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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

平成26年9月24日基発0924第6号・雇児発0924第7号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成26年8月20日及び8月25日に公布され、平成26年11月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

併せて、本通達については、別添のとおり、別紙関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。

 

第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

1 改正の趣旨

国が専門家を参集して行った化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価(以下「リスク評価」という。)において、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(以下「DDVP」という。)については、DDVPを含む製剤の成形、加工又は包装業務でリスクが高いため健康障害防止措置の導入が必要と評価され、また、クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトンの10物質(以下「クロロホルム他9物質」という。)については、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)により一連のばく露低減措置が義務づけられているが、職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、記録の保存期間の延長等の措置について検討する必要があると評価されたところである。

改正政令は、リスク評価を基に行った専門家による措置内容の検討結果を踏まえ、DDVPについては、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、施行令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務並びに施行令別表第3に規定する特定化学物質の範囲を拡大するため、また、クロロホルム他9物質については、施行令別表第6の2に規定する有機溶剤から削除し、施行令別表第3に規定する特定化学物質に追加するため、施行令について所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容及び留意事項

(1) 施行令の一部改正(改正政令本則関係)

ア 名称を表示すべき危険物及び有害物の追加(施行令第18条関係)

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の表示(以下「表示」という。)をしなければならない物(以下「表示対象物質」という。)として、DDVP及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(1)ア参照)を規定したこと。

イ 特定化学物質の追加(施行令別表第3関係)

特定化学物質の第2類物質として、以下の物質を追加したこと。これにより、以下の物質を製造し、又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施(以下「作業主任者の選任等」という。)を行わなければならないこととなること。

・ DDVP及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(3)ア参照)

・ クロロホルム他9物質及びこれらを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(3)ウ参照)

ウ 配置転換後の健康診断を行うべき有害な業務への追加(施行令第22条第2項関係)

以下の物質を製造し、又は取り扱う業務を、法第66条第2項後段の健康診断の対象業務としたこと。

・ DDVP及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(3)シ参照)

・ ジクロロメタン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(具体的には第2の2(3)ス(ア)参照)

エ 作業主任者を選任すべき作業、作業環境測定を行うべき作業場及び健康診断を行うべき有害業務への追加(施行令第6条、第21条及び第22条関係)

DDVP又はクロロホルム他9物質及びこれらを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業等を、作業主任者を選任すべき作業等に追加したこと。なお、これらのうち、厚生労働省令で定める一部の作業等については、作業主任者の選任等の規定の適用を除外することとしたこと。

オ 有機溶剤からの削除(施行令別表第6の2関係)

これまで有機溶剤として改正前の施行令に規定されていたクロロホルム他9物質を削除したこと。

(2) 施行期日(改正政令附則第1項関係)

改正政令は、平成26年11月1日から施行することとしたこと。

(3) 経過措置(改正政令附則第2項から第4項まで関係)

ア 作業主任者の選任に関する経過措置(改正政令附則第2条関係)

DDVP又はクロロホルム他9物質及びこれらを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業(改正政令及び改正省令による改正前の施行令、有機則及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の規制対象の作業を除く。)については、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、作業主任者の選任を要しないこととしたこと。

イ 表示対象物に関する経過措置(改正政令附則第3条関係)

(1)のアの表示対象物質として追加する物であって、改正政令の施行の日(平成26年11月1日)において現に存するものについては、平成27年4月30日までの間(施行後半年間)は、表示に係る規定は適用しないこととしたこと。(改正政令附則第3条関係)

ウ 作業環境測定に関する経過措置(改正政令附則第4条関係)

DDVP又はクロロホルム他9物質及びこれらを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う屋内作業場(改正政令及び改正省令による改正前の施行令、有機則及び特化則の規制対象の作業場を除く。)については、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、作業環境測定を行うことを要しないこととしたこと。(改正政令附則第4条関係)

 

第2 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

1 改正の趣旨

改正省令は、改正政令の施行に伴い、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)、有機則、特化則、家内労働法施行規則(昭和45年労働省令第23号。以下「家内則」という。)及び女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号。以下「女性則」という。)について所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容及び留意事項

(1) 安衛則の一部改正(改正省令第1条関係)

ア 表示対象物質の追加(安衛則別表第2関係)

改正政令による施行令第18条の改正により、表示対象物質として、DDVP及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものが規定されたことに伴い、当該物質に係る裾切値(当該物質の含有量がその値未満の場合、規制の対象としないこととする場合の当該値をいう。以下同じ。)を1%と規定したこと。

イ 通知対象物質の裾切値の引下げ(安衛則別表第2の2関係)

これまで有機溶剤(施行令別表第6の2)として規定されていたメチルイソブチルケトンを特定化学物質の第2類物質(施行令別表第3第2号)として規定することに合わせて、当該物質の通知対象物質(法第57条の2)としての裾切値を1%から0.1%に引き下げたこと。

ウ 計画の届出をすべき機械等の追加(安衛則別表第7関係)

特化則第38条の8において準用する有機則第5条又は第6条に基づき設置されるクロロホルム他9物質の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置等について、これらを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合の安衛則第86条第1項及び法第88条第2項において準用する同条第1項の規定に基づく届出の対象とすることとしたこと。

また、特化則第2条の2に規定する適用除外業務のみに係る発散抑制の設備については、届出の対象としないこととしたこと。

(2) 有機則の一部改正(改正省令第2条関係)

クロロホルム他9物質を有機溶剤(施行令別表第6の2)から削除したことに伴い、所要の措置を講ずるもの。

(3) 特化則の一部改正(改正省令第3条関係)

ア DDVP等の「特定第2類物質」への追加(特化則第2条及び別表第1関係)

DDVP及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「DDVP等」という。)については、リスク評価において、成形、加工又は包装の業務に従事する労働者に高濃度のばく露が生ずるリスクが高く、健康障害のリスクが高いとされたことから、今般の改正により特定化学物質に追加したものであること。また、この物質は、揮発性が比較的高い液体であることを考慮して、大量漏えいによる急性中毒の防止にも対処できるようDDVP等を「特定第2類物質」として規定したこと。

イ クロロホルム他9物質の「特別有機溶剤」への追加等(特化則第2条関係)

クロロホルム他9物質については、リスク評価において、「有機溶剤業務について有機溶剤中毒予防規則により一連のばく露低減措置が義務づけられているが、職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、記録の保存期間の延長等の措置について検討する必要がある」とされたことから、今般の改正により特定化学物質に追加したものであること。また、これらの物質は、有機溶剤と同様に溶剤として使用される実態があり、それに応じた健康障害防止措置を規定する必要があることから、エチルベンゼン及び1,2―ジクロロプロパンとあわせて特化則第2条第1項第3号の2において「特別有機溶剤」として規定したこと。

ウ クロロホルム等の「特別有機溶剤等」への追加等(特化則第2条及び別表第1関係)

