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通達:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

平成25年8月27日基発0827第6号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第234号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第96号。以下「改正省令」という。)が平成25年8月13日に公布され、平成25年10月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

併せて、本通達については、別添のとおり、別紙関係事業者等団体の長あて傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。

 

第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

1 改正の趣旨

大阪の印刷事業場で印刷機の洗浄又は払拭の作業を行っていた労働者が胆管がんを発症したのは業務によるものであるとして平成24年3月以降に労災請求がなされた事案は、「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」報告書(平成25年3月14日)において、使用していた洗浄剤に含有する1,2―ジクロロプロパンの長期間にわたる高濃度ばく露が胆管がん発症の原因となった蓋然性が高いとされた。改正政令は、専門家による検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、施行令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務並びに施行令別表第3に規定する特定化学物質の範囲等を拡大するため、施行令について所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容及び留意事項

(1) 施行令の一部改正(改正政令本則関係)

ア 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の表示(以下単に「表示」という。)をしなければならない物(以下「表示対象物質」という。)として、1,2―ジクロロプロパン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(当該厚生労働省令として、改正省令による改正後の労働安全衛生規則第30条及び別表第2において1,2―ジクロロプロパンの含有量が重量の0.1%以上の製剤その他の物を規定。)を規定したこと。(施行令第18条関係)

イ 1,2―ジクロロプロパン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(改正省令による改正後の特定化学物質障害予防規則第39条第4項及び別表第5においてこれらの含有量が重量の1%を超える製剤その他の物を規定。)を製造し、又は取り扱う業務を法第66条第2項後段の健康診断(以下同項前段の健康診断と併せて「特殊健康診断」という。)の対象業務として規定したこと。(施行令第22条第2項関係)

ウ 特定化学物質の第2類物質に1,2―ジクロロプロパン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(改正省令による改正後の特定化学物質障害予防規則第2条第2項及び別表第1において1,2―ジクロロプロパンの含有量が重量の1%を超える製剤その他の物並びにそれ以外の物で、1,2―ジクロロプロパン及び施行令別表第6の2の有機溶剤(以下単に「有機溶剤」という。)の含有量が重量の5%を超える製剤その他の物を規定。以下「1,2―ジクロロプロパン等」という。)を追加したこと。(施行令別表第3関係)

これにより、1,2―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う場合は、作業主任者の選任、作業環境測定及び特殊健康診断(以下「作業主任者の選任等」という。)を行わなければならないこととなること。

エ 1,2―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う作業等のうち、厚生労働省令で定める一部の作業等については、作業主任者の選任等の規定の適用を除外することとしたこと。(施行令第6条、第21条、第22条関係)

オ 健康管理手帳を交付する業務に、1,2―ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)」を追加したこと。なお、「清掃の業務」とは、「洗浄又は払拭の業務」と同義であること。(施行令第23条関係)

(2) 施行期日(改正政令附則第1項関係)

改正政令は、平成25年10月1日から施行することとしたこと。

(3) 経過措置(改正政令附則第2項から第4項まで関係)

ア 1,2―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う作業については、平成26年9月30日までの間は作業主任者の選任を要しないこととしたこと。(改正政令附則第2項関係)

イ (1)のアの表示をしなければならない物であって、改正政令の施行の日(平成25年10月1日)において現に存するものについては、平成26年3月31日までの間は、表示の規定は適用しないこととしたこと。(改正政令附則第3項関係)

ウ 1,2―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う屋内作業場については、平成26年9月30日までの間は、作業環境測定を行うことを要しないこととしたこと。(改正政令附則第4項関係)

 

第2 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

1 改正の趣旨

改正省令は、改正政令の施行に伴い、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)について所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容及び留意事項

(1) 安衛則の一部改正(改正省令第1条関係)

ア 健康管理手帳交付対象の屋内作業場(安衛則第52条の9関係)

健康管理手帳交付対象となっている第1の2(1)オの業務を行う場所を、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第2項各号に掲げる場所)としたこと。

イ 健康管理手帳交付要件(安衛則第53条関係)

健康管理手帳を交付する要件として、第1の2(1)オの業務に3年以上従事した経験を有することと規定したこと。

ウ 表示対象物質の追加(安衛則別表第2関係)

改正政令による施行令第18条の改正により、表示対象物質として、1,2―ジクロロプロパン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものが規定されたことに伴い、これらの物質に係る裾切値(当該物質の含有量がその値未満の場合、規制の対象としないこととする場合の当該値をいう。以下同じ。)を0.1%と規定したこと。

エ 計画の届出をすべき機械等の追加(安衛則別表第7関係)

特化則第38条の8において準用する有機則第5条又は第6条に基づき設置される1,2―ジクロロプロパン等の蒸気の発散源を密閉する装置、局所排気装置等について、これらを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合の安衛則第86条第1項及び法第88条第2項において準用する同条第1項の規定に基づく届出の対象とすることとしたこと。

また、特化則第2条の2に規定する適用除外業務のみに係る発散抑制の設備については、届出の対象としないこととしたこと。

(2) 特化則の一部改正(改正省令第2条関係)

ア 1,2―ジクロロプロパンの「エチルベンゼン等」への追加(特化則第2条、別表第1関係)

1,2―ジクロロプロパンについては、国内で長期間にわたる高濃度のばく露があった労働者に胆管がんを発症した事例により、ヒトに胆管がんを発症する可能性が明らかになったことに加え、国が専門家を参集して行った化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価(以下「リスク評価」という。)において、洗浄又は払拭の業務に従事する労働者に高濃度のばく露が生ずるリスクが高く、健康障害のリスクが高いとされたことから、今般の改正により特定化学物質に追加したものであること。また、この物質は、有機溶剤と同様に溶剤として使用される実態があり、それに応じた健康障害防止措置を規定する必要があることから、「エチルベンゼン等」として規定したこと。(特化則第2条関係)

