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通達:除染電離則・ガイドラインに関する過去に寄せられた質問及びそれに対する回答について

 

除染電離則・ガイドラインに関する過去に寄せられた質問及びそれに対する回答について

平成24年12月26日基安労発1226第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)

 

標記について、別添のとおり作成したので、了知するとともに業務の参考とされたい。

なお、本通達をもって、「除染電離則・ガイドラインに関する過去に寄せられた質問及びそれに対する回答について」(平成24年2月14日付け基安労発0214第1号)を廃止する。

 

別添

除染電離則・ガイドラインに関する過去に寄せられた質問及びそれに対する回答について

番号

条文(ガイドライン)

質問

回答

1

第2条

(第2の1、2)

適用

廃棄物の保管場所において、保管庫の外壁や保管場所の土壌又は周辺土壌等が汚染された場合(2次汚染)の除染作業は、当該場所が放射性物質汚染対処特措法の対象区域である限り、除染電離則の適用を受けると考えてよいか。

なお、保管場所が隔離された建物の中などの場合は、放射性物質の管理が可能な場所となることから、除染則の適用ではなくなり、空間線量が2.5μSv/hを超えるような場合は電離則の適用を受けると考えてよいか。

放射性物質汚染対処特措法第25条第1項に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点調査地域(以下「除染特別地域等」という。)における除去土壌等の保管場所での除染等作業は、除染電離則の適用を受ける。

なお、除去土壌等の処分の業務(上下水道施設、焼却施設、中間処理施設、埋め立て処分場等における業務)の一環として実施される保管作業については、除染特別地域等内であっても、除染電離則は適当されず、電離則の適用を受ける。

2

第2条

(第2の1、2)

適用

放射性物質汚染対処特措法の対象地域における除染等業務については、回数の多少に係らず、除染電離則の適用を受ける。したがって、単発の除染等業務であっても適用対象となると解してよいか。

除染電離則は、除染特別地域等内における除染等業務を行う事業の事業者に適用される。よって、除染特別地域等内において、業として除染等業務を行う事業者であれば、回数の多寡にかかわらず、除染電離則の適用を受ける。

3

第2条

(第2の1、2)

適用

放射性物質汚染対処特措法の除染作業以外(区域外の作業)においては、ガイドラインによることとなるとしてよいか。

除染特別地域等でない場所で除染等業務を行う事業者は、除染電離則の適用を受けないが、ガイドラインの第2の2に定めるように、第3の被ばく線量管理、第5の汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置、第6の労働者教育等のうち、必要な事項を実施する必要がある。

4

第2条

(第2の1、2)

適用

放射性物質汚染対処特措法の汚染状況重点調査地域内で行われる除染等業務のうち、同法に基づく「除染計画」上の除染等業務については、「除染電離則」の適用を受けるものと考えられるが、仮に、除染計画には入っていない除染等業務が行われる場合でも、放射性物質汚染対処特措法の対象地域で行われる除染作業である以上、「除染電離則」の適用があるものと考えてよいか。

貴見のとおり。

除染電離則は、除染特別地域等内における除染等業務又は特定線量下業務を行う事業の事業者に適用される。

5

第2条

(第2の1、2)

適用

除染電離則の適用は、追加された「特定汚染土壌等取扱業務」も含め、指定された市町の全域(空間線量が0.23μSvを超える地域、0.23μSvを下回る地域の両方を含む)内の業務について、適用があるのか。

法令上、放射性物質汚染対処特措法第32条第1項に規定する「汚染状況重点調査地域」において除染等業務を行う場合は、0.23μSv/h以下の地域でも、除染電離則及びガイドラインが適用となる。

6

第2条

(第2の1、2)

適用

平成24年7月1日の改正で、従前の除染類似作業のように除染電離則の適用にはならないが、ガイドラインの適用にはなる業務はあるのか。

除染類似作業については、特定汚染土壌等取扱業務として法令の適用を受ける。法令の適用を受けないが、ガイドラインの適用を受ける作業としては、除染等事業者以外の者が自社の施設で行う除染作業、除染特別地域等の外で実施する除染等の作業又は廃棄物収集等の作業がある。

7

第2条

(第2の1、2)

適用

除染ガイドラインには「短時間で終了する臨時の作業の場合は、特定汚染土壌取扱業務には含まれない」との記載があるが、どのような場合に該当するのか。

臨時の作業とは、当該事業場で通常行っている本来の業務の他に、一時的必要性に応じて行う本来の業務以外の作業である。従って、行う作業が本来業務として反復継続される場合は、一つの作業が短時間(1~2時間)であっても臨時の作業には該当しない。

8

第2条

(第2の1、2)

適用

「汚染土壌等を取り扱う業務」の具体例にある「屋根・外壁・コンクリート・アスファルト等の洗浄・剥ぎ取り・削り取り」は、除染電離則が適用される「除染等業務」とどう違うのか。

