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今後の振動障害予防対策の推進について
平成25年9月19日基安労発0919第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)
振動障害総合対策については、平成21年7月10日付け基発0710第5号「振動障害総合対策の推進について」の別紙1「振動障害総合対策要綱(以下「要綱」という。)」により示し、要綱に基づく振動障害予防対策については、平成21年7月10日付け基発0710第9号「振動障害予防対策の推進について」により、第11次労働災害防止計画の最終年度(平成24年度)までを計画期間として推進してきたところである。
この間の取組により、振動障害予防対策に一定の進捗がみられたことから、今後の振動障害予防対策の推進については、引き続き要綱による対策を推進するとともに、下記によることとしたので、その効果的な推進に遺憾なきを期されたい。
記
1 今後の振動障害予防推進計画の策定等について
要綱の第1の2の振動障害予防推進計画の策定については、平成25年2月13日付け基安発0213第1号「安全衛生業務の推進について」の記の5(4)のとおり、各局の対策の実施・普及状況等により必要に応じて策定するものとして差し支えないが、策定の有無にかかわらず、いわゆる後戻りがないよう取り組むこと。
なお、要綱で定める事項の更なる普及徹底が振動障害予防対策に資すると考えられるため、今後とも機会を捉えて周知・指導を行うこと。
2 指導に当たっての留意事項について
(1) 振動障害予防対策に係る危険性又は有害性等の調査等の推進について
「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号)の9(3)には「振動障害等の物理因子の有害性によるもの」が規定されていることから、使用事業者に対し、人体に有害な作用を及ぼすおそれのある振動工具を取扱う作業については、労働安全衛生法第28条の2に基づき、危険又は有害性等の調査及び必要な措置を講じるよう、周知・指導を行うこと。
(2) 振動工具に係る危険性情報等の通知の推進について
上記2(1)の対策を使用事業者に講じさせるためには、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を使用事業者に通知することが重要であることから、振動工具の製造事業者及び輸入事業者等に対し、「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」(平成24年厚生労働省告示第132号)に基づき、使用事業者に対し、その必要な情報の通知を行うよう周知・指導を行うこと。
この場合、平成21年7月10日付け基発0710第3号『振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等について』の記の2及び3に留意すること。
(3) 振動工具の適切な点検・整備等について
平成22年度及び23年度に実施した厚生労働省委託調査研究の「適切な振動工具の点検・整備、測定に関する調査研究報告書」によると、適切な振動工具の整備を怠ると「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が増大したり、振動ばく露時間が延びたりすることにより、日振動ばく露量A(8)の値が大きくなることが報告されている。
従って、使用事業者に、要綱の第1の3(2)で定める「振動工具管理責任者」の選任及び振動工具の点検・整備の実施を徹底させるとともに、適切な作業手順の作成をはじめとした作業管理を実施させるよう、周知・指導を行うこと。
なお、振動ばく露時間の算出に関し、使用事業者において随時「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」が計測でき、的確に日振動ばく露量A(8)が把握できる場合は、平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針について」の別紙「チェーンソー取扱い作業指針」の第1の3(2)ウのただし書き及び平成21年7月10日付け基発0710第2号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針について」の別紙「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」第1の3(2)ウのただし書きの場合に該当し、当該計測値を用いて1日の振動ばく露限界時間TLを算出できるものであること。ただし、この場合であっても1日のばく露時間を4時間以下とすることが望ましいこと。