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通達:特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

 

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

平成26年9月30日基発0930第3号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成26年厚生労働省告示第377号。以下「改正告示」という。)が、平成26年9月29日に公示され、平成26年11月1日(一部の規定については平成26年10月1日)から適用されることとなった。その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

第1 改正の趣旨

本改正は、「平成25年度第2回管理濃度等検討会」及び「平成26年度第1回管理濃度等検討会」において検討された結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号。以下「改正政令」という。)により特定化学物質に追加されたジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(以下「DDVP」という。)の試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定めるとともに、1,2―ジクロロプロパンの試料採取方法及び管理濃度を改める等の改正を行ったものである。

 

第2 改正の要点

1 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号。以下「測定基準」という。)の一部改正について

(1) 試料採取方法及び分析方法について(測定基準別表関係)

ア 作業環境測定におけるDDVPの試料採取方法を「固体捕集方法」と、分析方法を「ガスクロマトグラフ分析方法」と定めたこと。

イ 1,2―ジクロロプロパンの試料採取方法を「固体捕集方法又は直接捕集方法」から「固体捕集方法」に改めたこと。

(2) クロロホルム他9物質の試料採取方法及び分析方法について(測定基準第10条第1項及び別表第1関係)

改正政令により有機溶剤から特定化学物質に移行したクロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトン(以下「クロロホルム他9物質」という。)の試料採取方法及び分析方法については、従来、別表第2に規定されていたものを別表第1で規定する形式に改めたが、内容の変更はないこと。

(3) 特別有機溶剤に係る測定の特例について(測定基準第10条第2項及び第3項関係)

ア クロロホルム他9物質のうち、改正告示による改正前の測定基準第13条第2項において「検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる」(ただし、妨害物質の影響を受ける場合を除く。)こととされていたクロロホルム、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)及びトリクロロエチレン(以下これらを「検知管方式可能特別有機溶剤」という。)については、改正後も引き続き同様の取扱とするため、測定基準第10条第2項各号にこれらを追加したこと。(第2項関係)

イ 検知管方式可能特別有機溶剤について、妨害物質の影響を受ける場合であっても、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第36条の2第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第1管理区分に区分されることが継続した単位作業場については、所轄労働基準監督署長の許可を受けたときは、検知管方式等によることを認めたこと。なお、この場合であっても、1以上の測定点において測定基準の別表に掲げる方法による測定を同時に行う必要があること。(第3項関係)

ウ また、特別有機溶剤のうち検知管方式可能物質以外の物質(エチルベンゼン、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロロエタン(別名二塩化アセチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、1,2―ジクロロプロパン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)及びメチルイソブチルケトン)についても、検知管方式可能特別有機溶剤を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合であって、かつ、イの条件を満たす場合に、イと同様の特例が認められること。(第3項関係)

(4) 特定有機溶剤混合物中の特別有機溶剤の測定について(測定基準第13条第1項関係)

特化則第36条の5において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第28条第2項の規定による測定における特定有機溶剤混合物(特化則第36条の5に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)中の特別有機溶剤の測定については、測定基準第13条第1項に定めるところにより行うこととしたこと。

(5) 特定有機溶剤混合物に係る測定の特例について(測定基準第13条第2項及び第3項関係)

ア 検知管方式可能特別有機溶剤については、特化則第36条の5において準用する有機則第28条第2項の規定による測定においても、測定基準第13条第2項の対象とし、(3)ア及びイと同様の特例を設けることとしたこと。(第2項及び第3項関係)

イ 測定基準第13条第2項の規定により検知管方式等によることが認められていない有機溶剤(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6の2第2号、第6号から第10号まで、第17号、第20号から第22号まで、第24号、第34号、第39号、第40号、第42号、第44号、第45号及び第47号に掲げる物)については、測定基準第13条第2項各号に掲げる有機溶剤又は検知管方式可能特別有機溶剤を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合であって、かつ、(3)イの条件を満たす場合に、(3)イと同様の特例が認められること。(第3項関係)

ウ また、特別有機溶剤のうち検知管方式可能物質以外の物質についても、特化則第36条の5において準用する有機則第28条第2項の規定による測定において、測定基準第13条第2項各号に掲げる有機溶剤又は検知管方式可能特別有機溶剤を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合であって、かつ、(3)イの条件を満たす場合に、(3)イと同様の特例が認められること。(第3項関係)

