定された重大事故等に対処するための作業の方法が含まれること。

イ 第2条の「重大事故等及び重大事故等への対処の事例」には、平成24年8月10日付け基発第0810第1号に記載されている東電原発事故の教訓を踏まえた事前準備事項等が含まれること。

ウ 第2条の「重大な事故等に対処するための機能を有する施設及び設備」には、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第5号。以下「実用炉基準規則」という。)第2条第2項第11号及び再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第27号。以下「再処理施設基準規則」という。)第1条第2項第6号で定める「重大事故等対処施設」及び実用炉基準規則第2条第2項第14号及び再処理施設基準規則第1条第2項第7号で定める「重大事故等対処設備」が含まれること。

エ 第2条及び第3条に定める教育の内容については、原子力防災要員等の職務分担等を踏まえ、特例緊急作業時において予定される作業の内容及び使用する施設又は設備について重点的に実施すること。

オ 特例緊急作業に係る特別の教育は、特例緊急作業が電離則第52条の6又は第52条の7の規定による特別の教育を受けた者に対して実施するものであるため、第2条又は第3条に定める科目又は範囲については、電離則第52条の6又は第52条の7の規定による特別の教育の科目及び範囲と部分的に重なりがある可能性があるが、原子力防災要員等に対する必要な教育が漏れなく行われるよう、電離則第52条の6又は第52条の7に定める特別の教育を受けた労働者に対しても、原則として科目又は範囲を省略することなく特例緊急作業に係る特別の教育を実施すること。

3 緊急措置(電離則第5章関係)

(1) 診察等(第44条関係)

ア 第1項の「医師の診察又は処置」については、緊急作業を実施している間に同第1項第2号に該当する場合であって、電離則第7条又は第7条の2に規定する緊急被ばく限度(特例緊急被ばく限度が定められている場合にあっては、当該特例緊急被ばく限度)を超えないときは、電離則第56条の2に規定する緊急時電離放射線健康診断の問診の中で、本条に規定する医師の診察も併せて行うことができること。なお、当該診察の結果、医師による処置が必要となった場合には、速やかに必要な処置を受けさせなければならないこと。

イ 第1項第2号に該当する場合であって、緊急被ばく限度(特例緊急被ばく限度が定められている場合にあっては、当該特例緊急被ばく限度)を超えた場合は、短時間に放射線による重篤な急性障害を起こす可能性のある線量(300ミリシーベルトから400ミリシーベルト)以上の線量を受けたおそれがあるため、直ちに、染色体異常の検査、白血球数及び白血球百分率の検査、赤血球数の検査、血色素量又はヘマトクリット値の検査を実施し、医師の診察を受けさせること。実施頻度については、染色体異常の検査については被ばく直後に1回実施し、その他の検査については、被ばく直後から6から12時間ごとに1回、数日間実施すること。また、当該検査や診察の結果、医師による処置が必要になった場合には、速やかに必要な処置を受けさせなければならないこと。

4 健康診断(電離則第8章関係)

(1) 健康診断(第56条の2関係)

ア 第1項は、東電原発事故の際、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第4項の規定に基づき、東京電力に対して臨時の健康診断を指示した教訓を踏まえ、今後、仮に緊急作業を実施する事態となった場合、その期間内に実施する必要のある健康診断を規定したものであること。また、緊急作業から離職又は他の業務への配置換えの際の健康診断については、離職等の後の他の放射線業務に従事する際の健康管理に活用するために必要なものとして規定したものであること。

イ 第1項各号に規定する検査項目は、東電原発事故において甲状腺にヨウ素131による高い線量の被ばくが多く見られたことを踏まえ、放射線による急性障害を検査するための項目として、第56条第1項各号に定める検査項目のほか、第4号の甲状腺刺激ホルモン等の検査を追加したものであること。また、緊急作業が長期化したときの健康上のリスクとして、睡眠不足、食欲減退、疲労の蓄積、熱中症等があるが、これらに対する検査項目として、第1号の自覚症状及び他覚症状の有無の検査を規定したものであること。

ウ 第2項は、第1項第2号から第6号までの検査については、第7条又は第7条の2の被ばく限度の範囲内で線量が管理されていれば、重篤な急性放射線障害が発生する可能性が低いことを踏まえ、医師が必要でないと認めるときは省略することができることを規定したものであること。なお、第1項第1号の自覚症状及び他覚症状の有無の検査については、緊急作業が長期化したときの健康リスクの検査のため省略を認めていないこと。また、緊急作業従事後に他の放射線業務に従事する際の健康管理に活用するため、緊急作業から離職する際に実施する健康診断を省略することは認められていないこと。

