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通達:第8次粉じん障害防止総合対策の推進について

 

第8次粉じん障害防止総合対策の推進について

平成25年2月19日基発0219第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで7次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところである。

その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、近年200人台で推移するにいたるとともに、平成23年には初めて200人を下回る等、対策の成果はあがっている。

また、近年実施した調査結果等を踏まえ、屋外におけるアーク溶接作業と屋外における岩石等の裁断等作業においては、屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、これらの作業における粉じん障害防止措置を強化するため、粉じん則及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の一部を改正し、平成24年4月から施行したところである。

以上の状況を踏まえ、別紙1のとおり、第8次粉じん障害防止総合対策を推進することとしたので、各局においては、7次にわたる粉じん障害防止総合対策の推進状況や別添「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の定着状況等に応じて、粉じん障害防止対策の効果的な推進に努められたい。

また、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。

 

(別紙1)

第8次粉じん障害防止総合対策

第1 目的

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の各規定に定める措置を講じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、粉じんによる健康障害を防止するための自主的取組を推進することが望まれる。

本総合対策は、これら事業者が講じなければならない措置等の実施を推進するため、じん肺新規有所見労働者の発生状況、7次にわたる粉じん障害防止総合対策の推進状況等を踏まえ、対策の重点事項及び労働基準行政が実施する事項を定めるとともに、事業者が講じなければならない措置等のうち、重点事項として今後5年間に事業者が特に実施すべき措置を、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」(以下「講ずべき措置」という。)として示し、その周知及び当該措置の実施の徹底等を図ることにより、粉じん障害防止対策のより一層の推進を図ることを目的とする。

第2 総合対策の推進期間

平成25年度から平成29年度までの5か年とする。

第3 総合対策の重点事項

アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業においては、粉じん則等が改正され、平成24年4月に施行されたこと、金属等の研磨作業は、じん肺新規有所見労働者の占める割合が高いこと、ずい道等建設工事においては、当該建設工事における粉じん障害防止対策を引き続き推進する必要があること、また、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要があること等から、次の事項を重点とする。

① アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策

② 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策

③ ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策

④ 離職後の健康管理

第4 労働基準行政の実施事項

1 都道府県労働局及び労働基準監督署の実施事項

(1) 都道府県労働局における重点事項の設定

都道府県労働局は、第3に掲げた重点事項を基本としつつ、管内の各業種及び作業ごとの事業場の取組状況、これまでの総合対策の推進状況及びじん肺有所見労働者の発生状況等に応じた局独自の重点事項を設定する。

(2) 集団指導、個別指導及び監督指導等の実施

集団指導、個別指導、監督指導等の各種行政手法を効率的に組み合わせ、「講ずべき措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の必要な事項について、効果的に周知徹底を図る。

また、監督指導の結果、重大・悪質な法令違反が認められた場合は、司法処分として送検することを含め、厳正な措置を講じる。

さらに、事業者に対して健康管理手帳制度を周知すること等により、離職するじん肺有所見労働者に対する健康管理対策の推進を図るとともに、健康管理手帳交付対象者に対して当該手帳交付時に、健康管理に係る留意事項等を十分指導する。

(3) 計画の届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく計画の届出の徹底を図り、その適切な審査及び実地調査を行う。

また、「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出がなされた際には、平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」において示された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に沿った計画となっているか確認し、必要な指導を行う。

(4) 電動ファン付き呼吸用保護具の使用勧奨

電動ファン付き呼吸用保護具は、粉じん則等において、特定の作業に労働者を従事させる場合に着用させることが義務付けられているが、その性能の高さから、当該特定の作業以外においても、その活用が望ましいことに鑑み、上記(2)及び(3)の指導・審査時等において、事業者に対して電動ファン付き呼吸用保護具の着用について勧奨する。

(5) 関係団体等に対する指導等の実施

ア 労働災害防止団体、事業者団体等に対する指導・要請等

労働災害防止団体の都道府県支部、関係事業者団体等を通じて、構成事業場に対し、「講ずべき措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の内容の周知徹底及び健康管理手帳制度の周知を指導する。

