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安全衛生優良企業公表制度の運営について
平成27年3月20日基発0320第2号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
今般、安全衛生優良企業を都道府県労働局において認定し、その企業名を公表する「安全衛生優良企業公表制度」を平成27年6月1日より開始することとした。制度の趣旨、内容等については下記のとおりであるので、了知の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
また、本制度及び安全衛生優良企業に対する社会的な認知が深まるよう、関係団体等に積極的に周知されたい。
記
1 安全衛生優良企業公表制度の趣旨、目的
労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業(本制度において「安全衛生優良企業」という。)が、より社会的に評価され、認知されるようにすることで、企業における労働者の安全や健康を確保するための自主的な取組を促進することを目的として、国が安全衛生優良企業を認定及び公表するものであること。
2 安全衛生優良企業公表制度の概要
(1) 安全衛生優良企業の認定の単位
本制度の認定の単位は企業単位とし、具体的には、労働安全衛生法第2条第3号の「事業者」と同様であり、法人企業であれば、当該法人であること。
(2) 認定の基準及び認定を行う者
本制度による安全衛生優良企業の認定は、申請企業が別紙1の安全衛生優良企業認定基準(以下「認定基準」という。)を満たしていることを条件として、当該企業の本社所在地を管轄する都道府県労働局(以下「本社管轄局」という。)の局長が行う。
(3) 認定手続きの流れ
ア 申請企業は、後記3の(1)に規定する申請書類により、本社管轄局の局長あてに申請を行う。申請書類の受付は、本社管轄局の労働基準部健康安全主務課(健康課と安全課に分かれている局にあっては健康課)において行う。なお、申請企業には、申請を行う前に、認定基準に定められた各項目を満たすか否かについて予め自己診断を実施しておくことが求められること。
イ 本社管轄局による審査を経て、申請企業が認定基準を満たすことが確認された場合には、本社管轄局の局長が申請企業を安全衛生優良企業として認定を行う。
ウ イにより認定を受けた申請企業は、「安全衛生優良企業」の呼称及び下記(5)の安全衛生優良企業認定マークを使用することができること。
(4) 認定の有効期間
認定の有効期間は、3年間とする。
(5) 安全衛生優良企業認定マーク
安全衛生優良企業の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)は、別紙2の安全衛生優良企業認定マーク使用規程に基づき、安全衛生優良企業認定マークを次に例示されるような用途など幅広く使用できるものとすること。
・商品又は役務
・商品、役務又は企業の広告
・商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
・企業の営業所、事務所その他事業場における掲示
・インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
・労働者の募集の用に供する広告又は文書
3 認定手続きについて
(1) 認定申請に必要な書類
以下の書類一式(以下「申請書類」という。)について、正副2通の提出を求めること。
ア 安全衛生優良企業認定申請書(様式第1号)
イ 認定基準を満たすことが確認できる書類
(2) 認定申請の審査
ア 上記(1)の申請書類を健康安全主務課において受理した後、申請企業が認定基準を満たすものであるか否かについて申請書類により確認する。その際、申請書類では、認定基準を満たしているか否かの判断が難しい場合には、必要な範囲で追加資料の提出依頼、ヒアリング又は実地調査等を行うこと。
イ 複数の都道府県に事業場を有する企業からの申請に関し、本社管轄局以外の労働局が管轄する事業場の状況について確認する必要がある場合には、当該事業場を管轄する労働局と連携して審査を行うこと。
ウ 後記5により認定が取り消された企業については、取消の日から2年間が経過しない時点で申請があった場合、認定基準別添第1の3の②の項目を満たしていないこととなり、その他の各項目を満たしていたとしても不認定となること。