(2) 健康診断(第56条の3関係)

本規定は、第56条の2第1項の健康診断の項目が、第56条第1項の健康診断の項目を包含していることを踏まえ、第56条第1項に規定する健康診断を実施すべき配置替えの日又は定期健康診断を実施する日の前1月以内に第56条の2第1項による健康診断を受診した場合、第56条第1項の健康診断を受診したとみなすことを規定したものであること。

(3) 健康診断の結果についての医師からの意見聴取(第57条の2関係)

本条第2項は、第56条の2の緊急時電離放射線健康診断(離職の際に行うものを除く。)の結果、所見を有する者に対する医師からの意見聴取については、同健診が1月以内に1度実施されることを踏まえ、同健診実施後、速やかに行わなければならないことを規定したものであること。

(4) 健康診断の結果の通知(電離則第57条の3関係)

第56条の2の緊急時電離放射線健康診断については、離職時の健康診断も含め、その結果を労働者に提供する必要があるが、離職時の健康診断の結果については、当該労働者が離職した後に通知することになることも想定されるため、第2項において、労働者であった者に対しても通知する必要がある旨を明記したこと。

(5) 健康診断等に基づく措置(電離則第59条関係)

第56条の2の緊急時電離放射線健康診断のうち、離職時のものについては、事業者が、その結果に基づき労働者であった者に対して事後措置を行うことが想定されないことから、本規定の対象から除いたものであること。

5 指定緊急作業等従事者に係る記録等の提出等(第9章関係)

(1) 指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出(第59条の2関係)

ア 本規定は、緊急作業又は特例緊急作業に従事し、又は従事したことのある労働者について、厚生労働省が設置するデータベースに当該労働者の健康診断の結果及び線量等を登録し、長期健康管理に活用するため、事業者に対し、健康診断の結果及び線量記録等を厚生労働大臣に提出することを義務付けたものであること。

イ 特例緊急作業に従事し、又は従事した者については、原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針(平成23年10月11日東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針公示第5号)に基づき、長期的な健康管理及び線量管理を適切に実施する必要があること。

(2) 緊急作業実施状況報告(第59条の3関係)

ア 本規定は、緊急作業従事者の被ばく状況を適切に把握するため、事業者に対し、緊急作業に従事する労働者の線量区分ごとの人数等を厚生労働大臣に対して定期的に報告させることを義務付けたものであること。

イ 第1号の報告は、被ばく状況を迅速に報告する趣旨から、10日ごとに1回、外部被ばくによる実効線量が第4条に定める通常被ばく限度である50ミリシーベルトを超えた者に限り、その線量区分ごとの人数を報告することを義務付けたものであること。

ウ 第2号の報告は、内部被ばく測定を1月以内ごとに1回義務付けていることに合わせ、1月ごとに1回、全ての緊急作業従事者について、内部被ばくと外部被ばくを合算した実効線量の区分ごとの人数を報告することを義務付けたものであること。

6 その他

(1) 施行期日等

ア 改正省令は、平成28年4月1日から施行すること。(改正省令附則第1条関係)

イ 特別教育規程は、平成28年4月1日から適用すること。

ウ 事象告示は、平成28年4月1日から適用すること。

(2) 経過措置

ア 様式に関する経過措置(改正省令附則第2条、第3条)

電離則様式第2号及び第3号を改正したことに伴い、様式に関し所要の経過措置を設けたものであること。

イ 緊急作業実施状況報告に関する経過措置(改正省令附則第4条)

改正省令の施行の際現に緊急作業に労働者を従事させる事業者については、電離則第59条の3の緊急作業実施状況報告の改正省令の施行後の初回の提出時期について、同条第1号の報告については平成28年4月15日と、同条第2号の報告については平成28年4月末日とするものであること。

(3) 関係省令の一部改正

ア 労働安全衛生規則の一部改正(附則第4条関係)

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条の改正により、労働安全衛生法第59条第3項の特別の教育を必要とする業務に特例緊急作業に係る業務を加えたこと。

イ その他

以下の関係省令について、電離則の改正に伴う所要の改正を行ったものであること。

① 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)

② 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)

③ 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)

④ 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)