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車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の基準について
平成25年6月6日基発0606第1号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号。以下「改正省令」という。)の趣旨、内容等については、平成25年4月12日付け基発第0412第13号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」をもって通達したところであるが、改正省令附則第3条各号の講習(以下「技能特例講習」という。)については、別紙「車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の基準」によることとするので、その運用に遺漏なきを期されたい。
別紙
車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の基準
1 受講できる者
受講者は、次のいずれかに該当する者であること。
(1) 平成25年7月1日前に、改正前の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の規定により行われた車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者
(2) 平成25年7月1日において、現に鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機の運転業務に従事しており、かつ、当該業務に6月以上従事した経験を有する者
2 実施期間
平成27年6月30日までに実施するものであること。
3 実施団体
実施団体は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第77条第2項の要件(車両系建設機械(解体用)運転技能講習関係)に適合する者であること。
ただし、実技講習を実施しない技能特例講習のみを実施しようとする場合は、法第77条第2項第1号の機械器具その他の設備及び施設を要しないこと。
4 講師
講師は、法別表第20第18号の表に規定される者であること。
5 種類及び科目
技能特例講習の種類は、次の4種類とすること。それぞれの講習科目の範囲については、車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成2年労働省告示第65号)第2条第1項及び第2項の表の範囲の欄を準用すること。
(1) 第1種技能特例講習
ア 1(1)及び1(2)に該当する者を対象とするものであること。
イ 講習内容については、安衛則別表第6の車両系建設機械(解体用)運転技能講習の項の講習科目の欄第1号ロに掲げる講習科目は1時間、同号ハに掲げる講習科目は30分以上、同号ニに掲げる講習科目は30分以上とすること。
(2) 第2種技能特例講習
ア 1(1)に該当する者であって、1(2)に該当しないものを対象とするものであること。
イ 講習内容については、安衛則別表第6の車両系建設機械(解体用)運転技能講習の項の講習科目の欄第1号ロに掲げる講習科目は1時間、同号ハに掲げる講習科目は30分以上、同号ニに掲げる講習科目は30分以上、第2号ロに掲げる講習科目は1時間以上とすること。
(3) 第3種技能特例講習
ア 1(2)に該当する者であって、1(1)に該当せず、かつ、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了したものを対象とするものであること。
イ 講習内容については、安衛則別表第6の車両系建設機械(解体用)運転技能講習の項の講習科目の欄第1号ロに掲げる講習科目は2時間以上、同号ハに掲げる講習科目は30分以上、同号ニに掲げる講習科目は30分以上とすること。
(4) 第4種技能特例講習
ア 1(2)に該当する者であって、1(1)に該当せず、かつ、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了していないものを対象とするものであること。
イ 講習内容については、安衛則別表第6の車両系建設機械(解体用)運転技能講習の項の講習科目の欄第1号イに掲げる講習科目は2時間以上、同号ロに掲げる講習科目は2時間30分以上、同号ハに掲げる講習科目は1時間30分以上、同号ニに掲げる講習科目は1時間以上とすること。
6 修了証
技能特例講習を修了した者に対しては、上記5の技能特例講習の種類ごとに修了証を交付するものであること。
なお、修了証の寸法、体裁等は、安衛則様式第17号に準じたものとして差し支えないが、受講者が改正省令による改正前の安衛則の規定により行われた車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了している場合には、その修了証に裏書きする方法によっても差し支えないこと。
7 講習の指定
(1) 講習の指定を受けようとする者は、各技能特例講習ごとに指定申請書(様式第1号)により、その者が講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長に申請すること。
なお、複数回の講習をまとめて申請しても差し支えないこと。
(2) 講習を行った者は、その結果について各技能特例講習結果報告(様式第2号)を、遅滞なく、講習を行った場所を管轄する都道府県労働局長に提出すること。
(3) 指定に当たっての留意事項
① 講習の人員は1回につき100人程度とすること。
② 講習料の額は不当に高額でないこと。
③ 受講資格の確認を確実に行うよう指導すること。
(4) 帳簿の作成、保存及び引渡し
講習を実施した者は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第24条の規定に準じて帳簿を備え、かつ、保存するとともに、技能特例講習の修了証の再交付及び書替えの事務を廃止する場合は、同規則第25条の規定に準じて、当該帳簿を同規則第25条の3の5の指定保存交付機関に引き渡すこと。
様式第1号
様式第2号