エ 申請書類の受理後、原則として30日間の範囲内で認定又は不認定の決定を行うこと。
(3) 審査結果の通知
ア 認定の場合
(ア) 上記(2)の審査の結果、申請企業が認定基準を満たすことが確認された場合には、本社管轄局において当該申請企業に対し、認定の日から3年を有効期間として、「安全衛生優良企業認定通知書」(様式第2号。以下「認定通知書」という。)を交付すること。
(イ) 認定後に申請時の内容に変更があった場合、認定企業は、安全衛生優良企業認定申請時誓約書(様式第1号別添1。以下「誓約書」という。)の記の2、3の規定に基づき、当該内容の変更について、安全衛生優良企業認定申請内容変更報告(様式第3号)を本社管轄局の局長に提出しなければならないこととしており、本社管轄局においては上記(2)に準じて審査を行うこと。
(ウ) 認定企業から「安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート」(様式第1号別添3)の提出がなされ、その同意が得られている範囲において、他の企業の取組の参考となる好事例を厚生労働省のホームページにおいて公表することとしているので、認定を行った場合には、認定企業から提出された当該シートの写しを本省安全衛生部計画課計画班まで送付すること。
イ 不認定の場合
審査の結果、認定基準を満たさない場合には、本社管轄局において当該申請企業に対し、「安全衛生優良企業不認定通知書」(様式第4号)により、その理由を付記して交付すること。
ウ 本省への報告
上記ア又はイにより、申請企業に対して審査結果の通知を行った場合には、その結果を本省安全衛生部計画課計画班に報告を行うこと。
4 認定通知書の返納
誓約書の記の2又は3に基づき、「安全衛生優良企業認定通知書返納届」(様式第5号)により認定企業から認定通知書が自主的に返納された場合には、その旨を本省安全衛生部計画課計画班に報告すること。なお、後記5による認定の取消を受けた場合には、前記3の(2)のウのとおり、再度、認定申請をすることについて一定の制約が生じるが、ここでの自主的な返納の場合には、このような制約はないので、認定基準を満たしていることが確認できた場合には、再度、認定申請を行うことができることに留意すること。
5 認定の取消
本社管轄局において、認定企業が次のアからウまでのいずれかの取消基準(以下「安全衛生優良企業認定取消基準」という。)に該当する事案を把握した場合には、事実関係を調査した上で、取消基準に該当することが確認された当該企業に対し、「安全衛生優良企業認定取消通知書」(様式第6号)を交付することにより認定を取り消すこと。
ア 認定基準の必要項目に掲げる事項の要件を満たしていないことが確認された場合
イ 認定基準の評価項目の評価点合計が認定基準を満たさず、その改善が見込まれない場合
ウ 不正の手段により認定を受けたことが確認された場合
6 本制度の周知等について
本制度の周知については、各種説明会等の機会を捉えて、申請を行う主体である企業又は関係団体に対し積極的に行うこと。また、安全衛生優良企業が社会的に認知されることも主眼に、求職者ともなり得る学生を有する大学等教育機関等にも併せて積極的に行うこと。さらに、本制度の認定企業が様々な優遇措置を受けられることが望まれることから、例えば、発注者会議等を利用して地方自治体や民間等に対して、調達等における安全衛生優良企業の優遇の要請等を行うこと。
7 その他の留意事項
認定企業において本制度の信頼性を失う行為として、誓約書にあるとおり、虚偽又は誓約に反する事案については、その内容を公表することもあるので、当該事案については本省安全衛生部計画課計画班に報告し、その対応について協議すること。
別紙1
安全衛生優良企業認定基準
次の1及び2を満たす場合に、安全衛生優良企業と認定する。
1 別添中の第1、第2の必要項目
全ての項目を満たす必要があること。
2 別添中の第3の評価項目
(1) 項目別基準
各分野別の評価項目の合計については、下表のとおりそれぞれの総計の6割以上を満たすこと。
(2) 総合点基準
全評価項目の総合点については、下表のとおり総計の8割以上を満たすこと。
|
取組評価点 |
実績評価点 |
合計 |
||
1 安全衛生活動を推進するための取組状況 |
5点 |
― |
5点 (項目別基準:設けない) |
||
2―1 健康管理の取組状況 |
10点 |
2点 |
12点 (項目別基準:8点) |
||
