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一酸化炭素中毒による労働災害の発生状況等について
平成27年8月18日基安化発0818第22号
(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
一酸化炭素中毒による労働災害については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の衛生基準、建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン(平成10年6月1日基発第329号)等に基づき、これまでも予防対策の徹底を図ってきたところであるが、今般、最近の一酸化炭素中毒による労働災害の発生状況等について、別紙のとおり取りまとめたので、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。
また、食料品製造業等事業場における一酸化炭素中毒の防止については、別添の経済産業省からの要請事項について留意の上、各種機会を捉え、管内の関係団体等に対する周知等に努められたい。
[別紙]
一酸化炭素中毒による労働災害の発生状況
1 一酸化炭素中毒による労働災害の発生状況について、最近の動向は以下のとおり。
図1 過去3年の一酸化炭素中毒による労働災害(※1)の動向
|
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
3年計 |
労働災害の発生件数 (件) |
30 |
35 |
20 |
85 |
死傷者数 (人) |
43 |
58 |
35 |
136 |
資料出所:労働者死傷病報告
※1 休業4日以上の死傷災害
図2 過去3年の一酸化炭素中毒による重大災害(※2)の動向
|
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
3年計 |
重大災害の発生件数 (件) |
10 |
13 |
17 |
40 |
死傷者数 (人) |
52 |
63 |
75 |
190 |
資料出所:化学物質対策課調べ
※2 一時に3人以上の死傷者を伴う災害。死傷者数には不休及び休業4日未満のものも含まれる。
2 一酸化炭素中毒による労働災害について、発生原因及び業種別に見ると、内燃機関を有する機械、厨房施設のガス機器等を使用する作業場における換気不十分を原因とするものが全体の8割以上を占めており、内、建設業が全業種の半数を占めている。
建設業における一酸化炭素中毒(3年計57人)の内訳は、室内等における発電機等の内燃機関の使用によるもの(同49人)、コンクリート養生のための練炭の使用によるもの(同3人)等となっている。
図3 過去3年の一酸化炭素中毒による労働災害の発生状況(発生原因・業種別)
|
平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
3年計 |
|
換気不十分 |
33 |
51 |
30 |
114 |
|
|
|
|
|
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|
換気不十分(建設業) |
13 |
30 |
14 |
57 |
換気不十分(食料品製造業) |
7 |
9 |
9 |
25 |
|
換気不十分(その他業種) |
13 |
12 |
7 |
32 |
|
その他 |
10 |
7 |
5 |
22 |
|
計(死傷者数) (人) |
43 |
58 |
35 |
136 |
資料出所:労働者死傷病報告
3 一酸化炭素中毒の災害事例(平成26年)
業種 |
被災状況 |
発生状況 |
主な発生原因 |
建設業 |
中毒3名 |
鉄道高架橋の箱桁内において、照明や電動工具等の電力源として内燃機関を有するポータブル発電機を使用し、アンカーボルトの設置作業を行っていた労働者3名が、体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 |
換気が不十分な場所での内燃機関の使用 換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 |
建設業 |
中毒3名 |
倉庫内において、ガソリンエンジンを動力源とするコンクリートカッターを使用して鉄筋コンクリートの床面の切断作業を行っていた労働者3名が、体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 |
換気が不十分な場所での内燃機関の使用 換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 |
建設業 |
中毒4名 |
社会福祉施設の浴室改修工事において、浴室内に内燃機関を有する発電機を持ち込み、手持ち電動工具を使用して床の研削作業を行っていた労働者4名が、体調不良を訴え一酸化炭素中毒と診断された。 災害発生時、排風機を設置し発電機の排気ガスを室外に出していたが、換気が十分でなかった。 |
換気が不十分な場所での内燃機関の使用 換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 |
建設業 |
中毒2名 |
宅地の造成工事において、型枠に打設したコンクリートにブルーシートをテント状に掛け、練炭コンロにより養生しながら、テント内でコンクリートの表面均し作業を行っていた労働者が、歩行困難になるなど体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 |
換気が不十分な場所での練炭コンロの使用 換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 |
食料品製造業 |
中毒4名 |
弁当製造工場の炊飯室において、炊飯装置の点火後入室した労働者4名が、体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。炊飯装置は燃料にプロパンガスを使用している。災害発生時、換気装置が稼働されていなかった。 |
換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 |
食料品製造業 |
中毒7名 |
水産食品製造工場において、釜を使用して海産物を茹でていたところ、周辺で作業を行っていた労働者7名が、突然意識を失うなど体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。警報器は湯気に反応して鳴らないよう取り外されていた。 |
換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 設備の点検不足 |
食料品製造業 |
中毒1名 |
水産食品製造工場において、炭火を使用して海産物の焼成を行う作業を行っていた労働者1名が、体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 |
換気不十分 警報装置未設置 安全衛生教育不十分 |
機械製造業 |
中毒1名 |
金属加工機械製造工場において、組み立て中の機械内部でガス溶断機を使用してナットの焼き締め作業を行っていた労働者1名が、体調不良により病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 |
換気不十分 呼吸用保護具未着用 安全衛生教育不十分 |
※中毒者数には不休及び休業4日未満のものも含まれる。