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通達:交通労働災害防止対策の推進について

 

交通労働災害防止対策の推進について

平成27年3月13日基安発0313第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

 

交通労働災害は、全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、また、運輸交通業以外の業種でも多く発生するなど、労働災害防止上の重要な課題となっている。

第12次労働災害防止計画(以下「災害防止計画」という。)における死亡災害の削減目標(5年間で15%以上減少させること)を達成させる観点から、平成27年2月19日付け基安発0219第1号「安全衛生業務の推進」の記の3の(1)のイにおいて交通労働災害防止対策の推進について指示したところであるが、改めて下記に留意の上、管内の実情に応じた取組を推進されたい。

 

1 業種横断的な取組

(1) 春の交通安全運動実施期間(5月11日~5月20日)、全国安全週間準備期間及び全国安全週間(6月1日~7月7日)、全国労働衛生週間準備期間及び全国労働衛生週間(9月1日~10月7日)及び秋の交通安全運動実施期間(9月21日~9月30日)を重点に、関係業界団体が開催する集会等事業者が参集する機会や事業者と接する機会を捉え、労働災害統計、労働災害事例、「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成25年5月28日付け基発0528第2号。以下「交通ガイドライン」という。)のリーフレット等を活用し、

ア.交通安全教育の実施

イ.労働災害事例の提供や危険マップ(危険の見える化)、ポスターの掲示等による情報の共有化、安全意識の啓発

ウ.危険予知活動等による日常的な安全活動の実施

エ.点呼等による健康管理の実施

オ.運転者の疲労に配慮した走行計画の策定、走行時間の管理

を重点に周知し、各々の職場における交通事故防止への取組を促すこと。

おって、4月を目途に「職場のあんぜんサイト」内に交通労働災害防止の特設サイトを開設する予定であるので、活用されたい。

なお、本省より、中央労働災害防止協会に対し、別紙1のとおり自主的な活動を要請しているので、了知されたい。

(2) 本省より、警察庁に対し、別紙2のとおり要請しているので、全国安全週間準備期間を重点に、都道府県労働局、労働基準監督署が実施する集団指導、説明会等の際に、可能な範囲で管内の警察署からの説明を依頼するなど、交通事故防止の関係機関との連携を図ること。

2 重点業種の取組

(1) 陸上貨物運送事業

以下の取組を行うこと。

ア 陸上貨物運送事業の事業場に対する個別指導等、事業者と接する機会を捉え、交通ガイドラインに基づく対策の実施について、周知徹底を図ること。

また、荷主となる事業場と接する機会を捉え、運転者の疲労等による交通労働災害を防止するため、運転者に荷役作業を行わせる際の措置、荷の適正な積載等について交通ガイドラインに基づく対策の周知徹底を図ること。

イ 交通労働災害防止連絡協議会をはじめとする関係行政機関との連携により、交通ガイドラインの周知を行い、交通事故防止の意識啓発等を図ること。

ウ 陸上貨物運送事業労働災害防止協会が実施するパトロールをはじめ、関係事業者団体等による自主的な取組を促すとともに、必要な協力支援を行うこと。

なお、陸上貨物運送事業労働災害防止協会に対し、別紙3により、要請しているので、了知されたい。

(2) 新聞販売業

下記ア及びイの取組に関し、本省より一般社団法人日本新聞協会及び公益社団法人日本新聞販売協会に対し、別紙4及び別紙5のとおり要請しているので了知の上、以下の取組を行うこと。

ア 交通安全の取組について新聞社・新聞社支局から新聞販売店に対し指導援助等を行うよう、新聞社・新聞社支局に対して働きかけること。

イ 日本新聞販売協会の地域組織が実施する交通安全の取組の機会を捉え交通労働災害防止について説明する等、日本新聞販売協会の地域組織と連携を図ること。

ウ 交通労働災害防止に係る安全活動の実施や安全衛生教育を実効あるものとするために、労働者10人以上の新聞販売業の事業者に対し、安全推進者の配置等(平成26年3月28日付け基安発0328第6号)を周知指導すること。