2―2 メンタルヘルス対策への取組状況 |
10点 |
― |
10点 (項目別基準:6点) |
||
2―3 過重労働防止対策の取組状況 |
10点 |
3点 |
13点 (項目別基準:8点) |
||
2―4 受動喫煙防止対策の実施状況 |
― |
2点 |
2点 (項目別基準:設けない) |
||
3 安全でリスクの少ない職場環境の整備の取組状況(製造業等※) |
10点 |
3点 |
13点 (項目別基準:8点) |
||
合計 |
製造業等※ |
45点 |
10点 |
55点(総合点基準:44点) |
|
製造業等以外※ |
35点 |
7点 |
42点(総合点基準:34点) |
(注) 製造業等とは「労働安全衛生施行令第2条第1号および同条第2号に掲げる業種(林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業)」を示す。
別添
第1 企業の状況として満たしていることが必要な項目(必要項目)
1 労働安全衛生法等の違反の状況 ※状況を確認するもの
項目 |
①過去3年以内に労働基準関係法令の違反で送検されていないこと |
②過去3年以内に労働関係法令に重大な違反が認められたことにより、行政機関により企業名が公表されていないこと |
③労働安全衛生法第98条に基づき、労働基準監督署長等から機械・設備の使用停止命令、作業の停止命令を受けたものがある場合には、現在、その改善措置を講じていること、又は命令が解除されていること |
④現在、労働安全衛生法令の重大な違反についての是正指導を受けたものについて、改善がなされていない事実がないこと |
2 労働災害発生状況(派遣労働者を含む) ※状況を確認するもの
項目 |
①過去3年以内に法令違反による死亡災害又は障害等級7級以上に相当する重篤な労働災害を2件以上発生させていないこと |
②過去3年間のすべての年において、企業の同一業種の事業場(厚生労働省の公表する労働災害動向調査において度数率が公表されている業種の事業場に限る)ごとに休業1日以上の労働災害の発生率が、同業種の平均発生率(度数率)を下回っていること ※特定元方事業者の事業場においては、一の仕事の現場、構内で発生した労働災害全体(下請も含む)で換算すること |
③(有機溶剤業務等特殊健康診断の対象業務がある場合)過去3年間のすべての年において、特殊健康診断の有所見率が全国平均を下回っていること ※「特殊健康診断」とは、有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、電離放射線、高気圧業務があること |
④(有機溶剤業務等作業環境測定の必要な業務がある場合)過去3年間、作業環境測定を単位作業場所ごとに実施していること。また、その結果、第3管理区分と評価された単位作業場所がないこと、又は、あった場合には、当該単位作業場所の翌回の測定において第3管理区分以外に改善されていること ※「作業環境測定」とは、有機溶剤、特定化学物質、鉛、粉じんの測定があること |
3 その他優良企業として満たしていることが必要な状況 ※状況を確認するもの
項目 |
①過去3年間の企業活動において、「安全衛生に関する優良企業」としてふさわしくない問題を生じさせていないこと ※この項目は、社会的に影響がある同種の悪質又は不適切な事案を生じさせたとして、国から公表等されたことがないかを確認する |
②過去2年間に「安全衛生優良企業認定取消基準」に該当することが確認され、認定が取り消されたことがないこと ※認定を受けたことのある企業が対象 |
③過去3年間に安全衛生優良企業認定マーク、呼称等の不正使用がないこと ※認定を受けたことのある企業が対象 |
第2 企業の取組として満たしていることが必要な項目(必要項目)
1 安全衛生の実施体制の取組 ※取組を確認するもの
項目 |
①各事業場(10人以上の事業場)に従業員の健康や安全を担当する組織があるか、又は担当者を置いているか、また、企業本社には、全社的な健康や安全を担当する組織又は担当者を置いていること |
②①の従業員の健康や安全を担当する組織又は担当者は、労働災害の発生状況や各種の安全衛生に関する計画の実施状況を継続的に把握し、問題点があった場合には、事業場内(企業内)で情報を共有した上で、必要な対策を検討するようになっていること |
③各事業場に健康や安全に関する責任者を任命していること |
2 安全衛生全般の取組 ※取組を確認するもの
項目 |
|
