◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令等の施行について(化学物質等の表示及び危険性又は有害性等の調査に係る規定等関係)
平成27年8月3日基発0803第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
改正 令和4年2月24日基発0224第1号
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)については、平成26年6月25日に公布され、その主たる内容については、同日付け基発0625第4号をもって通達したところであるが、改正法において政令で定めることとされている施行期日のうち、化学物質等の危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)等に係るものについては、平成27年6月10日付けで公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第249号。以下「施行期日政令」という。)において、平成28年6月1日から施行されることとされたところである。
また、化学物質等の譲渡又は提供時の名称等の表示義務の対象物質の拡大、リスクアセスメント等に係る規定の施行に伴う所要の規定の整備等を内容とした労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成27年政令第250号。以下「改正政令」という。)が平成27年6月10日付けで、労働安全衛生規則及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第115号。以下「改正省令」という。)が平成27年6月23日付けで、それぞれ公布され、いずれも平成28年6月1日から施行されることとなっている。
改正法による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、改正政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)及び改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の趣旨、内容等は、下記のとおりであるので、これらを十分に理解の上、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に留意して、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第1 改正法及び改正政令の趣旨
今回の改正は、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかになっている化学物質について、起こりうる労働災害を未然に防ぐため、事業者及び労働者がその危険性や有害性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実施する仕組みを創設するものであり、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質等について、譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラベル表示、安全データシート(SDS)の交付及び化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じることが柱となっている。
これらの化学物質等を取り扱う事業者は、譲渡・提供元から提供される安全データシート(SDS)の内容等から化学物質等の危険性又は有害性を特定し、特定された危険性又は有害性によるリスクの見積りを行い、その結果に基づきリスクを低減するための措置を検討するという一連の取組を行うとともに、化学物質等を実際に取り扱う労働者が当該化学物質等の危険性又は有害性を確実に認識できるよう、譲渡又は提供する際には容器又は包装に名称、標章その他の事項を表示することとしたものである。
第2 改正の要点
Ⅰ 施行期日政令関係
改正法附則第1条第4号に掲げる規定(リスクアセスメント等関係)の施行期日を平成28年6月1日としたこと。
Ⅱ 改正政令関係
1 労働安全衛生法施行令の一部改正
(1) 表示対象物の範囲の拡大
法第57条の規定に基づき、譲渡又は提供の際に容器又は包装に名称等の表示が義務付けられている物(以下「表示対象物」という。)の範囲を拡大し、以下のとおりとしたこと。(令第18条関係)
① 令別表第9に掲げる物(※一部の物を適用除外。(2)及び第3の2を参照。)
② 令別表第9に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
③ 令別表第3第1号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
(2) 表示義務の適用除外規定の創設
(1)①のうち、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムの純物質であって粉状の物以外の物については、表示対象物から除くこととしたこと。(令第18条第1号関係)なお、(1)②及び③(混合物)についての適用除外は、厚生労働省令において規定することとしたこと(第3の2を参照。)。
2 所要の規定の整理
改正法による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)第57条の3が、法第57条の4とされたこと等に伴い、令及び厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)について、所要の規定の整理を行ったこと。
3 経過措置
今般の改正政令により新たに名称等の表示義務の対象となる物であって、改正政令の施行の日において現に存するものについては、平成29年5月31日までの1年間は、法第57条第1項の規定は、適用しないこととしたこと。
Ⅲ 改正省令関係
1 労働安全衛生規則の一部改正
(1) 表示対象物の裾切り値の設定等について
ア 表示対象物の裾切り値の設定及び見直し(安衛則第30条、第34条の2関係)令第18条の改正により、表示対象物及び通知対象物(法第57条の2第1項の通知対象物をいう。以下同じ。)の範囲は、原則として同一となることから、表示対象物又は通知対象物の裾切り値については、改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)別表第2及び別表第2の2を統合し、新たに安衛則別表第2として一括して整理することとし、別表第2の上欄に掲げる物に応じ、中欄に表示対象物としての裾切り値を、下欄に通知対象物としての裾切り値を、それぞれ規定したものであること。
また、旧安衛則別表第2又は別表第2の2に規定されていた裾切り値の一部については、最新の知見を踏まえて見直しを行った上で、安衛則別表第2に規定したこと。
イ 固形物の適用除外の創設(安衛則第30条、第31条関係)
表示対象物を含有する製剤その他の物(混合物)について、令第18条第2号の厚生労働省令で定める物のうち、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物であって、危険性又は皮膚腐食性を有しないものを表示義務の適用除外とすることとしたこと。
また、令第18条第3号の厚生労働省令で定める物についても同様としたこと。
(2) リスクアセスメント等について
ア リスクアセスメントの実施時期(安衛則第34条の2の7第1項関係)
法第57条の3第1項の規定に基づくリスクアセスメントについては、以下に掲げる時期に行うものとしたこと。
① 表示対象物及び通知対象物(以下「調査対象物」という。)を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
② 調査対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法、手順を新規に採用し、又は変更するとき。
③ ①及び②のほか、調査対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
イ リスクアセスメントの実施方法(安衛則第34条の2の7第2項関係)
リスクアセスメントは、調査対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、以下のいずれかの方法(危険性に係る調査については①又は③の方法)又はこれらの方法の併用により行わなければならないこととしたこと。
① 調査対象物が労働者に危険を及ぼし、又は健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)及び当該危険又は健康障害の程度(重篤度)を考慮する方法
② 労働者が調査対象物にさらされる程度(ばく露濃度等)及び当該調査対象物の有害性の程度(許容濃度等)を考慮する方法
③ その他、①又は②に準じる方法
ウ リスクアセスメントの結果等の労働者への周知(第34条の2の8関係)
事業者は、リスクアセスメントの結果やこれに基づき講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容等を、作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること等により、労働者に周知しなければならないこととしたこと。
エ 総括安全衛生管理者が統括管理する業務の追加等(安衛則第3条の2、第21条及び第22条関係)
法第57条の3第1項の規定に基づくリスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関すること等を、総括安全衛生管理者が統括管理する業務並びに安全委員会及び衛生委員会の付議事項に追加することとしたこと。
(3) 表示又は文書交付に係る努力義務規定に関する改正について
ア 「成分」に係る表示事項の削除(安衛則第24条の14関係)
安衛則第24条の14においては、表示対象物以外の化学物質について、名称等の表示の努力義務が定められているが、改正法において旧法第57条第1項第1号ロに掲げる「成分」に係る表示事項が削除されたことに伴い、安衛則第24条の14に定める表示事項からも「成分」に係る表示事項を削除したこと。
イ 特定危険有害化学物質等の範囲の見直し(安衛則第24条の15関係)
表示対象物又は通知対象物以外の化学物質についての文書交付を努力義務として定めている安衛則第24条の15に規定する「特定危険有害化学物質等」の範囲を、「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの」から通知対象物を除いたものとしたこと。
2 その他
改正法により旧法第57条の3が法第57条の4とされたこと等に伴い、安衛則及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和47年労働省令第46号)について、所要の規定の整理を行ったこと。
第3 改正政令及び改正省令に係る細部事項
1 表示対象物の範囲の拡大等について(法第57条、令第18条関係)
(1) 今般の改正により表示対象物とされた640物質は、いずれも米国産業衛生専門家会議(ACGIH)や日本産業衛生学会により許容濃度等が定められ、その有害性が明らかなものであることから、その危険性又は有害性に係る情報を容器等のラベルに表示し、労働者が化学物質を取り扱うときに必要となる危険性又は有害性や取扱い上の注意事項が確実かつ分かりやすい形で伝わるようにすることとしたものである。
(2) 法第57条第1項ただし書の「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」及び法第57条の2第1項ただし書の「主として一般消費者の用に供される製品」には、以下のものが含まれるものであること。
ア 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に定められている医薬品、医薬部外品及び化粧品
イ 農薬取締法(昭和23年法律第125号)に定められている農薬
ウ 労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
エ 表示対象物又は通知対象物が密閉された状態で取り扱われる製品
オ 一般消費者のもとに提供される段階の食品。ただし、水酸化ナトリウム、硫酸、酸化チタン等が含まれた食品添加物、エタノール等が含まれた酒類など、表示対象物が含まれているものであって、譲渡・提供先において、労働者がこれらの食品添加物を添加し、又は酒類を希釈するなど、労働者が表示対象物又は通知対象物にばく露するおそれのある作業が予定されるものについては、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」、「主として一般消費者の用に供される製品」には該当しないこと。
カ 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく表示がなされている製品、その他一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品。いわゆる業務用洗剤等の業務に使用することが想定されている製品は、一般消費者も入手可能な方法で譲渡又は提供されているものであっても、「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」、「主として一般消費者の用に供される製品」には該当しないこと。
(3) 旧法第57条第1項第1号ロに掲げる「成分」に係る表示事項については、改正法において削除されたところであるが、改正法の施行は平成28年6月1日とされているため、改正前の労働安全衛生法施行令第18条各号に掲げる表示対象物(104物質)の「成分」に係る表示事項については、平成28年5月31日までは削除できないこと。
一方、新たに表示対象となる物の表示事項については、平成28年6月1日の施行日前までは、旧安衛則第24条の14の規定に基づき、「成分」に係る表示事項を含めた名称等の表示が努力義務とされているところであるが、表示対象物の範囲の拡大に係る改正の円滑な施行を図るため、同条の規定にかかわらず、施行日前における出荷分から、「成分」に係る表示事項を除いて表示することとして差し支えないこと。なお、容器又は包装への表示が、労働者に対して表示対象物の危険性又は有害性をわかりやすく直接伝達することにより労働災害の発生を防止することを主たる目的としていることを踏まえ、全ての成分名を表示することにより、表示事項が増え、注意書き等表示全般について縮尺が小さくなり、労働者に情報が伝わりにくくなることのないよう留意する必要があるが、施行日以後、各事業者の判断において、適切と考えられる「成分」に係る表示事項を表示することは望ましいこと。
2 表示に係る固形物の適用除外の創設等
(1) 固形物の適用除外について(令第18条及び安衛則第30条関係)
ア 改正の趣旨
表示対象物を譲渡し、又は提供する時点において固体の物については、粉状でなければ吸入ばく露等のおそれがなく、健康障害の原因とならないものと考えられること、また、国際的にも、欧州の化学品規制であるCLP規則において、文書交付により情報伝達がなされている場合には、塊状の金属、合金、ポリマーを含む混合物、エラストマーを含む混合物について表示が適用除外とされていることを踏まえ、令別表第9に掲げる物(純物質)及び令別表第9又は別表第3第1号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(混合物)のうち、運搬中及び貯蔵中において、固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物について、表示義務の適用を除外することとしたこと。ただし、爆発性、引火性等の危険性や、皮膚腐食性を有する物については、譲渡・提供時において固形であっても当該危険性等が発現するおそれがあるため、適用除外の対象とはせず、引き続き、表示義務の対象とすることとしたこと。
イ 純物質の取扱い(令第18条関係)
令第18条において適用除外とされる物は、純物質であって、譲渡・提供の過程において粉状にならず、危険性又は皮膚腐食性がないという上記要件を満たすことが明らかである、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン及びロジウムとしたこと。なお、イットリウム化合物、インジウム化合物、カドミウム化合物、水溶性銀化合物、クロム化合物、コバルト化合物、スズ化合物、水溶性タリウム化合物、水溶性タングステン化合物、タンタル酸化物、銅化合物、無機鉛化合物、ニッケル化合物、白金水溶性塩、ハフニウム化合物、無機マンガン化合物、モリブデン化合物及びロジウム化合物の純物質については、適用除外の対象とはされていないことに留意すること。
ウ 混合物の取扱い(安衛則第30条関係)
(ア) 令別表第9又は別表第3第1号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(混合物)については、その性質が様々であることから、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならないもののうち、以下の①から③までに掲げる危険性のある物又は皮膚腐食性のおそれのある物に該当しないものを適用除外とすることとしたこと。
① 危険物(令別表第1に掲げる危険物をいう。)
② 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
③ 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの
(イ) 「運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならないもの」とは、当該物の譲渡・提供の過程において液体や気体になったり、粉状に変化したりしないものであって、当該物を取り扱う労働者が、当該物を吸入する等により当該物にばく露するおそれのないものをいうこと。例えば、温度や気圧の変化により状態変化が生じないこと、水と反応しないこと、物理的な衝撃により粉状に変化しないこと、昇華しないこと等を満たすものである必要があり、具体的には、鋼材、ワイヤ、プラスチックのペレット等は、原則として表示の対象外となるものであること。
なお、「粉状」とはインハラブル(吸入性)粒子を有するものをいい、流体力学的粒子径が0.1mm以下の粒子を含むものであること。顆粒状のものは、外力によって粉状になりやすいため、「粉状にならない」ものとはいえないこと。
(ウ) 上記(ア)②又は③に掲げる物は、国連勧告の化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(以下「GHS」という。)に準拠した日本工業規格Z7253の附属書Aの定めにより、物理化学的危険性及び皮膚腐食性/刺激性の危険有害性区分が定められているものをいうこと。
(2) 裾切り値の見直しについて(安衛則第30条、第31条、第34条の2及び別表第2関係)
