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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
平成26年9月24日基発0924第6号・雇児発0924第7号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成26年8月20日及び8月25日に公布され、平成26年11月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。
併せて、本通達については、別添のとおり、別紙関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。
記
第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
1 改正の趣旨
国が専門家を参集して行った化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価(以下「リスク評価」という。)において、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(以下「DDVP」という。)については、DDVPを含む製剤の成形、加工又は包装業務でリスクが高いため健康障害防止措置の導入が必要と評価され、また、クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトンの10物質(以下「クロロホルム他9物質」という。)については、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)により一連のばく露低減措置が義務づけられているが、職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、記録の保存期間の延長等の措置について検討する必要があると評価されたところである。
改正政令は、リスク評価を基に行った専門家による措置内容の検討結果を踏まえ、DDVPについては、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、施行令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務並びに施行令別表第3に規定する特定化学物質の範囲を拡大するため、また、クロロホルム他9物質については、施行令別表第6の2に規定する有機溶剤から削除し、施行令別表第3に規定する特定化学物質に追加するため、施行令について所要の改正を行ったものである。
2 改正の内容及び留意事項
(1) 施行令の一部改正(改正政令本則関係)
ア 名称を表示すべき危険物及び有害物の追加(施行令第18条関係)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の表示(以下「表示」という。)をしなければならない物(以下「表示対象物質」という。)として、DDVP及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(1)ア参照)を規定したこと。
イ 特定化学物質の追加(施行令別表第3関係)
特定化学物質の第2類物質として、以下の物質を追加したこと。これにより、以下の物質を製造し、又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施(以下「作業主任者の選任等」という。)を行わなければならないこととなること。
・ DDVP及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(3)ア参照)
・ クロロホルム他9物質及びこれらを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(3)ウ参照)
ウ 配置転換後の健康診断を行うべき有害な業務への追加(施行令第22条第2項関係)
以下の物質を製造し、又は取り扱う業務を、法第66条第2項後段の健康診断の対象業務としたこと。
・ DDVP及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(3)シ参照)
・ ジクロロメタン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(3)ス(ア)参照)
エ 作業主任者を選任すべき作業、作業環境測定を行うべき作業場及び健康診断を行うべき有害業務への追加(施行令第6条、第21条及び第22条関係)
DDVP又はクロロホルム他9物質及びこれらを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業等を、作業主任者を選任すべき作業等に追加したこと。なお、これらのうち、厚生労働省令で定める一部の作業等については、作業主任者の選任等の規定の適用を除外することとしたこと。
オ 有機溶剤からの削除(施行令別表第6の2関係)
これまで有機溶剤として改正前の施行令に規定されていたクロロホルム他9物質を削除したこと。
(2) 施行期日(改正政令附則第1項関係)
改正政令は、平成26年11月1日から施行することとしたこと。
(3) 経過措置(改正政令附則第2項から第4項まで関係)
ア 作業主任者の選任に関する経過措置(改正政令附則第2条関係)
DDVP又はクロロホルム他9物質及びこれらを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業(改正政令及び改正省令による改正前の施行令、有機則及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の規制対象の作業を除く。)については、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、作業主任者の選任を要しないこととしたこと。
イ 表示対象物に関する経過措置(改正政令附則第3条関係)
(1)のアの表示対象物質として追加する物であって、改正政令の施行の日(平成26年11月1日)において現に存するものについては、平成27年4月30日までの間(施行後半年間)は、表示に係る規定は適用しないこととしたこと。(改正政令附則第3条関係)
ウ 作業環境測定に関する経過措置(改正政令附則第4条関係)
DDVP又はクロロホルム他9物質及びこれらを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う屋内作業場(改正政令及び改正省令による改正前の施行令、有機則及び特化則の規制対象の作業場を除く。)については、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、作業環境測定を行うことを要しないこととしたこと。(改正政令附則第4条関係)
第2 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
1 改正の趣旨
改正省令は、改正政令の施行に伴い、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)、有機則、特化則、家内労働法施行規則(昭和45年労働省令第23号。以下「家内則」という。)及び女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号。以下「女性則」という。)について所要の改正を行ったものである。
2 改正の内容及び留意事項
(1) 安衛則の一部改正(改正省令第1条関係)
ア 表示対象物質の追加(安衛則別表第2関係)
改正政令による施行令第18条の改正により、表示対象物質として、DDVP及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものが規定されたことに伴い、当該物質に係る裾切値(当該物質の含有量がその値未満の場合、規制の対象としないこととする場合の当該値をいう。以下同じ。)を1%と規定したこと。
イ 通知対象物質の裾切値の引下げ(安衛則別表第2の2関係)
これまで有機溶剤(施行令別表第6の2)として規定されていたメチルイソブチルケトンを特定化学物質の第2類物質(施行令別表第3第2号)として規定することに合わせて、当該物質の通知対象物質(法第57条の2)としての裾切値を1%から0.1%に引き下げたこと。
ウ 計画の届出をすべき機械等の追加(安衛則別表第7関係)
特化則第38条の8において準用する有機則第5条又は第6条に基づき設置されるクロロホルム他9物質の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置等について、これらを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合の安衛則第86条第1項及び法第88条第2項において準用する同条第1項の規定に基づく届出の対象とすることとしたこと。
また、特化則第2条の2に規定する適用除外業務のみに係る発散抑制の設備については、届出の対象としないこととしたこと。
(2) 有機則の一部改正(改正省令第2条関係)
クロロホルム他9物質を有機溶剤(施行令別表第6の2)から削除したことに伴い、所要の措置を講ずるもの。
(3) 特化則の一部改正(改正省令第3条関係)
ア DDVP等の「特定第2類物質」への追加(特化則第2条及び別表第1関係)
DDVP及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「DDVP等」という。)については、リスク評価において、成形、加工又は包装の業務に従事する労働者に高濃度のばく露が生ずるリスクが高く、健康障害のリスクが高いとされたことから、今般の改正により特定化学物質に追加したものであること。また、この物質は、揮発性が比較的高い液体であることを考慮して、大量漏えいによる急性中毒の防止にも対処できるようDDVP等を「特定第2類物質」として規定したこと。