また、関係事業者団体に対して、「講ずべき措置」の実施状況を確認する自主点検を実施すること及び当該自主点検結果に基づき、構成事業者に対し必要な粉じん障害防止対策を自主的に実施することを要請する。

さらに、必要に応じて、労働災害防止団体、関係事業者団体等が行う、粉じん作業を有する会員事業場への普及啓発活動の場を活用して粉じん対策に関する説明を行う等の連携を図る。

イ 粉じん障害防止総合対策推進強化月間等を通じた啓発活動の実施

(ア) 粉じん障害防止総合対策推進強化月間

粉じん障害防止対策を効果的に推進するためには、粉じんの有害性及び粉じん障害防止対策等に関する関係者の意識を高揚させ、自主的な粉じん障害防止対策の実施の活性化を図ることが重要である。

このため、全国労働衛生週間準備期間の9月を引き続き「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」とし、関係団体等に対し、構成事業場へのパトロールの実施等、当該月間中における各種行事の開催を要請する。

(イ) 粉じん対策の日

粉じん作業を有する事業場に対し、呼吸用保護具の点検、局所排気装置等の点検、たい積粉じん除去のための清掃等を定期的に実施させ、その定着を図るため、毎月特定の日を「粉じん対策の日」として設定するよう指導する。

(6) ずい道等建設工事の発注者に対する要請の実施

ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策の実効を期すためには、工事発注者が粉じん障害防止対策の重要性を理解し、必要な措置を講ずることが重要である。このため、国の出先機関及び地方公共団体等との間の発注機関連絡会議等を通じて、ガイドラインに基づく対策を実施するための措置について要請を行うとともに、建設業労働災害防止協会が、最近の新たな技術の動向も踏まえて旧版に替わり策定した「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」(平成24年3月)についても、必要に応じ、参照するよう周知する。

(7) 中小規模事業場への支援

中小規模事業場に対しては、産業保健推進センター(連絡事務所)における産業保健相談事業又は地域産業保健センターにおける健康相談事業等の活用を図るよう指導する。

また、粉じん対策指導委員等による必要な技術的援助を行う。

2 本省の実施事項

(1) 製造業者団体等に対する要請の実施

平成24年4月から機械の譲渡・提供時に残留リスク等の情報を文書により通知することが努力義務とされたことを踏まえ、グラインダー、アーク溶接機等の製造業者団体等に対し、取扱説明書等に防じんマスク使用の必要性その他粉じん障害防止に関する事項を記載するよう要請する。その際、電動ファン付き呼吸用保護具の着用が義務付けられている特定の作業以外の作業においても電動ファン付き呼吸用保護具を着用することが望ましいことを記載するよう併せて要請する。

(2) 各種調査・研究の実施

個人サンプラーによる粉じん濃度測定方法等についての調査、研究を行い、その成果を踏まえた粉じんばく露低減対策の検討を行う。

また、屋外における、岩石、鉱物及び金属を研磨・ばり取りする作業、金属を裁断する作業に対する粉じん障害防止対策については、実態を把握した上、必要な検討を行う。

その他、従来の工学的措置にとらわれない多様な発散抑制措置の導入の可能性についても、必要な検討を行う。

(3) その他検討の実施

ずい道等建設工事について、短期就労を繰り返すずい道等建設労働者の就労形態に鑑み、健康管理等の実施状況を継続的に把握するための方策について検討を行い、その結果を踏まえ必要な指導等を行う。

 

(別添)

粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置

第1 趣旨

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35年法律第30号)の各規定に定める措置を講じなければならない。また、これらの措置はもとより、より防護係数の高い呼吸用保護具の使用等、粉じんによる健康障害防止のための自主的取組を推進することが望まれる。

本「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」は、これら事業者が講じなければならない措置等のうち事業者が特に実施すべき事項及び当該事項の実施を推進するために必要な措置をとりまとめたものである。