今回新たに表示対象物となる物、既存の表示対象物及び通知対象物の裾切り値については、原則として、以下の考え方により設定されているものであること。
ア GHSに基づき、濃度限界とされている値とする。ただし、それが1パーセントを超える場合は1パーセントとする。これにより、裾切り値は下表のとおりとなる。
GHSの有害性クラス |
区分 |
裾切り値(重量パーセント) |
|
表示(ラベル) |
通知(SDS) |
||
急性毒性 |
1~5 |
1.0 |
1.0 |
皮膚腐食性/刺激性 |
1~3 |
||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 |
1~2 |
||
呼吸器感作性(固体/液体) |
1 |
1.0 |
0.1 |
呼吸器感作性(気体) |
1 |
0.2 |
|
皮膚感作性 |
1 |
1.0 |
0.1 |
生殖細胞変異原性 |
1 |
0.1 |
0.1 |
2 |
1.0 |
1.0 |
|
発がん性 |
1 |
0.1 |
0.1 |
2 |
1.0 |
||
生殖毒性 |
1 |
0.3 |
0.1 |
2 |
1.0 |
||
標的臓器毒性(単回ばく露) |
1~2 |
1.0 |
1.0 |
標的臓器毒性(反復ばく露) |
1~2 |
||
吸引性呼吸器有害性 |
1~2 |
イ 複数の有害性区分を有する物質については、アにより得られる数値のうち、最も低い数値を採用する。
ウ リスク評価結果など特別な事情がある場合は、上記によらず、専門家の意見を聴いて定める。
以上を踏まえ、令別表第9に掲げる表示対象物及び通知対象物の裾切り値とCAS番号は別紙1の一覧のとおりとなること。
混合物については、裾切り値以上含有されている場合には、仮にGHS分類による危険有害性分類がなされていない場合であっても、取扱い方法によっては危険有害性が生じるおそれがあることから、人体に及ぼす作用や取扱い上の注意に留意が必要であるため、表示義務の対象となること。
(3) 文書交付に係る努力義務規定に関する改正について(安衛則第24条の15関係)
安衛則第24条の15に規定する「特定危険有害化学物質等」は、法第57条の2第1項の文書交付が義務付けられる通知対象物以外の化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物を対象とするものであるため、その趣旨が明確になるよう表現の適正化を図ったものであること。
なお、安衛則第24条の15に規定する「化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの」とは、安衛則第24条の14に規定するものと同様のものを指すこと。
(4) その他の所要の改正について(安衛則第30条及び第34条の2関係)
旧安衛則別表第2及び別表第2の2を新安衛則別表第2に統合したことに伴い、旧安衛則別表第2又は別表第2の2の備考において表示対象物又は通知対象物から除かれる物として規定されていた以下の物を、それぞれ以下に掲げる規定の柱書において、表示対象物又は通知対象物から除く旨を規定することとしたこと。
ア 旧安衛則別表第2の備考に掲げる「四アルキル鉛を含有する製剤その他の物のうち、加鉛ガソリン」及び「ニトログリセリンを含有する製剤その他の物のうち、98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したものであつて、ニトログリセリンの含有量が1パーセント未満のもの」安衛則第30条
イ 旧安衛則別表第2の2の備考に掲げる「ニトログリセリンを含有する製剤その他の物のうち、98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したものであつて、ニトログリセリンの含有量が0.1パーセント未満のもの」安衛則第34条の2
3 リスクアセスメント等について
(1) 調査対象物について
ア 安衛則第34条の2の7第1項第1号に規定する「調査対象物」とは、法第57条の3第1項に規定するリスクアセスメントの対象となる物質のことをいい、具体的には、同項に規定されているように、表示対象物及び通知対象物である640物質を指すものであること。
なお、640物質以外の物や表示対象物の裾切り値未満の物又は通知対象物の裾切り値未満の物については、法第57条の3第1項に規定するリスクアセスメントの義務の対象とはならないが、これらの物は、引き続き、法第28条の2第1項のリスクアセスメントの努力義務の対象となるものであるため、これらの物に係るリスクアセスメントについても、引き続き、実施するよう努める必要があること。
イ 主として一般消費者の生活の用に供される製品については、法第57条第1項の表示義務及び法第57条の2第1項の文書交付義務の対象から除かれていることから、法第57条の3第1項に基づくリスクアセスメントの対象からも除くこととしたこと。なお、安衛則第34条の2の7第1項に規定する「主として一般消費者の生活の用に供される製品」には、法第57条第1項及び法第57条の2第1項と同様に、第3の1の(2)に掲げるものが含まれること。
(2) リスクアセスメントの実施時期等(安衛則第34条の2の7第1項関係)
法第57条の3第1項に基づくリスクアセスメントの実施時期は、調査対象物を原材料等として新規に採用するときや、作業方法を変更するときなどとしており、具体的には、事業場として当該化学物質等を初めて使用するとき、製造するとき、含有製品を取り扱うとき等が含まれる。また、従来から取り扱っている物質を従来どおりの方法で取り扱う作業については、施行時点において法第57条の3第1項に規定するリスクアセスメントの義務の対象とはならないが、過去にリスクアセスメントを行ったことがない場合等には、事業者は計画的にリスクアセスメントを行うことが望ましいこと。この場合の従来どおりの方法とは、作業手順、使用する設備機器等に変更がないことをいうこと。
なお、リスクアセスメントの実施については、平成28年6月1日を施行日としており、経過措置は設けていないこと。
(3) リスクアセスメントの実施方法等(安衛則第34条の2の7第2項関係)
ア 事業者は、リスク低減措置の内容を検討するため、次の(ア)から(ウ)までに掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により化学物質等によるリスクを見積もるものとすること。(ア)の方法は、危険性又は有害性に応じて負傷又は疾病の生じる可能性の度合いと重篤度を見積もるものであり、(イ)の方法は、有害性に着目して実際のばく露量又は推定値とばく露限界とを比較してリスクを見積もるものである。また、(ウ)はリスクアセスメントの対象物質に特別規則により既に個別の措置が義務付けられている物質が含まれることを考慮し、当該特別規則の規定の履行状況を確認すること等をもってリスクアセスメントを実施したこととするものである。このため、危険性に係るものにあっては、(ア)又は(ウ)に掲げる方法に限ること。
(ア) 化学物質等が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度(可能性の度合)及び当該危険又は健康障害の程度(重篤度)を考慮する方法。
(イ) 当該業務に従事する労働者が化学物質等にさらされる程度(ばく露の程度)及び当該化学物質等の有害性の程度を考慮する方法。
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げる方法に準ずる方法。
イ 法第57条の3第1項の規定に基づくリスクアセスメントは、条文上は「危険性又は有害性等の調査」とされているが、危険性又は有害性のいずれかについてのみリスクアセスメントを行うという趣旨ではなく、調査対象物の有する危険性又は有害性のクラス及び区分(日本工業規格Z7253(GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)(以下「JISZ7253」という。)の附属書A(A.4を除く。)の定めにより危険有害性クラス(別紙2に示す引火性液体のような物理化学的危険性及び発がん性、急性毒性のような健康有害性の種類をいう。)、危険有害性区分(危険有害性の強度)をいう。)に応じて、必要なリスクアセスメントを行うべきものであり、調査対象物によっては危険性と有害性の両方についてリスクアセスメントが必要な場合もあり得ること。
また、例えば、当該作業工程が密閉化、自動化等されていることにより、労働者が調査対象物にばく露するおそれがない場合であっても、調査対象物が存在する以上は、リスクアセスメントを行う必要がある。その場合には、当該作業工程が、密閉化、自動化等されていることにより労働者が調査対象物にばく露するおそれがないことを確認すること自体が、リスクアセスメントに該当するものであること。
(4) 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
リスクアセスメントの具体的な手順の例については、法第57条の3第3項に基づき定めることとしている「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」において示すこととしているので、参照されたいこと。
第4 関連通達の読み替えについて
改正法により旧法第57条の3から第57条の5までの規定が1項ずつ繰り下げられたところである。
このため、旧法第57条の3から第57条の5までの規定については、改正法による改正の前後でその内容に変更はないものであることから、これらの規定に係る通達については、「第57条の3」とあるのは「第57条の4」と、「第57条の4」とあるのは「第57条の5」と、「第57条の5」とあるのは「第58条」と、それぞれ読み替えた上で適用するものとする。
[別紙1]
令別表第9に定める表示義務及び通知義務の対象となる化学物質等とその裾切り値一覧
物質名 |
CAS番号 |
表示対象裾切り値(重量%)(安衛則第30条関係) |
通知対象裾切り値(重量%)(安衛則第34条の2) |
備考 |
||
アクリルアミド |
79-06-1 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アクリル酸 |
79-10-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
アクリル酸エチル |
140-88-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アクリル酸ノルマル―ブチル |
141-32-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アクリル酸2―ヒドロキシプロピル |
999-61-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アクリル酸メチル |
96-33-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アクリロニトリル |
107-13-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アクロレイン |
107-02-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
アジ化ナトリウム |
26628-22-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
アジピン酸 |
124-04-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
アジポニトリル |
111-69-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
アセチルサリチル酸(別名アスピリン) |
50-78-2 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アセトアミド |
60-35-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アセトアルデヒド |
75-07-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アセトニトリル |
75-05-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
アセトフェノン |
98-86-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
アセトン |
67-64-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アセトンシアノヒドリン |
75-86-5 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
アニリン |
62-53-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アミド硫酸アンモニウム |
7773-06-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―アミノエタノール |
141-43-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4―アミノ―6―ターシャリ―ブチル―3―メチルチオ―1,2,4―トリアジン―5(4H)―オン(別名メトリブジン) |
21087-64-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
3―アミノ―1H―1,2,4―トリアゾール(別名アミトロール) |
61-82-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4―アミノ―3,5,6―トリクロロピリジン―2―カルボン酸(別名ピクロラム) |
1918-02-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―アミノピリジン |
504-29-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
亜硫酸水素ナトリウム |
7631-90-5 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
アリルアルコール |
107-18-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1―アリルオキシ―2,3―エポキシプロパン |
106-92-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アリル水銀化合物 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
※Aryl-基 |
||
アリル―ノルマル―プロピルジスルフィド |
2179-59-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
亜りん酸トリメチル |
121-45-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
アルキルアルミニウム化合物 |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
アルキル水銀化合物 |
特定されず |
0.3%未満* |
0.1%未満 |
*施行前1% |
||
|
|
|||||
例 |
ジエチル水銀 |
627-44-1 |
||||
ジメチル水銀 |
593-74-8 |
|||||
3―(アルファ―アセトニルベンジル)―4―ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) |
81-81-2 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アルファ,アルファ―ジクロロトルエン |
98-87-3 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アルファ―メチルスチレン |
98-83-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アルミニウム水溶性塩 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
アンチモン及びその化合物(三酸化二アンチモンを除く。) |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
アンモニア |
7664-41-7 |
0.2%未満 |
0.1%未満 |
|
||
3―イソシアナトメチル―3,5,5―トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート |
4098-71-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
イソシアン酸メチル |
624-83-9 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
イソプレン |
78-79-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
N―イソプロピルアニリン |
768-52-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
N―イソプロピルアミノホスホン酸O―エチル―O―(3―メチル―4―メチルチオフェニル)(別名フェナミホス) |
22224-92-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
イソプロピルアミン |
75-31-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
イソプロピルエーテル |
108-20-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
3′―イソプロポキシ―2―トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル) |
66332-96-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) |
123-51-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
イソホロン |
78-59-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
一塩化硫黄 |
10025-67-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