イ クロロホルム他9物質の「特別有機溶剤」への追加等(特化則第2条関係)
クロロホルム他9物質については、リスク評価において、「有機溶剤業務について有機溶剤中毒予防規則により一連のばく露低減措置が義務づけられているが、職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、記録の保存期間の延長等の措置について検討する必要がある」とされたことから、今般の改正により特定化学物質に追加したものであること。また、これらの物質は、有機溶剤と同様に溶剤として使用される実態があり、それに応じた健康障害防止措置を規定する必要があることから、エチルベンゼン及び1,2―ジクロロプロパンとあわせて特化則第2条第1項第3号の2において「特別有機溶剤」として規定したこと。
ウ クロロホルム等の「特別有機溶剤等」への追加等(特化則第2条及び別表第1関係)
特化則第2条で規定していた「エチルベンゼン等」を「特別有機溶剤等」に改めたこと。また、クロロホルム他9物質が有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあるため、その予防の観点から、以下の物質(以下これらをまとめて「クロロホルム等」という。)を「特別有機溶剤等」として規定したこと。
・ クロロホルム他9物質及びこれらのいずれかをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物
・ クロロホルム他9物質の含有量が重量の1%以下の製剤その他の物であって、クロロホルム他9物質、エチルベンゼン、1,2―ジクロロプロパン又は有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物(特化則別表第1第37号)(以下「別表第1第37号の物」という。)
エ クロロホルム等に係る特化則の規定の適用等(特化則第2条、第12条の2、第22条、第22条の2、第24条、第25条、第36条の5、第37条、第38条、第38条の2、第38条の8、第41条の2及び第43条から第45条まで関係)
(ア) 「クロロホルム等」のうち、クロロホルム他9物質及びこれらのいずれかを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物については、特定化学物質及び第2類物質に係る措置(※)の対象とすることとしたこと。
また、「クロロホルム等」のうち、別表第1第37号の物についても、特化則第25条第1項及び第4項の規定など、有機則においても規定されている蒸気による中毒の予防のための措置を適用することとしたこと。(特化則第25条関係)
※ クロロホルム他9物質については、今後、ばく露実態調査に基づく更に詳細なリスク評価を行い、リスクの程度に応じたばく露低減措置を検討する予定であり、ばく露防止措置については、当面は改正省令による改正前の有機則で規定していた措置を講ずることを基本とし、特化則第12条の2、第22条、第22条の2、第24条、第25条第2項及び第3項、第37条、第38条、第38条の2並びに第43条から第45条までの規定については適用しないこととした。
(イ) クロロホルム等のうち、特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物に係る作業環境測定及び特殊健康診断については、クロロホルム他9物質が有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあることから、特別有機溶剤と併せて有機溶剤の空気中の濃度の測定の実施及び有機溶剤に係る特殊健康診断の項目についての特殊健康診断の実施を義務付けることとしたこと。(特化則第36条の5及び第41条の2関係)
(ウ) クロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う有機溶剤業務(特化則第2条の2第1号イにおいて、有機則第1条第1項第6号において規定する有機溶剤業務と同様の業務を規定する。以下「クロロホルム等有機溶剤業務」という。)について、クロロホルム他9物質が溶剤として使用されている実態があり、その実態に応じた健康障害防止措置を規定する必要があることから、特化則第5条の規定及びその関連規定の対象とせず、有機則第1章から第3章まで、第4章(第19条及び第19条の2を除く。)及び第7章の規定を準用することとしたこと。(特化則第38条の8関係)
(エ) クロロホルム等に係る特化則の適用については別紙1を、クロロホルム等について準用する有機則の規定については、別紙2を参照すること。
オ DDVP等に係る適用除外(特化則第2条の2関係)
(ア) リスク評価の結果、DDVP等の労働者へのばく露の程度が低く、労働者の健康障害のおそれが低いと判断されたため、DDVP等を成形し、加工し、又は包装する業務(以下「DDVP成形・加工・包装業務」という。)以外の業務については作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用を除外したこと。
(イ) DDVP成形・加工・包装業務以外のDDVP等を製造し、又は取り扱う業務には、例えば、DDVPの製造業務及び包装した後のDDVP等を梱包する業務等が含まれること。
カ クロロホルム等に係る適用除外(特化則第2条の2関係)
(ア) リスク評価の結果、クロロホルム等有機溶剤業務以外のクロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務については、クロロホルム等の労働者へのばく露の状況が現時点では把握できておらず、労働者の健康障害のおそれが高いと判断できないとされたため、作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用を除外したこと。
(イ) クロロホルム等有機溶剤業務以外のクロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務には、例えば、クロロホルム等の運搬、クロロホルム等を用いて行う掻き落とし等の業務が含まれること。
(ウ) 特化則第2条の2に規定され、作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用が除外される業務は、(ア)のとおり労働者の健康障害のおそれが高いとは判断できなかったものであるが、クロロホルム他9物質については、国際がん研究機関(IARC)の発がん性分類において2B以上に区分されるなど発がんのおそれがあることから、改正政令及び改正省令の施行の日までに「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(平成25年10月1日健康障害を防止するための指針公示第24号)」(がん原性指針)を改正し、これらの業務について、ばく露を低減するための措置、作業環境測定や労働衛生教育の実施、労働者の把握、危険有害性等の作業場への掲示等事業者が講ずべき措置を示す予定であること。
キ クロロホルム等の貯蔵場所に設置する設備(特化則第25条第5項関係)
クロロホルム等を屋内に貯蔵するときは、その貯蔵場所に、関係労働者以外の労働者が立ち入ることを防ぐ設備及びクロロホルム他9物質の蒸気を屋外に排出する設備を設けなければならないこととしたこと。
なお、特化則第25条第5項第1号の「設備」とは、施錠、縄による区画等をいうこと。また、同項第2号の「設備」とは、窓、排気管等をいい、必ずしも動力によりクロロホルム等の蒸気を排出することを要しないこと。
ク クロロホルム等有機溶剤業務に係る作業主任者(特化則第27条及び第28条関係)
(ア) クロロホルム等有機溶剤業務に係る作業主任者については、クロロホルム他9物質が溶剤として使用される実態に応じた適切な作業の管理を行わせるため、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならないこととしたこと。このため、特定化学物質又は四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することはできないことに留意すること。
(イ) 特化則第38条の8において準用する有機則第2条又は第3条の規定により、クロロホルム他9物質の消費量が許容消費量を超えないことにつき労働基準監督署長の認定を受けた場合等には、クロロホルム等有機溶剤業務(クロロホルム他9物質いずれの含有量も重量の1%以下の製剤その他の物に係るものに限る。)について、作業主任者の選任を要しないこととしたこと。
なお、クロロホルム等を製造し、又は取り扱う作業であって、改正省令による改正前の有機則において適用除外の対象となっていた作業については、改正省令による改正後の特化則における作業主任者の選任に係る規定の適用除外対象とならないことから、当該作業については、改正政令附則第2条において、1年間の経過措置を設けることとされている。
ケ 作業環境測定の実施及びその結果の評価並びにこれらの結果の記録の保存(特化則第36条、第36条の2及び第36条の5関係)
(ア) DDVP成形・加工・包装業務を行う屋内作業場について、作業環境測定及びその結果の評価を行わなければならないこととしたこと。
なお、DDVP等に係る局所排気装置の要件、作業環境測定の方法及び測定結果の評価方法については、改正政令及び改正省令の施行の日までに、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)及び特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第378号)を改正し、公示する予定であること。