2 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号。以下「評価基準」という。)の一部改正について

(1) 管理濃度の設定について(評価基準別表関係)

ア DDVPの管理濃度を0.1mg/m3と定めたこと。

イ 1,2―ジクロロプロパンの管理濃度を10ppmから1ppmに引き下げたこと。

(2) クロロホルム他9物質の測定結果の評価について(評価基準別表関係)

改正政令によりクロロホルム他9物質が有機溶剤から特定化学物質に移行したため、これらの物質の別表中の規定位置を変更したこと。なお、クロロホルム他9物質の管理濃度については、従来と変更がないこと。

(3) 特定有機溶剤混合物に係る評価方法について(評価基準第2条第4項関係)

特化則第36条の5において準用する有機則第28条の2第1項の規定による特定有機溶剤混合物に係る作業環境測定結果の評価方法については、混合有機溶剤に係る評価方法と同様、評価基準第2条第4項に示されている計算式により測定点ごとに換算値を求め、管理濃度に相当する値は1として評価することとしたこと。

3 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号。以下「性能要件告示」という。)の一部改正について

(1) DDVPについて、特化則の規定に基づき作業場に設ける局所排気装置のフードの外側における濃度(以下「抑制濃度」という。)を0.1mg/m3に定めたこと。

(2) 3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタンについて、抑制濃度を0.005mg/m3と定めるとともに、制御風速を削除したこと。

(3) ベータ―プロピオラクトンについて、抑制濃度を0.5cm3/m3と定めるとともに、制御風速を削除したこと。

(4) アクリルアミドの抑制濃度を0.3mg/m3から0.1mg/m3に引き下げたこと。

(5) アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものに限る。)、カドミウム及びその化合物、コールタール並びにペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩の抑制濃度の値の表現を正確に規定にしたこと。

4 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第378号。以下「稼働要件告示」という。)の一部改正について

DDVP、3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタン及びベータ―プロピオラクトンについて、抑制濃度を超えないよう局所排気装置を稼働すべき物質に追加したこと。

5 その他

改正政令により、クロロホルム他9物質が、労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤から、同令別表第3に掲げる特定化学物質に移行したことによる所要の措置等を行ったこと。

6 適用期日

改正告示は、平成26年11月1日から適用することとしたこと。

なお、1(1)イ及び2(1)イに係る改正(1,2―ジクロロプロパンの試料採取方法及び管理濃度に係る改正)については、平成26年10月1日から適用する。

 

第3 細部事項

1 測定基準関係

(1) 特別有機溶剤の測定方法の明確化について(測定基準第10条及び第13条関係)

特別有機溶剤に係る作業環境測定のうち、特化則第36条の規定に基づき行う測定については、その方法を測定基準第10条第1項から第3項までに規定し、特化則第36条の5による有機則第28条の準用により行う測定(特定有機溶剤混合物に係る測定)については、その方法を測定基準第13条第1項から第3項までに規定したこと。

なお、特化則第2条第1項第3号の3に規定する特別有機溶剤等(特化則別表第1第37号に掲げる物を除く。以下「特別有機溶剤等」という。)に該当し、かつ、特定有機溶剤混合物にも該当する物に関する空気中の特別有機溶剤の濃度の測定は、第10条及び第13条の両方が適用されることとなるが、同一の物について第10条に基づく測定と第13条に基づく測定を重ねて行う必要はないこと。

(2) 特別有機溶剤等及び特定有機溶剤混合物に係る測定の特例について(測定基準第10条第3項及び第13条第3項関係)

改正政令により、特別有機溶剤等及び特定有機溶剤混合物に係る作業環境測定は平成26年11月1日から実施が義務付けられ、改正告示による改正後の測定基準第10条第3項又は第13条第3項は同日から適用されるが、測定基準第10条第3項又は第13条第3項における「測定結果の評価」には、次のものが含まれること。

したがって、改正告示による改正後の測定基準第10条第3項及び第13条第3項の所轄労働基準監督署長の許可の申請は、改正告示の適用日である平成26年11月1日から可能となるものであること。

ア 改正告示の公示日から平成26年10月31日までの間に、改正告示による改正後の測定基準及び評価基準に定める方法により行った特別有機溶剤等及び特定有機溶剤混合物に係る作業環境測定の結果の評価。