また、有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあるため、その予防の観点から、1,2―ジクロロプロパン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(別表第1第19号の2)に加えて、1,2―ジクロロプロパンの含有量が重量の1%以下であって、1,2―ジクロロプロパン及び有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物(別表第1第37号)を「エチルベンゼン等」として規定したこと。

イ 1,2―ジクロロプロパン等に係る特化則の規定の適用等(特化則第2条、第12条の2、第24条、第36条の5、第38条の8、第41条の2関係)

(ア) 「1,2―ジクロロプロパン等」のうち、1,2―ジクロロプロパン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物については、特化則第2章に規定する措置のほかは特定化学物質及び第2類物質に係る措置の対象とすることとし、1,2―ジクロロプロパンの含有量が重量の1%以下の製剤その他の物については、1,2―ジクロロプロパンによる慢性障害のリスクが低いことから、通常の作業時の健康障害防止措置を定める規定は、原則として適用しないこととしたこと。

ただし、1,2―ジクロロプロパンの含有量が重量の1%以下の製剤その他の物についても、特化則第25条第1項及び第4項の規定等、有機則において同様の措置が規定されているなど、蒸気による中毒の予防の観点から必要な措置を定める規定については適用することとしたこと。(特化則第2条、第12条の2、第24条関係)

(イ) 1,2―ジクロロプロパン及び有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物に係る作業環境測定及び特殊健康診断については、1,2―ジクロロプロパンが有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあることから、1,2―ジクロロプロパンと併せて有機溶剤の空気中の濃度の測定の実施及び有機溶剤に係る特殊健康診断の項目についての特殊健康診断の実施を義務付けることとしたこと。(特化則第36条の5、第41条の2関係)

(ウ) 1,2―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う印刷機等の洗浄又は払拭の業務(以下「1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務」という。)について、1,2―ジクロロプロパンが溶剤として使用されている実態があり、その実態に応じた健康障害防止措置を規定する必要があることから、特化則第5条の規定及びその関連規定の対象とせず、有機則第1章から第3章まで、第4章(第19条及び第19条の2を除く。)及び第7章の規定を準用することとしたこと。(特化則第38条の8関係)

(エ) 1,2―ジクロロプロパン等に係る特化則の適用については別紙1を、1,2―ジクロロプロパン等について準用する有機則の規定については、別紙2を参照すること。

ウ 1,2―ジクロロプロパン等に係る適用除外(特化則第2条の2関係)

(ア) リスク評価の結果、1,2―ジクロロプロパン等の労働者へのばく露の程度が低く、労働者の健康障害のおそれが低いと判断されたため、次の業務については作業主任者の選任等の規定及び特化則の規定の適用を除外したこと。

1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務以外の1,2―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う業務

(イ) 1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務には、金属製品等の洗浄等の業務(例えば機械又は工具の洗浄、金属部品又は製品の脱脂等)が含まれること。

(ウ) 1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務以外の1,2―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う業務には、例えば、1,2―ジクロロプロパンを原料として製剤等を製造する業務、他の有機化合物を製造する過程で生成する1,2―ジクロロプロパンを取り扱う業務、洗浄用溶剤を製造する工程における1,2―ジクロロプロパンのろ過、混合、撹拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務等が含まれること。

(エ) 特化則第2条の2に規定される業務は、(ア)のとおり労働者の健康障害のおそれは低いと判断されたものであるが、1,2―ジクロロプロパンは、長期間にわたる高濃度ばく露により胆管がんを発症し得ると医学的に推定されるなど、その有害性が認められる物質であることから、これらの業務については、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(平成24年10月10日 健康障害を防止するための指針公示第23号)」(がん原性指針)により、ばく露を低減するための措置、作業環境測定、労働衛生教育、労働者の把握、危険有害性等の作業場への掲示等必要な措置を講ずること。

エ 1,2―ジクロロプロパン等の貯蔵場所に設置する設備(特化則第25条関係)

(ア) 特化則第25条第5項第1号の「設備」とは、施錠、縄による区画等をいうこと。

(イ) 特化則第25条第5項第2号の「設備」とは、窓、排気管等をいい、必ずしも動力により1,2―ジクロロプロパン等の蒸気を排出することを要しないこと。

オ 1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務に係る作業主任者(特化則第27条、第28条関係)

(ア) 1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務に係る作業主任者については、1,2―ジクロロプロパンが溶剤として使用される実態に応じた適切な作業の管理を行わせるため、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任しなければならないこととしたこと。このため、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任することはできないことに留意すること。

(イ) 特化則第38条の8において準用する有機則第2条又は第3条の規定により、1,2―ジクロロプロパン等の消費量が許容消費量を超えないことにつき労働基準監督署長の認定を受けた場合等には、1,2―ジクロロプロパンの含有量が重量の1%以下の製剤その他の物に係る洗浄又は払拭の業務に限り、作業主任者の選任を要しないこととしたこと。

カ 1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務に係る作業環境測定(特化則第36条、第36条の5関係)

(ア) 事業者は、1,2―ジクロロプロパン又はこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を用いて印刷機等の洗浄又は払拭の業務を行う作業場について、1,2―ジクロロプロパンの空気中の濃度を測定しなければならないこととしたこと。

(イ) (ア)の測定のほか、事業者は、1,2―ジクロロプロパンが有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあることから、1,2―ジクロロプロパン及び有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超える製剤その他の物(以下「1,2―ジクロロプロパン有機溶剤混合物」という。)を用いて屋内作業場で印刷機等の洗浄又は払拭の業務を行う場合には、1,2―ジクロロプロパン及び施行令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤の空気中の濃度を測定しなければならないこととしたこと。

