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通達:労働安全衛生法の規定による免許の取消しの申請に関する事務の実施について

 

労働安全衛生法の規定による免許の取消しの申請に関する事務の実施について

平成25年3月26日基発0326第5号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

改正 平成25年11月8日基発1108第1号

 

労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第3号)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定による免許所持者から、免許の取消しを受けたい旨の申請があった場合の取扱いについて規定され、本年4月1日から施行することとされたところである。その趣旨、内容等については、平成25年1月16日付け基発0116第5号「労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令の施行及びボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示の適用等について」により通達したところであるが、当該申請があったときの事務の実施について下記のとおり要領を定めたので、その適切な処理に遺漏なきを期されたい。

 

第1 審査基準

1 労働安全衛生規則第67条の2の規定による免許の取消しの申請を受けて、労働安全衛生法第74条第2項に基づく処分を行うに当たっては、次の(1)及び(2)によること。

(1) (2)の場合を除き、申請に係る免許の取消しを行うこと。

(2) 次表の左欄に掲げる種類の免許(以下「下位の資格」という。)の取消しの申請があった場合において、当該免許の種類ごとに同表の右欄に定める種類の免許(以下「上位の資格」という。)を受けているときは、上位の資格の取消しも同時に申請するのでなければ、免許の取消し及び効力の停止はいずれも行わないこと。

一級ボイラー技士免許

特級ボイラー技士免許

二級ボイラー技士免許

特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許

普通ボイラー溶接士免許

特別ボイラー溶接士免許

第一種衛生管理者免許

衛生工学衛生管理者免許

第二種衛生管理者免許

衛生工学衛生管理者免許又は第一種衛生管理者免許

2 本審査基準については、各都道府県労働局の事務所における備付け等の方法により公にすること。

 

第2 その他

1 標準処理期間

標準処理期間は、免許証の再発行を伴わない場合は14日間とし、免許証の再発行を伴う場合は45日間とすること。また、本標準処理期間については、各都道府県労働局の事務所における備付け等の方法により公にすること。

2 処分の実施及び処分の理由の提示

申請に対する処分は、別紙様式により書面で行うこと。なお、同様式中の取消しを行わない場合における「その理由」については、例えば、「上位の資格(具体的な資格名)の取消しを申請していないこと」、「取消しを申請した種類の免許を有しないこと」があること。

3 意見陳述のための手続

申請のあった種類の免許の取消しの実施及びその拒否は、いずれも行政手続法上の「不利益処分」に該当しないことから、これらの処分を行うに当たって意見陳述のための手続きは要しないこと。

 

別紙様式

様式