イ 平成26年10月31日までに改正告示による改正前の測定基準及び評価基準に定める方法により行った有機溶剤等(改正特化則に規定する特別有機溶剤等又は特定有機溶剤混合物に該当する物に限る。)に係る作業環境測定の結果の評価。

ただし、測定基準第10条第3項に基づき特別有機溶剤等について特例許可を受けようとする場合には、「測定結果の評価」は、改正前の評価基準に基づく混合有機溶剤としての総合的な評価ではなく、改正告示に基づいて特別有機溶剤ごとに評価を行ったものを指す。

(3) 現に測定の特例許可を受けている事業者の手続について(測定基準第10条第3項及び第13条第3項関係)

平成26年10月31日までに改正前の測定基準第13条第3項の規定による測定の特例許可を受けている事業者のうち、許可対象である有機溶剤等が改正特化則に規定する特別有機溶剤等にも該当するものにおいては、許可時の要件に変更がない場合は、引き続き測定基準第13条第3項の規定による特例を受けられるものとするとともに、改めて測定基準第10条第3項の規定による特例の許可を受ける必要はないこと。

なお、この場合、測定基準第10条第7項(第13条第5項で準用する場合を含む。)において、特例の許可を受けている単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により当該単位作業場所が第1管理区分でなくなったときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととされており、また、測定基準第10条第8項(第13条第5項で準用する場合を含む。)において、当該報告があった場合等において、所轄労働基準監督署長は、特例許可に係る単位作業場所について第1管理区分を維持していないと認めたとき又は維持することが困難であると認めたときは、当該特例許可を取り消すことがあることに留意すること。

(4) 1,2―ジクロロプロパンの試料採取方法の改正について(測定基準別表第1関係)

1,2―ジクロロプロパンの試料採取方法は、平成25年10月1日付けの測定基準の改正により、「固体捕集方法又は直接捕集方法」と定めたところである。

しかしながら、今回の評価基準の改正により、1,2―ジクロロプロパンの管理濃度が10ppmから1ppmに引き下げられることに伴い、直接捕集方法では正確に測定できない場合があり得るため、専門家の意見も踏まえ、1,2―ジクロロプロパンの試料採取方法を固体捕集方法に限定したものであること。

2 評価基準関係

(1) 特別有機溶剤等及び特定有機溶剤混合物に該当する物の測定結果の評価について(評価基準第2条第1項及び第4項)

特別有機溶剤等に該当し、かつ、特定有機溶剤混合物にも該当する物ついては、評価基準第2条第1項の規定に基づき含有量が重量の1パーセントを超える特別有機溶剤について当該特別有機溶剤ごとの測定結果の評価を行うとともに、評価基準第2条第4項の規定に基づき混合有機溶剤としての測定結果の評価も行わなければならないこと。

3 作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号。以下「測定士規程」という。)関係

(1) 試験科目について(測定士規程第2条及び第3条関係)

今般の改正告示において測定士規程は改正されていないが、改正政令により、DDVPが特定化学物質に追加され、また、クロロホルム他9物質が有機溶剤から特定化学物質に移行したことに伴い、次のように内容が変更されること。

ア 別表第3号の作業場関係

作業環境測定士試験の「別表第3号の作業場の作業環境について行う分析の技術」の科目の範囲及び作業環境測定士となるための講習の「別表第3号の作業場の作業環境について行う分析の実務」の科目の範囲に、それぞれDDVP及びクロロホルム他9物質の分析に関する理論及び方法並びにこれらの物質の分析が追加されたこと。

イ 別表第5号の作業場関係

作業環境測定士試験の「別表第5号の作業場の作業環境について行う分析の技術」の科目の範囲及び作業環境測定士となるための講習の「別表第5号の作業場の作業環境について行う分析の実務」から、それぞれクロロホルム他9物質の分析に関する理論及び方法並びにこれらの物質の分析が除外されたこと。

 

第4 関係通達の一部改正

1 平成17年3月31日付け基発第0331017号通達の一部改正

(1) 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」の一部を次のように改正する。

本文を次のように改める。

3(4)中「エチルベンゼン塗装業務」を「特別有機溶剤業務」に改め、「エチルベンゼン有機溶剤混合物」を「特定有機溶剤混合物」に改める。

6(1)イ(イ)中「8」を「8、11の2」に改め、「、19、19の2」を「、18の2から18の4まで、19から19の5まで、22の2から22の5まで」に改め、「若しくは32」を「、32若しくは33の2」に改める。