なお、新聞販売業における交通労働災害防止及び転倒災害防止への取組は、災害防止計画で重点業種とされている小売業における労働災害防止にも資するものであること。

(3) 建設業

本省より建設業労働災害防止協会に対し、別紙6のとおり要請しているので了知の上、以下の取組を行うこと。

ア 建設業の事業場に対する個別指導、集団指導等、事業者と接する機会を捉え、交通ガイドラインに基づく対策の実施について、周知徹底を図ること。

特に、事業所から現場に向かう際又は現場から事業所に戻る際の交通労働災害が多く発生していることから、交通ガイドラインの第3の2に基づく適正な走行計画の作成及び第3の3に基づく点呼等の実施、第4の2の(2)に基づく自動車の運転以外の勤務の終了後に労働者を自動車の運転の業務に従事させる場合の疲労による交通労働災害を防止するための自動車の運転以外の勤務の軽減等についての配慮を重点とすること。

イ 建設工事関係者連絡会議を活用して、建設業労働災害防止協会都道府県支部、関係行政機関等と連携を図り、交通ガイドラインの周知を行うこと。

 

(別紙1)

○交通労働災害防止に向けた取組の強化について(要請)

平成27年3月13日基安発0313第2号

(中央労働災害防止協会理事長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

厚生労働省では、「平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による死亡者数を15%以上減少させること」等を目標とした第12次労働災害防止計画を推進しているところです。

交通労働災害は、全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、また、運輸交通業に留まらず業種横断的に発生しており、労働災害防止上の重要な課題となっていることから、平成27年度の労働行政運営方針で交通労働災害防止対策について重点的に取り組むこととしているところです。

つきましては貴団体におかれましては、従来から交通労働災害防止対策に取り組んでいただいているところですが、上記に趣旨に鑑み、より一層、自主的かつ積極的な交通労働災害の防止に関する指導及び援助を実施していただきますよう、お願い申し上げます。

 

(別紙2)

○交通労働災害防止対策の推進について(協力要請)

平成27年3月13日基安安発0313第1号

(警察庁交通局交通企画課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

日頃より、厚生労働行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省では、「平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による死亡者数を15%以上減少させること」等を目標とした第12次労働災害防止計画を推進しているところです。

交通労働災害は、全産業に占める死亡労働災害のうち2割以上を占め、また、運輸交通業に留まらず業種横断的に発生しており、労働災害を防止する上で重要な課題となっているところです。

このようなことから、平成27年度の労働行政運営方針では、交通労働災害防止対策に重点的に取り組むこととし、都道府県労働局、労働基準監督署において、事業者を参集する集団指導、説明会等の機会を捉え、各々の職場における交通事故防止への取組を促すこととしております。

つきましては、都道府県労働局、労働基準監督署からの要請に応じて、管内の警察署からの交通安全に係る御説明、資料の御提供等に御協力いただけますようよろしくお願い申し上げます。

 

(別紙3)

○交通労働災害防止対策の推進について(要請)

平成27年3月13日基安発0313第3号

(陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

厚生労働省では、「平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による死亡者数を15%以上減少させること」等を目標とした第12次労働災害防止計画を推進しているところです。

交通労働災害は、全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、また、交通事故による死亡災害の約5割が陸上貨物運送事業で発生していることから、労働災害防止上の重要な課題として、平成27年度の労働行政運営方針で交通労働災害防止対策について重点的に取り組むこととしているところです。

つきましては貴団体におかれましては、従来から交通労働災害防止に取り組んでいただいているところですが、上記趣旨に鑑み、陸上貨物運送事業の事業主等に対し、より一層、自主的かつ積極的な交通労働災害の防止に関する指導及び援助を実施していただきますよう、お願い申し上げます。

 

(別紙4)

○交通労働災害防止に向けた取組の強化について(要請)

平成27年3月13日基安発0313第4号

(一般社団法人日本新聞協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

貴協会におかれましては、労働災害防止への御理解、御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、貴協会には先般、転倒災害による労働災害防止対策について要請したところですが、新聞販売業における労働災害では、死亡災害、休業4日以上の死傷災害いずれも交通事故によるものが最も多く発生しているところです。とりわけ死亡災害は、小売業全体の死亡災害の5割を占めており、改めて事業者、労働者ともに実効ある交通労働災害防止への取組が求められるところです。

