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通達:労働安全衛生規則等の一部を改正する省令で定める作業環境測定士等の資格に係る経過措置について

 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令で定める作業環境測定士等の資格に係る経過措置について

平成26年10月28日基安化発1028第2号

(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成26年8月20日及び8月25日に公布され、平成26年11月1日から施行することとされたところである。

改正政令及び改正省令により、クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトンの10物質(以下「クロロホルム他9物質」という。)に係る作業環境測定のうち、分析は作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「作環則」という。)別表第3号に掲げる作業場の種類について登録を受けた第一種作業環境測定士に実施させる必要があるとされたが、改正省令附則第10条の規定により所要の経過措置が設けられたところである。

ついては、貴局においても改正の内容等について御理解の上、下記の点に留意して改正政令及び改正省令の円滑な施行についてお願いする。

また、指定登録機関である公益財団法人 安全衛生技術試験協会に対しては別添のとおり協力要請しているので了知するとともに、登録講習機関を登録している局におかれては、当該登録講習機関に対して、改正省令附則第10条の経過措置の内容を周知するとともに、別添の内容を情報提供されたい。

 

1 クロロホルム他9物質に係る作業環境測定のうち、以下の者については、改正省令施行後も引き続きクロロホルム他9物質を分析できるという経過措置が設けられているため、特に作環則別表第3号に掲げる作業場の種類について登録は受けていないが、同令別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けている作業環境測定機関を監査した場合であって、かつ、当該機関の分析対象物質にクロロホルム他9物質が含まれていた場合は、当該機関が使用している第一種作業環境測定士の資格等について注意して確認すること。

(1) 改正省令の施行の際現に、作環則別表第5号に掲げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)第7条又は第33条第1項の規定による登録を受けている第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関

(2) 改正省令の施行の際現に、第一種作業環境測定士講習(作環則別表第5号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了しており、改正省令施行後に作環法第7条の規定による登録を受けた第一種作業環境測定士

なお、別添で示しているとおり、改正省令施行後に登録を受けた第一種作業環境測定士については、登録証の裏面に第一種作業環境測定士講習の修了年月(作環則別表第5号の作業場の種類に限る。)が記載されることになり、以下のいずれかに該当する者が経過措置を適用されることに留意すること。

(1) 登録証裏面の作環則別表第5号に掲げる事業場の種類に係る登録日(「年月日」欄)が平成26年10月31日以前である第一種作業環境測定士

(2) 登録証裏面の作環則別表第5号に掲げる事業場の種類に係る修了年月が平成26年10月以前である第一種作業環境測定士

2 改正省令の施行の際現に、作環法第34条の2第1項に基づき届出がされている業務規程(作環則第59条第1号に掲げる事項(以下「記載事項」という。)として作環則別表第5号の作業場の種類を定めているものに限る。)は、記載事項として、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類(改正省令による改正後の特化則第2条の2第1号イに掲げるクロロホルム等有機溶剤業務を行う作業場に限る。)及び同別表第5号の作業場の種類を定めた業務規程とみなすこととした。

これは、1の(1)の経過措置が適用される作業環境測定機関(以下「経過措置適用作業環境測定機関」という。)が、改正省令施行後、引き続きクロロホルム他9物質を分析するに当たり、記載事項を変更するための作業環境測定機関業務規程変更届出書の提出を要しないということである。

なお、経過措置適用作業環境測定機関が改正省令施行後に作業環境測定機関業務規程変更届出書の提出を行った場合は、記載事項を「作環則別表5号に掲げる作業場(クロロホルム他9物質みなし適用)」と変更するよう指導すること。ただし、経過措置適用作業環境測定機関のうち、改正省令施行の際現に作環則別表第3号に掲げる作業場の種類について登録を受けている作業環境測定機関においては、その限りではない。

 

別添

○労働安全衛生規則等の一部を改正する省令で定める作業環境測定士等の資格に係る経過措置について

平成26年10月28日基安化発1028第1号

(指定登録機関公益財団法人安全衛生技術試験協会理事長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成26年8月20日及び8月25日に公布され、平成26年11月1日から施行することとされたところです。

改正政令及び改正省令により、クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトンの10物質(以下「クロロホルム他9物質」という。)に係る作業環境測定のうち、分析は、作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「作環則」という。)別表第3号に掲げる作業場の種類について登録を受けた第一種作業環境測定士に実施させる必要があるとされました。

しかしながら、改正省令附則第10条の規定により、①改正省令の施行の際現に、作環則別表第5号に掲げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)第7条又は第33条第1項の規定による登録を受けている第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関及び②改正省令の施行の際現に、第一種作業環境測定士講習(作環則別表第5号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了しており、改正省令施行後に作環法第7条の規定による登録を受けた第一種作業環境測定士(以下「経過措置適用作業環境測定士」という。)は、改正省令施行後もクロロホルム他9物質を分析できるという経過措置が設けられたところです。

つきましては、上記経過措置の適用者を適切に管理する観点から、改正省令施行後は下記のとおり登録事務を行っていただくよう協力をお願いします。

1 作環法第7条で定める作業環境測定士名簿とは別に貴機関に備える登録を受けた作業環境測定士を管理している電子システムにおいて、改正省令施行後に作環則別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けた第一種作業環境測定士については、第一種作業環境測定士講習の修了年月(作環則別表第5号の作業場の種類に限る。)を記録すること。

2 改正省令施行後に作環法第10条の規定に従い作業環境測定士登録証を交付する場合、経過措置適用作業環境測定士については、登録証の裏面に第一種作業環境測定士講習の修了年月(作環則別表第5号の作業場の種類に限る。)を記載すること。