(イ) 事業者は、クロロホルム等有機溶剤業務を行う作業場(クロロホルム他9物質を重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造し、取り扱う作業場に限る。)について、クロロホルム他9物質の空気中の濃度を測定しなければならないこととしたこと。
また、当該作業環境測定の結果及びその評価の結果の記録については、30年間保存しなければならないこととしたこと。(第36条第3項及び第36条の2第3項関係)
なお、当該作業場のうち、改正省令による改正前の有機則の規制対象の作業場以外の作業場については、改正省令による改正後の特化則における作業環境測定の実施に係る規定の適用除外対象とならないことから、改正政令附則第4条において1年間の経過措置を設けることとされている。
(ウ) クロロホルム他9物質は、有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあることから、事業者は、(イ)の測定のほか、クロロホルム他9物質のいずれかを含み、かつ特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物(以下「クロロホルム等特定有機溶剤混合物」という。)を用いて屋内作業場で有機溶剤業務を行う場合には、特別有機溶剤及び施行令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤の空気中の濃度を測定しなければならないこととしたこと。(第36条の5関係)
なお、当該作業環境測定の結果及びその評価の結果の記録については、3年間保存しなければならないこととしたこと。
(エ) 特化則第38条の8において準用する有機則第3条の規定により、クロロホルム他9物質の消費量が許容消費量を超えないことにつき労働基準監督署長の認定を受けた場合には、(ウ)の測定の実施を要しないこととしたこと。
コ 特別管理物質の追加(特化則第38条の3関係)
DDVP等及びクロロホルム等(クロロホルム他9物質を重量の1%を超えて含有する製剤その他の物に限る。以下、この項において同じ。)を特別管理物質に追加したこと。
これに伴い、DDVP等及びクロロホルム等は、特化則第38条の3の作業場内掲示、特化則第38条の4の作業記録の作成及び記録の30年間保存、特化則第40条第2項の特殊健康診断の結果の記録の30年間保存並びに特化則第53条の記録の提出の対象となることに留意すること。
なお、クロロホルム他9物質について、発がん性のおそれがあることを踏まえ、改正省令施行前に作成され、現時点で保存中の当該物質に関する作業環境測定及びその結果の評価に関する記録についても、30年間保存することが望ましいこと。
サ クロロホルム等に係る措置(特化則第38条の8関係)
(ア) クロロホルム等については、その含有する有機溶剤の有無、種類及び量によって有機則第1条第1項第3号の「第1種有機溶剤等」、同項第4号の「第2種有機溶剤等」又は同項第5号の「第3種有機溶剤等」に相当する場合があり、それに応じて、準用する有機則の規定が区別されるものであること。
クロロホルム他9物質を勘案しない場合に「第3種有機溶剤等」に区分される物について、特化則第38条の8において準用する有機則第1条第1項の規定により「第1種有機溶剤等」又は「第2種有機溶剤等」に相当することとなる場合、有機則第25条の適用に際し、それぞれ「第1種有機溶剤等」又は「第2種有機溶剤等」として取り扱うこと。
(イ) 特化則第38条の8において準用する有機則第24条の規定に基づく掲示は、「有機溶剤中毒予防規則第24条第1項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法」(昭和47年労働省告示第123号)により行うこと。
(ウ) 特化則第38条の8において準用する有機則第24条の掲示事項と、特化則第38条の3の掲示事項をまとめて掲示して差し支えないこと。この場合、共通の事項について重ねて掲示する必要はないこと。
シ DDVP成形・加工・包装業務に係る特殊健康診断(特化則第39条関係)
事業者は、DDVP成形・加工・包装業務に常時従事する労働者及びDDVP成形・加工・包装業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、特化則第39条の特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。(特化則第39条関係)
ス クロロホルム等有機溶剤業務に係る特殊健康診断(特化則第39条及び第41条の2関係)
(ア) 事業者は、クロロホルム等有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、特化則第39条の特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。また、事業者は、クロロホルム等有機溶剤業務のうち、ジクロロメタン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を用いて行う洗浄又は払拭の業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、特化則第39条の特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。(特化則第39条関係)
(イ) クロロホルム他9物質は、有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあることから、クロロホルム等有機溶剤業務(クロロホルム等特定有機溶剤混合物を用いて行う業務に限る。)を行う場合には、有機則第29条第2項及び第5項に規定する項目について特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)
(ウ) 第38条の8の規定において準用する有機則第3条の規定により、発がんのおそれのある有機溶剤等の消費量が許容消費量を超えないことにつき労働基準監督署長の認定を受けた場合には、(イ)の特殊健康診断の実施を要しないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)
セ 特殊健康診断の結果の記録及びその保存並びに報告(特化則第40条、第41条及び第41条の2関係)
(ア) DDVP等又はクロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対して実施した特殊健康診断の結果の記録(特化則第39条の特殊健康診断に係るものに限る。)について、30年間保存しなければならないこととしたこと。(特化則第40条関係)
なお、クロロホルム他9物質について、発がんのおそれがあることを踏まえ、改正省令施行前に作成され、現時点で保存中の当該物質に関する特殊健康診断の結果の記録についても、30年間保存することが望ましいこと。
(イ) スの(イ)の特殊健康診断の結果の記録については、5年間保存しなければならないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)
(ウ) スの(イ)の特殊健康診断を行ったときは、特化則第41条の2において準用する有機則第30条の3の規定に基づき、有機溶剤等健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出しなければならないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)
ソ DDVP等及びクロロホルム等に係る特殊健康診断の項目(特化則別表第3及び別表第4関係)
(ア) DDVP等に係る特殊健康診断の項目について
DDVPについては、ヒトに対する発がんのおそれや有機リン剤の中毒症状、皮膚障害、コリンエステラーゼ活性の低下等を引き起こす可能性が指摘されたことを踏まえ、DDVP成形・加工・包装業務に常時従事する労働者等に対する特殊健康診断の項目の趣旨等については、次のとおりとすること。
① 「業務の経歴の調査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。なお、本項目については、当該業務に常時従事する労働者以外のものは対象とならないが、当該業務に常時従事させたことがあり、かつ、現に使用している労働者のうち、過去に「業務の経歴の調査」を実施していないものに対しても、当該労働者の次回の健康診断において「業務の経歴の調査」を行うことが望ましいこと。
② 「作業条件の簡易な調査」は、労働者の当該物質へのばく露状況の概要を把握するため、前回の特殊健康診断以降の作業条件の変化、環境中のDDVPの濃度に関する情報、作業時間、ばく露の頻度、DDVPの蒸気の発散源からの距離、呼吸用保護具の使用状況等について、医師が主に当該労働者から聴取することにより調査するものであること。このうち、環境中のDDVPの濃度に関する情報の収集については、当該労働者から聴取する方法のほか、衛生管理者等からあらかじめ聴取する方法があること。
なお、本項目については、当該業務に常時従事する労働者以外のものは対象とならないが、当該業務に常時従事させたことがあり、かつ、現に使用している労働者で、過去に「作業条件の簡易な調査」を実施していないものに対しても、当該労働者の次回の健康診断において「作業条件の簡易な調査」を行うことが望ましいこと。
③ 「DDVPによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査」は、DDVPにより生じるこれらの症状の既往歴の有無の検査をいうこと。なお、「皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状」については、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。