特定汚染土壌等取扱業務には、除染等を目的とする業務は含まれない。

9

第2条

(第2の1、2)

適用

トンネル工事などは、最初の坑口掘削時のみ特定汚染土壌等取扱業務に該当するか調査すればよいのであって、工程的に掘削が3メートルほど進めば汚染土壌は出現しないため、この時点からは特定汚染土壌等取扱業務には該当しないと考えてよいか。

トンネル工事では、掘削の進展に伴い土壌中の汚染濃度は低減すると考えられるため、特定汚染土壌等に該当しないことが確認できた後は特定汚染土壌等取扱業務に該当しないと考えて差し支えない。

10

第2条

(第2の1、2)

適用

地中でセメントミルクと土壌を攪拌する山留工事や杭工事など土壌の掘削を伴わない工事は、「汚染土壌等を取り扱う業務」に該当しないと考えて良いか。

山留め工事については、土壌の汚染濃度によっては、汚染土壌等を取り扱う業務(特定汚染土壌等取扱業務)に当たる可能性がある。

11

第2条

(第2の1、2)

適用

既に除染が実施され、土壌汚染濃度が1万Bq/kg以下となっている場合、このデータをもって特定汚染土壌等取扱業務に該当しないと判断してよいか。

貴見のとおり。

12

第2条

(第2の1、2)

適用

「特定線量下業務を行う事業の事業者」について、例えば2.5μSv/hを超える区域内に工場を持つ製造業の事業者が、自社の本社従業員を通常の業務とは異なる当該工場の復旧作業に従事させる場合も「特定線量下業務を行う事業」ではないから、除染電離則の適用はないと解してよいか。

特定線量下業務は、2.5μSv/hを超える場所における除染等業務以外の業務であり、実質的に業務の限定がないため、除染等業務と異なり、その業務を事業として実施しているかの判断は慎重を期す必要がある。例えば、2.5μSv/hを超える場所に工場を持つ製造業の事業者が、自社の本社従業員を当該工場の復旧作業に従事させる場合、保守点検部門など、生産設備の修理や保守を主な業務としている部署が存在する場合、事業場として同一の行為を反復継続して行っていると判断され、本社からの応援作業員が専ら復旧作業を職務としているかどうかを問わず、事業に該当する可能性が高い。

13

第2条

(第2の1、2)

適用

除染等業務ガイドライン第2(5)に、特定汚染土壌等業務に該当する可能性のある作業内容が記載(いわゆる土いじり作業)されているが、これまでの線量計測状況などから平均空間線量率2.5μSv/hを超える場所はないと考えられる場合、上述した作業を行おうとする事業者は、平均空間線量率(2.5μSv/h超の有無)や土壌の放射性物質濃度を測定する必要はあるのか。

特定汚染土壌等取扱業務に該当しないことを明確に判断するための指標としては、除染等業務ガイドライン別紙6「汚染土壌等の放射能濃度の測定方法」2―(6)で

① 除染等業務ガイドライン別表6―2又は6―3の早見表その他の知見に基づき、

② 土壌の掘削深さ

③ および作業場所の平均空間線量率等から

となっている。ここでいう「その他の知見」とは、6―2,6―3の前提となっている農地土壌や森林土壌等と、作業場所の土壌等が概ね同じ態様を示していることを判断することができる根拠であり、具体的には、グラウンドや河川敷など、土壌が比較的広範囲に均質になっていることが判断できる場合をいう。

従って、以下の①~③を全て満たす場合、特定汚染土壌等取扱業務に該当しないと判断できる。

① 作業場所がグラウンドや河川敷など、土壌が比較的広範囲に均質になっていること、かつ、雨水が集まるところ(ガイドライン別紙6の3(3)ウに掲げる場所等)等、濃度が高くなりやすい場所を含まないなど、6―2と6―3を活用できること

② 平均空間線量率を6―2、6―3に当てはめ、1万Bq/kgを十分に下回っていること

③ 地表から15cmの表層のみを取り扱う業務を行わないこと

なお、平均空間線量率は、文部科学省が公表している航空機モニタリング等の結果を踏まえ、事業者が、作業場所における平均空間線量率2.5μSv/hを明らかに下回り、特定線量下業務に該当しないことを明確に判断できる場合にまで、作業前の測定を義務付ける趣旨ではない。

14

第2条

(第2の1、2)

適用

放射性物質については、セシウムだけが取り上げられているが、ストロンチウムやプルトニウムについては、問題としなくてよいか。

除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会において、ストロンチウムやプルトニウムによる線量率はセシウムによる線量率の1/100以下の存在比となっており、セシウムの線量率の測定で被ばく管理上問題ないという結論を得ているため、問題としなくてよい。

15

第2条

(第2の1、2)

