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通達:足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアルについて

 

足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアルについて

平成26年3月10日基安安発0310第3号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

屋根等からの墜落防止対策については、平成24年3月30日付け基安安発0330第5号をもって、公益社団法人日本保安用品協会及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所が連携して取りまとめた報告書「補修工事等における屋根・建物からの墜落防止工法及び関連器具について」の内容をあらゆる機会を活用して周知するとともに、個別指導等においても活用するよう指示していたところであるが、今般、厚生労働省が建設業労働災害防止協会に委託して実施した「足場の設置が困難な高所作業での墜落防止対策普及事業」において、足場の設置が困難な屋根上作業を対象に「―足場の設置が困難な屋根上作業― 墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」が取りまとめられたところである(別途送付済)。

ついては、本マニュアルの内容を、平成24年の報告書に代わってあらゆる機会を活用して関係者に周知するとともに、個別指導等においても活用されたい。

なお、下記の団体に対してそれぞれ別添1から4のとおり要請したので併せて了知されたい。

建設関係団体等 別添1

建設業労働災害防止協会 別添2

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 別添3

公益社団法人日本保安用品協会 別添4

 

[別添1]

○足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアルについて(要請)

平成26年3月10日基安安発0310第1号

(別紙団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

建設業における労働災害防止につきましては、平素から格段の御理解、御協力をいただいており御礼申し上げます。

さて、屋根等からの墜落防止対策については、平成24年3月30日付け基安安発0330第4号の本職通知をもって、公益社団法人日本保安用品協会及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所が連携して取りまとめた報告書「補修工事等における屋根・建物からの墜落防止工法及び関連器具について」の周知をお願いしていたところですが、今般、厚生労働省が建設業労働災害防止協会に委託して実施した「足場の設置が困難な高所作業での墜落防止対策普及事業」において、足場の設置が困難な屋根上作業を対象に「―足場の設置が困難な屋根上作業― 墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」が別添のとおり取りまとめられたところです。

つきましては、本マニュアルの内容を、平成24年の報告書に代わってあらゆる機会を活用して貴下会員他関係者に周知くださいますよう特段の御配慮をお願いいたします。

(別紙)

(要請先団体)

一般社団法人日本建設業連合会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会

一般社団法人住宅生産団体連合会

一般社団法人建設産業専門団体連合会

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

一般社団法人太陽光発電協会

一般社団法人全国太陽光発電推進協議会

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

全国建設労働組合総連合

 

[別添2]

○足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアルについて(要請)

平成26年3月10日基安安発0310第2号

(建設業労働災害防止協会事務局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

建設業における労働災害防止につきましては、平素から格段の御理解、御協力をいただいており御礼申し上げます。

さて、屋根等からの墜落防止対策については、平成24年3月30日付け基安安発0330第4号の本職通知をもって、公益社団法人日本保安用品協会及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所が連携して取りまとめた報告書「補修工事等における屋根・建物からの墜落防止工法及び関連器具について」の周知をお願いしていたところですが、今般、貴協会に委託して実施した「足場の設置が困難な高所作業での墜落防止対策普及事業」において、足場の設置が困難な屋根上作業を対象に「―足場の設置が困難な屋根上作業― 墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」が取りまとめられたことを受け、別添のとおり建設業関係団体等に対して本マニュアルの内容の周知を要請したところです。

つきましては、貴協会におかれても会員等に対して本マニュアルの内容を積極的に周知いただくとともに、関係者から問合せ、支援要請等があった場合は適切に対応くださいますよう特段の御配慮をお願いいたします。

 

[別添3]

○足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアルについて(要請)

平成26年3月10日基安安発0310第4号

(独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

建設業における労働災害防止につきましては、平素から格段の御理解、御協力をいただいており厚く御礼申し上げます。

さて、屋根等からの墜落防止対策については、平成24年3月28日付け事務連絡による貴研究所及び公益社団法人日本保安用品協会からの要請を受け、平成24年3月30日付け基安安発0330第4号の本職通知をもって、貴研究所及び公益社団法人日本保安用品協会が取りまとめた報告書「補修工事等における屋根・建物からの墜落防止工法及び関連器具について」の周知を図ってきたところです。本報告書は、特に東日本大震災により被害を受けた建物の改修工事等における墜落・転落災害の防止に一定の成果を挙げたものと考えており、感謝申し上げます。

一方、厚生労働省では、本年度「足場の設置が困難な高所作業での墜落防止対策普及事業」を建設業労働災害防止協会に委託して実施し、同事業において、貴下研究員にも参画いただき足場の設置が困難な屋根上作業を対象に「―足場の設置が困難な屋根上作業― 墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」が別添1のとおり取りまとめられました。これを受けて、本職より別添2のとおり建設業関係団体等に対して本マニュアルの内容の周知を要請したところです。

つきましては、貴研究所におかれては、平成24年の報告書に代わって本マニュアルの内容を周知いただくとともに、関係者から問合せ、支援要請等があった場合は適切に対応くださいますよう特段の御配慮をお願いいたします。

 

[別添4]

○足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアルについて(要請)

平成26年3月10日基安安発0310第5号

(公益社団法人日本保安用品協会専務理事あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

建設業における労働災害防止につきましては、平素から格段の御理解、御協力をいただいており厚く御礼申し上げます。

さて、屋根等からの墜落防止対策については、平成24年3月28日付け事務連絡による貴協会及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所からの要請を受け、平成24年3月30日付け基安安発0330第4号の本職通知をもって、貴協会及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所が取りまとめた報告書「補修工事等における屋根・建物からの墜落防止工法及び関連器具について」の周知を図ってきたところです。本報告書は、特に東日本大震災により被害を受けた建物の改修工事等における墜落・転落災害の防止に一定の成果を挙げたものと考えており、感謝申し上げます。

一方、厚生労働省では、本年度「足場の設置が困難な高所作業での墜落防止対策普及事業」を建設業労働災害防止協会に委託して実施し、同事業において、貴協会御担当者にも参画いただき足場の設置が困難な屋根上作業を対象に「―足場の設置が困難な屋根上作業― 墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル」が別添1のとおり取りまとめられました。これを受けて、本職より別添2のとおり建設業関係団体等に対して本マニュアルの内容の周知を要請したところです。

つきましては、貴協会におかれては、平成24年の報告書に代わって本マニュアルの内容を会員等に対して積極的に周知いただくとともに、関係者から問合せ、支援要請等があった場合は適切に対応くださいますよう特段の御配慮をお願いいたします。