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労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について
平成27年5月1日基発0501第4号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(厚生労働省告示第251号。以下「告示」という。)については、平成27年4月15日に告示されたところであり、本年12月1日から適用されることとなっている。
今般、告示に基づき、その実施について必要な事項を下記のとおり定めるので、その周知を図る等、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 第一号関係
(1) 研修の科目の範囲等
ア 研修は、次の表の科目の欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の範囲の欄に掲げる範囲について行われるものであること。
科目 |
範囲 |
労働者の健康管理 |
・労働衛生関係法令 ・職場の労働衛生管理体制 ・産業医等産業保健スタッフの役割と職務 ・労働者の健康管理の基本的考え方 ・労働者の健康情報とその評価 ・労働者の健康情報の保護 |
事業場におけるメンタルヘルス対策 |
・事業場におけるメンタルヘルス対策の基本的考え方 ・労働者のメンタルヘルス不調の予防と対応、職場復帰支援 ・職場のストレス要因と職場環境の改善 |
事業場における労働者の健康の保持増進を図るための労働者個人及び労働者の集団に対する支援の方法 |
・職場における健康教育の知識と技法 ・労働者との面接の知識と技法 ・職場における労働者の集団への支援の知識と技法 |
イ 研修の修了時に試験の実施等により研修の効果の確認を行うことが望ましいこと。
ウ 研修を修了した者に対し、修了証を発行すること。
(2) 研修の科目の一部免除
次の表の免除を受けることができる者の欄に掲げる者については、それぞれ同表の免除する科目の欄に掲げる科目の範囲で、研修の一部を免除することができること。
免除を受けることができる者 |
免除する科目 |
衛生管理者免許を受けた者 |
労働者の健康管理 |
2 第二号関係(研修の講師の要件)
研修を適切に行うため必要な能力を有する講師とは、次の表の科目の欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件に適合する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であること。
科目 |
条件 |
労働者の健康管理 |
労働者の健康管理について医師、保健師又は労働衛生コンサルタント(保健衛生区分に限る。)として3年以上の実務経験を有する者 |
事業場におけるメンタルヘルス対策 |
事業場におけるメンタルヘルス対策に関わる業務について医師又は保健師として3年以上の実務経験を有する者 |
事業場における労働者の健康の保持増進を図るための労働者個人及び労働者の集団に対する支援の方法 |
労働者の健康管理について医師又は保健師として3年以上の実務経験を有する者 |
3 第三号関係(研修を実施した者による報告等)
研修を実施した者は、毎事業年度経過後3か月以内に、実施科目、講師名及びその要件、実施回数並びに修了者数について、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課に報告すること。
また、研修を実施した者は、修了者の氏名、生年月日、受講科目、講師名及び修了年月日を記録した帳簿を備え、これを保存しておくこと。