労働災害防止は従業員の安全確保のみならず、顧客サービスの維持・向上にも資するものです。

つきましては、厚生労働省から公益社団法人日本新聞販売協会に対して、別添のとおり、交通労働災害防止に向けた取組の強化について要請したところですので、貴協会におかれましても、会員新聞社に対し、新聞販売店へ下記事項についての指導、援助等を実施されるよう、協力要請いただきたく、お願い申し上げます。

○新聞販売店事業者の取組事項

安全担当者(安全推進者)を配置し、労使一体となって以下の取組を職場において実施すること。

ア.交通安全教育の実施

イ.労働災害事例、危険マップ(危険の見える化)の提供やポスターの掲示等による情報の共有化、安全意識の啓発

ウ.危険予知活動等による日常的な安全活動の実施

エ.点呼等による健康管理の実施

オ.運転者の疲労に配慮した走行計画の策定、走行時間の管理

 

(別紙5)

○交通労働災害防止に向けた取組の強化について(要請)

平成27年3月13日基安発0313第5号

(公益社団法人日本新聞販売協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

貴協会におかれましては、労働災害防止への御理解、御尽力賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、貴協会には先般、転倒災害による労働災害防止対策について要請したところですが、新聞販売業における労働災害では、死亡災害、休業4日以上の死傷災害いずれも交通事故によるものが最も多く発生しているところです。とりわけ死亡災害は、小売業全体の死亡災害の5割を占めており、改めて事業者、労働者ともに実効ある交通労働災害防止への取組が求められるところです。

労働災害防止は従業員の安全確保のみならず、顧客サービスの維持・向上にも資するものです。

つきましては、交通労働災害の防止徹底を図る観点から個々の職場における安全衛生活動がより一層活性化されるよう、業界一丸となって下記事項についての取組を実施して頂きますよう、お願い申し上げます。

なお、一般社団法人日本新聞協会に対し、別添のとおり交通労働災害防止に向けた取組の強化について要請しておりますので、お知らせします。

1 日本新聞販売協会及び地域組織の取組事項

ア.労働災害情報の提供等による労働災害防止対策の周知

イ.安全大会の開催等のよる啓発

ウ.安全講習会の開催等による安全教育の実施

2 新聞販売店事業者の取組事項

安全担当者(安全推進者)を配置し、労使一体となって以下の取組を職場において実施すること。

ア.交通安全教育の実施

イ.労働災害事例、危険マップ(危険の見える化)の提供やポスターの掲示等による情報の共有化、安全意識の啓発

ウ.危険予知活動等による日常的な安全活動の実施

エ.点呼等による健康管理の実施

オ.運転者の疲労に配慮した走行計画の策定、走行時間の管理

 

(別紙6)

○交通労働災害防止対策の推進について(要請)

平成27年3月13日基安発0313第6号

(建設業労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)

厚生労働省では、「平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による死亡者数を15%以上減少させること」等を目標とした第12次労働災害防止計画を推進しているところです。

交通労働災害は、全産業に占める死亡災害のうち2割以上を占め、また、建設業においては、交通労働災害による死亡者数の比率が、平成24年8%、平成25年10%、平成26年12%(速報値)と年々上昇していることから、労働災害防止上の重要な課題として、平成27年度の労働行政運営方針で交通労働災害防止対策について重点的に取り組むこととしているところです。

つきましては貴協会におかれましては、従来からの交通労働災害防止に取り組んでいるところですが、建設業においては、事務所と現場間の送迎時に交通労働災害が多く発生していることから、下記事項を重点とした、より一層、自主的かつ積極的な交通労働災害の防止に関する指導及び援助を実施していただきますよう、お願い申し上げます。

1 「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成25年5月28日付け基発0528第2号)の第3の2に基づく適正な走行計画の作成及び第3の3に基づく点呼等の実施

2 同ガイドラインの第4の2の(2)に基づく自動車の運転以外の勤務の終了後に労働者を自動車の運転の業務に従事させる場合の疲労による交通労働災害を防止するための自動車の運転以外の勤務の軽減等についての配慮