①企業のトップが従業員の健康や安全の確保を重視する方針を明文化していること |
|
②①の明文化した従業員の健康や安全の確保を重視する方針を従業員に周知、共有していること |
|
③全社的な従業員の健康や安全の取組についての計画策定や見直しの際に従業員(従業員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては、労働者の過半数を代表する者)の意見を反映させていること |
|
④企業のトップ(幹部)に次の項目について報告していること |
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|
|
ア 企業全体の労働災害の発生状況(労働災害が発生している場合) |
イ 発生した労働災害の再発防止対策(労働災害が発生している場合) |
|
ウ 各種安全衛生に関する計画の進捗状況 |
|
エ 企業全体の労働時間の状況 ※企業全体の職場ごとの時間外労働の状況といった統計的なものなど |
|
オ 企業全体の従業員の健康状況 ※企業全体の健康診断結果に基づく有所見の状況といった統計的なものなど |
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⑤次の項目について、従業員が容易に状況を知ることができるようになっていること |
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|
|
|
ア 企業内の労働災害の発生状況(労働災害が発生している場合) |
イ 発生した労働災害の再発防止対策(労働災害が発生している場合) |
|
ウ 各種安全衛生に関する計画の内容及び進捗状況 |
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また、次の事項については、従業員ごとに、情報を通知していること |
|
|
|
|
エ 従業員ごとの労働時間の状況 ※適正に把握された労働時間 |
オ 従業員ごとの健康診断の結果 |
|
⑥安全衛生教育に関する実施計画を策定し、実施していること(労働安全衛生法に定める雇入れ時教育や特別教育も含む) |
|
⑦厚生労働省のあんぜんプロジェクトに参加するなど、自社の安全衛生の取組の見える化(外部に公開)を行っていること |
第3 企業の積極的な取組を評価する項目(評価項目)
1 安全衛生活動を推進するための取組状況 ※取組を評価するもの (5点)
項目 |
評価点 |
①主要な事業場ごとに安全衛生に関して従業員が主体となって行う取組を支援しているか |
1.5点 |
②従業員の健康や安全に関する計画策定や見直しにあたり、本社及びすべての事業場において、広く従業員の意見を求め、その意見を反映できる仕組みを設けているか ※第2の2の③の必要項目と異なり、代表者の意見のみならず、さらに広く意見を聴取している取組 |
1.5点 |
③各事業場の安全衛生組織・担当者の活動が効果的に機能できるよう、継続的に本社からの支援が実施されているか |
1点 |
④国、地方自治体又は労働災害防止団体による安全衛生に関する優良とされる表彰(過去3年以内のものに限る)や認証(有効期間内のものに限る)を取得しているか ※企業の複数の事業場で認証等を取得している場合は1点とする |
各0.5点 上限1点 |
2 健康で働きやすい職場環境の整備
2―1 健康管理の取組状況
2―1―1 健康管理の取組 ※取組を評価するもの (10点)
項目 |
評価点 |
①企業全体としての従業員の健康の保持・増進に関する計画(年間スケジュール表を含む)を策定し、着実に実施しているか |
2点 |
②①の健康の保持・増進に関する計画を従業員と共有しているか |
2点 |
③計画の進捗や企業全体の健康の保持・増進に係る状況の分析を継続的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析結果に基づく次期計画への反映が実施されているか |
1点 |
④健康測定の結果を踏まえた健康教育や健康相談などの健康保持増進措置を全社的に行っているか |
1点 |
⑤従業員の健康保持増進の取組に関して、医療保険者(健保組合など)が行う保健事業との連携が図られているか |
1点 |
⑥従業員への保健指導の実施等の医療保険者が行う保健事業について、従業員が参加しやすいよう協力を行っているか |
1点 |
