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石綿粉じんのばく露防止のための適正な保護衣の使用について
平成26年9月12日基安化発0912第1号
(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
<編注>本通達の令和2年改正省令第134号(石綿障害予防規則の一部を改正する省令)による改正のそれぞれ規定の施行日(改正事項でないものについては令和2年10月28日)以降は、令和2年10月28日基発1028第1号にて廃止されました。 |
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)においては、事業者は、石綿粉じんにばく露するおそれのある作業に労働者を従事させるときは、労働者に作業衣又は保護衣を使用させなければならないことを定めている。また、保護衣については、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成26年3月31日技術上の指針公示第21号)において、特に隔離空間の内部での作業においては、フード付きの保護衣を用いることを示しているところである。
しかしながら、一部の事業場において、形状はフード付きのつなぎの保護衣のように見えるが、性能は汚れ防止等を目的とした使い捨ての簡易な不織布製作業服が、当該保護衣として使用されている状況が見受けられる。このような作業服については、石綿粉じんを浸透させるので、石綿則第6条により措置される隔離空間の内部など石綿粉じんの発生量が多い作業場所で使用された場合、下に着用した作業衣や下着、身体表面に多量の石綿粉じんが付着し、エアシャワー等を用いた洗身によっても十分に落ちることが期待できないことから、作業者による石綿粉じんの外部への持ち出しが懸念されるところである。
ついては、下記の事項に留意の上、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく計画の届出及び石綿則第5条に基づく作業の届出の受付時や実地調査等において、適正な保護衣の使用について指導されたい。
記
1 石綿則第6条により措置される隔離空間の内部など石綿粉じんの発生量が多い作業場所で使用すべき保護衣は、「「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」に基づく石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」において示している、日本工業規格JIST8115の浮遊固体粉じん防護用密閉服(タイプ5)同等品以上のものであること。
2 1の保護衣については、包装又は取扱説明書等に「JIST8115適合品」等の表示がされていることから、これらにより確認できること。