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通達:作業環境測定法に規定する登録講習機関の講習及び研修の講師の要件等について

 

作業環境測定法に規定する登録講習機関の講習及び研修の講師の要件等について

平成25年3月14日基発0314第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

安全衛生関係の選任要件等については、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学を卒業した者と同等以上の学力を有する者を、学校教育法による大学を卒業した者と同様に選任等の対象として規定する等のため、労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第3号)及びボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第1号)が平成25年1月9日に公布され、同年4月1日から施行し、又は適用することとされたところである。

今般、これと同様の趣旨で、作業環境測定法に規定する登録講習機関の講習及び研修の講師の要件等について、平成25年4月1日から下記のとおり取り扱うこととしたので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 作業環境測定法に規定する登録講習機関の講習及び研修の講師の要件について

作業環境測定法(昭和50年法律第28号)別表第3第1号の表各項及び第2号の表各項の「同等以上の知識経験を有する者」は、それぞれ独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、それぞれの項第一号に掲げる経験を有するものが含まれること。

2 「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」(平成16年3月19日付基発第0319009号)の一部を次のように改正する。

Ⅰ1(3)②イ中「別添2に掲げる者」を「別添2に掲げる者及び次に掲げる者」に改め、同イに次のように加える。

・ 安衛法別表第6第一号(三)の「同等以上の知識経験を有する者」は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(工学に関する学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「特定学士等」という。)で、同表第一号(一)に掲げる研修を修了したもの

・ 安衛法別表第9各項の「同等以上の知識経験を有する者」は、それぞれ特定学士等で、それぞれの項第一号に掲げる経験を有し、かつ、研修を修了したもの又はそれぞれの項第二号に掲げる研修を修了したもの

・ 安衛法別表第12別表第三第一号に掲げる機械等の項第三号の「同等以上の知識経験を有する者」は、特定学士等で、同項第一号に掲げる経験を有するもの

・ 安衛法別表第12別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等の項第五号の「同等以上の知識経験を有する者」は、特定学士等で、同項第一号に掲げる経験を有し、かつ、研修を修了したもの又は同項第二号に掲げる研修を修了したもの

・ 安衛法別表第15第一号(三)の「同等以上の知識経験を有する者」は、特定学士等で、同表第一号に掲げる経験を有するもの

Ⅰ1(3)③中「別添6に掲げる者」を「別添6に掲げる者及び次に掲げる者」に改め、同③に次のように加える。

・ 安衛法別表第7第三号、別表第10第三号、別表第13第三号及び別表第16第三号の「同等以上の知識経験を有する者」は、それぞれ特定学士等で、それぞれの表第一号に掲げる経験を有するもの

Ⅰ1(8)③中「別添8に掲げる者」を「別添8に掲げる者及び次に掲げる者」に改め、同③に次のように加える。

・ 安衛法別表第20の「同等以上の知識経験を有する者」(大学等関係)は、それぞれ独立行政法人学校評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(それぞれの欄第一号に掲げる学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、それぞれの欄の学校教育法による大学を卒業した者について規定される経験を有するもの

・ 安衛法別表第20の「同等以上の知識経験を有する者」(高等学校等関係)(学校教育法による高等学校において特定の学科を修めて卒業した者であることが規定されている欄に規定されているものを除く。)は、それぞれ学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、それぞれの欄の学校教育法による高等学校を卒業した者について規定される経験を有するもの

別添2の備考に次のように加える。

3 工学関係大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(工学に関する学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

4 大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

5 高等学校等卒業者は、学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

別添6に次のとおり加える。

(備考)

1 大学等卒業者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

2 高等学校等卒業者は、学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

別添8に次のとおり加える。

(備考)

1 高等学校等を卒業した者は、学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

2 大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(工学に関する学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

3 大学等を卒業した者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。

3 「労働安全衛生規則の規定に基づき労働大臣が定める研修及び労働大臣が定める者を定める告示の一部改正について」(平成3年1月11日付基発第19号)の一部を次のように改正する。

Ⅰ2を次のように改める。

第4条の2において準用する第3条第2号の「必要な能力を有する講師」並びに第11条及び第13条において準用する第5条第2号の「必要な能力を有する講師」には、それぞれの機械の検査業者の検査員の資格を有する者が含まれること。

4 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について」(平成21年3月30日付基発第0330034号)の一部を次のように改正する。

第3の2(2)を次のように改める。

(2) 削除

5 「事業者が特定自主検査をその使用する労働者に行わせるときの資格研修に関する告示について」(昭和53年2月10日付基発第82号)の一部を次のように改正する。

2(1)を次のように改める。

(1) 削除

2(2)中イを削り、ロをイとし、ハをロとする。