一酸化炭素 |
630-08-0 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
一酸化窒素 |
10102-43-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
一酸化二窒素 |
10024-97-2 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
イットリウム及びその化合物 |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
イプシロン―カプロラクタム |
105-60-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―イミダゾリジンチオン |
96-45-7 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4,4’―(4―イミノシクロヘキサ―2,5―ジエニリデンメチル)ジアニリン塩酸塩(別名CIベイシックレッド9) |
569-61-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
インジウム |
7440-74-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
インジウム化合物 |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
インデン |
95-13-6 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
ウレタン |
51-79-6 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エタノール |
64-17-5 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エタンチオール |
75-08-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
エチリデンノルボルネン |
16219-75-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチルアミン |
75-04-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
エチルエーテル |
60-29-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチル―セカンダリ―ペンチルケトン |
541-85-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
エチル―パラ―ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) |
2104-64-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
O―エチル―S―フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス) |
944-22-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―エチルヘキサン酸 |
149-57-5 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチルベンゼン |
100-41-4 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチルメチルケトンペルオキシド |
1338-23-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
N―エチルモルホリン |
100-74-3 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
エチレンイミン |
151-56-4 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチレンオキシド |
75-21-8 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチレングリコール |
107-21-1 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
エチレングリコールモノイソプロピルエーテル |
109-59-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) |
110-80-5 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) |
111-15-9 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) |
111-76-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) |
109-86-4 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート |
110-49-6 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチレンクロロヒドリン |
107-07-3 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エチレンジアミン |
107-15-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,1’―エチレン―2,2’―ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアット) |
85-00-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―エトキシ―2,2―ジメチルエタン |
637-92-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―(4―エトキシフェニル)―2―メチルプロピル=3―フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス) |
80844-07-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
エピクロロヒドリン |
106-89-8 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,2―エポキシ―3―イソプロポキシプロパン |
4016-14-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2,3―エポキシ―1―プロパナール |
765-34-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2,3―エポキシ―1―プロパノール |
556-52-5 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2,3―エポキシプロピル=フェニルエーテル |
122-60-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
エメリー |
1302-74-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
エリオナイト |
12510-42-8 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
塩化亜鉛 |
7646-85-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
塩化アリル |
107-05-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
塩化アンモニウム |
12125-02-9 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
塩化シアン |
506-77-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
塩化水素 |
7647-01-0 |
0.2%未満 |
0.1%未満 |
|
||
塩化チオニル |
7719-09-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
塩化ビニル |
75-01-4 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
塩化ベンジル |
100-44-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
塩化ベンゾイル |
98-88-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
塩化ホスホリル |
10025-87-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
塩素 |
7782-50-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
塩素化カンフェン(別名トキサフェン) |
8001-35-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
塩素化ジフェニルオキシド |
31242-93-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
黄りん |
12185-10-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4,4’―オキシビス(2―クロロアニリン) |
28434-86-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
オキシビス(チオホスホン酸)O,O,O’,O’―テトラエチル(別名スルホテップ) |
3689-24-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4,4’―オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド |
80-51-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
オキシビスホスホン酸四ナトリウム |
7722-88-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
オクタクロロナフタレン |
2234-13-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,2,4,5,6,7,8,8―オクタクロロ―2,3,3a,4,7,7a―ヘキサヒドロ―4,7―メタノ―1H―インデン(別名クロルデン) |
57-74-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―オクタノール |
123-96-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
オクタン |
異性体あり |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
|
|
|||||
例 |
n―オクタン |
111-65-9 |
|
|||
オゾン |
10028-15-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
オメガ―クロロアセトフェノン |
532-27-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
オーラミン |
492-80-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
オルト―アニシジン |
90-04-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
オルト―クロロスチレン |
2039-87-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
オルト―クロロトルエン |
95-49-8 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
オルト―ジクロロベンゼン |
95-50-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
オルト―セカンダリ―ブチルフェノール |
89-72-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
オルト―ニトロアニソール |
91-23-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
オルト―フタロジニトリル |
91-15-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
過酸化水素 |
7722-84-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ガソリン |
8006-61-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
カテコール |
120-80-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
カドミウム及びその化合物 |
7440-43-9 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
カーボンブラック |
1333-86-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
カルシウムシアナミド |
156-62-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ぎ酸 |
64-18-6 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
ぎ酸エチル |
109-94-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ぎ酸メチル |
107-31-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
キシリジン |
1300-73-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
2,3―キシリジン |
87-59-2 |
|
|||
2,4―キシリジン |
95-68-1 |
|
||||
2,5―キシリジン |
95-78-3 |
|
||||
2,6―キシリジン |
87-62-7 |
|
||||
3,4―キシリジン |
95-64-7 |
|
||||
3,5―キシリジン |
108-69-0 |
|
||||
キシレン |
1330-20-7 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
o―キシレン |
95-47-6 |
|
|||
m―キシレン |
108-38-3 |
|
||||
p―キシレン |
106-42-3 |
|
||||
銀及びその水溶性化合物 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
クメン |
98-82-8 |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
グルタルアルデヒド |
111-30-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
クレオソート油 |
61789-28-4 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
クレゾール |
1319-77-3 |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
|
|
|||||
|
o―クレゾール |
95-48-7 |
|
|||
m―クレゾール |
108-39-4 |
|
||||
p―クレゾール |
106-44-5 |
|
||||
クロム及びその化合物(クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム酸及び重クロム酸塩を除く。) |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
クロム酸及びクロム酸塩 |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
クロロアセチル=クロリド |
79-04-91 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
クロロアセトアルデヒド |
107-20-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
クロロアセトン |
78-95-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
クロロエタン(別名塩化エチル) |
75-00-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―クロロ―4―エチルアミノ―6―イソプロピルアミノ―1,3,5―トリアジン(別名アトラジン) |
1912-24-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4―クロロ―オルト―フェニレンジアミン |
95-83-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
クロロジフルオロメタン(別名HCFC―22) |
75-45-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―クロロ―6―トリクロロメチルピリジン(別名ニトラピリン) |
1929-82-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―クロロ―1,1,2―トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン) |