(ウ) 特化則第38条の8において準用する有機則第3条の規定により、1,2―ジクロロプロパン等の消費量が許容消費量を超えないことにつき労働基準監督署長の認定を受けた場合には、(イ)の測定の実施を要しないこととしたこと。

(エ) 従来は、令別表第三第二号3の3に掲げる物及び有機溶剤を含有する製剤その他の物(令別表第三第二号3の3に掲げる物及び有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。)については、「エチルベンゼン有機溶剤混合物」としていたところであるが、今般、「エチルベンゼン等」に1,2―ジクロロプロパンが追加されたことにより、「特定有機溶剤混合物」と名称を変更したこと。(第41条の2において同じ。)

キ 作業環境測定の実施及びその結果の評価並びにこれらの結果の記録の保存(特化則第36条の2、第36条の5関係)

(ア) 1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(1,2―ジクロロプロパン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を用いて行う業務に限る。)を行う屋内作業場について、作業環境測定及びその結果の評価を行い、これらの結果の記録を30年間保存しなければならないこととしたこと。

(イ) カの(イ)の測定の結果及びその評価の結果の記録については、3年間保存しなければならないとしたこと。

ク 洗浄設備(特化則第38条関係)

特化則第38条における洗たくのための設備の設置には、労働者の使用した作業衣等の洗濯を同一事業者の他の事業場で行う場合や他の事業者と契約して事業場外で行う場合を含むこと。

ケ 特別管理物質の追加(特化則第38条の3関係)

1,2―ジクロロプロパン等(1,2―ジクロロプロパンを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物に限る。)を特別管理物質に追加したこと。

これに伴い、1,2―ジクロロプロパンは、特化則第38条の3の作業場内掲示、特化則第38条の4の作業記録の保存、特化則第40条第2項の特殊健康診断の結果の記録の30年間保存及び特化則第53条の記録の提出の対象となることに留意すること。

コ 1,2―ジクロロプロパン等に係る措置(特化則第38条の8関係)

(ア) 1,2―ジクロロプロパン等については、その含有する有機溶剤の有無、種類及び量によって有機則第1条第1項第3号の「第1種有機溶剤等」、同項第4号の「第2種有機溶剤等」又は同項第5号の「第3種有機溶剤等」に相当する場合があり、それに応じて、準用する有機則の規定が区別されるものであること。

1,2―ジクロロプロパンを勘案しない場合に「第3種有機溶剤等」に区分される物について、特化則第38条の8において準用する有機則第1条第1項の規定により「第2種有機溶剤等」に相当することとなる場合、有機則第25条の適用に際し、「第2種有機溶剤等」として取り扱うこと。

(イ) 特化則第38条の8において準用する有機則第24条の規定に基づく掲示は、「有機溶剤中毒予防規則第24条第1項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法」(昭和47年労働省告示第123号)により行うこと。

(ウ) 特化則第38条の8において準用する有機則第24条の掲示事項と、特化則第38条の3の掲示事項をまとめて掲示して差し支えないこと。この場合、共通の事項について重ねて掲示する必要はないこと。

サ 1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務に係る特殊健康診断(特化則第39条、第41条の2関係)

(ア) 事業者は、1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(1,2―ジクロロプロパン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を用いて行う業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、特化則第39条の特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。(特化則第39条関係)

(イ) 1,2―ジクロロプロパンは、有機溶剤と同様に作用し、蒸気による中毒を発生させるおそれがあることから、1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(1,2―ジクロロプロパン有機溶剤混合物を用いて行う業務に限る。)を行う場合には、有機則第29条第2項及び第5項に規定する項目について特殊健康診断を実施しなければならないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)

(ウ) 第38条の8の規定において準用する有機則第3条の規定により、1,2―ジクロロプロパン等の消費量が許容消費量を超えないことにつき労働基準監督署長の認定を受けた場合には、(イ)の特殊健康診断の実施を要しないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)

シ 特殊健康診断の結果の記録及びその保存並びに報告(特化則第40条、第41条、第41条の2関係)

(ア) 1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(1,2―ジクロロプロパン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を用いて行う業務に限る。)に常時従事する労働者に対して実施した特殊健康診断の結果の記録(特化則第39条の特殊健康診断に係るものに限る。)について、30年間保存しなければならないこととしたこと。(特化則第40条関係)

(イ) サの(イ)の特殊健康診断の結果の記録については、5年間保存しなければならないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)

(ウ) サの(イ)の特殊健康診断を行ったときは、特化則第41条の2において準用する有機則第30条の3の規定に基づき、有機溶剤等健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出しなければならないこととしたこと。(特化則第41条の2関係)

ス エチルベンゼン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他のもの、並びに1,2―ジクロロプロパン等に係る特殊健康診断の項目(特化則別表第3、別表第4関係)

(ア) エチルベンゼン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他のものに係る特殊健康診断の項目について

エチルベンゼン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物に係る特殊健康診断の項目のうち、尿中のマンデル酸の量の測定については、尿中マンデル酸の半減期を踏まえ、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限ることとしたこと。(別表第3関係)

(イ) 1,2―ジクロロプロパン等に係る特殊健康診断の項目について

1,2―ジクロロプロパンについては、ヒトに対する発がん性のおそれや肝機能障害、皮膚粘膜の刺激症状、溶血性貧血等を引き起こす可能性が指摘されたことを踏まえ、1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(1,2―ジクロロプロパン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を用いて行う業務に限る。)に常時従事する労働者等に対する特殊健康診断の項目の趣旨等については、次のとおりとすること。