特化則第2条で規定していた「エチルベンゼン等」を「特別有機溶剤等」に改めたこと。また、クロロホルム他9物質が有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあるため、その予防の観点から、以下の物質(以下これらをまとめて「クロロホルム等」という。)を「特別有機溶剤等」として規定したこと。

・ クロロホルム他9物質及びこれらのいずれかをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物

・ クロロホルム他9物質の含有量が重量の1%以下の製剤その他の物であって、クロロホルム他9物質、エチルベンゼン、1,2―ジクロロプロパン又は有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物(特化則別表第1第37号)(以下「別表第1第37号の物」という。)

エ クロロホルム等に係る特化則の規定の適用等(特化則第2条、第12条の2、第22条、第22条の2、第24条、第25条、第36条の5、第37条、第38条、第38条の2、第38条の8、第41条の2及び第43条から第45条まで関係)

(ア) 「クロロホルム等」のうち、クロロホルム他9物質及びこれらのいずれかを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物については、特定化学物質及び第2類物質に係る措置(※)の対象とすることとしたこと。

また、「クロロホルム等」のうち、別表第1第37号の物についても、特化則第25条第1項及び第4項の規定など、有機則においても規定されている蒸気による中毒の予防のための措置を適用することとしたこと。(特化則第25条関係)

※ クロロホルム他9物質については、今後、ばく露実態調査に基づく更に詳細なリスク評価を行い、リスクの程度に応じたばく露低減措置を検討する予定であり、ばく露防止措置については、当面は改正省令による改正前の有機則で規定していた措置を講ずることを基本とし、特化則第12条の2、第22条、第22条の2、第24条、第25条第2項及び第3項、第37条、第38条、第38条の2並びに第43条から第45条までの規定については適用しないこととした。

(イ) クロロホルム等のうち、特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物に係る作業環境測定及び特殊健康診断については、クロロホルム他9物質が有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあることから、特別有機溶剤と併せて有機溶剤の空気中の濃度の測定の実施及び有機溶剤に係る特殊健康診断の項目についての特殊健康診断の実施を義務付けることとしたこと。(特化則第36条の5及び第41条の2関係)

(ウ) クロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う有機溶剤業務(特化則第2条の2第1号イにおいて、有機則第1条第1項第6号において規定する有機溶剤業務と同様の業務を規定する。以下「クロロホルム等有機溶剤業務」という。)について、クロロホルム他9物質が溶剤として使用されている実態があり、その実態に応じた健康障害防止措置を規定する必要があることから、特化則第5条の規定及びその関連規定の対象とせず、有機則第1章から第3章まで、第4章(第19条及び第19条の2を除く。)及び第7章の規定を準用することとしたこと。(特化則第38条の8関係)

(エ) クロロホルム等に係る特化則の適用については別紙1を、クロロホルム等について準用する有機則の規定については、別紙2を参照すること。

オ DDVP等に係る適用除外(特化則第2条の2関係)

(ア) リスク評価の結果、DDVP等の労働者へのばく露の程度が低く、労働者の健康障害のおそれが低いと判断されたため、DDVP等を成形し、加工し、又は包装する業務(以下「DDVP成形・加工・包装業務」という。)以外の業務については作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用を除外したこと。

(イ) DDVP成形・加工・包装業務以外のDDVP等を製造し、又は取り扱う業務には、例えば、DDVPの製造業務及び包装した後のDDVP等を梱包する業務等が含まれること。

カ クロロホルム等に係る適用除外(特化則第2条の2関係)

(ア) リスク評価の結果、クロロホルム等有機溶剤業務以外のクロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務については、クロロホルム等の労働者へのばく露の状況が現時点では把握できておらず、労働者の健康障害のおそれが高いと判断できないとされたため、作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用を除外したこと。

(イ) クロロホルム等有機溶剤業務以外のクロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務には、例えば、クロロホルム等の運搬、クロロホルム等を用いて行う掻き落とし等の業務が含まれること。

(ウ) 特化則第2条の2に規定され、作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用が除外される業務は、(ア)のとおり労働者の健康障害のおそれが高いとは判断できなかったものであるが、クロロホルム他9物質については、国際がん研究機関(IARC)の発がん性分類において2B以上に区分されるなど発がんのおそれがあることから、改正政令及び改正省令の施行の日までに「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(平成25年10月1日健康障害を防止するための指針公示第24号)」(がん原性指針)を改正し、これらの業務について、ばく露を低減するための措置、作業環境測定や労働衛生教育の実施、労働者の把握、危険有害性等の作業場への掲示等事業者が講ずべき措置を示す予定であること。

キ クロロホルム等の貯蔵場所に設置する設備(特化則第25条第5項関係)

クロロホルム等を屋内に貯蔵するときは、その貯蔵場所に、関係労働者以外の労働者が立ち入ることを防ぐ設備及びクロロホルム他9物質の蒸気を屋外に排出する設備を設けなければならないこととしたこと。

なお、特化則第25条第5項第1号の「設備」とは、施錠、縄による区画等をいうこと。また、同項第2号の「設備」とは、窓、排気管等をいい、必ずしも動力によりクロロホルム等の蒸気を排出することを要しないこと。

ク クロロホルム等有機溶剤業務に係る作業主任者(特化則第27条及び第28条関係)

(ア) クロロホルム等有機溶剤業務に係る作業主任者については、クロロホルム他9物質が溶剤として使用される実態に応じた適切な作業の管理を行わせるため、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならないこととしたこと。このため、特定化学物質又は四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することはできないことに留意すること。

(イ) 特化則第38条の8において準用する有機則第2条又は第3条の規定により、クロロホルム他9物質の消費量が許容消費量を超えないことにつき労働基準監督署長の認定を受けた場合等には、クロロホルム等有機溶剤業務(クロロホルム他9物質いずれの含有量も重量の1%以下の製剤その他の物に係るものに限る。)について、作業主任者の選任を要しないこととしたこと。

なお、クロロホルム等を製造し、又は取り扱う作業であって、改正省令による改正前の有機則において適用除外の対象となっていた作業については、改正省令による改正後の特化則における作業主任者の選任に係る規定の適用除外対象とならないことから、当該作業については、改正政令附則第2条において、1年間の経過措置を設けることとされている。

ケ 作業環境測定の実施及びその結果の評価並びにこれらの結果の記録の保存(特化則第36条、第36条の2及び第36条の5関係)

(ア) DDVP成形・加工・包装業務を行う屋内作業場について、作業環境測定及びその結果の評価を行わなければならないこととしたこと。

なお、DDVP等に係る局所排気装置の要件、作業環境測定の方法及び測定結果の評価方法については、改正政令及び改正省令の施行の日までに、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)及び特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第378号)を改正し、公示する予定であること。

(イ) 事業者は、クロロホルム等有機溶剤業務を行う作業場(クロロホルム他9物質を重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造し、取り扱う作業場に限る。)について、クロロホルム他9物質の空気中の濃度を測定しなければならないこととしたこと。

