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国有林野事業職員に係る健康管理手帳の取扱いについて
平成25年2月18日基発0218第4号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
林野庁職員(国有林野事業に従事した者に限る。以下同じ。)については、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。以下「特労法」という。)の規定により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)の適用を受けることから、これらの者から安衛法第67条の健康管理手帳(以下単に「健康管理手帳」という。)の交付申請があった場合には、都道府県労働局長が健康管理手帳の交付を行っているところである。
先般、特労法の改正により、平成25年4月1日以降に離職する林野庁職員については、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第26条の2の特別健康管理手帳(以下単に「特別健康管理手帳」という。)の規定が適用されることとなるが、業務の一元化を図るため、関係機関と協議の上、同日前に離職した林野庁職員(同日前に健康管理手帳の交付を受けている者を含む。以下「元林野庁職員」という。)についても、特別健康管理手帳の交付対象とすることとなったところである。
ついては、これらの者について下記のとおり取り扱うこととなったので、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 元林野庁職員からの相談への対応について
平成25年4月1日以降に離職する林野庁職員は、上記のとおり特別健康管理手帳の交付対象となるが、元林野庁職員についても、同日からは人事院における同手帳の交付対象となり、林野庁において一元的に健康管理を行うこととなるため、当該者から健康管理手帳に関する相談があった場合には、住所地を管轄する森林管理局に相談するよう指導すること。
2 健康管理手帳を所持している元林野庁職員への対応について
元林野庁職員に対する健康管理手帳の交付実績のある場合は、別添の通知文書を労働局長及び森林管理局長の連名で、健康管理手帳所持者に送付すること。
3 委託医療機関への対応について
委託医療機関に対し、以下のとおり依頼すること。
(1) 特別健康管理手帳所持者について、健康診断の結果を特別健康管理手帳に記入すること。
(2) 林野庁が別途示す方法により、健康診断結果報告書を林野庁に提出すること。
(3) 特別健康管理手帳所持者が健康管理手帳も所持している場合には、健康診断を実施する際に健康管理手帳に記載された事項も参照すること。
(4) 健康診断に係る費用はこれまでどおり林野庁に請求すること。
4 森林管理局との調整について
健康管理手帳を所持する元林野庁職員がこれまでと同じ医療機関において健康診断を受けられるよう、当該所持者がこれまで健康診断を受けていた医療機関名と所在地について、同地域を管轄する森林管理局に情報提供すること。
5 本省への情報の移管について
健康管理手帳所持者から健康管理手帳の交付申請時に提出された書類及び医療機関から提出された健康診断結果報告書について、本省を経由して林野庁に情報提供する予定であるため、本省に送付すること。