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通達:足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について

 

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について

平成27年5月20日基安発0520第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)で定める墜落防止措置に加えて、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24年2月9日付け基安発0209第2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」の別紙。以下「旧要綱」という。)に基づき、その徹底を図ってきたところである。

今般、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」において取りまとめられた報告書(平成26年11月)を踏まえ、平成27年3月5日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号)が公布され、平成27年7月1日から施行されることに合わせて、旧要綱についても別紙のとおり改正した。

足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要であるが、労働災害の一層の防止を図るためには、組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時の墜落防止措置として取り組むことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、小規模な場合も含めた足場の組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上や足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚などの管理面や教育面の対策を進めていく必要がある。

ついては、事業場等に対する集団指導や個別指導等の際はもとより、計画届の受理時、労働者死傷病報告の受理時等あらゆる機会を活用して、別紙の新たな要綱の内容について指導を行うことにより、足場からの墜落・転落による労働災害の一層の防止に遺漏なきを期されたい。

なお、関係事業者団体には別添のとおり要請していることを申し添える。

 

(別紙)

<編注:略。平成24年2月99日基安発0209第2号通達です。上標題をクリックして表示>

 

 

 

○足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について

平成27年5月20日基安安発0520第3号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

標記については、平成27年5月20日付け基安発0520第1号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」をもって通達されたところであるが、別添1のとおり国土交通省あて、別添2のとおり都道府県・指定都市の建設業担当部長あて要請を行っているので了知されたい。

 

[別添1]

○足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について

平成27年5月20日基安安0520第1号

(国土交通省大臣官房技術調査課長、土地・建設産業局建設市場整備課長、建設業課長、住宅局住宅生産課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

日頃から、労働安全行政の推進に御理解・御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)に定める墜落防止措置に加えて、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24年2月9日付け基安発0209第2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」の別紙。以下「旧要綱」という。)に基づき、その徹底を図っていただいているところです。

今般、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」において取りまとめられた報告書(平成26年11月)を踏まえ、平成27年3月5日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号。以下「改正省令」という。)が公布され、平成27年7月1日から施行されることから、これに合わせて、平成27年5月20日付け基安発0520第1号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」をもって、旧要綱についても別紙のとおり改正されました。

足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要ですが、労働災害の一層の防止を図るためには、法定事項の遵守徹底はもとより、組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時の墜落防止措置として取り組むことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、小規模な場合も含めた足場の組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上や足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚などの管理面や教育面の対策について進めていく必要があります。

つきましては、その趣旨及び内容を御理解いただくとともに、建設業関係団体、事業者への周知等に特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。

なお、都道府県及び指定都市の建設業担当部長あてには、別途周知していることを申し添えます。

 

[別添2]

○足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について

平成27年5月20日基安安0520第2号

(都道府県・指定都市建設業担当部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

日頃から、労働安全行政の推進に御理解・御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)に定める墜落防止措置に加えて、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24年2月9日付け基安発0209第2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」の別紙。以下「旧要綱」という。)に基づき、その徹底を図っていただいているところです。

今般、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」において取りまとめられた報告書(平成26年11月)を踏まえ、平成27年3月5日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号。以下「改正省令」という。)が公布され、平成27年7月1日から施行されることから、これに合わせて、平成27年5月20日付け基安発0520第1号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について」をもって、旧要綱についても別紙のとおり改正されました。

足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要ですが、労働災害の一層の防止を図るためには、法定事項の遵守徹底はもとより、組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時の墜落防止措置として取り組むことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、小規模な場合も含めた足場の組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上や足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚などの管理面や教育面の対策について進めていく必要があります。

つきましては、その趣旨及び内容を御理解いただくとともに、足場からの墜落・転落災害の防止に御協力賜りますようお願いいたします。

また、管下の市町村等の担当部局に対しましても、この旨を周知してくださいますよう重ねてお願いいたします。