また、当該作業環境測定の結果及びその評価の結果の記録については、30年間保存しなければならないこととしたこと。(第36条第3項及び第36条の2第3項関係)

なお、当該作業場のうち、改正省令による改正前の有機則の規制対象の作業場以外の作業場については、改正省令による改正後の特化則における作業環境測定の実施に係る規定の適用除外対象とならないことから、改正政令附則第4条において1年間の経過措置を設けることとされている。

(ウ) クロロホルム他9物質は、有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあることから、事業者は、(イ)の測定のほか、クロロホルム他9物質のいずれかを含み、かつ特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物(以下「クロロホルム等特定有機溶剤混合物」という。)を用いて屋内作業場で有機溶剤業務を行う場合には、特別有機溶剤及び施行令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤の空気中の濃度を測定しなければならないこととしたこと。(第36条の5関係)

なお、当該作業環境測定の結果及びその評価の結果の記録については、3年間保存しなければならないこととしたこと。

(エ) 特化則第38条の8において準用する有機則第3条の規定により、クロロホルム他9物質の消費量が許容消費量を超えないことにつき労働基準監督署長の認定を受けた場合には、(ウ)の測定の実施を要しないこととしたこと。

コ 特別管理物質の追加(特化則第38条の3関係)

DDVP等及びクロロホルム等(クロロホルム他9物質を重量の1%を超えて含有する製剤その他の物に限る。以下、この項において同じ。)を特別管理物質に追加したこと。

これに伴い、DDVP等及びクロロホルム等は、特化則第38条の3の作業場内掲示、特化則第38条の4の作業記録の作成及び記録の30年間保存、特化則第40条第2項の特殊健康診断の結果の記録の30年間保存並びに特化則第53条の記録の提出の対象となることに留意すること。

なお、クロロホルム他9物質について、発がん性のおそれがあることを踏まえ、改正省令施行前に作成され、現時点で保存中の当該物質に関する作業環境測定及びその結果の評価に関する記録についても、30年間保存することが望ましいこと。

サ クロロホルム等に係る措置(特化則第38条の8関係)

(ア) クロロホルム等については、その含有する有機溶剤の有無、種類及び量によって有機則第1条第1項第3号の「第1種有機溶剤等」、同項第4号の「第2種有機溶剤等」又は同項第5号の「第3種有機溶剤等」に相当する場合があり、それに応じて、準用する有機則の規定が区別されるものであること。

クロロホルム他9物質を勘案しない場合に「第3種有機溶剤等」に区分される物について、特化則第38条の8において準用する有機則第1条第1項の規定により「第1種有機溶剤等」又は「第2種有機溶剤等」に相当することとなる場合、有機則第25条の適用に際し、それぞれ「第1種有機溶剤等」又は「第2種有機溶剤等」として取り扱うこと。

(イ) 特化則第38条の8において準用する有機則第24条の規定に基づく掲示は、「有機溶剤中毒予防規則第24条第1項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法」(昭和47年労働省告示第123号)により行うこと。

(ウ) 特化則第38条の8において準用する有機則第24条の掲示事項と、特化則第38条の3の掲示事項をまとめて掲示して差し支えないこと。この場合、共通の事項について重ねて掲示する必要はないこと。

シ DDVP成形・加工・包装業務に係る特殊健康診断(特化則第39条関係)

事業者は、DDVP成形・加工・包装業務に常時従事する労働者及びDDVP成形・加工・包装業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、特化則第39条の特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。(特化則第39条関係)

ス クロロホルム等有機溶剤業務に係る特殊健康診断(特化則第39条及び第41条の2関係)

(ア) 事業者は、クロロホルム等有機溶剤業務に常時従事する労働者に対し、特化則第39条の特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。また、事業者は、クロロホルム等有機溶剤業務のうち、ジクロロメタン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を用いて行う洗浄又は払拭の業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、特化則第39条の特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。(特化則第39条関係)

(イ) クロロホルム他9物質は、有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあることから、クロロホルム等有機溶剤業務(クロロホルム等特定有機溶剤混合物を用いて行う業務に限る。)を行う場合には、有機則第29条第2項及び第5項に規定する項目について特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)

(ウ) 第38条の8の規定において準用する有機則第3条の規定により、発がんのおそれのある有機溶剤等の消費量が許容消費量を超えないことにつき労働基準監督署長の認定を受けた場合には、(イ)の特殊健康診断の実施を要しないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)

セ 特殊健康診断の結果の記録及びその保存並びに報告(特化則第40条、第41条及び第41条の2関係)

(ア) DDVP等又はクロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対して実施した特殊健康診断の結果の記録(特化則第39条の特殊健康診断に係るものに限る。)について、30年間保存しなければならないこととしたこと。(特化則第40条関係)

なお、クロロホルム他9物質について、発がんのおそれがあることを踏まえ、改正省令施行前に作成され、現時点で保存中の当該物質に関する特殊健康診断の結果の記録についても、30年間保存することが望ましいこと。

(イ) スの(イ)の特殊健康診断の結果の記録については、5年間保存しなければならないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)

(ウ) スの(イ)の特殊健康診断を行ったときは、特化則第41条の2において準用する有機則第30条の3の規定に基づき、有機溶剤等健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出しなければならないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)

ソ DDVP等及びクロロホルム等に係る特殊健康診断の項目(特化則別表第3及び別表第4関係)

(ア) DDVP等に係る特殊健康診断の項目について

DDVPについては、ヒトに対する発がんのおそれや有機リン剤の中毒症状、皮膚障害、コリンエステラーゼ活性の低下等を引き起こす可能性が指摘されたことを踏まえ、DDVP成形・加工・包装業務に常時従事する労働者等に対する特殊健康診断の項目の趣旨等については、次のとおりとすること。

① 「業務の経歴の調査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。なお、本項目については、当該業務に常時従事する労働者以外のものは対象とならないが、当該業務に常時従事させたことがあり、かつ、現に使用している労働者のうち、過去に「業務の経歴の調査」を実施していないものに対しても、当該労働者の次回の健康診断において「業務の経歴の調査」を行うことが望ましいこと。

② 「作業条件の簡易な調査」は、労働者の当該物質へのばく露状況の概要を把握するため、前回の特殊健康診断以降の作業条件の変化、環境中のDDVPの濃度に関する情報、作業時間、ばく露の頻度、DDVPの蒸気の発散源からの距離、呼吸用保護具の使用状況等について、医師が主に当該労働者から聴取することにより調査するものであること。このうち、環境中のDDVPの濃度に関する情報の収集については、当該労働者から聴取する方法のほか、衛生管理者等からあらかじめ聴取する方法があること。

なお、本項目については、当該業務に常時従事する労働者以外のものは対象とならないが、当該業務に常時従事させたことがあり、かつ、現に使用している労働者で、過去に「作業条件の簡易な調査」を実施していないものに対しても、当該労働者の次回の健康診断において「作業条件の簡易な調査」を行うことが望ましいこと。

