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通達:「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

 

「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

平成25年4月2日基安労発0402第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

じん肺法(昭和35年法律第30号)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)においては、エックス線写真を用いることとされている。

エックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」(以下「DR(FPD)写真」という。)及びComputed Radiographyによる写真(以下「CR写真」という。)については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR(FPD)写真及びCR写真の取扱い等について」において、その留意事項等を示しているところである。

今般、専門家による検討により、じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件が一部変更することが適当とされたことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR(FPD)写真及びCR写真である場合の留意事項等を下記のとおり改めたので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたい。

 

1 撮像表示条件等の変更について

じん肺健康診断等において、DR(FPD)写真を用いる場合の各種条件を示した「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」及び「DR(FPD)撮像表示条件確認表」において、「コニカミノルタエムジー」にかかる撮像表示条件等について、以下の変更を行う。

(1) 社名の変更

コニカミノルタエムジー株式会社が、コニカミノルタ株式会社と統合されたことから、「コニカミノルタエムジー」の表示を「コニカミノルタ」に変更する。

(2) 画像処理条件の変更

「コニカミノルタエムジー②」で示す画像処理条件について、従来のもので撮影を行った場合、「じん肺標準エックス線写真集」(平成23年3月)で示されている写真と比較し縦隔部分の描写に差異を認めること、及びCR写真で撮影した場合と比較し鮮鋭性に劣る場合があることがそれぞれ判明したことから、撮像表示条件について別添のとおり変更する。

また、撮影した写真に表示される撮像条件について、表示方法に変更があったことから、併せて表示例の記述を別添のとおり変更する。

2 その他留意事項

上記1以外の撮像表示条件については変更がないことから、これらの条件で撮影されたDR(FPD)写真については、従前の確認表を用いても差し支えないこと。