13838-16-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1―クロロ―1―ニトロプロパン |
600-25-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
クロロピクリン |
76-06-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
クロロフェノール |
25167-80-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―クロロ―1,3―ブタジエン |
126-99-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―クロロプロピオン酸 |
598-78-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―クロロベンジリデンマロノニトリル |
2698-41-1 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
クロロベンゼン |
108-90-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―115) |
76-15-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
クロロホルム |
67-66-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
クロロメタン(別名塩化メチル) |
74-87-3 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4―クロロ―2―メチルアニリン及びその塩酸塩 |
95-69-2 3165-93-3 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
クロロメチルメチルエーテル |
107-30-2 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
軽油 |
64741-44-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
けつ岩油 |
68308-34-9 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ケテン |
463-51-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ゲルマン |
7782-65-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
鉱油 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
五塩化りん |
10026-13-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
固形パラフィン |
8002-74-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
五酸化バナジウム |
1314-62-1 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
コバルト及びその化合物 |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
五弗ふつ化臭素 |
7789-30-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
コールタール |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
コールタールナフサ |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
酢酸 |
64-19-7 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
酢酸エチル |
141-78-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
酢酸1,3―ジメチルブチル |
108-84-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
酢酸鉛 |
301-04-2 |
0.3%未満* |
0.1%未満 |
*施行前0.1% |
||
酢酸ビニル |
108-05-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
酢酸ブチル |
下記 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
酢酸n―ブチル |
123-86-4 |
|
|||
酢酸イソブチル |
110-19-0 |
|
||||
酢酸tert―ブチル |
540-88-5 |
|
||||
酢酸sec―ブチル |
105-46-4 |
|
||||
酢酸プロピル |
下記 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
酢酸n―プロピル |
109-60-4 |
|
|||
酢酸イソプロピル |
108-21-4 |
|
||||
酢酸ベンジル |
140-11-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
酢酸ペンチル(別名酢酸アミル) |
異性体あり |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
例 |
酢酸n―ペンチル |
628-63-7 |
|
|||
酢酸イソペンチル |
123-92-2 |
|
||||
酢酸sec―ペンチル |
626-38-0 |
|
||||
酢酸3―ペンチル |
620-11-1 |
|
||||
酢酸メチル |
79-20-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
サチライシン |
9014-01-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
三塩化りん |
7719-12-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
酸化亜鉛 |
1314-13-2 |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
酸化アルミニウム |
1344-28-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
酸化カルシウム |
1305-78-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
酸化チタン(Ⅳ) |
13463-67-7 |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
酸化鉄 |
1309-37-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,2―酸化ブチレン |
106-88-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
酸化プロピレン |
75-56-9 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
酸化メシチル |
141-79-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
三酸化二アンチモン |
1309-64-4 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
三酸化二ほう素 |
1303-86-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
三臭化ほう素 |
10294-33-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
三弗ふつ化塩素 |
7790-91-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
三弗ふつ化ほう素 |
7637-07-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
次亜塩素酸カルシウム |
7778-54-3 |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
N,N’―ジアセチルベンジジン |
613-35-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジアセトンアルコール |
123-42-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジアゾメタン |
334-88-3 |
0.2%未満 |
0.1%未満 |
|
||
シアナミド |
420-04-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―シアノアクリル酸エチル |
7085-85-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―シアノアクリル酸メチル |
137-05-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2,4―ジアミノアニソール |
615-05-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4,4’―ジアミノジフェニルエーテル |
101-80-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4,4’―ジアミノジフェニルスルフィド |
139-65-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4,4’―ジアミノ―3,3’―ジメチルジフェニルメタン |
838-88-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2,4―ジアミノトルエン |
95-80-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
四アルキル鉛 |
特定されず |
― |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
例 |
テトラエチル鉛 |
78-00-2 |
|
|||
テトラメチル鉛 |
75-74-1 |
|
||||
シアン化カリウム |
151-50-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
シアン化カルシウム |
592-01-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
シアン化水素 |
74-90-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
シアン化ナトリウム |
143-33-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジイソブチルケトン |
108-83-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジイソプロピルアミン |
108-18-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジエタノールアミン |
111-42-2 |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
2―(ジエチルアミノ)エタノール |
100-37-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジエチルアミン |
109-89-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジエチルケトン |
96-22-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジエチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン) |
56-38-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,2―ジエチルヒドラジン |
1615-80-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジエチレントリアミン |
111-40-0 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
四塩化炭素 |
56-23-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,4―ジオキサン |
123-91-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,4―ジオキサン―2,3―ジイルジチオビス(チオホスホン酸)O,O,O’,O’―テトラエチル(別名ジオキサチオン) |
78-34-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,3―ジオキソラン |
646-06-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
シクロヘキサノール |
108-93-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
シクロヘキサノン |
108-94-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
シクロヘキサン |
110-82-7 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
シクロヘキシルアミン |
108-91-8 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―シクロヘキシルビフェニル |
10470-01-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
シクロヘキセン |
110-83-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン |
12079-65-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
シクロペンタジエン |
542-92-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
シクロペンタン |
287-92-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジクロロアセチレン |
7572-29-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジクロロエタン |
下記 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
1,1―ジクロロエタン |
75-34-3 |
|
|||
1,2―ジクロロエタン |
107-06-2 |
|
||||
ジクロロエチレン |
下記 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
1,1―ジクロロエチレン |
75-35-4 |
|
|||
1,2―ジクロロエチレン |
540-59-0 |
|
||||
3,3’―ジクロロ―4,4’―ジアミノジフェニルメタン |
101-14-4 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―12) |
75-71-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,3―ジクロロ―5,5―ジメチルイミダゾリジン―2,4―ジオン |
118-52-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
3,5―ジクロロ―2,6―ジメチル―4―ピリジノール(別名クロピドール) |
2971-90-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―114) |
76-14-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2,2―ジクロロ―1,1,1―トリフルオロエタン(別名HCFC―123) |
306-83-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,1―ジクロロ―1―ニトロエタン |
594-72-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
3―(3,4―ジクロロフェニル)―1,1―ジメチル尿素(別名ジウロン) |
330-54-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2,4―ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム |
136-78-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2,4―ジクロロフェノキシ酢酸 |
94-75-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,4―ジクロロ―2―ブテン |
764-41-0 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―21) |
75-43-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,2―ジクロロプロパン |
78-87-5 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2,2―ジクロロプロピオン酸 |
75-79-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,3―ジクロロプロペン |