③ 「DDVPによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査」は、DDVPにより生じるこれらの症状の既往歴の有無の検査をいうこと。なお、「皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状」については、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

④ 「皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」は、DDVPにより生じるこれらの症状の検査をいうこと。なお、「皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状」については、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

⑤ 「血清コリンエステラーゼ活性値の測定」は、DDVPによるコリン作動性の自他覚症状に先行して評価するための検査であること。なお、「血清コリンエステラーゼ活性値の測定」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

⑥ 「作業条件の調査」は、労働者の当該物質へのばく露状況の詳細について、当該労働者、衛生管理者、作業主任者等の関係者から聴取することにより調査するものであること。

なお、「作業条件の調査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

⑦ 「肝機能検査」は、DDVPによる肝機能の異常の有無を評価するための検査であること。

なお、「肝機能検査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

⑧ 「白血球数及び白血球分画の検査」は、白血病等が存在する可能性や病勢等について評価するための検査であること。

⑨ 「神経学的検査」は、DDVPによる神経系の異常を評価するための検査であること。

なお、「神経学的検査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

(イ) ジクロロメタン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物に係る特殊健康診断の項目について

ジクロロメタンについては、有機則に基づく特殊健康診断の対象とされていたところであるが、ヒトに対する発がんのおそれや肝機能障害、中枢神経症状等を引き起こす可能性が指摘されたことを踏まえ、健康診断項目の見直しを行い、特化則において特殊健康診断の実施を義務付けることとしたこと。

また、ジクロロメタン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を用いて行う有機溶剤業務(③から⑤までについては、印刷機等の洗浄又は払拭の業務に限る。)に常時従事する労働者等に対する特殊健康診断の項目の趣旨等については、次のとおりとすること。

① 「業務の経歴の調査」及び「作業条件の簡易な調査」については、DDVP等に係る特殊健康診断の趣旨等((ア)①及び②)と同様であること。

② 「ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査」は、ジクロロメタンにより生じるこれらの症状の既往歴の検査をいうこと。なお、「集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状」については、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

③ 「集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」は、ジクロロメタンにより生じるこれらの症状の検査をいうこと。なお、「集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状」については、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

④ 「血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査」は、ジクロロメタンによる肝・胆道系の障害を評価するための検査であること。

⑤ 「作業条件の検査」については、DDVP等に係る特殊健康診断の趣旨等((ア)⑥)項目と同様であること。

⑥ 「腹部の超音波検査等の画像検査」は、肝・胆道系の異常を評価するための検査で、腹部の超音波検査、磁気共鳴画像検査、CT(コンピューター断層撮影)による検査等をいうこと。

⑦ 「CA19―9等の腫瘍マーカーの検査」は、胆管がん等が存在する可能性や病勢等について評価するための検査であること。

⑧ 「血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定」は、ジクロロメタンによるばく露状況を評価するための検査であること。

⑨ クロロホルム等特定有機溶剤混合物に係る業務のうちジクロロメタンに係るものに常時従事する労働者に対し、特化則第41条の2において準用する有機則第29条の特殊健康診断と特化則第39条の特殊健康診断と併せて行う場合には、共通の項目については重ねて実施する必要はないこと。

ただし、当該項目についての結果の記録については、特化則及び有機則それぞれの規定に基づき作成し、保存しなければならないこと。

(ウ) クロロホルム他9物質(ジクロロメタンを除く。)及びこれらを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物に係る特殊健康診断の項目について

① クロロホルム他9物質(ジクロロメタンを除く。)については、有機則に基づく特殊健康診断を実施していたところであるが、ヒトに対する発がんのおそれが指摘されたことを踏まえ、特化則において特殊健康診断の実施を義務付けることとしたこと。なお、クロロホルム等有機溶剤業務(ジクロロメタンに係るものを除く。)に常時従事する労働者等に対する特殊健康診断の項目については、有機則第29条に基づく特殊健康診断と同様とすることとしたこと。

② クロロホルム等特定有機溶剤混合物に係る業務(ジクロロメタンに係る業務を除く。)に常時従事する労働者に対し、特化則第39条の特殊健康診断と有機則第29条の特殊健康診断を、重ねて実施する必要はないこと。

ただし、当該項目についての結果の記録については、特化則及び有機則それぞれの規定に基づき作成し、保存しなければならないこと。

タ 法第66条第2項後段の特殊健康診断の対象物に係る裾切値(特化則別表第5関係)

改正政令による施行令第22条第2項の改正により、法第66条第2項後段の特殊健康診断の対象業務として、DDVP、ジクロロメタン又はこれらを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものを製造し、又は取り扱う業務が規定されたことに伴い、これらの物に係る裾切値を1%としたこと。

チ DDVP成形・加工・包装業務、クロロホルム等有機溶剤業務を特殊健康診断の対象業務として規定したことに伴い、特化則様式第3号について所要の改正を行ったこと。(特化則様式第3号(裏面)関係)

(4) 家内則の一部改正(改正省令第4条関係)

ア 容器の使用等を行うべき有機溶剤の追加等(家内則第15条及び第18条関係)

クロロホルム他9物質が有機溶剤(施行令別表6の2)から削除され、特別有機溶剤の第2類物質(施行令別表3第2号)に追加されたことに伴い、従来の規制対象物質の範囲が変更とならないよう、家内則第15条第1項第1号の「有機溶剤」の定義に特別有機溶剤を、家内則第18条の表の上欄の「有機溶剤等」の定義に特別有機溶剤等を追加したこと。

なお、エチルベンゼン、1,2―ジクロロプロパン及びこれらを含有する製剤その他の物についても、有機溶剤として使用される実態があることから、クロロホルム他9物質と併せて有機溶剤及び有機溶剤等の定義に追加したこと。

イ 危険防止のための書面の交付等(家内則第14条及び別表第1関係)

家内則別表第1に掲げる家内則第14条の危害防止のために交付する書面の記載事項のうち、有機溶剤に係る応急措置について、日本救急医療財団と日本蘇生協議会(JRC)で構成するガイドライン作成合同委員会が作成した「JRC蘇生ガイドライン2010」等の最新の知見を踏まえた内容に改正したこと。

「中毒にかかった者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態」とは、以下の図のような状態をいい、「消防機関への通報」とは、救急通報(119番通報)をいうこと。

なお、これらの応急処置は、事前に訓練を受けることが望ましいことから、機会を捉え関係者がこれら訓練を受けることが推奨されること。また、応急処置が必要となる事態に備えて、事業場に自動体外式除細動器(AED)を設置することが望ましいこと。ただし、AEDを設置する場合、引火のおそれのある場所ではAEDの使用は適当ではないため、あらかじめ引火のおそれのない場所を応急処置を行う場所として定めておくこと。

           図

図


(5) 女性則の一部改正(改正省令第5条関係)

使用者が女性を就かせてはならない業務に、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレンを発散する場所において行われる業務であって、特化則の規定による作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された作業場におけるものを追加したこと。(女性則第2条第1項第18号イ関係)

