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通達:法令名

 

飲食店における労働災害防止対策に係る都道府県労働局との連携について

平成25年4月11日基安安発0411第1号

(都道府県・政令市・特別区保健所運営事務担当部局あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

日頃より、厚生労働行政の推進に御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、厚生労働省では、今般、平成25年度から平成29年度までの5年間を対象期間とする第12次労働災害防止計画を策定しました。労働災害は長期的には減少傾向にありますが、労働災害の中で第三次産業が占める割合が年々高まっており、近年では労働災害全体の4割を超えていることから、同計画では、第三次産業の労働災害防止対策を最重点の柱として掲げています。

特に、飲食店については、小売業、社会福祉施設に次いで労働災害が多く、年間4,000件を超える労働災害が多発している業種であることを踏まえ、小売業、社会福祉施設ともども、目標数値を掲げて労働災害防止対策の推進を図ることとしているところです。

飲食店における労働災害には、感染症や食品への爪や血肉の混入にもつながるおそれのある「食品加工用機械による創傷」、従業員だけでなく来客者や店舗外にまで影響を及ぼすおそれのある「厨房における不完全燃焼に起因する一酸化炭素中毒」や「ガスボンベの爆発」などもあり、これらの労働災害を防止する取り組みは、単に労働災害の問題だけにとどまらず、保健所の所管事務である食品衛生などとも密接につながっていると考えています。

つきましては、都道府県労働局又は労働基準監督署から貴管轄下の保健所に対し、保健所が主催する食品衛生講習会への参画等の連携に係る相談がありましたら、都道府県労働局又は労働基準監督署の説明時間の確保等、必要な連携に御配慮いただきたく、お願い申し上げます。