⑦疾病を有する従業員が、治療しながら仕事を続けられるように社内の仕組みを構築し、対象従業員への支援を行っているか |
2点 |
2―1―2 健康管理の状況 ※実績を評価するもの (2点)
項目 |
評価点 |
①過去3年間の各年で定期健康診断の有所見率が前年より改善しているか |
2点 |
2―2 メンタルヘルス対策の取組状況 ※取組を評価するもの (10点)
項目 |
評価点 |
①企業全体としてのメンタルヘルス対策を推進するための計画を策定し、実施しているか |
2点 |
②メンタルヘルス対策を推進するための計画を従業員と共有しているか |
2点 |
③計画の進捗や企業全体のメンタルヘルス対策に係る状況の分析を継続的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析結果に基づく次期計画への反映が実施されているか |
1点 |
④従業員に対しストレスチェックを実施し、その結果に基づき自社の傾向の把握や職場改善を行っているか |
1点 |
⑤従業員が利用可能なメンタルヘルスの相談窓口を設け、従業員に周知するなどの活用の促進を図っているか(又は利用可能な外部の相談窓口を従業員に案内しているか) |
1点 |
⑥管理者も含む従業員に対し、メンタルヘルスに関する情報提供、教育研修を行っているか |
1点 |
⑦メンタルヘルス不調者に関する対応について、社内での対応方針を定めて運用しているか |
1点 |
⑧メンタルヘルス不調により休職した従業員に対する職場復帰を支援するためのルールを策定しているか |
1点 |
2―3 過重労働防止対策の取組状況
2―3―1 過重労働防止対策の取組 ※取組を評価するもの (10点)
項目 |
評価点 |
①過重労働防止対策として、企業全体の労働の負荷を軽減するための計画(具体的な取組の方針など明文化されたものを含む)を策定し、実施しているか |
2点 |
②過重労働防止対策の計画を従業員と共有しているか |
2点 |
③計画の進捗や企業全体の過重労働防止対策に係る状況の分析を継続的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析結果に基づく次期計画への反映が実施されているか |
1点 |
④従業員の労働時間をタイムカード等により適正に把握した上で、所定労働時間を超えて労働させた時間について、該当する従業員の管理者にその情報を提供し、社内基準に抵触する場合には、改善の取組を促しているか |
1点 |
⑤1ヶ月あたりの時間外・休日労働が80時間を超える従業員に対し、医師による面接指導を従業員が受けやすいよう取組・工夫を実施しているか |
2点 |
⑥全社的な年次有給休暇の取得促進のための具体的なルールを設け、実施しているか |
2点 |
2―3―2 過重労働防止対策の状況 ※実績を評価するもの (3点)
項目 |
評価点 |
①過去3年間のすべての年において年次有給休暇の取得率が70%以上であるか |
1.5点 |
②過去3年間のすべての年において1週間当たり40時間を超えて労働させた時間(いわゆる残業時間)が2ヶ月以上連続して月80時間を超えた従業員がいない状況であるか |
1.5点 |
2―4 受動喫煙防止対策の取組状況 ※実績を評価するもの (2点)
項目 |
評価点 |
①企業のすべての屋内の職場において、受動喫煙防止対策(全面禁煙又は空間分煙(※))を実施しているか (※)換気設備を有する喫煙室以外の屋内の職場を禁煙としていること |
2点 |
3 安全でリスクの少ない職場環境の整備
3―1 安全でリスクの少ない職場環境の整備の取組(リスクアセスメントの実施状況等) ※取組を評価するもの (10点)
(製造業、建設業、運輸業など危険有害業務のある業種に限る)(注)
項目 |
評価点 |
①安全活動のための計画(全社的又は事業場ごと)を策定し、着実に実施しているか |
1.5点 |
②安全活動のための計画を従業員と共有しているか |
1.5点 |
③4S(整理、整頓、清掃、清潔)活動を継続的に実施するための具体的な方法を定め、実施体制を整えており、着実に実施されているか |
0.5点 |
④ヒヤリ・ハット活動を継続的に実施するための具体的な方法を定め、実施体制を整えており、着実に実施されているか |
0.5点 |
⑤危険予知(KY)活動を継続的に実施できる体制が整っており、実施しているか |
0.5点 |
⑥過去の労働災害の事例の分析を継続的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析結果に基づく再発防止対策が実施されているか |