(6) 作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)の適用関係

今般の改正省令において作業環境測定法施行規則(以下「作環則」という。)は改正されていないが、施行令、有機則及び特化則の改正に伴い、作環則の適用関係は以下のとおりとなること。

ア DDVPが特定化学物質に追加されることにより、DDVP等を製造し、又は取り扱う屋内作業場が作環則別表第3号の作業場の種類に追加されること。

イ クロロホルム他9物質が有機溶剤から削除され、特定化学物質に追加されることにより、クロロホルム等を製造し、又は取り扱う屋内作業場が作環則別表第3号の作業場の種類に追加されるとともに、同表第5号の作業場の種類からは除かれることとなること。

ウ クロロホルム等特定有機溶剤混合物を製造し、又は取り扱う屋内事業場に係る作業環境測定のうち、特定有機溶剤混合物中の特別有機溶剤等の分析(解析を含み、簡易測定機器以外の機器を用いて行うものに限る。以下同じ。)は、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類について登録を受けた第一種作業環境測定士(ただし、クロロホルム他9物質を分析する場合、(8)のクの(ア)又は(イ)の適用を受ける第一種作業環境測定士でも可)に実施させる必要があり、クロロホルム等特定有機溶剤混合物の施行令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤の分析は作環則別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けた第一種作業環境測定士に実施させる必要があること。

(7) 施行期日(改正省令附則第1条関係)

改正省令は、平成26年11月1日から施行することとしたこと。

(8) 経過措置(改正省令附則第2条から第6条まで関係)

ア 計画の届出に関する経過措置(改正省令附則第2条関係)

安衛則別表第7に定める以下の設備等の設置若しくは移転又は主要構造部分の変更を平成27年1月31日までの間(施行後3ヶ月)に行う場合には、安衛則第86条第1項及び法第88条第2項において準用する同条第1項の規定に基づく計画の届出を要しないこととしたこと。

・ DDVP等を製造する設備

・ DDVP等を製造し、又は取り扱う特定化学設備及びその附属設備

・ DDVP等のガス又は蒸気が発散する屋内作業場に設ける発散抑制措置

・ 特化則第38条の8において準用する有機則第5条若しくは第6条の規定に規定するクロロホルム等(改正政令及び改正省令による改正前の施行令、有機則及び特化則の規制対象のものを除く。)に係る局所排気装置等

イ 様式に関する経過措置(改正省令附則第3条関係)

改正省令の施行の際、現に存する改正省令による改正前の様式による報告書の用紙は、当分の間、必要な改訂をした上、使用することができることとしたこと。

ウ 第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置(改正省令附則第4条条及び第5条関係)

DDVP等及びクロロホルム等を製造し、又は取り扱う設備で、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、改正省令による改正後の特化則(以下「新特化則」という。)第4条又は第5条の規定及び新特化則第38条の8において準用する有機則第5条及び第6条の規定は、適用しないこととしたこと。

エ 特定化学設備に関する経過措置(改正省令附則第6条関係)

DDVP等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第13条から第17条まで、第18条の2、第19条第2項及び第3項、第19条の2から第20条まで、第31条並びに第34条の規定は、適用しないこととしたこと。

オ 出入口に関する経過措置(改正省令附則第7条関係)

DDVP等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第18条の規定は、適用しないこととしたこと。

カ 警報設備等に関する経過措置(改正省令附則第8条関係)

DDVP等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でDDVP等を合計100リットル以上取り扱う作業場で、改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第19条第1項及び第4項までの規定は、適用しないこととしたこと。

キ 床に関する経過措置(改正省令附則第9条関係)

DDVP等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で改正省令の施行の際、現に存するものについては、平成27年10月31日までの間(施行後1年間)は、新特化則第21条の規定は、適用しないこととしたこと。

ク 作業環境測定士の資格に係る経過措置(改正省令附則第10条関係)

(ア) 改正省令の施行の際現に、作環則別表第5号に掲げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)第7条又は第33条第1項の規定による登録を受けている第一種作業環境測定士又は作業環境測定機関は、それぞれ作環則別表第3号に掲げる作業場(改正省令による改正後の特化則第2条の2第1号イに掲げるクロロホルム等有機溶剤業務を行う作業場に限る。(イ)及び(ウ)において同じ。)の種類及び同別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けているものとみなすこととしたこと。(改正省令附則第10条第1項関係)

(イ) 改正省令の施行の際現に、第一種作業環境測定士講習(作環則別表第5号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了している者((ア)に掲げる者を除く。)が作環法第7条の規定による第一種作業環境測定士の登録を受けたときには、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類及び同別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けたものとみなすこととしたこと。(改正省令附則第10条第2項関係)

(ウ) 改正省令の施行の際現に、作業環境測定士試験のうち作環則第16条第1項第9号に掲げる科目に合格している者は、同項第7号(改正省令による改正後の特化則第2条の2第1号イに掲げるクロロホルム等有機溶剤業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に関する科目に限る。)及び同項第9号に掲げる科目について合格したものとみなすこととしたこと。(改正省令附則第10条第3項関係)

(エ) 改正省令の施行の際現に、作環法第34条の2第1項に基づき届出がされている業務規程(作環則第59条第1号に掲げる事項(以下「記載事項」という。)として作環則別表第5号の作業場の種類を定めているものに限る。)は、記載事項として、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類及び同別表第5号の作業場の種類を定めた業務規程とみなすこととしたこと。(改正省令附則第10条第4項関係)

 

別紙1

クロロホルム等に係る特定化学物質障害予防規則の適用整理表

注:本表には有機溶剤中毒予防規則の準用は含まない。

条文

内容

クロロホルム等(クロロホルム他9物質の含有量が1%超)

A1、A2

クロロホルム等(クロロホルム他9物質の含有量が1%以下)(注)

B

第1章 総則

2

定義

「特別有機溶剤等」

2の2

適用除外業務

(有機溶剤業務以外の業務を除外)

第2章 製造等に係る措置

3

第1類物質の取扱いに係る設備

×

4

特定第2類物質、オーラミン等の製造等に係る設備

×

5

特定第2類物質、管理第2類物質に係る設備

×

6~6の3

第4条、第5条の措置の適用除外

×

7

局所排気装置等の要件

×

8

局所排気装置等の稼働時の要件

×

第3章 用後処理

9

除じん装置

×

10

排ガス処理装置

×

11

廃液処理装置

×

12

残さい物処理

×

12の2

ぼろ等の処理

×

×

第4章 漏えいの防止

13~20

第3類物質等の漏えいの防止

×

21

床の構造

×

22・22の2

設備の改造等

×

×

23

第3類物質等が漏えいした場合の退避等

×

24

立入禁止措置

×

×

25

容器等

(一部適用)

26

第3類物質等が漏えいした場合の救護組織等

×

第5章 管理

27・28

作業主任者の選任、職務

(有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者から選任)

