img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

通達:酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習における技能講習の講師の条件等の改正について

 

酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習における技能講習の講師の条件等の改正について

平成26年4月16日基発0416第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第77条の登録教習機関制度について、講師の条件は技能講習の区分ごとに法別表第20に示されており、また、その解釈については、平成16年3月19日付け基発第0319009号「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」(以下「施行通達」という。)の記のⅠの1(8)③及び同通達の別添6に示されており、これに基づき、制度を運用しているところである。

これらの技能講習の区分のうち、酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(以下「両講習」という。)については、酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下、「酸素欠乏症等」という。)による労働災害の発生状況をみると、平成24年も引き続き一定数の災害が発生していることに加え、酸素欠乏症等は、その疾病の性質上、災害が発生すると死亡にいたる可能性も大きいことから、事業者による労働災害防止対策とともに作業現場を指揮する作業主任者の確保も重要であるが、一部の労働局管内で、両講習の講師が不足しているという状況が見られたことから、これら講師の選任状況等を踏まえ、講師要件を満たすと考えられる者を追加する等、施行通達の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、その条件の明確化を図ることとしたところである。

ついては、下記の改正内容について了知いただくとともに、貴職の登録を受けている登録教習機関に周知を図る等、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 施行通達の一部改正

施行通達別添6の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。

2 改正の概要

(1) 酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目のうち「酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識」及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目のうち「酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識」の項の「条件」の欄第二号の「同等以上の知識経験を有する者」には、歯科医師として5年以上の経験を有する者が該当すること。

(2) 両講習の講習科目のうち「救急そ生の方法」の項の「条件」の欄第二号の「同等以上の知識を有する者」には、歯科医師として5年以上の経験を有する者が該当すること。

(3) 酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目のうち「酸素の濃度の測定方法」及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目のうち「酸素及び硫化水素の濃度の測定方法」の項の「条件」の欄第二号の「同等以上の知識を有する者」には、10年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有する者を同等以上の知識経験を有する者が該当すること。

 

別紙

<編注:略。施行通達別添6の改正新旧対照表>


(参考)

「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」(平成16年3月19日付け基発0319009号)別添6(抄)

技能講習の名称

講師の条件関係

1~25 (略)

(略)

26 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(安衛法別表第20第12号関係)

1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。

2 表の「酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 医師として5年以上の経験を有する者

(2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者

3 表の「酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。

4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。

5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

(2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

6 表の「救急そ生の方法」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 医師として5年以上の経験を有する者

(2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者

(3) 日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者

(4) 平成5年3月31日付け消防救第41号「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」(次の(4)において「実施要綱」という。)に規定する応急手当指導員

(5) 実施要綱に規定する応急手当普及員

7 表の「酸素の濃度の測定方法」の項「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するもの

(2) 10年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有する者

27 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(安衛法別表第20第13号関係)

1 表の「条件」の欄の「実務」とは、管理、監督、指導、設計等の業務をいうこと。

2 表の「酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 医師として5年以上の経験を有する者

(2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者

3 表の「酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生に係る工学に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。

4 表の「保護具に関する知識」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上保護具に関する研究又は実務に従事した経験を有するものが該当すること。

5 表の「関係法令」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 高等学校等を卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

(2) 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

6 表の「救急そ生の方法」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 医師として5年以上の経験を有する者

(2) 歯科医師として5年以上の経験を有する者

(3) 日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者

(4) 平成5年3月31日付け消防救第41号「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」(次の(4)において「実施要綱」という。)に規定する応急手当指導員

(5) 実施要綱に規定する応急手当普及員

7 表の「酸素及び硫化水素の濃度の測定方法」の項の「条件」の欄第2号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当すること。

(1) 高等学校等において工学に関する学科を修めて卒業した者で、その後5年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するもの

(2) 10年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有する者

28以降(略)

(略)