1点 |
⑦リスクアセスメントの実施のための社内ルール(実施時期、実施体制、実施責任者、実施手順、実施後の対応方法等)を定めているか |
0.5点 |
⑧社内ルールに基づいてリスクアセスメントが実施され、その結果が適切に記録されているか |
0.5点 |
⑨リスクアセスメントの実施結果に基づき、必要な改善措置を講じる手順が定められているか |
0.5点 |
⑩リスクアセスメントの実施結果、講じた改善措置については、関係する従業員に情報提供しているか |
0.5点 |
⑪安全活動(③から⑩までの活動を含む)の実施において、現場の従業員や労働組合など広く従業員の意見を求め、その意見を反映できる仕組みを設けているか |
1点 |
⑫構内下請事業場がある事業場(建設業であれば現場の関係下請事業者)においては、上記③から⑩の事項について、関係請負人と一体的に取り組み、指導支援を行っているか |
1点 |
⑬事業場で想定される労働災害、事故時の緊急時対応が手順化され、関係者への教育訓練がなされているか |
0.5点 |
3―2 安全でリスクの少ない職場環境の整備の状況 ※実績を評価するもの (3点)
(製造業、建設業、運輸業など危険有害業務のある業種に限る)(注)
項目 |
評価点 |
①過去3年間のすべての年において企業の製造業等の業種の事業場の休業1日以上の労働災害の発生率が、同一業種の平均発生率(度数率)に比べ1/2未満であるか |
2点 |
②過去3年以内に、死亡災害又は障害等級7級以上に相当する労働災害、労働安全衛生規則第96条に規定する事故(爆発事故、移動式クレーンの転倒事故など)、電離放射線障害防止規則第42条(放射性物質が多量に漏れる等の事故)に規定する事故を発生させていないか |
1点 |
(注) 製造業等とは「労働安全衛生施行令第2条第1号および同条第2号に掲げる業種(林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業)」を示す。
○安全衛生優良企業公表制度の開始のお知らせ
平成27年3月20日基発0320第3号
((関係団体の長)あて厚生労働省労働基準局長通知)
日頃から安全衛生行政の推進に格段の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業を認定し、より社会的に評価され、認知されるために、当該認定を受けた企業を積極的に公表する安全衛生優良企業公表制度を創設し、別添のとおり今年6月から運用することとしました。
つきましては、貴会会員に対する本制度の周知につきまして御協力を賜りますようお願い申し上げます。また、本制度により公表された企業は、安全・健康・働きやすさのために積極的に取り組み、労働者を大切にする優良企業であることから、貴会会員の企業活動における調達等の選定に当たっては、安全衛生優良企業の情報を積極的に御活用いただきますよう、併せてお願い申し上げます。
○安全衛生優良企業公表制度の開始の周知について
平成27年3月20日基発0320第4号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
標記については、平成27年3月20日付け基発0320第2号「安全衛生優良企業公表制度の運営について」により指示したところであるが、関係事業者団体の長に対し、別添のとおり周知しているので、関係事業者等に対する指導に当たり了知されたい。
別添
○安全衛生優良企業公表制度の開始のお知らせ
平成27年3月20日基発0320第3号
((別紙関係団体の長)あて厚生労働省労働基準局長通知)
日頃から安全衛生行政の推進に格段の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業を認定し、より社会的に評価され、認知されるために、当該認定を受けた企業を積極的に公表する安全衛生優良企業公表制度を創設し、別添のとおり今年6月から運用することとしました。
つきましては、貴会会員に対する本制度の周知につきまして御協力を賜りますようお願い申し上げます。また、本制度により公表された企業は、安全・健康・働きやすさのために積極的に取り組み、労働者を大切にする優良企業であることから、貴会会員の企業活動における調達等の選定に当たっては、安全衛生優良企業の情報を積極的に御活用いただきますよう、併せてお願い申し上げます。
(別紙省略)