542-75-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) |
75-09-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
四酸化オスミウム |
20816-12-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジシアン |
460-19-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジシクロペンタジエニル鉄 |
102-54-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジシクロペンタジエン |
77-73-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2,6―ジ―ターシャリ―ブチル―4―クレゾール |
128-37-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,3―ジチオラン―2―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) |
50512-35-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジチオりん酸O―エチル―O―(4―メチルチオフェニル)―S―ノルマル―プロピル(別名スルプロホス) |
35400-43-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジチオりん酸O,O―ジエチル―S―(2―エチルチオエチル)(別名ジスルホトン) |
298-04-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジチオりん酸O,O―ジエチル―S―エチルチオメチル(別名ホレート) |
298-02-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジチオりん酸O,O―ジメチル―S―[(4―オキソ―1,2,3―ベンゾトリアジン―3(4H)―イル)メチル](別名アジンホスメチル) |
86-50-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジチオりん酸O,O―ジメチル―S―1,2―ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン) |
121-75-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジナトリウム=4―[(2,4―ジメチルフェニル)アゾ]―3―ヒドロキシ―2,7―ナフタレンジスルホナート(別名ポンソーMX) |
3761-53-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジナトリウム=8―[[3,3’―ジメチル―4’―[[4―[[(4―メチルフェニル)スルホニル]オキシ]フェニル]アゾ][1,1’―ビフェニル]―4―イル]アゾ]―7―ヒドロキシ―1,3―ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド114) |
6459-94-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジナトリウム=3―ヒドロキシ―4―[(2,4,5―トリメチルフェニル)アゾ]―2,7―ナフタレンジスルホナート(別名ポンソー3R) |
3564-09-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2,4―ジニトロトルエン |
121-14-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジニトロベンゼン |
25154-54-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―(ジ―ノルマル―ブチルアミノ)エタノール |
102-81-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジ―ノルマル―プロピルケトン |
123-19-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジビニルベンゼン |
1321-74-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジフェニルアミン |
122-39-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジフェニルエーテル |
101-84-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,2―ジブロモエタン(別名EDB) |
106-93-4 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,2―ジブロモ―3―クロロプロパン |
96-12-8 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジブロモジフルオロメタン |
75-61-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ジベンゾイルペルオキシド |
94-36-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジボラン |
19287-45-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
N,N―ジメチルアセトアミド |
127-19-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
N,N―ジメチルアニリン |
121-69-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
[4―[[4―(ジメチルアミノ)フェニル][4―[エチル(3―スルホベンジル)アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン―2,5―ジエン―1―イリデン](エチル)(3―スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット4B) |
1694-09-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジメチルアミン |
124-40-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン) |
8022-00-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジメチルエトキシシラン |
14857-34-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジメチルカルバモイル=クロリド |
79-44-7 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) |
62-73-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジメチルジスルフィド |
624-92-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
N,N―ジメチルニトロソアミン |
62-75-9 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジメチル―パラ―ニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン) |
298-00-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ジメチルヒドラジン |
下記 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
1,1―ジメチルヒドラジン |
57-14-7 |
|
|||
1,2―ジメチルヒドラジン |
540-73-8 |
|
||||
1,1’―ジメチル―4,4’―ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート) |
1910-42-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,1’―ジメチル―4,4’―ビピリジニウム2メタンスルホン酸塩 |
2074-50-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―(4,6―ジメチル―2―ピリミジニルアミノカルボニルアミノスルフォニル)安息香酸メチル(別名スルホメチュロンメチル) |
74222-97-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
N,N―ジメチルホルムアミド |
68-12-2 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1―[(2,5―ジメトキシフェニル)アゾ]―2―ナフトール(別名シトラスレッドナンバー2) |
6358-53-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
臭化エチル |
74-96-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
臭化水素 |
10035-10-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
臭化メチル |
74-83-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
重クロム酸及び重クロム酸塩 |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
しゆう酸 |
144-62-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
臭素 |
7726-95-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
臭素化ビフェニル |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
硝酸 |
7697-37-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
硝酸アンモニウム |
6484-52-2 |
― |
― |
|
||
硝酸ノルマル―プロピル |
627-13-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
しよう脳 |
76-22-2 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
シラン |
7803-62-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
シリカ |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
例 |
石英 |
14808-60-7 |
|
|||
クリストバライト |
14464-64-1 |
|||||
ジルコニウム化合物 |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーを除く。) |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
水銀及びその無機化合物 |
特定されず |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
水酸化カリウム |
1310-58-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
水酸化カルシウム |
1305-62-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
水酸化セシウム |
21351-79-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
水酸化ナトリウム |
1310-73-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
水酸化リチウム |
1310-65-2 |
0.3%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
水素化リチウム |
7580-67-8 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
すず及びその化合物 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
スチレン |
100-42-5 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ステアリン酸亜鉛 |
557-05-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ステアリン酸ナトリウム |
822-16-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ステアリン酸鉛 |
1072-35-1 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ステアリン酸マグネシウム |
557-04-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ストリキニーネ |
57-24-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
石油エーテル |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
石油ナフサ |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
石油ベンジン |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
セスキ炭酸ナトリウム |
533-96-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
セレン及びその化合物 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―ターシャリ―ブチルイミノ―3―イソプロピル―5―フェニルテトラヒドロ―4H―1,3,5―チアジアジン―4―オン(別名ブプロフェジン) |
69327-76-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
タリウム及びその水溶性化合物 |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
炭化けい素 |
409-21-2 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
タングステン及びその水溶性化合物 |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
タンタル及びその酸化物 |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
チオジ(パラ―フェニレン)―ジオキシ―ビス(チオホスホン酸)O,O,O’,O’―テトラメチル(別名テメホス) |
3383-96-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
チオ尿素 |
62-56-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4,4’―チオビス(6―ターシャリ―ブチル―3―メチルフェノール) |
96-69-5 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
チオフェノール |
108-98-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
チオりん酸O,O―ジエチル―O―(2―イソプロピル―6―メチル―4―ピリミジニル)(別名ダイアジノン) |
333-41-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
チオりん酸O,O―ジエチル―エチルチオエチル(別名ジメトン) |
8065-48-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
チオりん酸O,O―ジエチル―O―(6―オキソ―1―フェニル―1,6―ジヒドロ―3―ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン) |
119-12-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
チオりん酸O,O―ジエチル―O―(3,5,6―トリクロロ―2―ピリジル)(別名クロルピリホス) |
2921-88-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
チオりん酸O,O―ジエチル―O―[4―(メチルスルフィニル)フェニル](別名フェンスルホチオン) |
115-90-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
チオりん酸O,O―ジメチル―O―(2,4,5―トリクロロフェニル)(別名ロンネル) |
299-84-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
チオりん酸O,O―ジメチル―O―(3―メチル―4―ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン) |
122-14-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
チオりん酸O,O―ジメチル―O―(3―メチル―4―メチルチオフェニル)(別名フェンチオン) |
55-38-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
デカボラン |
17702-41-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