④ 「皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」は、DDVPにより生じるこれらの症状の検査をいうこと。なお、「皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状」については、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。
⑤ 「血清コリンエステラーゼ活性値の測定」は、DDVPによるコリン作動性の自他覚症状に先行して評価するための検査であること。なお、「血清コリンエステラーゼ活性値の測定」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。
⑥ 「作業条件の調査」は、労働者の当該物質へのばく露状況の詳細について、当該労働者、衛生管理者、作業主任者等の関係者から聴取することにより調査するものであること。
なお、「作業条件の調査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。
⑦ 「肝機能検査」は、DDVPによる肝機能の異常の有無を評価するための検査であること。
なお、「肝機能検査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。
⑧ 「白血球数及び白血球分画の検査」は、白血病等が存在する可能性や病勢等について評価するための検査であること。
⑨ 「神経学的検査」は、DDVPによる神経系の異常を評価するための検査であること。
なお、「神経学的検査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。
(イ) ジクロロメタン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物に係る特殊健康診断の項目について
ジクロロメタンについては、有機則に基づく特殊健康診断の対象とされていたところであるが、ヒトに対する発がんのおそれや肝機能障害、中枢神経症状等を引き起こす可能性が指摘されたことを踏まえ、健康診断項目の見直しを行い、特化則において特殊健康診断の実施を義務付けることとしたこと。
また、ジクロロメタン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を用いて行う有機溶剤業務(③から⑤までについては、印刷機等の洗浄又は払拭の業務に限る。)に常時従事する労働者等に対する特殊健康診断の項目の趣旨等については、次のとおりとすること。
① 「業務の経歴の調査」及び「作業条件の簡易な調査」については、DDVP等に係る特殊健康診断の趣旨等((ア)①及び②)と同様であること。
② 「ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査」は、ジクロロメタンにより生じるこれらの症状の既往歴の検査をいうこと。なお、「集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状」については、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。
③ 「集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」は、ジクロロメタンにより生じるこれらの症状の検査をいうこと。なお、「集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状」については、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。
④ 「血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査」は、ジクロロメタンによる肝・胆道系の障害を評価するための検査であること。
⑤ 「作業条件の検査」については、DDVP等に係る特殊健康診断の趣旨等((ア)⑥)項目と同様であること。
⑥ 「腹部の超音波検査等の画像検査」は、肝・胆道系の異常を評価するための検査で、腹部の超音波検査、磁気共鳴画像検査、CT(コンピューター断層撮影)による検査等をいうこと。
⑦ 「CA19―9等の腫瘍マーカーの検査」は、胆管がん等が存在する可能性や病勢等について評価するための検査であること。
⑧ 「血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定」は、ジクロロメタンによるばく露状況を評価するための検査であること。
⑨ クロロホルム等特定有機溶剤混合物に係る業務のうちジクロロメタンに係るものに常時従事する労働者に対し、特化則第41条の2において準用する有機則第29条の特殊健康診断と特化則第39条の特殊健康診断と併せて行う場合には、共通の項目については重ねて実施する必要はないこと。
ただし、当該項目についての結果の記録については、特化則及び有機則それぞれの規定に基づき作成し、保存しなければならないこと。
(ウ) クロロホルム他9物質(ジクロロメタンを除く。)及びこれらを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物に係る特殊健康診断の項目について
① クロロホルム他9物質(ジクロロメタンを除く。)については、有機則に基づく特殊健康診断を実施していたところであるが、ヒトに対する発がんのおそれが指摘されたことを踏まえ、特化則において特殊健康診断の実施を義務付けることとしたこと。なお、クロロホルム等有機溶剤業務(ジクロロメタンに係るものを除く。)に常時従事する労働者等に対する特殊健康診断の項目については、有機則第29条に基づく特殊健康診断と同様とすることとしたこと。
② クロロホルム等特定有機溶剤混合物に係る業務(ジクロロメタンに係る業務を除く。)に常時従事する労働者に対し、特化則第39条の特殊健康診断と有機則第29条の特殊健康診断を、重ねて実施する必要はないこと。
ただし、当該項目についての結果の記録については、特化則及び有機則それぞれの規定に基づき作成し、保存しなければならないこと。
タ 法第66条第2項後段の特殊健康診断の対象物に係る裾切値(特化則別表第5関係)
改正政令による施行令第22条第2項の改正により、法第66条第2項後段の特殊健康診断の対象業務として、DDVP、ジクロロメタン又はこれらを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものを製造し、又は取り扱う業務が規定されたことに伴い、これらの物に係る裾切値を1%としたこと。
チ DDVP成形・加工・包装業務、クロロホルム等有機溶剤業務を特殊健康診断の対象業務として規定したことに伴い、特化則様式第3号について所要の改正を行ったこと。(特化則様式第3号(裏面)関係)
(4) 家内則の一部改正(改正省令第4条関係)
ア 容器の使用等を行うべき有機溶剤の追加等(家内則第15条及び第18条関係)
クロロホルム他9物質が有機溶剤(施行令別表6の2)から削除され、特別有機溶剤の第2類物質(施行令別表3第2号)に追加されたことに伴い、従来の規制対象物質の範囲が変更とならないよう、家内則第15条第1項第1号の「有機溶剤」の定義に特別有機溶剤を、家内則第18条の表の上欄の「有機溶剤等」の定義に特別有機溶剤等を追加したこと。
なお、エチルベンゼン、1,2―ジクロロプロパン及びこれらを含有する製剤その他の物についても、有機溶剤として使用される実態があることから、クロロホルム他9物質と併せて有機溶剤及び有機溶剤等の定義に追加したこと。
イ 危険防止のための書面の交付等(家内則第14条及び別表第1関係)
家内則別表第1に掲げる家内則第14条の危害防止のために交付する書面の記載事項のうち、有機溶剤に係る応急措置について、日本救急医療財団と日本蘇生協議会(JRC)で構成するガイドライン作成合同委員会が作成した「JRC蘇生ガイドライン2010」等の最新の知見を踏まえた内容に改正したこと。
「中毒にかかった者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態」とは、以下の図のような状態をいい、「消防機関への通報」とは、救急通報(119番通報)をいうこと。
なお、これらの応急処置は、事前に訓練を受けることが望ましいことから、機会を捉え関係者がこれら訓練を受けることが推奨されること。また、応急処置が必要となる事態に備えて、事業場に自動体外式除細動器(AED)を設置することが望ましいこと。ただし、AEDを設置する場合、引火のおそれのある場所ではAEDの使用は適当ではないため、あらかじめ引火のおそれのない場所を応急処置を行う場所として定めておくこと。
図
(5) 女性則の一部改正(改正省令第5条関係)
使用者が女性を就かせてはならない業務に、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレンを発散する場所において行われる業務であって、特化則の規定による作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された作業場におけるものを追加したこと。(女性則第2条第1項第18号イ関係)
(6) 作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)の適用関係
今般の改正省令において作業環境測定法施行規則(以下「作環則」という。)は改正されていないが、施行令、有機則及び特化則の改正に伴い、作環則の適用関係は以下のとおりとなること。
ア DDVPが特定化学物質に追加されることにより、DDVP等を製造し、又は取り扱う屋内作業場が作環則別表第3号の作業場の種類に追加されること。