29~35

定期自主検査、点検、補修等

×

36~36の4

作業環境測定

×

37

休憩室

×

×

38

洗浄設備

×

×

38の2

喫煙、飲食等の禁止

×

×

38の3

掲示

×

38の4

作業記録

×

第6章 健康診断

39~41

健康診断

×

42

緊急診断

(一部適用)

(一部適用)

第7章 保護具

43~45

呼吸用保護具、保護衣等の備え付け等

×

×

第8章 製造許可等

46~50の2

製造許可等に係る手続き等

×

第9章 技能講習

51

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

×

第10章 報告

53

記録の報告

×

(注)特別有機溶剤及び有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超えるものに限る。

 

別紙2

クロロホルム等に係る有機溶剤中毒予防規則の準用整理表

条文

内容

クロロホルム等

(クロロホルム他9物質の含有量が1%超)

A1、A2

クロロホルム等

(クロロホルム他9物質の含有量が1%以下)(注)

B

第1章 総則

1

定義

2

適用除外(許容消費量)

●(※1)

●(※3)

3・4

適用除外(署長認定)

●(※2)

●(※4)

第2章 設備

5

第1種有機溶剤等、第2種有機溶剤等に係る設備

6

第3種有機溶剤等に係る設備

7~13の3

第5条、第6条の措置の適用除外

第3章 換気装置の性能等

14~17

局所排気装置等の要件

18

局所排気装置等の稼働時の要件

18の2・18の3

局所排気装置等の稼働の特例許可

第4章 管理

19・19の2

作業主任者の選任、職務

×

20~23

定期自主検査、点検、補修

24

掲示

25

区分の表示

26

タンク内作業

27

事故時の退避等

第5章 測定

28~28の4

作業環境測定

●(※5・6)

●(※6)

第6章 健康診断

29~30の3

健康診断

●(※5・7)

●(※7)

30の4

緊急診断

×

31

健康診断の特例

●(※5)

第7章 保護具

32~34

送気マスク等の使用、保護具の備え付け等

第8章 貯蔵と空容器の処理

35・36

貯蔵、空容器の処理

×

第9章 技能講習

37

有機溶剤作業主任者技能講習

(特化則第27条により適用)

(注)特別有機溶剤及び有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超えるものに限る。

※1 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第7章について適用除外

※2 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第5章、第6章、第7章及び特化則第42条第2項について適用除外

※3 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第7章及び特化則第27条について適用除外

※4 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第5章、第6章、第7章及び特化則第27条、第42条第2項について適用除外

※5 特別有機溶剤及び有機溶剤の含有量が5%以下のものを除く。

※6・7 作業環境測定に係る保存義務は3年間、健康診断に係る保存義務は5年間。

 

別紙3

クロロホルム等に係る規制内容 概念図

図


 

○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

平成26年9月24日基発0924第7号・雇児発0924第8号

(団体の長あて厚生労働省労働基準局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成26年8月20日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号)及び平成26年8月25日に公布されました労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号)により、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト及びジクロロメタンを含む発がんのおそれのある有機溶剤10物質を特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けました。本改正政省令につきましては、平成26年11月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行につき別紙のとおり都道府県労働局長あて指示しております。

つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員事業場等に対し、本改正内容等の周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。

(別紙)

 