鉄水溶性塩 |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,4,7,8―テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー1) |
2475-45-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム) |
97-77-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP) |
107-49-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
テトラエトキシシラン |
78-10-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン) |
79-34-5 |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
N―(1,1,2,2―テトラクロロエチルチオ)―1,2,3,6―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル) |
2545-06-1 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) |
127-18-4 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4,5,6,7―テトラクロロ―1,3―ジヒドロベンゾ[c]フラン―2―オン(別名フサライド) |
27355-22-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―112) |
76-12-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2,3,7,8―テトラクロロジベンゾ―1,4―ジオキシン |
1746-01-6 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テトラクロロナフタレン |
1335-88-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
テトラナトリウム=3,3’―[(3,3’―ジメチル―4,4’―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5―アミノ―4―ヒドロキシ―2,7―ナフタレンジスルホナート](別名トリパンブルー) |
72-57-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テトラナトリウム=3,3’―[(3,3’―ジメトキシ―4,4’―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5―アミノ―4―ヒドロキシ―2,7―ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー15) |
2429-74-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テトラニトロメタン |
509-14-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テトラヒドロフラン |
109-99-9 |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
テトラフルオロエチレン |
116-14-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,1,2,2―テトラブロモエタン |
79-27-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
テトラブロモメタン |
558-13-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
テトラメチルこはく酸ニトリル |
3333-52-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) |
137-26-8 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テトラメトキシシラン |
681-84-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
テトリル |
479-45-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テルフェニル |
26140-60-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
テルル及びその化合物 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テレビン油 |
8006-64-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
テレフタル酸 |
100-21-0 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
銅及びその化合物 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
灯油 |
8008-20-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
トリエタノールアミン |
102-71-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
トリエチルアミン |
121-44-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
トリクロロエタン |
下記 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
1,1,1―トリクロロエタン |
71-55-6 |
|
|||
1,1,2―トリクロロエタン |
79-00-5 |
|||||
トリクロロエチレン |
79-01-6 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
トリクロロ酢酸 |
76-03-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,1,2―トリクロロ―1,2,2―トリフルオロエタン |
76-13-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
トリクロロナフタレン |
1321-65-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,1,1―トリクロロ―2,2―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名DDT) |
50-29-3 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,1,1―トリクロロ―2,2―ビス(4―メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) |
72-43-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2,4,5―トリクロロフェノキシ酢酸 |
93-76-5 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
トリクロロフルオロメタン(別名CFC―11) |
75-69-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,2,3―トリクロロプロパン |
96-18-4 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,2,4―トリクロロベンゼン |
120-82-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
トリクロロメチルスルフェニル=クロリド |
594-42-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
N―(トリクロロメチルチオ)―1,2,3,6―テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン) |
133-06-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
トリシクロヘキシルすず=ヒドロキシド |
13121-70-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,3,5―トリス(2,3―エポキシプロピル)―1,3,5―トリアジン―2,4,6(1H,3H,5H)―トリオン |
2451-62-9 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
トリス(N,N―ジメチルジチオカルバメート)鉄(別名ファーバム) |
14484-64-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
トリニトロトルエン |
118-96-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
トリフェニルアミン |
603-34-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
トリブロモメタン |
75-25-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―トリメチルアセチル―1,3―インダンジオン |
83-26-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
トリメチルアミン |
75-50-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
トリメチルベンゼン |
25551-13-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
トリレンジイソシアネート |
異性体あり |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
例 |
2,4―トリレンジイソシアネート |
584-84-9 |
|
|||
2,6―トリレンジイソシアネート |
91-08-7 |
|||||
トルイジン |
26915-12-8 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
o―トルイジン |
95-53-4 |
|
|||
m―トルイジン |
108-44-1 |
|||||
p―トルイジン |
106-49-0 |
|||||
トルエン |
108-88-3 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ナフタレン |
91-20-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1―ナフチルチオ尿素 |
86-88-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1―ナフチル―N―メチルカルバメート(別名カルバリル) |
63-25-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
鉛及びその無機化合物 |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
二亜硫酸ナトリウム |
7681-57-4 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
ニコチン |
54-11-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
二酸化硫黄 |
7446-09-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
二酸化塩素 |
10049-04-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
二酸化窒素 |
10102-44-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
二硝酸プロピレン |
6423-43-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ニッケル |
7440-02-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ニッケル化合物 |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
例 |
ニッケルカルボニル |
13463-39-3 |
|
|||
ニトリロ三酢酸 |
139-13-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
5―ニトロアセナフテン |
602-87-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ニトロエタン |
79-24-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ニトログリコール |
628-96-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ニトログリセリン |
55-63-0 |
― |
― |
|
||
ニトロセルローズ |
9004-70-0 |
― |
― |
|
||
N―ニトロソモルホリン |
59-89-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ニトロトルエン |
1321-12-6 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
o―ニトロトルエン |
88-72-2 |
|
|||
m―ニトロトルエン |
99-08-1 |
|||||
p―ニトロトルエン |
99-99-0 |
|||||
ニトロプロパン |
下記 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
1―ニトロプロパン |
108-03-2 |
|
|||
2―ニトロプロパン |
79-46-9 |
|||||
ニトロベンゼン |
98-95-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ニトロメタン |
75-52-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
乳酸ノルマル―ブチル |
138-22-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
二硫化炭素 |
75-15-0 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ノナン |
異性体あり |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
|
|
|||||
例 |
n―ノナン |
111-84-2 |
|
|||
ノルマル―ブチルアミン |
109-73-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ノルマル―ブチルエチルケトン |
106-35-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ノルマル―ブチル―2,3―エポキシプロピルエーテル |
2426-08-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
N―[1―(N―ノルマル―ブチルカルバモイル)―1H―2―ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) |
17804-35-2 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
白金及びその水溶性塩 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ハフニウム及びその化合物 |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
パラ―アニシジン |
104-94-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
パラ―クロロアニリン |
106-47-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
パラ―ジクロロベンゼン |
106-46-7 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン |
60-11-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
パラ―ターシャリ―ブチルトルエン |
98-51-1 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
パラ―ニトロアニリン |
100-01-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
パラ―ニトロクロロベンゼン |
100-00-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
パラ―フェニルアゾアニリン |
60-09-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
パラ―ベンゾキノン |
106-51-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
パラ―メトキシフェノール |
150-76-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
バリウム及びその水溶性化合物 |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ピクリン酸 |
88-89-1 |
― |