① 「業務の経歴の調査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。なお、本項目については、当該業務に常時従事する労働者以外のものは対象とならないが、当該業務に常時従事させたことがあり、かつ、現に使用している労働者のうち、過去に「業務の経歴の調査」を受けていないものに対しても、当該労働者の次回の健康診断において「業務の経歴の調査」を行うことが望ましいこと。

② 「作業条件の簡易な調査」は、労働者の当該物質へのばく露状況の概要を把握するため、前回の特殊健康診断以降の作業条件の変化、環境中の1,2―ジクロロプロパンの濃度に関する情報、作業時間、ばく露の頻度、1,2―ジクロロプロパンの蒸気の発散源からの距離、呼吸用保護具の使用状況等について、医師が主に当該労働者から聴取することにより調査するものであること。このうち、環境中の1,2―ジクロロプロパンの濃度に関する情報の収集については、当該労働者から聴取する方法のほか、衛生管理者等からあらかじめ聴取する方法があること。なお、本項目については、当該業務に常時従事する労働者以外のものは対象とならないが、当該業務に常時従事させたことがあり、かつ、現に使用している労働者で、過去に「作業条件の簡易な調査」を実施していないものに対しても、当該労働者の次回の健康診断において「作業条件の簡易な調査」を行うことが望ましいこと。

③ 「眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査」は、1,2―ジクロロプロパンにより生じるこれらの症状の検査をいうこと。発赤とは、眼の発赤をいうこと。なお、「眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐等の急性の疾患に係る症状」については、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

④ 「血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼの検査」は、1,2―ジクロロプロパンによる肝・胆道系の障害を評価するための検査であること。

⑤ 「作業条件の調査」は、労働者の当該物質へのばく露状況の詳細について、当該労働者、衛生管理者、作業主任者等の関係者から聴取することにより調査するものであること。

なお、「作業条件の調査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

⑥ 「腹部の超音波による検査等の画像検査」は、肝・胆道系の異常を評価するための検査で、腹部の超音波検査、磁気共鳴画像検査、CT(コンピューター断層撮影)による検査等をいうこと。

⑦ 「CA19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査」は、胆管がん等が存在する可能性や病勢等について評価するための検査であること。

⑧ 「赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査」は、1,2―ジクロロプロパンによる溶血性貧血等の血液学的異常を評価するための検査であること。

なお、「赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査」は、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限るものであること。

⑨ 1,2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(1,2―ジクロロプロパン有機溶剤混合物を用いて行う業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、特化則第41条の2において準用する有機則第29条の特殊健康診断と特化則第39条の特殊健康診断とを併せて行う場合には、共通の項目については重ねて実施する必要はないこと。

ただし、当該項目についての結果の記録については、特化則及び有機則それぞれの規定に基づき作成し、保存しなければならないこと。

セ 法第66条第2項後段の特殊健康診断の対象物に係る裾切値(特化則別表第5関係)

改正政令による施行令第22条第2項の改正により、法第66条第2項後段の特殊健康診断の対象業務として、1,2―ジクロロプロパン又はこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものを用いて屋内作業場において行う印刷機等の洗浄又は払拭の業務が規定されたことに伴い、これらの物に係る裾切値を1%としたこと。

ソ 1,2―ジクロロプロパン洗浄払拭業務を特殊健康診断の対象業務として規定したことに伴い、特化則様式第3号について所要の改正を行ったこと。(特化則様式第3号(裏面)関係)

(3) 施行期日(改正省令附則第1条関係)

改正省令は、平成25年10月1日から施行することとしたこと。

(4) 経過措置(改正省令附則第2条から第6条まで関係)

ア 改正省令の施行の日(平成25年10月1日)において現に提出されている改正省令による改正前の安衛則の様式による申請書は、改正省令による改正後の相当様式による申請書とみなすこととしたこと。また、改正省令の施行の際、現に存する改正省令による改正前の様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改訂をした上、使用することができることとしたこと。(改正省令附則第3条、第4条関係)

イ 特化則第38条の8において準用する有機則第5条若しくは第6条の規定に規定する1,2―ジクロロプロパン等に係る局所排気装置等の設置若しくは移転又は主要構造部分の変更を平成26年1月1日前に行う場合には、安衛則第86条第1項及び法第88条第2項において準用する同条第1項の規定に基づく計画の届出を要しないこととしたこと。(改正省令附則第2条関係)

ウ 1,2―ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う設備で、改正省令の施行の日(平成25年10月1日)において現に存するものについては、平成26年9月30日までの間は、特化則第38条の8において準用する有機則第5条及び第6条の規定は、適用しないこととしたこと。(改正省令附則第5条関係)

※ 本通達において、特定化学物質の類型の一つとしてのエチルベンゼン等については、「エチルベンゼン等」と表記していること。

 

別紙1

1,2―ジクロロプロパン等に係る特定化学物質障害予防規則の適用整理表

注:本表には有機溶剤中毒予防規則の準用は含まない。

条文

内容

1,2―ジクロロプロパン等(1,2―ジクロロプロパンの含有量が1%超)

1,2―ジクロロプロパン等(1,2―ジクロロプロパンの含有量が1%以下)

(注)

第1章

総則

2

定義

「エチルベンゼン等」

2の2

適用除外業務

(洗浄・払拭業務以外の業務を除外)

第2章

製造等に係る措置

3

第1類物質の取扱いに係る設備

×

4

特定第2類物質、オーラミン等の製造等に係る設備

×

5

特定第2類物質、管理第2類物質に係る設備

×

6~6の3

第4条、第5条の措置の適用除外

×

7

局所排気装置等の要件

×

8

局所排気装置等の稼働時の要件

×

第3章

用後処理

9

除じん装置

×

10

排ガス処理装置

×

11

廃液処理装置

×

12

残さい物処理

×

12の2

ぼろ等の処理

×

第4章

漏えいの防止

13~20

第3類物質等の漏えいの防止

×

21

床の構造

×

22・22の2

設備の改造等

×

23

第3類物質等が漏えいした場合の退避等

×

24

立入禁止措置

×

25

容器等

(一部適用)