イ クロロホルム他9物質が有機溶剤から削除され、特定化学物質に追加されることにより、クロロホルム等を製造し、又は取り扱う屋内作業場が作環則別表第3号の作業場の種類に追加されるとともに、同表第5号の作業場の種類からは除かれることとなること。
ウ クロロホルム等特定有機溶剤混合物を製造し、又は取り扱う屋内事業場に係る作業環境測定のうち、特定有機溶剤混合物中の特別有機溶剤等の分析(解析を含み、簡易測定機器以外の機器を用いて行うものに限る。以下同じ。)は、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類について登録を受けた第一種作業環境測定士(ただし、クロロホルム他9物質を分析する場合、(8)のクの(ア)又は(イ)の適用を受ける第一種作業環境測定士でも可)に実施させる必要があり、クロロホルム等特定有機溶剤混合物の施行令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤の分析は作環則別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けた第一種作業環境測定士に実施させる必要があること。
(7) 施行期日(改正省令附則第1条関係)
改正省令は、平成26年11月1日から施行することとしたこと。
(8) 経過措置(改正省令附則第2条から第6条まで関係)
ア 計画の届出に関する経過措置(改正省令附則第2条関係)
安衛則別表第7に定める以下の設備等の設置若しくは移転又は主要構造部分の変更を平成27年1月31日までの間(施行後3ヶ月)に行う場合には、安衛則第86条第1項及び法第88条第2項において準用する同条第1項の規定に基づく計画の届出を要しないこととしたこと。
・ DDVP等を製造する設備
・ DDVP等を製造し、又は取り扱う特定化学設備及びその附属設備
・ DDVP等のガス又は蒸気が発散する屋内作業場に設ける発散抑制措置
・ 特化則第38条の8において準用する有機則第5条若しくは第6条の規定に規定するクロロホルム等(改正政令及び改正省令による改正前の施行令、有機則及び特化則の規制対象のものを除く。)に係る局所排気装置等
イ 様式に関する経過措置(改正省令附則第3条関係)
改正省令の施行の際、現に存する改正省令による改正前の様式による報告書の用紙は、当分の間、必要な改訂をした上、使用することができることとしたこと。
ウ 第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置(改正省令附則第4条条及び第5条関係)
DDVP等及びクロロホルム等を製造し、又は取り扱う設備で、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、改正省令による改正後の特化則(以下「新特化則」という。)第4条又は第5条の規定及び新特化則第38条の8において準用する有機則第5条及び第6条の規定は、適用しないこととしたこと。
エ 特定化学設備に関する経過措置(改正省令附則第6条関係)
DDVP等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第13条から第17条まで、第18条の2、第19条第2項及び第3項、第19条の2から第20条まで、第31条並びに第34条の規定は、適用しないこととしたこと。
オ 出入口に関する経過措置(改正省令附則第7条関係)
DDVP等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第18条の規定は、適用しないこととしたこと。
カ 警報設備等に関する経過措置(改正省令附則第8条関係)
DDVP等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でDDVP等を合計100リットル以上取り扱う作業場で、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第19条第1項及び第4項までの規定は、適用しないこととしたこと。
キ 床に関する経過措置(改正省令附則第9条関係)
DDVP等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第21条の規定は、適用しないこととしたこと。
ク 作業環境測定士の資格に係る経過措置(改正省令附則第10条関係)
(ア) 改正省令の施行の際現に、作環則別表第5号に掲げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)第7条又は第33条第1項の規定による登録を受けている第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関は、それぞれ作環則別表第3号に掲げる作業場(改正省令による改正後の特化則第2条の2第1号イに掲げるクロロホルム等有機溶剤業務を行う作業場に限る。(イ)及び(ウ)において同じ。)の種類及び同別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けているものとみなすこととしたこと。(改正省令附則第10条第1項関係)
(イ) 改正省令の施行の際現に、第一種作業環境測定士講習(作環則別表第5号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了している者((ア)に掲げる者を除く。)が作環法第7条の規定による第一種作業環境測定士の登録を受けたときには、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類及び同別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けたものとみなすこととしたこと。(改正省令附則第10条第2項関係)
(ウ) 改正省令の施行の際現に、作業環境測定士試験のうち作環則第16条第1項第9号に掲げる科目に合格している者は、同項第7号(改正省令による改正後の特化則第2条の2第1号イに掲げるクロロホルム等有機溶剤業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に関する科目に限る。)及び同項第9号に掲げる科目について合格したものとみなすこととしたこと。(改正省令附則第10条第3項関係)
(エ) 改正省令の施行の際現に、作環法第34条の2第1項に基づき届出がされている業務規程(作環則第59条第1号に掲げる事項(以下「記載事項」という。)として作環則別表第5号の作業場の種類を定めているものに限る。)は、記載事項として、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類及び同別表第5号の作業場の種類を定めた業務規程とみなすこととしたこと。(改正省令附則第10条第4項関係)
別紙1
クロロホルム等に係る特定化学物質障害予防規則の適用整理表
注:本表には有機溶剤中毒予防規則の準用は含まない。
条文 |
内容 |
クロロホルム等(クロロホルム他9物質の含有量が1%超) A1、A2 |
クロロホルム等(クロロホルム他9物質の含有量が1%以下)(注) B |
|
第1章 総則 |
2 |
定義 |
「特別有機溶剤等」 |
|
2の2 |
適用除外業務 |
● (有機溶剤業務以外の業務を除外) |
||
第2章 製造等に係る措置 |
3 |
第1類物質の取扱いに係る設備 |
× |
|
4 |
特定第2類物質、オーラミン等の製造等に係る設備 |
× |
||
5 |
特定第2類物質、管理第2類物質に係る設備 |
× |
||
6~6の3 |
第4条、第5条の措置の適用除外 |
× |
||
7 |
局所排気装置等の要件 |
× |
||
8 |
局所排気装置等の稼働時の要件 |
× |
||
第3章 用後処理 |
9 |
除じん装置 |
× |
|
10 |
排ガス処理装置 |
× |
||
11 |
廃液処理装置 |
× |
||
12 |
残さい物処理 |
× |
||
12の2 |
ぼろ等の処理 |
× |
× |
|
第4章 漏えいの防止 |
13~20 |
第3類物質等の漏えいの防止 |
× |
|
21 |
床の構造 |
× |
||
22・22の2 |
設備の改造等 |
× |
× |
|
23 |
第3類物質等が漏えいした場合の退避等 |
× |
||
24 |
立入禁止措置 |
× |
× |
|
25 |
容器等 |
● |
● (一部適用) |
|
26 |
第3類物質等が漏えいした場合の救護組織等 |
× |
||
第5章 管理 |
27・28 |
作業主任者の選任、職務 |
● (有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者から選任) |
|
29~35 |
定期自主検査、点検、補修等 |
× |
||
36~36の4 |
作業環境測定 |
● |
× |
|
37 |
休憩室 |
× |
× |
|
38 |
洗浄設備 |
× |
× |
|
38の2 |
喫煙、飲食等の禁止 |
× |
× |
|
38の3 |
掲示 |
● |
× |
|
38の4 |
作業記録 |
● |
× |
|
第6章 健康診断 |
39~41 |
健康診断 |
● |
× |
42 |
緊急診断 |
● (一部適用) |
● (一部適用) |
|
第7章 保護具 |
43~45 |
呼吸用保護具、保護衣等の備え付け等 |
× |
× |
第8章 製造許可等 |
46~50の2 |
製造許可等に係る手続き等 |
× |
|
第9章 技能講習 |
51 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 |
× |
|
第10章 報告 |
53 |
記録の報告 |
● |
× |
(注)特別有機溶剤及び有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超えるものに限る。