適用

除染電離則は、避難区域、警戒区域を見直したどの区域で行う業務について適用があるのか。

除染特別地域等(除染特別地域、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、汚染状況重点調査地域)に適用がある。

16

第2条

(第2の1、2)

適用

公共工事において特定汚染土壌等取扱業務に該当するものはどのような業務があるのか。

特定汚染土壌等取扱業務とは、事故由来放射性物質により汚染された土壌等のうち1万Bq/kgを超える汚染土壌等(特定汚染土壌等)を取り扱う業務である。

特定汚染土壌等取扱業務の前提となる汚染土壌等を取り扱う業務の具体例としては、生活基盤の復旧等の作業での土工(準備工、掘削・運搬、盛土・締め固め、整地・整形、法面保護)及び基礎工、仮設工、道路工事、上下水道工事、用水・排水工事、ほ場整備工事における土工関連の作業が含まれる。ただし、これら作業を短時間で終了する臨時の作業として行う場合はこの限りではない。

17

第2条

(第2の1、2)

適用

除染等業務を行う作業場の中に局所的に2.5μSv/hを示す箇所があった場合は、当該箇所は「2.5μSv/hを超える作業場所」となるのか。

局所的に空間線量率が高い場所がある場合、除染等業務ガイドライン別紙5の3(4)の式により、時間平均により平均空間線量率を計算し、その結果が2.5μSv/hを超えた場合、「2.5μSv/hを超える作業場所」に該当する。

18

第2条

(第2の1、2)

適用

除染電離則第2条第5項土壌等の除染等の業務の定義について

「汚染に係る土壌、落葉…を汚泥等の除去…を講ずる業務をいう。」

とあるが、通常の環境美化の一環として行われている清掃との違いはどのように考えればよいか。

通常の環境美化の一環として行われている清掃業務は、除染を目的として行うものではないため、除染等業務には該当しないが、1万ベクレル毎キログラムを超える汚染土壌等を取り扱う場合や2.5μSv/hを超える場所で業務を行う場合には、特定汚染土壌取扱業務または特定線量下業務の適用を受ける。

19

第2条

(第2の1、2)

適用

外部被ばく線量の測定が義務付けられている「作業場所の平均空間線量率が2.5μSv/h以下の場所の除染等作業(特定汚染土壌等取扱業務に係る作業については、生活基盤の復旧作業等、事業の性質上、作業場所が限定することが困難であり、2.5μSv/hを超える場所において労働者を作業に従事させることが見込まれる作業に限る」とは、具体的にどのような場合が該当するのか。

日によって就労場所が移動する可能性がある建設業及びその付帯業務等が含まれる。

20

第2条

(特定線量下 第2)

適用

自社の労働者に自社の1万Bq/kgを超える自社敷地土壌の土木工事を行わせるような場合は適用がないと考えてよいか。

土木工事を事業としている事業者が実施する場合は、特定汚染土壌取扱業務に該当する。「事業」とは、業として継続的に行われるものであることを要し、営利の目的をもって行われるものはもちろん、営利の目的のないもの、例えば社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動も事業に該当するとされている。

従って、仮に、自社の労働者に自社の1万Bq/kgを超える自社敷地土壌の土木工事を行わせるような場合は、その同種の行為を反復継続する意図を持っているかどうかで判断される。このため、土木工事会社が自社の敷地の土木工事を行う場合は、事業場として同一の行為を反復継続して行っているため、特定汚染土壌等取扱業務を事業として実施している場合に該当する可能性が高い。一方、土木工事会社以外がたまたま特定汚染土壌等取扱業務に当たる作業を行った場合は、事業に該当しない可能性が高い。それ以外の事業者が実施する場合は、法令の適用はないが、ガイドラインの第2の2に基づき、必要な措置を実施することが望ましい。

21

第2条

(特定線量下 第2)

適用

居住制限区域(3.8~9.5μSv/h)で例外的に事業を継続している事業場に郵便や宅配業者が一時的に立ち入る場合、特定線量下業務に該当するのか。

郵便や宅配業者による自動車運転作業及びそれに付帯する荷役作業については、荷の搬出又搬入先が2.5μSv/hを超える場所にあり、かつ、2.5μSv/hを超える場所における滞在時間が1月あたり40時間以上となる場合に限って特定線量下業務に該当する。

なお、2.5μSv/hを超える地域を単に通過する場合については、滞在時間が限られることから、特定線量下業務に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

22

第2条

(特定線量下 第2)

適用

住民の一時帰宅に使用されるバスに同乗する添乗員が、①警戒区域外でバスに乗車する②警戒区域内で住民を降ろす③一定時間警戒区域内の建物内(屋内で毎時2.5μSv/h未満となる場所を想定)で待機④警戒区域内で住民を乗せる⑤警戒区域外で住民を降ろす業務を行う場合、特定線量下業務に該当するのか。