26

第3類物質等が漏えいした場合の救護組織等

×

第5章

管理

27・28

作業主任者の選任、職務

(有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者から選任)

29~35

定期自主検査、点検、補修等

×

36~36の4

作業環境測定

×

37

休憩室

×

38

洗浄設備

×

38の2

喫煙、飲食等の禁止

×

38の3

掲示

×

38の4

作業記録

×

第6章

健康診断

39~41

健康診断

×

42

緊急診断

(一部適用)

第7章

保護具

43~45

呼吸用保護具、保護衣等の備え付け等

×

第8章

製造許可等

46~50の2

製造許可等に係る手続き等

×

第9章

技能講習

51

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

×

第10章

報告

53

記録の報告

×

(注)1,2―ジクロロプロパン及び有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超えるものに限る。

 

別紙2

1,2―ジクロロプロパン等に係る有機溶剤中毒予防規則の準用整理表

条文

内容

1,2―ジクロロプロパン等(1,2―ジクロロプロパンの含有量が1%超)

1,2―ジクロロプロパン等(1,2―ジクロロプロパンの含有量が1%以下) (注)

第1章

総則

1

定義

2

適用除外(許容消費量)

●(※1)

●(※3)

3・4

適用除外(署長認定)

●(※2)

●(※4)

第2章

設備

5

第1種有機溶剤等、第2種有機溶剤等に係る設備

6

第3種有機溶剤等に係る設備

7~13の3

第5条、第6条の措置の適用除外

第3章

換気装置の性能等

14~17

局所排気装置等の要件

18

局所排気装置等の稼働時の要件

18の2・18の3

局所排気装置等の稼働の特例許可

第4章

管理

19・19の2

作業主任者の選任、職務

×

20~23

定期自主検査、点検、補修

24

掲示

25

区分の表示

26

タンク内作業

27

事故時の退避等

第5章

測定

28~28の4

作業環境測定

●(※5・6)

●(※6)

第6章

健康診断

29~30の3

健康診断

●(※5・7)

●(※7)

30の4

緊急診断

×

31

健康診断の特例

●(※5)

第7章

保護具

32~34

送気マスク等の使用、保護具の備え付け等

第8章

貯蔵と空容器の処理

35・36

貯蔵、空容器の処理

×

第9章

技能講習

37

有機溶剤作業主任者技能講習

(特化則第27条により適用)

(注)1,2―ジクロロプロパン及び有機溶剤の含有量の合計が重量の5%を超えるものに限る。

※1 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第7章について適用除外

※2 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第5章、第6章、第7章及び特化則第42条第2項について適用除外

※3 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第7章及び特化則第27条について適用除外

※4 第2章、第3章、第4章(第27条を除く。)、第5章、第6章、第7章及び特化則第27条、第42条第2項について適用除外

※5 1,2―ジクロロプロパン及び有機溶剤の含有量が5%以下のものを除く。

※6・7 作業環境測定に係る保存義務は3年間、健康診断に係る保存義務は5年間。

 

別紙3

1,2―ジクロロプロパン等に係る規制内容 概念図

図


 

○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

平成25年8月27日基発0827第7号

(別記の関係事業者等団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)

日頃から労働基準行政の推進に御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、平成25年8月13日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第234号)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第96号)により、1,2―ジクロロプロパンを特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けました。本改正政省令につきましては、平成25年10月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行につき別紙のとおり都道府県労働局長あて指示しております。

つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員事業場等に対し、本改正内容等の周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。

