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通達:「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

 

「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

平成25年9月18日基安労発0918第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)においては、エックス線写真を用いることとされている。

エックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)及びComputed Radiographyによる写真(以下「CR写真」という。)については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」において、その留意事項等を示しているところである。

今般、企業より、新たなにじん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件を専門家により検討したとの報告があり、その内容を中央じん肺診査医会で検討したところ、妥当と認められたため、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR(FPD)写真である場合の留意事項等を下記のとおり改めることとしたので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたい。

 

1 撮像表示条件等の追加について

じん肺健康診断等において、DR(FPD)写真を用いる場合の各種条件を示した「じん肺健康診断等のためのDR撮像表示条件」及び「DR撮像表示条件確認表」において、「日立メディコ」にかかる撮像表示条件について、以下の画像処理条件を追加する。

(1) 画像処理条件の追加

「日立メディコ②」で示す画像処理条件について、従来のものより感度が高いが、従来のもので撮影したDR(FPD)写真と比較しても鮮鋭性は同程度であることが判明したことから、撮像表示条件について別添のとおり画像処理条件を追加する。

また、撮影した写真に表示される撮像条件について、表示方法に変更があったことから、併せて別添のとおり変更を行う。

2 その他留意事項

上記1以外の撮像表示条件については変更がないことから、これらの条件で撮影されたDR(FPD)写真については、従前の確認表を用いても差し支えないこと。

 

別添

じん肺健康診断等のためのDR撮像表示条件(追加分)

日立メディコ②

パラメータ

撮像表示条件

高―周波数

0~6

低―濃度

0~7

WL

1600~2200

WW

3500~3900

図


別添

じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件確認表(追加分)

メーカー

パラメータ

撮像表示条件

申請者の撮像表示条件

日立メディコ②

高―周波数

0~6

 

低―濃度

0~7

 

WL

1600~2200

 

WW

3500~3900