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通達:労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

 

労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する告示の適用について

平成25年12月27日基発1227第1号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第389号)が本日公示され、改正後の「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が平成26年1月1日から適用されることとなった。

ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。

 

1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)

別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。以下「対象物等」という。)を有害物ばく露作業報告の対象とすること。

2 報告の期間等(告示第2条関係)

事業者は、平成26年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対象物等が500キログラム以上になったときは、平成27年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督署長に有害物ばく露作業報告を行わなければならないこと。

 

(別紙)

コード

含有量

(重量%)

169

エチレングリコール

0.1%未満

170

エリオナイト

0.1%未満

171

過酸化水素

0.1%未満

172

4―クロロ―オルト―フェニレンジアミン

0.1%未満

173

1・2―酸化ブチレン

0.1%未満

174

ジエタノールアミン

1%未満

175

ジエチルケトン

1%未満

176

シクロヘキシルアミン

0.1%未満

177

ジフェニルアミン

0.1%未満

178

[4―[[4―(ジメチルアミノ)フェニル][4―[エチル(3―スルホベンジル)アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン―2・5―ジエン―1―イリデン](エチル)(3―スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット4B)

0.1%未満

179

ジメチルアミン

0.1%未満

180

ジルコニウム化合物(二塩化酸化ジルコニウムに限る。)

1%未満

181

テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)

0.1%未満

182

1・1・2・2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)

1%未満

183

テトラナトリウム=3・3′―[(3・3′―ジメトキシ―4・4′―ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5―アミノ―4―ヒドロキシ―2・7―ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー15)

0.1%未満

184

テトラフルオロエチレン

0.1%未満

185

トリエチルアミン

1%未満

186

トリクロロ酢酸

0.1%未満

187

ニッケル

0.1%未満

188

1・3―ビス[(2・3―エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン

0.1%未満

189

ビニルトルエン

1%未満

190

1・4・5・6・7・7―ヘキサクロロビシクロ[2・2・1]―5―ヘプテン―2・3―ジカルボン酸(別名クロレンド酸)

0.1%未満

191

メチレンビス(4・1―シクロヘキシレン)=ジイソシアネート

0.1%未満

192

硫酸ジイソプロピル

0.1%未満

193

りん酸トリ(オルト―トリル)

1%未満

194

レソルシノール

0.1%未満