別記

1001 アクリル酸エステル工業会

1002 一般社団法人アルコール協会

1003 公益財団法人安全衛生技術試験協会

1004 ECP協会

1005 板硝子協会

1006 印刷インキ工業連合会

1007 印刷工業会

1008 公益社団法人インテリア産業協会

1009 ウレタン原料工業会

1010 ウレタンフォーム工業会

1011 エポキシ樹脂工業会

1012 一般社団法人全国LPガス協会

1013 一般財団法人エンジニアリング協会

1014 塩ビ工業・環境協会

1015 欧州ビジネス協会医療機器委員会

1016 押出発泡ポリスチレン工業会

1017 一般社団法人海洋水産システム協会

1018 一般財団法人化学物質評価研究機構

1019 化成品工業協会

1020 一般社団法人仮設工業会

1021 可塑剤工業会

1022 一般社団法人家庭電気文化会

1023 一般社団法人カメラ映像機器工業会

1024 硝子繊維協会

1025 一般社団法人火力原子力発電技術協会

1026 関西化学工業協会

1027 吸水性樹脂工業会

1028 一般社団法人強化プラスチック協会

1029 協同組合資材連

1030 協同組合日本製パン製菓機械工業会

1031 一般社団法人軽仮設リース業協会

1032 一般社団法人軽金属製品協会

1033 研削砥石工業会

1034 建設廃棄物協同組合

1035 建設業労働災害防止協会

1036 一般財団法人建設業振興基金

1037 一般社団法人建設産業専門団体連合会

1038 公益社団法人建設荷役車両安全技術協会

1039 鉱業労働災害防止協会

1040 公益財団法人工作機械技術振興財団

1041 合成ゴム工業会

1042 合成樹脂工業協会

1043 高発泡ポリエチレン工業会

1044 一般社団法人合板仮設安全技術協会

1045 港湾貨物運送事業労働災害防止協会

1046 コンクリート用化学混和剤協会

1047 一般社団法人コンクリートポール・パイル協会

1048 酢ビ・ポバール工業会

1049 公益社団法人産業安全技術協会

1050 公益財団法人産業医学振興財団

1051 一般社団法人JATI協会

1052 一般社団法人色材協会

1053 一般社団法人自転車協会

1054 公益社団法人自動車技術会

1055 一般社団法人日本自動車工業会

1056 写真感光材料工業会

1057 一般社団法人住宅生産団体連合会

1058 一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

1059 一般財団法人首都高速道路協会

1060 一般社団法人潤滑油協会

1061 触媒資源化協会

1062 触媒工業協会

1063 一般社団法人新金属協会

1064 一般社団法人新日本スーパーマーケット協会

1065 一般財団法人製造科学技術センター

1066 一般財団法人石炭エネルギーセンター

1067 石油連盟

1068 石油化学工業協会

1069 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

1070 全国農業協同組合中央会

1071 一般社団法人全国木質セメント板工業会

1072 公益社団法人全国解体工事業団体連合会

1073 全国仮設安全事業協同組合

1074 全国ガラス外装クリーニング協会連合会

1075 全国機械用刃物研磨工業協同組合

1076 全国グラビア協同組合連合会

1077 一般社団法人全国クレーン建設業協会

1078 一般社団法人全国警備業協会

1079 全国建設業協同組合連合会

1080 一般社団法人日本建設機械レンタル協会

1081 一般社団法人全国建設業協会

1082 一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会

1083 全国興行生活衛生同業組合連合会

1084 公益社団法人全国産業廃棄物連合会

1085 全国自動ドア協会

1086 全国社会保険労務士会連合会

1087 全国商工会連合会

1088 全国醸造機器工業組合

1089 全国製菓機器商工協同組合

1090 全国製菓厨房機器原材料協同組合

1091 一般社団法人全国石油協会

1092 全国タイヤ商工協同組合連合会

1093 全国中小企業団体中央会

1094 一般社団法人全国中小建設業協会

1095 一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会

1096 一般社団法人全国中小貿易業連盟

1097 一般社団法人全国鐵構工業協会

1098 全国伝動機工業協同組合

1099 全国鍍金工業組合連合会

1100 一般社団法人全国登録教習機関協会

1101 全国土壌改良資材協議会

1102 全国トラックターミナル協会

1103 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

1104 一般社団法人全国防水工事業協会

1105 全国ミシン商工業協同組合連合会

1106 公益社団法人全国労働衛生団体連合会

1107 公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

1108 財団法人先端加工機械技術振興協会

1109 全日本印刷工業組合連合会

1110 全日本製本工業組合連合会

1111 全日本紙製品工業組合

1112 全日本革靴工業協同組合連合会

1113 一般社団法人全日本建築士会

1114 一般社団法人全日本航空事業連合会

1115 全日本光沢化工紙協同組合連合会

1117 全日本スクリーン・デジタル印刷協同組合連合会

1118 全日本電気工事業工業組合連合会

1119 公益社団法人全日本トラック協会

1120 公益社団法人全日本ネオン協会

1121 全日本爬虫類皮革産業協同組合

1122 公益社団法人全日本病院協会

1123 公益社団法人全日本不動産協会

1124 全日本プラスチック製品工業連合会

1125 一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会

1126 全日本木工機械商業組合

1127 一般社団法人送電線建設技術研究会

1128 一般社団法人ソーラーシステム振興協会

1129 一般社団法人大日本水産会

1130 ダイヤモンド工業協会

1131 中央労働災害防止協会

1132 超硬工具協会

1133 電気硝子工業会

1134 電気機能材料工業会

1135 一般社団法人電気協同研究会

1136 電気事業連合会

1137 一般社団法人電気設備学会

1138 一般社団法人電気通信協会

1139 電機・電子・情報通信産業経営者連盟

1140 一般社団法人電子情報技術産業協会

1141 電線工業経営者連盟

1142 一般社団法人電池工業会

1143 天然ガス鉱業会

1144 一般社団法人電力土木技術協会

1145 独立行政法人労働者健康福祉機構

1146 トラクター懇話会

1147 奈良県毛皮革協同組合連合会

1148 ニッケル協会東京事務所

1149 日本アクリロニトリル工業会

1150 一般社団法人日本アスファルト合材協会

1151 一般社団法人日本アスファルト乳剤協会

1152 日本圧力計温度計工業会

1153 一般社団法人日本アミューズメントマシン協会

1154 一般社団法人日本アルミニウム協会

1155 一般社団法人日本アルミニウム合金協会