6(2)イ(イ)中「6まで」を「6まで、11の2」に改め、「、19、19の2」を「、18の2から18の4まで、19から19の5まで、22の2から22の5まで」に改め、「若しくは31の2」を「、31の2若しくは33の2」に改める。

別表第1を別添のとおり改める。

別表第2中「15 1,2―ジクロロプロパン」の項中「固体捕集方法又は直接捕集方法」を「固体捕集方法」に改める。

(2) 改正通達の適用期日は次のとおりとする。

ア 別表第1の1,2―ジクロロプロパンの管理濃度等を10ppmから1ppmに改める改正及び別表第2の1,2―ジクロロプロパンの試料採取方法を改める改正については、平成26年10月1日から適用する。

イ ア以外については、平成26年11月1日から適用する。

 

[別添]

別表第1 測定対象物質と管理濃度等

物の種類

管理濃度等

1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん

次の式により算定される値

式

この式において、E及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。

E 管理濃度(単位 mg/m3)

Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位 パーセント)

2 アクリルアミド

0.1mg/m3

3 アクリロニトリル

2ppm

4 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)

水銀として0.01mg/m3

5 アルファ―ナフチルアミン及びその塩

6 石綿

5μm以上の繊維として0.15本/cm3

7 インジウム化合物

8 エチルベンゼン

20ppm

9 エチレンイミン

0.05ppm

10 エチレンオキシド

1ppm

11 塩化ビニル

2ppm

12 塩素

0.5ppm

13 オーラミン

14 オルト―トリジン及びその塩

15 オルト―フタロジニトリル

0.01mg/m3

16 塩素化ビフェニル(別名PCB)

0.01mg/m3

17 カドミウム及びその化合物

カドミウムとして0.05mg/m3

18 クロム酸及びその塩

クロムとして0.05mg/m3

19 クロロホルム

3ppm

20 クロロメチルメチルエーテル

21 五酸化バナジウム

バナジウムとして0.03mg/m3

22 コバルト及びその無機化合物

コバルトとして0.02mg/m3

23 コールタール

ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3

24 酸化プロピレン

2ppm

25 ジアニシジン及びその塩

26 シアン化カリウム

シアンとして3mg/m3

27 シアン化水素

3ppm

28 四塩化炭素

5ppm

29 1,4―ジオキサン

10ppm

30 シアン化ナトリウム

シアンとして3mg/m3

31 ジクロルベンジジン及びその塩

32 1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)

10ppm

33 3,3'―ジクロロ―4,4'―ジアミノジフェニルメタン

0.005mg/m3

34 1,2―ジクロロプロパン

1ppm

35 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)

50ppm

36 ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

0.1mg/m3

37 1,1―ジメチルヒドラジン

0.01ppm

38 臭化メチル

1ppm

39 重クロム酸及びその塩

クロムとして0.05mg/m3

40 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

水銀として0.025mg/m3

41 スチレン

20ppm

42 1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

1ppm

43 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)

50ppm

44 トリクロロエチレン

10ppm

45 トリレンジイソシアネート

0.005ppm

46 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)

ニッケルとして0.1mg/m3

47 ニッケルカルボニル

0.001ppm

48 ニトログリコール

0.05ppm

49 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン

50 パラ―ニトロクロルベンゼン

0.6mg/m3

51 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)

砒素として0.003mg/m3

52 弗化水素

0.5ppm

53 ベータ―プロピオラクトン

0.5ppm

54 ベリリウム及びその化合物

ベリリウムとして0.001mg/m3

55 ベンゾトリクロリド

0.05ppm

56 ベンゼン

1ppm

57 ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3

58 ホルムアルデヒド

0.1ppm

59 マゼンタ

60 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)

マンガンとして0.2mg/m3

61 メチルイソブチルケトン

20ppm

62 沃化メチル

2ppm

63 硫化水素

1ppm

64 硫酸ジメチル

0.1ppm

65 鉛及びその化合物

鉛として0.05mg/m3

66 アセトン

500ppm

67 イソブチルアルコール

50ppm

68 イソプロピルアルコール

200ppm

69 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)

100ppm

70 エチルエーテル

400ppm

71 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)

5ppm

72 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)

5ppm

73 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)

25ppm

74 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

0.1ppm

75 オルト―ジクロルベンゼン

25ppm

76 キシレン

50ppm

77 クレゾール

5ppm

78 クロルベンゼン

10ppm

79 酢酸イソブチル

150ppm

80 酢酸イソプロピル

100ppm

81 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)