― |
|
||
ビス(2,3―エポキシプロピル)エーテル |
2238-07-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,3―ビス[(2,3―エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン |
101-90-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ビス(2―クロロエチル)エーテル |
111-44-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ビス(2―クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス) |
505-60-2 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
N,N―ビス(2―クロロエチル)メチルアミン―N―オキシド |
126-85-2 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ビス(ジチオりん酸)S,S’―メチレン―O,O,O’,O’―テトラエチル(別名エチオン) |
563-12-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ビス(2―ジメチルアミノエチル)エーテル |
3033-62-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
砒ひ素及びその化合物 |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヒドラジン |
302-01-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヒドラジン一水和物 |
7803-57-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヒドロキノン |
123-31-9 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4―ビニル―1―シクロヘキセン |
100-40-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
4―ビニルシクロヘキセンジオキシド |
106-87-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ビニルトルエン |
25013-15-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ビフェニル |
92-52-4 |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
ピペラジン二塩酸塩 |
142-64-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ピリジン |
110-86-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ピレトラム |
8003-34-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
フェニルオキシラン |
96-09-3 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
フェニルヒドラジン |
100-63-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
フェニルホスフィン |
638-21-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
フェニレンジアミン |
25256-76-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
o―フェニレンジアミン |
95-54-5 |
|
|||
m―フェニレンジアミン |
108-45-2 |
|||||
p―フェニレンジアミン |
106-50-3 |
|||||
フェノチアジン |
92-84-2 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
フェノール |
108-95-2 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
フェロバナジウム |
12604-58-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,3―ブタジエン |
106-99-0 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ブタノール |
下記 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
1―ブタノール |
71-36-3 |
|
|||
2―ブタノール |
78-92-2 |
|||||
イソブタノール |
78-83-1 |
|||||
tert―ブタノール |
75-65-0 |
|||||
フタル酸ジエチル |
84-66-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
フタル酸ジ―ノルマル―ブチル |
84-74-2 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
フタル酸ジメチル |
131-11-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
フタル酸ビス(2―エチルヘキシル)(別名DEHP) |
117-81-7 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ブタン |
下記 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
n―ブタン |
106-97-8 |
|
|||
イソブタン |
75-28-5 |
|||||
1―ブタンチオール |
109-79-5 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
弗ふっ化カルボニル |
353-50-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
弗ふっ化ビニリデン |
75-38-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
弗ふっ化ビニル |
75-02-5 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
弗ふっ素及びその水溶性無機化合物 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
例 |
弗化水素 |
7664-39-3 |
|
|||
2―ブテナール |
123-73-9 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
フルオロ酢酸ナトリウム |
62-74-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
フルフラール |
98-01-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
フルフリルアルコール |
98-00-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,3―プロパンスルトン |
1120-71-4 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
プロピオン酸 |
79-09-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
プロピルアルコール |
下記 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
n―プロピルアルコール |
71-23-8 |
|
|||
イソプロピルアルコール |
67-63-0 |
|
||||
プロピレンイミン |
75-55-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
プロピレングリコールモノメチルエーテル |
107-98-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―プロピン―1―オール |
107-19-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ブロモエチレン |
593-60-2 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―ブロモ―2―クロロ―1,1,1―トリフルオロエタン(別名ハロタン) |
151-67-7 |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
ブロモクロロメタン |
74-97-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ブロモジクロロメタン |
75-27-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
5―ブロモ―3―セカンダリ―ブチル―6―メチル―1,2,3,4―テトラヒドロピリミジン―2,4―ジオン(別名ブロマシル) |
314-40-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ブロモトリフルオロメタン |
75-63-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―ブロモプロパン |
75-26-3 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヘキサクロロエタン |
67-72-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,2,3,4,10,10―ヘキサクロロ―6,7―エポキシ―1,4,4a,5,6,7,8,8a―オクタヒドロ―エキソ―1,4―エンド―5,8―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン) |
60-57-1 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,2,3,4,10,10―ヘキサクロロ―6,7―エポキシ―1,4,4a,5,6,7,8,8a―オクタヒドロ―エンド―1,4―エンド―5,8―ジメタノナフタレン(別名エンドリン) |
72-20-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,2,3,4,5,6―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン) |
608-73-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヘキサクロロシクロペンタジエン |
77-47-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヘキサクロロナフタレン |
1335-87-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,4,5,6,7,7―ヘキサクロロビシクロ[2,2,1]―5―ヘプテン―2,3―ジカルボン酸(別名クロレンド酸) |
115-28-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,2,3,4,10,10―ヘキサクロロ―1,4,4a,5,8,8a―ヘキサヒドロ―エキソ―1,4―エンド―5,8―ジメタノナフタレン(別名アルドリン) |
309-00-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン) |
115-29-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ヘキサクロロベンゼン |
118-74-1 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヘキサヒドロ―1,3,5―トリニトロ―1,3,5―トリアジン(別名シクロナイト) |
121-82-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ヘキサフルオロアセトン |
684-16-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヘキサメチルホスホリックトリアミド |
680-31-9 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヘキサメチレンジアミン |
124-09-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヘキサメチレン=ジイソシアネート |
822-06-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヘキサン |
異性体あり |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
|
|
|||||
例 |
n―ヘキサン |
110-54-3 |
|
|||
1―ヘキセン |
592-41-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ベータ―ブチロラクトン |
3068-88-0,36536-46-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ベータ―プロピオラクトン |
57-57-8 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,4,5,6,7,8,8―ヘプタクロロ―2,3―エポキシ―3a,4,7,7a―テトラヒドロ―4,7―メタノ―1H―インデン(別名ヘプタクロルエポキシド) |
1024-57-3 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,4,5,6,7,8,8―ヘプタクロロ―3a,4,7,7a―テトラヒドロ―4,7―メタノ―1H―インデン(別名ヘプタクロル) |
76-44-8 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヘプタン |
異性体あり |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
|
|
|||||
例 |
n―ヘプタン |
142-82-5 |
|
|||
ペルオキソ二硫酸アンモニウム |
7727-54-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ペルオキソ二硫酸カリウム |
7727-21-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ペルオキソ二硫酸ナトリウム |
7775-27-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩 |
3825-26-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ベンゼン |
71-43-2 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1,2,4―ベンゼントリカルボン酸1,2―無水物 |
552-30-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ベンゾ[a]アントラセン |
56-55-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ベンゾ[a]ピレン |
50-32-8 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ベンゾフラン |
271-89-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ベンゾ[e]フルオラセン |
205-99-2 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ペンタクロロナフタレン |
1321-64-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ペンタクロロニトロベンゼン |
82-68-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ペンタクロロフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 |
87-86-5 131-52-2 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1―ペンタナール |
110-62-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
1,1,3,3,3―ペンタフルオロ―2―(トリフルオロメチル)―1―プロペン(別名PFIB) |
382-21-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ペンタボラン |
19624-22-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
ペンタン |
下記 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
n―ペンタン |
109-66-0 |
|
|||
イソペンタン |
78-78-4 |
|
||||
ネオペンタン |
463-82-1 |
|
||||
ほう酸ナトリウム |
1303-96-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ホスゲン |
75-44-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
(2―ホルミルヒドラジノ)―4―(5―ニトロ―2―フリル)チアゾール |
3570-75-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ホルムアミド |