名称

1002

一般社団法人アルコール協会

1003

公益財団法人安全衛生技術試験協会

1004

ECP協会

1005

板硝子協会

1006

印刷インキ工業連合会

1007

印刷工業会

1008

公益社団法人インテリア産業協会

1009

ウレタン原料工業会

1010

ウレタンフォーム工業会

1011

エポキシ樹脂工業会

1012

一般社団法人全国LPガス協会

1013

一般財団法人エンジニアリング協会

1014

塩ビ工業・環境協会

1015

欧州ビジネス協会医療機器委員会

1016

押出発泡ポリスチレン工業会

1017

一般社団法人海洋水産システム協会

1018

一般財団法人化学物質評価研究機構

1019

化成品工業協会

1020

一般社団法人仮設工業会

1021

可塑剤工業会

1022

一般社団法人家庭電気文化会

1023

一般社団法人カメラ映像機器工業会

1024

硝子繊維協会

1025

一般社団法人火力原子力発電技術協会

1026

関西化学工業協会

1028

一般社団法人強化プラスチック協会

1030

協同組合日本製パン製菓機械工業会

1031

一般社団法人軽仮設リース業協会

1032

一般社団法人軽金属製品協会

1033

研削砥石工業会

1034

建設廃棄物協同組合

1035

建設業労働災害防止協会

1036

一般財団法人建設業振興基金

1037

一般社団法人建設産業専門団体連合会

1038

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会

1040

公益財団法人工作機械技術振興財団

1042

合成樹脂工業協会

1044

一般社団法人合板仮設材安全技術協会

1045

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

1046

コンクリート用化学混和剤協会

1047

一般社団法人コンクリートポール・パイル協会

1049

公益社団法人産業安全技術協会

1050

公益財団法人産業医学振興財団

1051

一般社団法人JATI協会

1052

一般社団法人色材協会

1053

一般社団法人自転車協会

1054

公益社団法人自動車技術会

1055

一般社団法人日本自動車工業会

1056

写真感光材料工業会

1057

一般社団法人住宅生産団体連合会

1058

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

1059

一般財団法人首都高速道路協会

1060

一般社団法人潤滑油協会

1061

触媒資源化協会

1062

触媒工業協会

1063

一般社団法人新金属協会

1064

一般社団法人新日本スーパーマーケット協会

1065

一般財団法人製造科学技術センター

1066

一般財団法人石炭エネルギーセンター

1067

石油連盟

1068

石油化学工業協会

1069

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

1070

全国農業協同組合中央会

1071

一般社団法人全国木質セメント板工業会

1072

公益社団法人全国解体工事業団体連合会

1073

全国仮設安全事業協同組合

1074

全国ガラス外装クリーニング協会連合会

1075

全国機械用刃物研磨工業協同組合

1077

一般社団法人全国クレーン建設業協会

1078

一般社団法人全国警備業協会

1079

全国建設業協同組合連合会

1080

一般社団法人日本建設機械レンタル協会

1081

一般社団法人全国建設業協会

1082

一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会

1083

全国興行生活衛生同業組合連合会

1084

公益社団法人全国産業廃棄物連合会

1085

全国自動ドア協会

1086

全国社会保険労務士会連合会

1087

全国商工会連合会

1088

全国醸造機器工業組合

1091

一般社団法人全国石油協会

1092

全国タイヤ商工協同組合連合会

1093

全国中小企業団体中央会

1094

一般社団法人全国中小建設業協会

1095

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会

1096

一般社団法人全国中小貿易業連盟

1097

一般社団法人全国鐵構工業協会

1099

全国鍍金工業組合連合会

1100

一般社団法人全国登録教習機関協会

1101

全国土壌改良資材協議会

1102

全国トラックターミナル協会

1103

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

1104

一般社団法人全国防水工事業協会

1106

公益社団法人全国労働衛生団体連合会

1107

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

1108

一般財団法人先端加工機械技術振興協会

1109

全日本印刷工業組合連合会

1110

全日本製本工業組合連合会

1112

全日本革靴工業協同組合連合会

1113

一般社団法人全日本建築士会

1114

一般社団法人全日本航空事業連合会

1116

全日本シール印刷協同組合連合会

1117

全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会

1118

全日本電気工事業工業組合連合会

1119

公益社団法人全日本トラック協会

1120

公益社団法人全日本ネオン協会

1121

全日本爬虫類皮革産業協同組合

1122

公益社団法人全日本病院協会

1123

公益社団法人全日本不動産協会

1124

全日本プラスチック製品工業連合会

1125

一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会

1126

全日本木工機械商業組合

1127

一般社団法人送電線建設技術研究会

1128

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

1129

一般社団法人大日本水産会

1130

ダイヤモンド工業協会

1131

中央労働災害防止協会

1132

超硬工具協会

1133

電気硝子工業会

1134

電気機能材料工業会

1135

一般社団法人電気協同研究会

1136

電気事業連合会

1137

一般社団法人電気設備学会

1138

一般社団法人電気通信協会

1139

電機・電子・情報通信産業経営者連盟

1140

一般社団法人電子情報技術産業協会

1141

電線工業経営者連盟

1142

一般社団法人電池工業会

1143

天然ガス鉱業会

1144

一般社団法人電力土木技術協会

1145

独立行政法人労働者健康福祉機構

1147

奈良県毛皮革協同組合連合会

1148

ニッケル協会東京事務所

1150

一般社団法人日本アスファルト合材協会

1151

一般社団法人日本アスファルト乳剤協会

1152

日本圧力計温度計工業会

1154

一般社団法人日本アルミニウム協会

1155

一般社団法人日本アルミニウム合金協会

1156

日本肥料アンモニア協会

1157

公益社団法人日本医師会

1158

日本医薬品添加剤協会

1159

一般社団法人日本医療法人協会

1160

一般社団法人日本医療機器工業会

1161

一般社団法人日本医療機器産業連合会

1162

一般社団法人日本印刷産業機械工業会

1163

日本フォーム印刷工業連合会

1164

一般社団法人日本印刷産業連合会

1165

一般社団法人日本エアゾール協会

1168

日本LPガス協会

1169

一般社団法人日本エルピーガスプラント協会

1170

一般社団法人日本エレベータ協会

1171

公益社団法人日本煙火協会

1172

一般社団法人日本オーディオ協会

1173

日本オートケミカル工業会

1174

一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

1175

一般社団法人日本音響材料協会

1176

日本界面活性剤工業会

1177

一般社団法人日本化学品輸出入協会

1178

日本化学繊維協会

1179

公益社団法人日本化学会

1180

一般社団法人日本科学機器協会

1181

一般社団法人日本化学工業協会

1182

一般社団法人日本化学物質安全・情報センター

1183

一般社団法人日本ガス協会

1184

日本ガスメーター工業会

1185

一般社団法人日本画像医療システム工業会

1187

日本家庭用洗浄剤工業会

1188

日本家庭用殺虫剤工業会

1189

一般社団法人日本金型工業会

1190

一般財団法人日本カメラ財団

1191

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会

1192

日本火薬工業会

1193

日本カラーラボ協会

1194

一般社団法人日本硝子製品工業会

1195

日本ガラスびん協会

1196

日本硝子計量器工業協同組合

1197

日本革類卸売事業協同組合

1198

一般社団法人日本機械工業連合会

1199

一般社団法人日本機械設計工業会

1200

一般社団法人日本機械土工協会

1201

日本機械鋸・刃物工業会

1202

一般社団法人日本基礎建設協会

1203

一般財団法人大日本蚕糸会

1204

一般社団法人日本絹人繊織物工業会

1205

一般社団法人日本金属プレス工業協会

1206

一般社団法人日本金属屋根協会

1207

一般社団法人日本空調衛生工事業協会

1208

日本靴工業会

1209

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会

1210

日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会

1211

一般社団法人日本クレーン協会

1212

一般社団法人日本くん蒸技術協会

1213

一般社団法人日本経済団体連合会

1214

一般社団法人日本計量機器工業連合会

1215

一般社団法人日本毛皮協会

1216

日本化粧品工業連合会

1217

日本石鹸洗剤工業組合

1218

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

1219

一般社団法人日本建設機械施工協会

1220

一般社団法人日本建設機械工業会

1221

一般社団法人日本建設業連合会

1222

日本建築仕上学会

1223

日本建築仕上材工業会

1224

公益社団法人日本建築家協会

1225

一般社団法人日本建築材料協会

1226

公益社団法人日本建築士会連合会

1227

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

1228

一般社団法人日本建築板金協会

1229

日本顕微鏡工業会

1231

一般社団法人日本港運協会

1232

日本光学工業協会

1233

日本光学測定機工業会