別紙2
クロロホルム等に係る有機溶剤中毒予防規則の準用整理表
条文 |
内容 |
クロロホルム等 (クロロホルム他9物質の含有量が1%超) A1、A2 |
クロロホルム等 (クロロホルム他9物質の含有量が1%以下)(注) B |
|
第1章 総則 |
1 |
定義 |
● |
|
2 |
適用除外(許容消費量) |
●(※1) |
●(※3) |
|
3・4 |
適用除外(署長認定) |
●(※2) |
●(※4) |
|
第2章 設備 |
5 |
第1種有機溶剤等、第2種有機溶剤等に係る設備 |
● |
|
6 |
第3種有機溶剤等に係る設備 |
● |
||
7~13の3 |
第5条、第6条の措置の適用除外 |
● |
||
第3章 換気装置の性能等 |
14~17 |
局所排気装置等の要件 |
● |
|
18 |
局所排気装置等の稼働時の要件 |
● |
||
18の2・18の3 |
局所排気装置等の稼働の特例許可 |
● |
||
第4章 管理 |
19・19の2 |
作業主任者の選任、職務 |
× |
|
20~23 |
定期自主検査、点検、補修 |
● |
||
24 |
掲示 |
● |
||
25 |
区分の表示 |
● |
||
26 |
タンク内作業 |
● |
||
27 |
事故時の退避等 |
● |
||
第5章 測定 |
28~28の4 |
作業環境測定 |
●(※5・6) |
●(※6) |
第6章 健康診断 |
29~30の3 |
健康診断 |
●(※5・7) |
●(※7) |
30の4 |
緊急診断 |
× |
||
31 |
健康診断の特例 |
●(※5) |
● |
|
第7章 保護具 |
32~34 |
送気マスク等の使用、保護具の備え付け等 |
● |
|
第8章 貯蔵と空容器の処理 |
35・36 |
貯蔵、空容器の処理 |
× |
|
第9章 技能講習 |
37 |
有機溶剤作業主任者技能講習 |
● (特化則第27条により適用) |
(注)特別有機溶剤及び有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超えるものに限る。
※1 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第7章について適用除外
※2 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第5章、第6章、第7章及び特化則第42条第2項について適用除外
※3 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第7章及び特化則第27条について適用除外
※4 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第5章、第6章、第7章及び特化則第27条、第42条第2項について適用除外
※5 特別有機溶剤及び有機溶剤の含有量が5%以下のものを除く。
※6・7 作業環境測定に係る保存義務は3年間、健康診断に係る保存義務は5年間。
別紙3
クロロホルム等に係る規制内容 概念図
○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
平成26年9月24日基発0924第7号・雇児発0924第8号
(団体の長あて厚生労働省労働基準局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成26年8月20日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号)及び平成26年8月25日に公布されました労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号)により、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト及びジクロロメタンを含む発がんのおそれのある有機溶剤10物質を特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けました。本改正政省令につきましては、平成26年11月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行につき別紙のとおり都道府県労働局長あて指示しております。
つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員事業場等に対し、本改正内容等の周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
(別紙)
|
名称 |
1002 |
一般社団法人アルコール協会 |
1003 |
公益財団法人安全衛生技術試験協会 |
1004 |
ECP協会 |
1005 |
板硝子協会 |
1006 |
印刷インキ工業連合会 |
1007 |
印刷工業会 |
1008 |
公益社団法人インテリア産業協会 |
1009 |
ウレタン原料工業会 |
1010 |
ウレタンフォーム工業会 |
1011 |
エポキシ樹脂工業会 |
1012 |
一般社団法人全国LPガス協会 |
1013 |
一般財団法人エンジニアリング協会 |
1014 |
塩ビ工業・環境協会 |
1015 |
欧州ビジネス協会医療機器委員会 |
1016 |
押出発泡ポリスチレン工業会 |
1017 |
一般社団法人海洋水産システム協会 |
1018 |
一般財団法人化学物質評価研究機構 |
1019 |
化成品工業協会 |
1020 |
一般社団法人仮設工業会 |
1021 |
可塑剤工業会 |
1022 |
一般社団法人家庭電気文化会 |
1023 |
一般社団法人カメラ映像機器工業会 |
1024 |
硝子繊維協会 |
1025 |
一般社団法人火力原子力発電技術協会 |
1026 |
関西化学工業協会 |
1028 |
一般社団法人強化プラスチック協会 |
1030 |
協同組合日本製パン製菓機械工業会 |
1031 |
一般社団法人軽仮設リース業協会 |
1032 |
一般社団法人軽金属製品協会 |
1033 |
研削砥石工業会 |
1034 |
建設廃棄物協同組合 |
1035 |
建設業労働災害防止協会 |
1036 |
一般財団法人建設業振興基金 |
1037 |
一般社団法人建設産業専門団体連合会 |
1038 |
公益社団法人建設荷役車両安全技術協会 |
1040 |
公益財団法人工作機械技術振興財団 |
1042 |
合成樹脂工業協会 |
1044 |
一般社団法人合板仮設材安全技術協会 |
1045 |
港湾貨物運送事業労働災害防止協会 |
1046 |
コンクリート用化学混和剤協会 |
1047 |
一般社団法人コンクリートポール・パイル協会 |
1049 |
公益社団法人産業安全技術協会 |
1050 |
公益財団法人産業医学振興財団 |
1051 |
一般社団法人JATI協会 |
1052 |
一般社団法人色材協会 |
1053 |
一般社団法人自転車協会 |
1054 |
公益社団法人自動車技術会 |
1055 |
一般社団法人日本自動車工業会 |
1056 |
写真感光材料工業会 |
1057 |
一般社団法人住宅生産団体連合会 |
1058 |
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会 |
1059 |
一般財団法人首都高速道路協会 |
1060 |
一般社団法人潤滑油協会 |
1061 |
触媒資源化協会 |
1062 |
触媒工業協会 |
1063 |
一般社団法人新金属協会 |
1064 |
一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 |
1065 |
一般財団法人製造科学技術センター |
1066 |
一般財団法人石炭エネルギーセンター |
1067 |
石油連盟 |
1068 |
石油化学工業協会 |
1069 |
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 |
1070 |
全国農業協同組合中央会 |
1071 |
一般社団法人全国木質セメント板工業会 |
1072 |
公益社団法人全国解体工事業団体連合会 |
1073 |
全国仮設安全事業協同組合 |
1074 |
全国ガラス外装クリーニング協会連合会 |
1075 |
全国機械用刃物研磨工業協同組合 |
1077 |
一般社団法人全国クレーン建設業協会 |
1078 |
一般社団法人全国警備業協会 |
1079 |
全国建設業協同組合連合会 |
1080 |
一般社団法人日本建設機械レンタル協会 |
1081 |
一般社団法人全国建設業協会 |
1082 |
一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会 |
1083 |
全国興行生活衛生同業組合連合会 |
1084 |
公益社団法人全国産業廃棄物連合会 |
1085 |
全国自動ドア協会 |
1086 |
全国社会保険労務士会連合会 |
1087 |
全国商工会連合会 |
1088 |
全国醸造機器工業組合 |
1091 |
一般社団法人全国石油協会 |
1092 |
全国タイヤ商工協同組合連合会 |
1093 |
全国中小企業団体中央会 |
1094 |
一般社団法人全国中小建設業協会 |
1095 |
一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会 |
1096 |
一般社団法人全国中小貿易業連盟 |
1097 |
一般社団法人全国鐵構工業協会 |
1099 |
全国鍍金工業組合連合会 |
1100 |
一般社団法人全国登録教習機関協会 |
1101 |
全国土壌改良資材協議会 |
1102 |
全国トラックターミナル協会 |
1103 |