1156 日本肥料アンモニア協会

1157 公益社団法人日本医師会

1158 日本医薬品添加剤協会

1159 一般社団法人日本医療法人協会

1160 一般社団法人日本医療機器工業会

1161 日本医療機器産業連合会

1162 一般社団法人日本印刷産業機械工業会

1163 日本フォーム印刷工業連合会

1164 一般社団法人日本印刷産業連合会

1165 一般社団法人日本エアゾール協会

1166 日本エアゾルヘアーラッカー工業組合

1167 日本ABS樹脂工業会

1168 日本LPガス協会

1169 一般社団法人日本エルピーガスプラント協会

1170 一般社団法人日本エレベータ協会

1171 公益社団法人日本煙火協会

1172 一般社団法人日本オーディオ協会

1173 日本オートケミカル工業会

1174 一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

1175 一般社団法人日本音響材料協会

1176 日本界面活性剤工業会

1177 一般社団法人日本化学品輸出入協会

1178 日本化学繊維協会

1179 公益社団法人日本化学会

1180 一般社団法人日本科学機器協会

1181 一般社団法人日本化学工業協会

1182 一般社団法人日本化学物質安全・情報センター

1183 一般社団法人日本ガス協会

1184 日本ガスメーター工業会

1185 一般社団法人日本画像医療システム工業会

1186 日本ガソリン計量機工業会

1187 日本家庭用洗浄剤工業会

1188 日本家庭用殺虫剤工業会

1189 一般社団法人日本金型工業会

1190 一般財団法人日本カメラ財団

1191 一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会

1192 日本火薬工業会

1193 日本カラーラボ協会

1194 一般社団法人日本硝子製品工業会

1195 日本ガラスびん協会

1196 日本硝子計量器工業協同組合

1197 日本革類卸売事業協同組合

1198 一般社団法人日本機械工業連合会

1199 一般社団法人日本機械設計工業会

1200 一般社団法人日本機械土工協会

1201 日本機械鋸・刃物工業会

1202 一般社団法人日本基礎建設協会

1203 財団法人大日本蚕糸会

1204 一般社団法人日本絹人繊織物工業会

1205 一般社団法人日本金属プレス工業協会

1206 一般社団法人日本金属屋根協会

1207 一般社団法人日本空調衛生工事業協会

1208 日本靴工業会

1209 社団法人日本グラフィックサービス工業会

1210 日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会

1211 一般社団法人日本クレーン協会

1212 一般社団法人日本くん蒸技術協会

1213 一般社団法人日本経済団体連合会

1214 一般社団法人日本計量機器工業連合会

1215 一般社団法人日本毛皮協会

1216 日本化粧品工業連合会

1217 日本石鹸洗剤工業組合

1218 一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

1219 一般社団法人日本建設機械施工協会

1220 一般社団法人日本建設機械工業会

1221 一般社団法人日本建設業連合会

1222 日本建築仕上学会

1223 日本建築仕上材工業会

1224 公益社団法人日本建築家協会

1225 一般社団法人日本建築材料協会

1226 公益社団法人日本建築士会連合会

1227 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

1228 一般社団法人日本建築板金協会

1229 日本顕微鏡工業会

1230 日本高圧ガス容器バルブ工業会

1231 一般社団法人日本港運協会

1232 日本光学工業協会

1233 日本光学測定機工業会

1234 一般社団法人日本工業炉協会

1235 日本工業塗装協同組合連合会

1236 日本鉱業協会

1237 一般社団法人日本航空宇宙工業会

1238 日本工具工業会

1239 日本工作機械販売協会

1240 一般社団法人日本工作機械工業会

1241 一般社団法人日本工作機器工業会

1242 一般社団法人日本合成樹脂技術協会

1243 日本合板工業組合連合会

1244 日本香料工業会

1245 日本精密機械工業会

1246 公益財団法人日本小型貫流ボイラー協会

1247 一般社団法人日本コミュニティーガス協会

1248 日本ゴム工業会

1249 日本ゴム履物協会

1250 一般社団法人日本在外企業協会

1251 一般社団法人日本左官業組合連合会

1252 公益社団法人日本作業環境測定協会

1253 一般社団法人日本サッシ協会

1254 日本酸化チタン工業会

1255 日本産業洗浄協議会

1256 一般社団法人日本産業・医療ガス協会

1257 一般社団法人日本産業機械工業会

1258 一般社団法人日本産業車両協会

1259 公益社団法人日本歯科医師会

1260 公益社団法人日本歯科技工士会

1261 一般財団法人日本軸受検査協会

1262 日本試験機工業会

1263 日本室内装飾事業協同組合連合会

1264 日本自動車輸入組合

1265 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

1266 一般社団法人日本自動車機械器具工業会

1267 一般社団法人日本自動車機械工具協会

1268 一般社団法人日本自動車工業会

1269 一般社団法人日本自動車車体工業会

1270 一般社団法人日本自動車タイヤ協会

1271 一般社団法人日本自動車部品工業会

1272 一般社団法人日本自動認識システム協会

1273 一般社団法人日本自動販売機工業会

1274 日本自動販売機保安整備協会

1275 一般社団法人日本試薬協会

1276 一般社団法人日本写真映像用品工業会

1277 一般社団法人日本砂利協会

1278 日本酒造組合中央会

1279 日本商工会議所

1280 一般社団法人日本照明工業会

1281 一般社団法人日本食品機械工業会

1282 一般社団法人日本私立医科大学協会

1283 日本真空工業会

1284 一般社団法人日本伸銅協会

1285 一般社団法人日本新聞協会

1286 日本スチレン工業会

1287 日本製缶協会

1288 日本製紙連合会

1289 公益社団法人日本精神科病院協会

1290 日本精密測定機器工業会

1291 日本製薬団体連合会

1292 日本石鹸洗剤工業会

1293 日本接着剤工業会

1294 日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合

1295 公益社団法人日本セラミックス協会

1296 一般社団法人日本繊維機械協会

1297 日本繊維板工業会

1298 公益社団法人日本洗浄技能開発協会

1299 一般社団法人日本染色協会

1300 一般社団法人日本マリン事業協会

1301 一般財団法人日本船舶技術研究協会

1302 一般社団法人日本船舶電装協会

1303 一般社団法人日本倉庫協会

1304 一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会

1305 一般社団法人日本造船工業会

1306 日本ソーダ工業会

1307 一般社団法人日本測量機器工業会