75-12-7 |
0.3%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
ホルムアルデヒド |
50-00-0 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
マゼンタ |
632-99-5 |
1%未満* |
0.1%未満 |
*施行前0.1% |
||
マンガン |
7439-96-5 |
0.3%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。) |
64742-47-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
無機マンガン化合物 |
特定できず |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
無水酢酸 |
108-24-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
無水フタル酸 |
85-44-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
無水マレイン酸 |
108-31-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メタ―キシリレンジアミン |
1477-55-0 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メタクリル酸 |
79-41-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
メタクリル酸メチル |
80-62-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メタクリロニトリル |
126-98-7 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メタ―ジシアノベンゼン |
626-17-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
メタノール |
67-56-1 |
0.3%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メタンスルホン酸エチル |
62-50-0 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メタンスルホン酸メチル |
66-27-3 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メチラール |
109-87-5 |
1%未満 |
1%未満* |
*施行前0.1% |
||
メチルアセチレン |
74-99-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
N―メチルアニリン |
100-61-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2,2’―[[4―(メチルアミノ)―3―ニトロフェニル]アミノ]ジエタノール(別名HCブルーナンバー1) |
2784-94-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
N―メチルアミノホスホン酸O―(4―ターシャリ―ブチル―2―クロロフェニル)―O―メチル(別名クルホメート) |
299-86-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
メチルアミン |
74-89-5 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メチルイソブチルケトン |
108-10-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メチルエチルケトン |
78-93-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
N―メチルカルバミン酸2―イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル) |
114-26-1 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
N―メチルカルバミン酸2,3―ジヒドロ―2,2―ジメチル―7―ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン) |
1563-66-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
N―メチルカルバミン酸2―セカンダリ―ブチルフェニル(別名フェノブカルブ) |
3766-81-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
メチルシクロヘキサノール |
25639-42-3 |
1%未満 |
1%未満 |
異性体あり |
||
メチルシクロヘキサノン |
1331-22-2 |
1%未満 |
1%未満 |
異性体あり |
||
メチルシクロヘキサン |
108-87-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン |
12108-13-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―メチル―4,6―ジニトロフェノール |
534-52-1 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―メチル―3,5―ジニトロベンズアミド(別名ジニトルミド) |
148-01-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
メチル―ターシャリ―ブチルエーテル(別名MTBE) |
1634-04-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
5―メチル―1,2,4―トリアゾロ[3,4―b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール) |
41814-78-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン |
97-56-3 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―メチル―1―ニトロアントラキノン |
129-15-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
N―メチル―N―ニトロソカルバミン酸エチル |
615-53-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メチル―ノルマル―ブチルケトン |
591-78-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
メチル―ノルマル―ペンチルケトン |
110-43-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
メチルヒドラジン |
60-34-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メチルビニルケトン |
78-94-4 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1―[(2―メチルフェニル)アゾ]―2―ナフトール(別名オイルオレンジSS) |
2646-17-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メチルプロピルケトン |
107-87-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
5―メチル―2―ヘキサノン |
110-12-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
4―メチル―2―ペンタノール |
108-11-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―メチル―2,4―ペンタンジオール |
107-41-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
2―メチル―N―[3―(1―メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル) |
55814-41-0 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
S―メチル―N―(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル) |
16752-77-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
メチルメルカプタン |
74-93-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
4,4’―メチレンジアニリン |
101-77-9 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メチレンビス(4,1―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート |
5124-30-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
メチレンビス(4,1―フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI) |
101-68-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
2―メトキシ―5―メチルアニリン |
120-71-8 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
1―(2―メトキシ―2―メチルエトキシ)―2―プロパノール |
34590-94-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
メルカプト酢酸 |
68-11-1 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
モリブデン及びその化合物 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満* |
*施行前1% |
||
モルホリン |
110-91-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
沃よう化メチル |
74-88-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
沃よう素 |
7553-56-2 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ヨードホルム |
75-47-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
リフラクトリーセラミックファイバー |
142844-00-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
硫化ジメチル |
75-18-3 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
硫化水素 |
7783-06-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
硫化水素ナトリウム |
16721-80-5 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
硫化ナトリウム |
1313-82-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
硫化りん |
下記 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
|
|
|||||
|
五硫化りん |
1314-80-3 |
|
|||
三硫化四りん |
1314-85-8 |
|
||||
硫酸 |
7664-93-9 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
硫酸ジイソプロピル |
2973-10-6 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
硫酸ジエチル |
64-67-5 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
硫酸ジメチル |
77-78-1 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
りん化水素 |
7803-51-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
りん酸 |
7664-38-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
りん酸ジ―ノルマル―ブチル |
107-66-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
りん酸ジ―ノルマル―ブチル=フェニル |
2528-36-1 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
りん酸1,2―ジブロモ―2,2―ジクロロエチル=ジメチル(別名ナレド) |
300-76-5 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
りん酸ジメチル=(E)―1―(N,N―ジメチルカルバモイル)―1―プロペン―2―イル(別名ジクロトホス) |
141-66-2 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
りん酸ジメチル=(E)―1―(N―メチルカルバモイル)―1―プロペン―2―イル(別名モノクロトホス) |
6923-22-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
りん酸ジメチル=1―メトキシカルボニル―1―プロペン―2―イル(別名メビンホス) |
7786-34-7 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
りん酸トリ(オルト―トリル) |
78-30-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
りん酸トリス(2,3―ジブロモプロピル) |
126-72-7 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
りん酸トリ―ノルマル―ブチル |
126-73-8 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
りん酸トリフェニル |
115-86-6 |
1%未満 |
1%未満 |
|
||
レソルシノール |
108-46-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
六塩化ブタジエン |
87-68-3 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ロジウム及びその化合物 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ロジン |
8050-09-7 |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
||
ロテノン |
83-79-4 |
1%未満 |
1%未満 |
|
※「―」は裾切り値の設定がないことを示す
※CAS番号は参考として示したものであり、構造異性体等が存在する場合に異なるCAS番号が割り振られることがあるが、対象物質の当否の判断は物質名で行うものとする。
令別表第3第1号に定める表示義務及び通知義務の対象となる化学物質等とその裾切り値一覧
物質名 |
CAS番号 |
表示対象裾切り値(重量%)(安衛則第31条関係) |
通知対象裾切り値(重量%)(安衛則第34条の2の2) |
備考 |
|
ジクロルベンジジン及びその塩 |
特定されず |
0.1%未満* |
0.1%未満 |
*施行前1% |
|
|
|
||||
例 |
3,3’―ジクロルベンジジン |
91-94-1 |
|
||
アルファ―ナフチルアミン及びその塩 |
特定されず |
1%未満 |
1%未満 |
|
|
|
|
||||
例 |
アルファ―ナフチルアミン |
134-32-7 |
|
||
塩素化ビフェニル(別名PCB) |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
|
オルト―トリジン及びその塩 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
|
|
|
||||
例 |
3,3’―オルト―トリジン |
119-93-7 |
|
||
ジアニシジン及びその塩 |
特定されず |
1%未満 |
0.1%未満 |
|
|
|
|
||||
例 |
3,3’―ジアニシジン |
119-90-4 |
|
||
ベリリウム及びその化合物 |
特定されず |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
|
ベンゾトリクロリド |
98-07-7 |
0.1%未満 |
0.1%未満 |
|
[別紙2]
GHSに基づく危険有害性クラス
【物理化学的危険性】
・爆発物
・可燃性又は引火性ガス
・エアゾール
・支燃性又は酸化性ガス
・高圧ガス
・引火性液体
・可燃性固体
・自己反応性化学品
・自然発火性液体
・自然発火性固体
・自己発熱性化学品
・水反応可燃性化学品
・酸化性液体
・酸化性固体
・有機過酸化物
・金属腐食性物質
【健康有害性】
・急性毒性
・皮膚腐食性又は皮膚刺激性
・眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性
・呼吸器感作性又は皮膚感作性
・生殖細胞変異原性
・発がん性
・生殖毒性
・特定標的臓器毒性(単回ばく露)
・特定標的臓器毒性(反復ばく露)
・吸引性呼吸器有害性