50ppm

82 酢酸エチル

200ppm

83 酢酸ノルマル―ブチル

150ppm

84 酢酸ノルマル―プロピル

200ppm

85 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)

50ppm

86 酢酸メチル

200ppm

87 シクロヘキサノール

25ppm

88 シクロヘキサノン

20ppm

89 1,2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)

150ppm

90 N,N―ジメチルホルムアミド

10ppm

91 テトラヒドロフラン

50ppm

92 1,1,1―トリクロルエタン

200ppm

93 トルエン

20ppm

94 二硫化炭素

1ppm

95 ノルマルヘキサン

40ppm

96 1―ブタノール

25ppm

97 2―ブタノール

100ppm

98 メタノール

200ppm

99 メチルエチルケトン

200ppm

100 メチルシクロヘキサノール

50ppm

101 メチルシクロヘキサノン

50ppm

102 メチル―ノルマル―ブチルケトン

5ppm

103 2―アミノ―4―クロロフェノール

104 アントラセン

105 2,3―エポキシ―1―プロパノール

2ppm

106 塩化アリル

1ppm

107 オルト―フェニレンジアミン及びその塩

オルト―フェニレンジアミンとして0.1mg/m3

108 キノリン及びその塩

109 1―クロロ―2―ニトロベンゼン

構造類似物質の管理濃度

パラ―ニトロクロルベンゼン

0.6mg/m3

110 酢酸ビニル

10ppm

111 1,4―ジクロロ―2―ニトロベンゼン

112 2,4―ジクロロ―1―ニトロベンゼン

構造類似物質の管理濃度

パラ―ニトロクロルベンゼン

0.6mg/m3

113 N,N―ジメチルアセトアミド

10ppm

114 ノルマル―ブチル―2,3―エポキシプロピルエーテル

3ppm

115 パラ―ジクロルベンゼン

10ppm

116 パラ―ニトロアニソール

構造類似物質の許容濃度

パラ―アニシジン 0.5mg/m3

(日本産業衛生学会、ACGIH)

ジニトロトルエン(混合物)

0.2mg/m3(ACGIH)

117 ヒドラジン及びその塩並びに一水和物

ヒドラジンとして0.13mg/m3

118 ビフェニル

0.2ppm

119 2―ブテナール

0.2ppm

120 1―ブロモ―3―クロロプロパン

構造類似物質の管理濃度

1,2―ジクロロエタン 10ppm

121 1―ブロモブタン

備考 この表の右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

(注)表に掲げる管理濃度等とは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の別表に掲げる管理濃度及び労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針に基づき作業環境の測定の結果を評価するために使用する評価指標をいう。

 

○特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

平成26年9月30日基発0930第4号

(別紙に掲げる関係団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

日頃から労働基準行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成26年厚生労働省告示第377号。以下「改正告示」という。)が、平成26年9月29日に公示されました。

この改正告示により、下記の4つの告示の一部改正が行われ、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)の試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定めるとともに、1,2―ジクロロプロパンの試料採取方法及び管理濃度を改める等の改正がなされました。

改正告示は平成26年11月1日(一部の規定については平成26年10月1日)より適用することとしており、本告示の適用等について別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。

つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員等に対し、改正告示の内容等の周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。

1 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)

2 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)

3 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)

4 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第378号)

(別添 略)

[別紙]

一般社団法人日本化学工業協会

一般社団法人日本化学品輸出入協会

化成品工業協会

日本製薬団体連合会

農薬工業会

日本家庭用殺虫剤工業会

日本防疫殺虫剤協会

クロロカーボン衛生協会

日本化学繊維協会

一般社団法人日本塗料工業会

一般社団法人日本印刷産業連合会

印刷インキ工業連合会

電機・電子・情報通信産業経営者連盟

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

一般社団法人日本鉄鋼連盟

全国鍍金工業組合連合会

一般社団法人新金属協会

日本産業洗浄協議会

一般社団法人日本半導体製造装置協会

電気機能材料工業会

日本圧力計温度計工業会

一般社団法人日本時計協会

日本ソーダ工業会

ウレタン原料工業会

ウレタンフォーム工業会

エポキシ樹脂工業会

公益社団法人日本作業環境測定協会

公益財団法人安全衛生技術試験協会