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 |
1104 |
一般社団法人全国防水工事業協会 |
1106 |
公益社団法人全国労働衛生団体連合会 |
1107 |
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 |
1108 |
一般財団法人先端加工機械技術振興協会 |
1109 |
全日本印刷工業組合連合会 |
1110 |
全日本製本工業組合連合会 |
1112 |
全日本革靴工業協同組合連合会 |
1113 |
一般社団法人全日本建築士会 |
1114 |
一般社団法人全日本航空事業連合会 |
1116 |
全日本シール印刷協同組合連合会 |
1117 |
全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会 |
1118 |
全日本電気工事業工業組合連合会 |
1119 |
公益社団法人全日本トラック協会 |
1120 |
公益社団法人全日本ネオン協会 |
1121 |
全日本爬虫類皮革産業協同組合 |
1122 |
公益社団法人全日本病院協会 |
1123 |
公益社団法人全日本不動産協会 |
1124 |
全日本プラスチック製品工業連合会 |
1125 |
一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会 |
1126 |
全日本木工機械商業組合 |
1127 |
一般社団法人送電線建設技術研究会 |
1128 |
一般社団法人ソーラーシステム振興協会 |
1129 |
一般社団法人大日本水産会 |
1130 |
ダイヤモンド工業協会 |
1131 |
中央労働災害防止協会 |
1132 |
超硬工具協会 |
1133 |
電気硝子工業会 |
1134 |
電気機能材料工業会 |
1135 |
一般社団法人電気協同研究会 |
1136 |
電気事業連合会 |
1137 |
一般社団法人電気設備学会 |
1138 |
一般社団法人電気通信協会 |
1139 |
電機・電子・情報通信産業経営者連盟 |
1140 |
一般社団法人電子情報技術産業協会 |
1141 |
電線工業経営者連盟 |
1142 |
一般社団法人電池工業会 |
1143 |
天然ガス鉱業会 |
1144 |
一般社団法人電力土木技術協会 |
1145 |
独立行政法人労働者健康福祉機構 |
1147 |
奈良県毛皮革協同組合連合会 |
1148 |
ニッケル協会東京事務所 |
1150 |
一般社団法人日本アスファルト合材協会 |
1151 |
一般社団法人日本アスファルト乳剤協会 |
1152 |
日本圧力計温度計工業会 |
1154 |
一般社団法人日本アルミニウム協会 |
1155 |
一般社団法人日本アルミニウム合金協会 |
1156 |
日本肥料アンモニア協会 |
1157 |
公益社団法人日本医師会 |
1158 |
日本医薬品添加剤協会 |
1159 |
一般社団法人日本医療法人協会 |
1160 |
一般社団法人日本医療機器工業会 |
1161 |
一般社団法人日本医療機器産業連合会 |
1162 |
一般社団法人日本印刷産業機械工業会 |
1163 |
日本フォーム印刷工業連合会 |
1164 |
一般社団法人日本印刷産業連合会 |
1165 |
一般社団法人日本エアゾール協会 |
1168 |
日本LPガス協会 |
1169 |
一般社団法人日本エルピーガスプラント協会 |
1170 |
一般社団法人日本エレベータ協会 |
1171 |
公益社団法人日本煙火協会 |
1172 |
一般社団法人日本オーディオ協会 |
1173 |
日本オートケミカル工業会 |
1174 |
一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会 |
1175 |
一般社団法人日本音響材料協会 |
1176 |
日本界面活性剤工業会 |
1177 |
一般社団法人日本化学品輸出入協会 |
1178 |
日本化学繊維協会 |
1179 |
公益社団法人日本化学会 |
1180 |
一般社団法人日本科学機器協会 |
1181 |
一般社団法人日本化学工業協会 |
1182 |
一般社団法人日本化学物質安全・情報センター |
1183 |
一般社団法人日本ガス協会 |
1184 |
日本ガスメーター工業会 |
1185 |
一般社団法人日本画像医療システム工業会 |
1187 |
日本家庭用洗浄剤工業会 |
1188 |
日本家庭用殺虫剤工業会 |
1189 |
一般社団法人日本金型工業会 |
1190 |
一般財団法人日本カメラ財団 |
1191 |
一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会 |
1192 |
日本火薬工業会 |
1193 |
日本カラーラボ協会 |
1194 |
一般社団法人日本硝子製品工業会 |
1195 |
日本ガラスびん協会 |
1196 |
日本硝子計量器工業協同組合 |
1197 |
日本革類卸売事業協同組合 |
1198 |
一般社団法人日本機械工業連合会 |
1199 |
一般社団法人日本機械設計工業会 |
1200 |
一般社団法人日本機械土工協会 |
1201 |
日本機械鋸・刃物工業会 |
1202 |
一般社団法人日本基礎建設協会 |
1203 |
一般財団法人大日本蚕糸会 |
1204 |
一般社団法人日本絹人繊織物工業会 |
1205 |
一般社団法人日本金属プレス工業協会 |
1206 |
一般社団法人日本金属屋根協会 |
1207 |
一般社団法人日本空調衛生工事業協会 |
1208 |
日本靴工業会 |
1209 |
一般社団法人日本グラフィックサービス工業会 |
1210 |
日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会 |
1211 |
一般社団法人日本クレーン協会 |
1212 |
一般社団法人日本くん蒸技術協会 |
1213 |
一般社団法人日本経済団体連合会 |
1214 |
一般社団法人日本計量機器工業連合会 |
1215 |
一般社団法人日本毛皮協会 |
1216 |
日本化粧品工業連合会 |
1217 |
日本石鹸洗剤工業組合 |
1218 |
一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会 |
1219 |
一般社団法人日本建設機械施工協会 |
1220 |
一般社団法人日本建設機械工業会 |
1221 |
一般社団法人日本建設業連合会 |
1222 |
日本建築仕上学会 |
1223 |
日本建築仕上材工業会 |
1224 |
公益社団法人日本建築家協会 |
1225 |
一般社団法人日本建築材料協会 |
1226 |
公益社団法人日本建築士会連合会 |
1227 |
一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 |
1228 |
一般社団法人日本建築板金協会 |
1229 |
日本顕微鏡工業会 |
1231 |
一般社団法人日本港運協会 |
1232 |
日本光学工業協会 |
1233 |
日本光学測定機工業会 |
1234 |
一般社団法人日本工業炉協会 |
1235 |
日本工業塗装協同組合連合会 |
1236 |
日本鉱業協会 |
1237 |
一般社団法人日本航空宇宙工業会 |
1238 |
日本工具工業会 |
1239 |
日本工作機械販売協会 |
1240 |
一般社団法人日本工作機械工業会 |
1241 |
一般社団法人日本工作機器工業会 |
1242 |
一般社団法人日本合成樹脂技術協会 |
1243 |
日本合板工業組合連合会 |
1244 |
日本香料工業会 |
1245 |
日本精密機械工業会 |
1246 |
公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会 |
1247 |
一般社団法人日本コミュニティーガス協会 |
1248 |
日本ゴム工業会 |
1249 |
日本ゴム履物協会 |
1250 |
一般社団法人日本在外企業協会 |
1251 |
一般社団法人日本左官業組合連合会 |
1252 |
公益社団法人日本作業環境測定協会 |
1253 |
一般社団法人日本サッシ協会 |
1254 |
日本酸化チタン工業会 |
1255 |
日本産業洗浄協議会 |
1256 |
一般社団法人日本産業・医療ガス協会 |
1257 |
一般社団法人日本産業機械工業会 |
1258 |
一般社団法人日本産業車両協会 |
1259 |
公益社団法人日本歯科医師会 |
1260 |
公益社団法人日本歯科技工士会 |
1261 |
一般財団法人日本軸受検査協会 |
1262 |
日本試験機工業会 |
1263 |
日本室内装飾事業協同組合連合会 |
1264 |
日本自動車輸入組合 |
1265 |
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 |
1266 |
一般社団法人日本自動車機械器具工業会 |
1267 |
一般社団法人日本自動車機械工具協会 |
1268 |
一般社団法人日本自動車車体工業会 |
1269 |
一般社団法人日本自動車タイヤ協会 |
1270 |
一般社団法人日本自動車部品工業会 |
1271 |
一般社団法人日本自動認識システム協会 |
1272 |
一般社団法人日本自動販売機工業会 |
1273 |
日本自動販売機保安整備協会 |
1274 |
一般社団法人日本試薬協会 |
1275 |
一般社団法人日本写真映像用品工業会 |
1277 |
日本酒造組合中央会 |
1278 |
日本商工会議所 |
1279 |
一般社団法人日本照明工業会 |
1280 |
一般社団法人日本食品機械工業会 |
1281 |