1234

一般社団法人日本工業炉協会

1235

日本工業塗装協同組合連合会

1236

日本鉱業協会

1237

一般社団法人日本航空宇宙工業会

1238

日本工具工業会

1239

日本工作機械販売協会

1240

一般社団法人日本工作機械工業会

1241

一般社団法人日本工作機器工業会

1242

一般社団法人日本合成樹脂技術協会

1243

日本合板工業組合連合会

1244

日本香料工業会

1245

日本精密機械工業会

1246

公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会

1247

一般社団法人日本コミュニティーガス協会

1248

日本ゴム工業会

1249

日本ゴム履物協会

1250

一般社団法人日本在外企業協会

1251

一般社団法人日本左官業組合連合会

1252

公益社団法人日本作業環境測定協会

1253

一般社団法人日本サッシ協会

1254

日本酸化チタン工業会

1255

日本産業洗浄協議会

1256

一般社団法人日本産業・医療ガス協会

1257

一般社団法人日本産業機械工業会

1258

一般社団法人日本産業車両協会

1259

公益社団法人日本歯科医師会

1260

公益社団法人日本歯科技工士会

1261

一般財団法人日本軸受検査協会

1262

日本試験機工業会

1263

日本室内装飾事業協同組合連合会

1264

日本自動車輸入組合

1265

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

1266

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

1267

一般社団法人日本自動車機械工具協会

1268

一般社団法人日本自動車車体工業会

1269

一般社団法人日本自動車タイヤ協会

1270

一般社団法人日本自動車部品工業会

1271

一般社団法人日本自動認識システム協会

1272

一般社団法人日本自動販売機工業会

1273

日本自動販売機保安整備協会

1274

一般社団法人日本試薬協会

1275

一般社団法人日本写真映像用品工業会

1277

日本酒造組合中央会

1278

日本商工会議所

1279

一般社団法人日本照明工業会

1280

一般社団法人日本食品機械工業会

1281

一般社団法人日本私立医科大学協会

1282

日本真空工業会

1283

一般社団法人日本伸銅協会

1284

一般社団法人日本新聞協会

1285

日本スチレン工業会

1286

日本製缶協会

1287

日本製紙連合会

1288

公益社団法人日本精神科病院協会

1289

日本精密測定機器工業会

1290

日本製薬団体連合会

1291

日本石鹸洗剤工業会

1292

日本接着剤工業会

1293

日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合

1294

公益社団法人日本セラミックス協会

1295

一般社団法人日本繊維機械協会

1296

日本繊維板工業会

1297

公益社団法人日本洗浄技能開発協会

1298

一般社団法人日本染色協会

1299

一般社団法人日本マリン事業協会

1300

一般財団法人日本船舶技術研究協会

1301

一般社団法人日本船舶電装協会

1302

一般社団法人日本倉庫協会

1303

一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会

1304

一般社団法人日本造船工業会

1305

日本ソーダ工業会

1306

一般社団法人日本測量機器工業会

1307

一般社団法人日本損害保険協会

1308

一般社団法人日本ダイカスト協会

1309

一般社団法人日本大ダム会議

1311

一般社団法人日本鍛圧機械工業会

1312

一般社団法人日本鍛造協会

1313

一般社団法人日本タンナーズ協会

1314

日本暖房機器工業会

1315

日本チェーンストア協会

1316

日本チエーン工業会

1317

一般社団法人日本チタン協会

1318

一般社団法人日本中小型造船工業会

1319

社団法人日本中小企業団体連盟

1320

一般社団法人日本鋳造協会

1321

日本鋳鍛鋼会

1322

一般社団法人日本鉄鋼連盟

1323

一般社団法人日本鉄塔協会

1324

一般社団法人日本鉄道車輌工業会

1325

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会

1326

一般社団法人日本電化協会

1327

公益社団法人日本電気技術者協会

1328

一般社団法人日本電気協会

1329

一般社団法人日本電気計測器工業会

1330

一般社団法人日本電機工業会

1331

一般社団法人日本電気制御機器工業会

1332

一般社団法人日本電子回路工業会

1333

一般社団法人日本電設工業協会

1334

一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会

1335

一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

1336

日本陶磁器工業協同組合連合会

1338

一般社団法人日本銅センター

1339

一般社団法人日本動力協会

1340

一般社団法人日本道路建設業協会

1341

一般社団法人日本時計協会

1342

一般社団法人日本塗装工業会

1343

一般社団法人日本鳶工業連合会

1344

一般社団法人日本塗料工業会

1345

日本内航海運組合総連合会

1346

日本内燃機関連合会

1347

一般社団法人日本内燃力発電設備協会

1348

日本難燃剤協会

1349

一般社団法人日本ねじ工業協会

1350

一般社団法人日本農業機械工業会

1351

日本パーマネントウェーブ液工業組合

1353

一般社団法人日本配線システム工業会

1354

一般社団法人日本配電制御システム工業会

1355

一般社団法人日本舶用機関整備協会

1356

一般社団法人日本歯車工業会

1357

一般社団法人日本ばね工業会

1358

日本歯磨工業会

1359

一般社団法人日本パレット協会

1360

一般社団法人日本半導体製造装置協会

1361

一般社団法人日本電子デバイス産業協会

1362

一般財団法人日本皮革研究所

1363

一般社団法人日本皮革産業連合会

1364

日本ビニル工業会

1365

一般社団法人日本非破壊検査工業会

1366

一般社団法人日本表面処理機材工業会

1367

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会

1368

一般社団法人日本フードサービス協会

1371

日本弗素樹脂工業会

1372

日本部品供給装置工業会

1373

日本プラスチック機械工業会

1374

日本プラスチック工業連盟

1375

一般社団法人日本プラント協会

1376

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会

1377

一般社団法人日本フルードパワー工業会

1378

日本フルオロカーボン協会

1379

一般社団法人日本分析機器工業会

1380

一般社団法人日本粉体工業技術協会

1381

日本ヘアカラー工業会

1382

一般社団法人日本ベアリング工業会

1383

一般社団法人日本べっ甲協会

1385

公益社団法人日本保安用品協会

1386

日本ボイラー・圧力容器工業組合

1387

一般社団法人日本ボイラ協会

1388

一般社団法人日本ボイラ整備据付協会

1389

一般社団法人日本防衛装備工業会

1390

一般社団法人日本貿易会

1391

日本防疫殺虫剤協会

1392

一般社団法人日本望遠鏡工業会

1393

一般社団法人日本芳香族工業会

1394

一般社団法人日本縫製機械工業会

1395

日本紡績協会

1396

一般社団法人日本包装機械工業会

1397

公益社団法人日本ボウリング場協会

1398

一般社団法人日本ホームヘルス機器協会

1399

一般社団法人日本保温保冷工業協会

1400

日本ポリオレフィンフィルム工業組合

1401

一般社団法人日本民営鉄道協会

1402

日本無機薬品協会

1403

一般社団法人日本綿花協会

1404

一般社団法人日本綿業倶楽部

1405

日本メンテナンス工業会

1406

公益社団法人日本木材保存協会

1407

日本木材防腐工業組合

1408

一般社団法人日本木工機械工業会

1409

日本有機過酸化物工業会

1410

日本輸入化粧品協会

1411

日本窯業外装材協会

1412

日本溶剤リサイクル工業会

1413

一般財団法人日本溶接技術センター

1414

一般社団法人日本溶接容器工業会

1415

日本羊毛紡績会

1416

一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会

1417

日本浴用剤工業会

1418

一般社団法人日本陸用内燃機関協会

1420

一般社団法人日本旅客船協会

1421

一般社団法人日本臨床検査薬協会

1422

一般社団法人日本冷蔵倉庫協会

1423

一般社団法人日本冷凍空調工業会

1424

一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会

1425

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

1426

一般社団法人日本ロボット工業会

1427

一般社団法人農業電化協会

1428

農薬工業会

1429

発泡スチロール協会

1430

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター

1431

光触媒工業会

1432

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

1433

一般社団法人日本病院会

1434

一般財団法人FA財団

1435

普通鋼電炉工業会

1436

一般社団法人不動産協会

1437

一般社団法人プラスチック循環利用協会

1438

一般社団法人プレハブ建築協会

1439

米国医療機器・IVD工業会

1440

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会

1441

ポリカーボネート樹脂技術研究会

1442

一般財団法人マイクロマシンセンター

1443

公益財団法人NSKメカトロニクス技術高度化財団

1445

公益社団法人有機合成化学協会

1446

公益財団法人油空圧機器技術振興財団

1447

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

1448

硫酸協会

1449

一般社団法人林業機械化協会

1450

林業・木材製造業労働災害防止協会

1451

ロックウール工業会

1452

建設労務安全研究会

1453

ステンレス協会

1454

クロロカーボン衛生協会