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通達:労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について

 

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について

平成26年12月26日基発1226第5号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第506号)が本日公示され、改正後の「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が平成27年1月1日から適用されることとなった。

ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

 

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)

別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)を有害物ばく露作業報告の対象とすること。

2 報告の期間等(告示第2条関係)

事業者は、平成27年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物が500キログラム以上になったときは、平成28年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督署長に有害物ばく露作業報告を行わなければならないこと。

 

(別紙)

コード

含有量

(重量%)

195

イソシアン酸メチル

0.1%未満

196

イソホロン

0.1%未満

197

2―イミダゾリジンチオン

0.1%未満

198

オクタン(ノルマル―オクタンに限る。)

1%未満

199

クロロピクリン

1%未満

200

ジチオりん酸O・O―ジエチル―S―(2―エチルチオエチル)(別名ジスルホトン)

0.1%未満

201

しよう脳

0.1%未満

202

チオ尿素

0.1%未満

203

チオりん酸O・O―ジメチル―O―(3―メチル―4―ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン)

1%未満

204

デカボラン

1%未満

205

テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

0.1%未満

206

1―ナフチル―N―メチルカルバメート(別名カルバリル)

1%未満

207

ニトリロ三酢酸

0.1%未満

208

N―[1―(N―ノルマル―ブチルカルバモイル)―1H―2―ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)

0.1%未満

209

フェノチアジン

0.1%未満

210

ブロモジクロロメタン

0.1%未満

211

1―ブロモプロパン

0.1%未満

212

ペンタボラン

1%未満

213

ほう酸ナトリウム(四ホウ酸二ナトリウム十水和物に限る。)

0.1%未満

214

メチルヒドラジン

0.1%未満