一般社団法人日本私立医科大学協会 |
1282 |
日本真空工業会 |
1283 |
一般社団法人日本伸銅協会 |
1284 |
一般社団法人日本新聞協会 |
1285 |
日本スチレン工業会 |
1286 |
日本製缶協会 |
1287 |
日本製紙連合会 |
1288 |
公益社団法人日本精神科病院協会 |
1289 |
日本精密測定機器工業会 |
1290 |
日本製薬団体連合会 |
1291 |
日本石鹸洗剤工業会 |
1292 |
日本接着剤工業会 |
1293 |
日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合 |
1294 |
公益社団法人日本セラミックス協会 |
1295 |
一般社団法人日本繊維機械協会 |
1296 |
日本繊維板工業会 |
1297 |
公益社団法人日本洗浄技能開発協会 |
1298 |
一般社団法人日本染色協会 |
1299 |
一般社団法人日本マリン事業協会 |
1300 |
一般財団法人日本船舶技術研究協会 |
1301 |
一般社団法人日本船舶電装協会 |
1302 |
一般社団法人日本倉庫協会 |
1303 |
一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会 |
1304 |
一般社団法人日本造船工業会 |
1305 |
日本ソーダ工業会 |
1306 |
一般社団法人日本測量機器工業会 |
1307 |
一般社団法人日本損害保険協会 |
1308 |
一般社団法人日本ダイカスト協会 |
1309 |
一般社団法人日本大ダム会議 |
1311 |
一般社団法人日本鍛圧機械工業会 |
1312 |
一般社団法人日本鍛造協会 |
1313 |
一般社団法人日本タンナーズ協会 |
1314 |
日本暖房機器工業会 |
1315 |
日本チェーンストア協会 |
1316 |
日本チエーン工業会 |
1317 |
一般社団法人日本チタン協会 |
1318 |
一般社団法人日本中小型造船工業会 |
1319 |
社団法人日本中小企業団体連盟 |
1320 |
一般社団法人日本鋳造協会 |
1321 |
日本鋳鍛鋼会 |
1322 |
一般社団法人日本鉄鋼連盟 |
1323 |
一般社団法人日本鉄塔協会 |
1324 |
一般社団法人日本鉄道車輌工業会 |
1325 |
一般社団法人日本鉄リサイクル工業会 |
1326 |
一般社団法人日本電化協会 |
1327 |
公益社団法人日本電気技術者協会 |
1328 |
一般社団法人日本電気協会 |
1329 |
一般社団法人日本電気計測器工業会 |
1330 |
一般社団法人日本電機工業会 |
1331 |
一般社団法人日本電気制御機器工業会 |
1332 |
一般社団法人日本電子回路工業会 |
1333 |
一般社団法人日本電設工業協会 |
1334 |
一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会 |
1335 |
一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 |
1336 |
日本陶磁器工業協同組合連合会 |
1338 |
一般社団法人日本銅センター |
1339 |
一般社団法人日本動力協会 |
1340 |
一般社団法人日本道路建設業協会 |
1341 |
一般社団法人日本時計協会 |
1342 |
一般社団法人日本塗装工業会 |
1343 |
一般社団法人日本鳶工業連合会 |
1344 |
一般社団法人日本塗料工業会 |
1345 |
日本内航海運組合総連合会 |
1346 |
日本内燃機関連合会 |
1347 |
一般社団法人日本内燃力発電設備協会 |
1348 |
日本難燃剤協会 |
1349 |
一般社団法人日本ねじ工業協会 |
1350 |
一般社団法人日本農業機械工業会 |
1351 |
日本パーマネントウェーブ液工業組合 |
1353 |
一般社団法人日本配線システム工業会 |
1354 |
一般社団法人日本配電制御システム工業会 |
1355 |
一般社団法人日本舶用機関整備協会 |
1356 |
一般社団法人日本歯車工業会 |
1357 |
一般社団法人日本ばね工業会 |
1358 |
日本歯磨工業会 |
1359 |
一般社団法人日本パレット協会 |
1360 |
一般社団法人日本半導体製造装置協会 |
1361 |
一般社団法人日本電子デバイス産業協会 |
1362 |
一般財団法人日本皮革研究所 |
1363 |
一般社団法人日本皮革産業連合会 |
1364 |
日本ビニル工業会 |
1365 |
一般社団法人日本非破壊検査工業会 |
1366 |
一般社団法人日本表面処理機材工業会 |
1367 |
一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 |
1368 |
一般社団法人日本フードサービス協会 |
1371 |
日本弗素樹脂工業会 |
1372 |
日本部品供給装置工業会 |
1373 |
日本プラスチック機械工業会 |
1374 |
日本プラスチック工業連盟 |
1375 |
一般社団法人日本プラント協会 |
1376 |
公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 |
1377 |
一般社団法人日本フルードパワー工業会 |
1378 |
日本フルオロカーボン協会 |
1379 |
一般社団法人日本分析機器工業会 |
1380 |
一般社団法人日本粉体工業技術協会 |
1381 |
日本ヘアカラー工業会 |
1382 |
一般社団法人日本ベアリング工業会 |
1383 |
一般社団法人日本べっ甲協会 |
1385 |
公益社団法人日本保安用品協会 |
1386 |
日本ボイラー・圧力容器工業組合 |
1387 |
一般社団法人日本ボイラ協会 |
1388 |
一般社団法人日本ボイラ整備据付協会 |
1389 |
一般社団法人日本防衛装備工業会 |
1390 |
一般社団法人日本貿易会 |
1391 |
日本防疫殺虫剤協会 |
1392 |
一般社団法人日本望遠鏡工業会 |
1393 |
一般社団法人日本芳香族工業会 |
1394 |
一般社団法人日本縫製機械工業会 |
1395 |
日本紡績協会 |
1396 |
一般社団法人日本包装機械工業会 |
1397 |
公益社団法人日本ボウリング場協会 |
1398 |
一般社団法人日本ホームヘルス機器協会 |
1399 |
一般社団法人日本保温保冷工業協会 |
1400 |
日本ポリオレフィンフィルム工業組合 |
1401 |
一般社団法人日本民営鉄道協会 |
1402 |
日本無機薬品協会 |
1403 |
一般社団法人日本綿花協会 |
1404 |
一般社団法人日本綿業倶楽部 |
1405 |
日本メンテナンス工業会 |
1406 |
公益社団法人日本木材保存協会 |
1407 |
日本木材防腐工業組合 |
1408 |
一般社団法人日本木工機械工業会 |
1409 |
日本有機過酸化物工業会 |
1410 |
日本輸入化粧品協会 |
1411 |
日本窯業外装材協会 |
1412 |
日本溶剤リサイクル工業会 |
1413 |
一般財団法人日本溶接技術センター |
1414 |
一般社団法人日本溶接容器工業会 |
1415 |
日本羊毛紡績会 |
1416 |
一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会 |
1417 |
日本浴用剤工業会 |
1418 |
一般社団法人日本陸用内燃機関協会 |
1420 |
一般社団法人日本旅客船協会 |
1421 |
一般社団法人日本臨床検査薬協会 |
1422 |
一般社団法人日本冷蔵倉庫協会 |
1423 |
一般社団法人日本冷凍空調工業会 |
1424 |
一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 |
1425 |
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 |
1426 |
一般社団法人日本ロボット工業会 |
1427 |
一般社団法人農業電化協会 |
1428 |
農薬工業会 |
1429 |
発泡スチロール協会 |
1430 |
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター |
1431 |
光触媒工業会 |
1432 |
一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 |
1433 |
一般社団法人日本病院会 |
1434 |
一般財団法人FA財団 |
1435 |
普通鋼電炉工業会 |
1436 |
一般社団法人不動産協会 |
1437 |
一般社団法人プラスチック循環利用協会 |
1438 |
一般社団法人プレハブ建築協会 |
1439 |
米国医療機器・IVD工業会 |
1440 |
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 |
1441 |
ポリカーボネート樹脂技術研究会 |
1442 |
一般財団法人マイクロマシンセンター |
1443 |
公益財団法人NSKメカトロニクス技術高度化財団 |
1445 |
公益社団法人有機合成化学協会 |
1446 |
公益財団法人油空圧機器技術振興財団 |
1447 |
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 |
1448 |
硫酸協会 |
1449 |
一般社団法人林業機械化協会 |
1450 |
林業・木材製造業労働災害防止協会 |
1451 |
ロックウール工業会 |
1452 |
建設労務安全研究会 |
1453 |
ステンレス協会 |
1454 |
クロロカーボン衛生協会 |