なお、近年実施した調査結果等を踏まえ、屋外におけるアーク溶接作業及び岩石等の裁断等作業においては、当該作業における粉じん障害防止対策を強化するため、粉じん則及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)が改正され、平成24年4月に施行されたこと、金属等の研磨作業は、じん肺新規有所見労働者の占める割合が高いこと、ずい道等建設工事においては、当該建設工事における粉じん障害防止対策を引き続き推進する必要があること、また、離職時又は離職後にじん肺所見が認められる労働者の健康管理を引き続き推進する必要があること等から、第8次粉じん障害防止総合対策においては、「アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業」、「金属等の研磨作業」、「ずい道等建設工事」及び「離職後の健康管理」を重点事項として、これら事項において事業者が重点的に講ずべき措置について記述している。

第2 具体的実施事項

1 アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策

(1) 改正粉じん則及び改正じん肺法施行規則の内容に基づく措置の徹底

事業者は、粉じん則の改正(平成24年4月1日施行)により、屋外での金属をアーク溶接する作業が、粉じん則第23条(休憩設備)の規定の適用を受けることとなったので、この措置を確実に講じること。併せて、じん肺法施行規則の改正(平成24年4月1日施行)により、金属をアーク溶接する作業について、屋外でのみ行う者やその大半が屋外であり屋内での作業に常時性が認められない者に対しても、じん肺法に定める健康診断を実施し、また、これらの者に関する、じん肺法施行規則第37条に定める健康管理実施状況報告を提出する必要があるので、これらの措置を確実に講じること。

また、事業者は、アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業が、じん肺にかかるおそれがある「粉じん作業」であることを認識するとともに、労働者に対し、当該作業が粉じん作業であり、当該作業に従事する労働者は有効な呼吸用保護具を使用する必要があること等の周知徹底を図るため、その要旨を記したものを、アーク溶接等の作業場の見やすい場所への掲示、粉じん障害防止総合対策推進強化月間及び粉じん対策の日を活用した普及啓発等を実施すること。

なお、当該事項の周知徹底については、衛生委員会等も活用すること。

(2) 局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の普及を通じた作業環境の改善

事業者は、屋内でアーク溶接作業を行う場合、粉じん則第5条に基づき、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならないこと。この措置に当たっては、より効果的に粉じんの発散防止を図るため、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、ヒューム吸引トーチ等が望ましいため、その使用を推進すること。

(3) 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進

事業者は、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること。

ア 保護具着用管理責任者の選任

作業場ごとに、「保護具着用管理責任者」を、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任すること。

イ 呼吸用保護具の適正な選択、使用及び保守管理の推進

平成17年2月7日付け基発第0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」に基づき、「保護具着用管理責任者」に対し、次の適正な選択、使用及び保守管理を行わせること。

① 呼吸用保護具の適正な選択、使用、顔面への密着性の確認等に関する指導

② 呼吸用保護具の保守管理及び廃棄

③ 呼吸用保護具のフィルタの交換の基準を定め、フィルタの交換日等を記録する台帳を整備すること等フィルタの交換の管理

ウ 電動ファン付き呼吸用保護具の使用について

電動ファン付き呼吸用保護具は、防じんマスクと比べて、一般的に防護係数が高く労働者の健康障害防止の観点からより有用であることから、その着用が義務付けられている特定の作業以外の作業においても、その防護係数等の性能を確認した上で、これを着用することが望ましいため、その着用を推進すること。

(4) 健康管理対策の推進

ア じん肺健康診断の実施の徹底

事業者は、じん肺法に基づき、じん肺健康診断を実施し、毎年じん肺健康管理実施状況報告を提出すること。また、事業者は、じん肺健康診断の結果に応じて、当該事業場における労働者の実情等を勘案しつつ、粉じんばく露の低減措置又は粉じん作業以外の作業への転換措置を行うこと。

イ じん肺有所見労働者に対する健康管理教育等の推進

事業者は、じん肺有所見労働者のじん肺の増悪の防止を図るため、産業医等による継続的な保健指導を実施するとともに、「じん肺有所見者に対する健康管理教育のためのガイドライン」に基づく健康管理教育を推進すること。