1308 一般社団法人日本損害保険協会

1309 一般社団法人日本ダイカスト協会

1310 一般社団法人日本大ダム会議

1311 日本タクシーメーター工業会

1312 一般社団法人日本鍛圧機械工業会

1313 一般社団法人日本鍛造協会

1314 一般社団法人日本タンナーズ協会

1315 日本暖房機器工業会

1316 日本チェーンストア協会

1317 日本チエーン工業会

1318 一般社団法人日本チタン協会

1319 一般社団法人日本中小型造船工業会

1320 社団法人日本中小企業団体連盟

1321 一般社団法人日本鋳造協会

1322 日本鋳鍛鋼会

1323 一般社団法人日本鉄鋼連盟

1324 一般社団法人日本鉄塔協会

1325 一般社団法人日本鉄道車輌工業会

1326 一般社団法人日本鉄リサイクル工業会

1327 社団法人日本電化協会

1328 公益社団法人日本電気技術者協会

1329 一般社団法人日本電気協会

1330 一般社団法人日本電気計測器工業会

1331 一般社団法人日本電機工業会

1332 一般社団法人日本電気制御機器工業会

1333 一般社団法人日本電子回路工業会

1334 一般社団法人日本電設工業協会

1335 一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会

1336 一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会

1337 日本陶磁器工業協同組合連合会

1338 日本陶業連盟

1339 一般社団法人日本銅センター

1340 一般社団法人日本動力協会

1341 一般社団法人日本道路建設業協会

1342 一般社団法人日本時計協会

1343 一般社団法人日本塗装工業会

1344 一般社団法人日本鳶工業連合会

1345 一般社団法人日本塗料工業会

1346 日本内航海運組合総連合会

1347 日本内燃機関連合会

1348 一般社団法人日本内燃力発電設備協会

1349 日本難燃剤協会

1350 一般社団法人日本ねじ工業協会

1351 一般社団法人日本農業機械工業会

1352 日本パーマネントウェーブ液工業組合

1353 日本バーミキュライト工業会

1354 一般社団法人日本配線システム工業会

1355 一般社団法人日本配電制御システム工業会

1356 一般社団法人日本舶用機関整備協会

1357 一般社団法人日本歯車工業会

1358 一般社団法人日本ばね工業会

1359 日本歯磨工業会

1360 一般社団法人日本パレット協会

1361 一般社団法人日本半導体製造装置協会

1362 一般社団法人日本半導体ベンチャー協会

1363 一般財団法人日本皮革研究所

1364 一般社団法人日本皮革産業連合会

1365 日本ビニル工業会

1366 一般社団法人日本非破壊検査工業会

1367 社団法人日本表面処理機材工業会

1368 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会

1369 一般社団法人日本フードサービス協会

1370 日本フォームスチレン工業組合

1371 日本吹出口工業会

1372 日本弗素樹脂工業会

1373 日本部品供給装置工業会

1374 日本プラスチック機械工業会

1375 日本プラスチック工業連盟

1376 一般社団法人日本プラント協会

1377 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会

1378 一般社団法人日本フルードパワー工業会

1379 日本フルオロカーボン協会

1380 一般社団法人日本分析機器工業会

1381 一般社団法人日本粉体工業技術協会

1382 日本ヘアカラー工業会

1383 一般社団法人日本ベアリング工業会

1384 一般社団法人日本べっ甲協会

1385 日本PETフィルム工業会

1386 公益社団法人日本保安用品協会

1387 日本ボイラー・圧力容器工業組合

1388 一般社団法人日本ボイラ協会

1389 一般社団法人日本ボイラ整備据付協会

1390 一般社団法人日本防衛装備工業会

1391 一般社団法人日本貿易会

1392 日本防疫殺虫剤協会

1393 一般社団法人日本望遠鏡工業会

1394 一般社団法人日本芳香族工業会

1395 一般社団法人日本縫製機械工業会

1396 日本紡績協会

1397 一般社団法人日本包装機械工業会

1398 公益社団法人日本ボウリング場協会

1399 一般社団法人日本ホームヘルス機器協会

1400 一般社団法人日本保温保冷工業会

1401 日本ポリオレフィンフィルム工業組合

1402 一般社団法人日本民営鉄道協会

1403 日本無機薬品協会

1404 一般社団法人日本綿花協会

1405 一般社団法人日本綿業倶楽部

1406 日本メンテナンス工業会

1407 公益社団法人日本木材保存協会

1408 日本木材防腐工業組合

1409 一般社団法人日本木工機械工業会

1410 日本有機過酸化物工業会

1411 日本輸入化粧品協会

1412 日本窯業外装材協会

1413 日本溶剤リサイクル工業会

1414 一般財団法人日本溶接技術センター

1415 一般社団法人日本溶接容器工業会

1416 日本羊毛紡績会

1417 一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会

1418 日本浴用剤工業会

1419 一般社団法人日本陸用内燃機関協会

1420 一般社団法人日本猟用資材工業会

1421 一般社団法人日本旅客船協会

1422 一般社団法人日本臨床検査薬協会

1423 一般社団法人日本冷蔵倉庫協会

1424 一般社団法人日本冷凍空調工業会

1425 一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会

1426 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

1427 一般社団法人日本ロボット工業会

1428 社団法人農業電化協会

1429 農薬工業会

1430 発泡スチロール協会

1431 一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター

1432 光触媒工業会

1433 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

1434 一般社団法人日本病院会

1435 財団法人FA財団

1436 普通鋼電炉工業会

1437 一般社団法人不動産協会

1438 一般社団法人プラスチック循環利用協会

1439 社団法人プレハブ建築協会

1440 米国医療機器・IVD工業会

1441 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会

1442 ポリカーボネート樹脂技術研究会

1443 一般財団法人マイクロマシンセンター

1444 公益財団法人NSKメカトロニクス技術高度化財団

1445 モノレール工業協会

1446 公益社団法人有機合成化学協会

1447 公益財団法人油空圧機器技術振興財団

1448 陸上貨物運送事業労働災害防止協会

1449 硫酸協会

1450 一般社団法人林業機械化協会

1451 林業・木材製造業労働災害防止協会

1452 ロックウール工業会

1453 建設労務安全研究会