さらに、じん肺有所見労働者は、喫煙が加わると肺がんの発生リスクがより一層上昇すること、一方、禁煙により発生リスクの低下が期待できることから、事業者は、じん肺有所見労働者に対する肺がんに関する検査の実施及びじん肺有所見労働者に対する積極的な禁煙の働きかけを行うこと。

(5) じん肺に関する予防及び健康管理のための教育の徹底

事業者は、アーク溶接作業に常時従事する労働者に対して、じん肺法第6条に基づき、じん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を実施しなければならないこと。この教育は、粉じん則第22条に定める特別教育の科目に準じて実施すること。

2 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策

(1) 特定粉じん発生源に対する措置の徹底等

事業者は、金属等の研磨作業に係る特定粉じん発生源(粉じん則別表第2に掲げる箇所をいう。以下同じ。)については、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置の措置等を講じるとともに、粉じん則第10条に基づき、除じん装置を設置すること。

(2) 特定粉じん発生源以外の粉じん作業に係る局所排気装置等の普及を通じた作業環境の改善

事業者は、屋内で手持式又は可搬式動力工具を用いて金属等の研磨作業を行う場合には、第2の1の(2)と同様の措置が望ましいため、その実施を図ること。

(3) 局所排気装置等の適正な稼働並びに検査及び点検の実施

ア 局所排気装置等における検査・点検責任者の選任

事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置のそれぞれの設備ごとに、局所排気装置等の定期自主検査者講習を修了した者から「検査・点検責任者」を選任すること。

イ 局所排気装置等の検査及び点検の実施

事業者は、選任した「検査・点検責任者」に対し、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置について、定期自主検査及び点検を行わせるとともに、当該検査・点検の結果に基づく補修等の必要な措置を講じること。

(4) 作業環境測定の実施及びその結果の評価に基づく措置の徹底

事業者は、粉じん則第26条及び第26条の2に基づき、作業環境測定を実施するとともに、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に基づき評価し、第3管理区分又は第2管理区分に区分された作業場については、施設、設備、作業工程及び作業方法の点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するために必要な措置を講じること。

(5) 特別教育の徹底

事業者は、特定粉じん作業(粉じん発生源が特定粉じん発生源である粉じん作業をいう。)に常時従事する労働者に対し、粉じん則第22条に基づき、特別教育を実施すること。

(6) 呼吸用保護具の着用の徹底及び適正な着用の推進

局所排気装置等の設置を要しない場合には、事業者は、第2の1の(3)と同様の措置を講じること。

(7) たい積粉じん対策の推進

ア たい積粉じん清掃責任者の選任

事業者は、粉じん則第24条に基づく粉じん作業を行う場所の清掃を行う責任者として、「たい積粉じん清掃責任者」を選任すること。

イ たい積粉じん除去のための清掃の推進

事業者は、選任した「たい積粉じん清掃責任者」の指揮の下で、毎日の清掃及び1月に1回以上、定期に、たい積粉じん除去のための清掃を行わせること。

(8) 健康管理対策の推進

事業者は、第2の1の(4)と同様の措置を講じること。

3 ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策

(1) ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインに基づく対策の徹底

事業者は、平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」において示された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づくその措置を講じること。また、必要に応じ、建設業労働災害防止協会の「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」(平成24年3月)も参照すること。

特に、次の作業において、労働者に着用させなければならない呼吸用保護具は電動ファン付き呼吸用保護具に限られることに留意すること。また、その使用に当たっては、粉じん作業中にファンが有効に作動することが必要であるため、予備電池の用意や休憩室での充電設備の備え付け等を行うこと。

① 動力を用いて鉱物等を掘削する場所における作業

② 動力を用いて鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業

③ コンクリート等を吹き付ける場所における作業

なお、事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出を厚生労働大臣又は労働基準監督署長に提出する場合には、ガイドライン内記載の「粉じん対策に係る計画」を添付すること。

(2) 健康管理対策の推進

事業者は、第2の1の(4)と同様の措置を講じること。

(3) 元方事業者の講ずべき措置の実施の徹底等

元方事業者は、ガイドラインに基づき、粉じん対策に係る計画の調整、教育に対する指導及び援助、清掃作業日の統一、関係請負人に対する技術上の指導等を行うこと。

4 その他の粉じん作業又は業種に係る粉じん障害防止対策

事業者は、その他の粉じん作業又は業種についても、作業環境測定の結果、新規有所見者の発生数、職場巡視の結果等を踏まえ、上記の措置に準じて、粉じん障害防止対策を推進すること。

5 離職後の健康管理

事業者は、粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理2又は管理3の離職予定者に対し、「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」(平成23年3月)(以下「ガイドブック」という。)を配付するとともに、ガイドブック等を活用し、離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について周知すること。

その際、特に、じん肺合併症予防の観点から、積極的な禁煙の働きかけを行うこと。なお、定期的な健康管理の中で禁煙指導に役立てるため、粉じん作業に係る健康管理手帳の様式に、喫煙歴の記入欄があることに留意すること。

また、事業者は、粉じん作業に従事させたことがある労働者が、離職により事業者の管理から離れるに当たり、雇用期間内に受けた最終のじん肺健康診断結果証明書の写し等、離職後の健康管理に必要な書類をとりまとめ、求めに応じて労働者に提供すること。

 

(別紙2)

○第8次粉じん障害防止総合対策の推進について

平成25年2月19日基発0219第3号

((別記関係団体、事業者団体の長)あて厚生労働省労働基準局長通知)

労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで7次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところであります。

その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、近年200人台で推移するにいたるとともに、平成23年には初めて200人を下回る等、対策の成果はあがっています。

また、近年実施した調査結果等を踏まえ、屋外におけるアーク溶接作業と屋外における岩石等の裁断等作業においては、屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、これらの作業における粉じん障害防止措置を強化するため、粉じん則及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)の一部を改正し、平成24年4月から施行されたところであります。

以上の状況を踏まえ、別紙のとおり、第8次粉じん障害防止総合対策を推進することといたしました。

つきましては、貴団体におかれましても、本総合対策の趣旨を御理解いただき、会員その他関係事業場に対する本総合対策の周知とともに、本総合対策のうち、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の実施につき、特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。

(以下、本文の別紙1を別紙として添付)

別記関係団体、事業者団体

日本ゴム工業会

社団法人セメント協会

一般社団法人日本硝子製品工業会

日本陶業連盟

耐火物協会

炭素協会

一般社団法人コンクリートポール・パイル協会

一般社団法人 全国コンクリート製品協会

全国ヒューム管協会

一般社団法人石膏ボード工業会

ロックウール工業会

一般社団法人日本鉄鋼連盟

普通鋼電炉工業会

日本フェロアロイ協会

一般社団法人日本ダイカスト協会

社団法人日本鋳造協会

日本鋳鍛鋼会

社団法人全国鐵構工業協会

社団法人鉄骨建設業協会

一般社団法人日本橋梁建設協会

一般社団法人日本機械工業連合会

一般社団法人日本電機工業会

一般社団法人日本造船工業会

社団法人日本中小型造船工業会

社団法人日本造船協力事業者団体連合会

一般社団法人日本自動車工業会

日本鉱業協会

社団法人日本砕石協会

全国厚板シヤリング工業組合

公益社団法人産業安全技術協会

一般社団法人日本石材産業協会

社団法人日本砂利協会

公益社団法人日本推進技術協会

社団法人日本建設業連合会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人日本道路建設業協会

社団法人全国中小建設業協会

一般社団法人日本港運協会

一般社団法人日本アルミニウム合金協会

社団法人日本溶接協会

中央労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

鉱業労働災害防止協会

建設業労働災害防止協会

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

全国中小企業団体中央会

一般社団法人日本経済団体連合会

日本商工会議所

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会

社団法人日本作業環境測定協会

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

社団法人全国労働基準関係団体連合会

社団法人日本トンネル技術協会

独立行政法人労働者健康福祉機構

社団法人日本医師会

日本労働組合総連合会

公益財団法人産業医学振興財団

一般社団法人日本トンネル専門工事業協会

公益社団法人日本保安用品協会

石灰石鉱業協会