バスの添乗作業において、車両外に出る時間が短時間の場合、同作業はガイドライン第2(2)イでいう「自動車運転作業及びそれに付帯する荷役作業等」に含まれる。この場合、バスが2.5μSv/hを超える場所に1月当たり40時間以上滞在することが見込まれる場合にのみ特定線量下業務に該当する。

なお、労働者の被ばくを合理的に達成出来る限り低く保つべきであることから、バスの停留所付近の除染等の措置を行うことが望ましい。

23

第2条

(特定線量下 第2)

適用

警戒区域内で防犯のため、車両を運転して担当地域を巡回パトロール(異常事態を確認しない限り車両を降りることはない)する場合、特定線量下業務に該当するのか。

巡回パトロールにおいて、車両外に出る時間が短時間の場合、パトロールはガイドライン第2(2)イでいう「自動車運転作業及びそれに付帯する荷役作業等」に含まれる。この場合、2.5μSv/hを超える場所に1月あたり40時間以上滞在することが見込まれる場合にのみ特定線量下業務に該当する。

24

第3条

(第3の3)

被ばく線量限度

5年間の被ばく限度について、平成24年6月1日から除染等事業務を事業として実施する事業者は、平成28年12月31日までの被ばく限度を何mSvとして管理すればよいか。

平成28年12月31日までの残りの期間が、4年7ヶ月であるため、「20×(4+(7÷12))=91.67mSv」を被ばく限度とみなして管理しなければならない。

25

第3条

(第3の3)

被ばく線量限度

東京電力福島第一原発での作業と、除染等業務を同じ事業場が実施する場合、「1年間につき50ミリシーベルトの「1年間」の始期はどうなるのか。電離則適用事業場では4月1日を始期としているが、除染電離則では1月1日を始期とするとされており、どちらに統一すればよいか。

線量管理に関する規定における「1年間」の始期については、除染等業務を行う事業者においては1月1日を原則としているが、電離則上の放射線業務と、除染電離則上の除染等業務をいずれも実施する事業者においては、主たる業務における線量管理の始期に合わせることとして差し支えない。具体的には、除染等業務も実施するが放射線業務を主な業務とする事業場においては、始期を4月1日として管理することとして差し支えない。

26

第5条

(第3の2(4))

内部被ばく測定

スクリーニング検査の結果、鼻スミアテスト検査で1万cpmを超えた場合、内部被ばく検査を行うが、どこで受検すればよいか。

労働者の内部被ばく検査については、Jヴィレッジ(東京電力)や福島労災病院(平成25年1月から実施予定)などが引き受けているが、その他にも、医療機関等、測定が可能な機関はあるので、事前に労働局や発注者から情報を得て決定されたい。

27

第5条

(第3の2(5))

高濃度粉じん作業に該当するかの判断

高濃度粉じん作業の有無の判定で、湿潤状態(散水)すれば高濃度粉じん作業に該当しないと判断してよいか。

高濃度粉じん作業は、乾燥した状態での作業を想定しており、湿潤な状態では通常、高濃度粉じん作業の濃度に達することはないが、きちんと湿潤化ができているか確認を行う必要はある。表面が湿潤に見えても、表面より下の部分は乾燥していることはよくあるので、土壌のはぎ取りやコンクリートの削り取りなどの作業を行う場合は、土壌等をはぎ取る深さまで湿潤であることが確認できる場合を除いて、高濃度粉じん状態になることを想定しておく必要がある。

28

第5条

(第3の2(6)、別紙4)

内部被ばくスクリーニング検査

スクリーニングでの防じんマスクの測定はフィルター部分で行えばよいか。吸引口が2つタイプの場合、各フィルターの合算値でよいか。

防じんマスクの測定は、フィルター部分で行う。吸引口が複数ある場合は、全てを測定して、最も高いcpmを出したフィルターで判断する必要がある。(合算はしない。)

29

第5条

(第3の2(6)、別紙4)

内部被ばくスクリーニング検査

鼻スミアテストとは、どのように行えばよいか。

鼻スミアテストは、市販されている専用の綿棒を鼻の穴に入れて、数回程度回した後で取り出し、それを乾燥させた後、表面汚染検査用のGM計数管で通常の表面汚染と同様に放射能量を測定する。詳しくは、厚生労働省作成のビデオ教材を参照されたい。

30

第5条

(第3の2)

線量の測定

鼻スミアテストにより1,000cpmを超えることが数回あった場合、3ヶ月ごとに1回内部被ばく測定を実施するとあるが、数回の判断基準は、累計10,000cpmを基準とし、たとえば1,500cpmだと

10,000cpm÷1500cpm≒6回と判断してよいか。

期間は関係ないのか。1ヶ月に数回か、3ヶ月、6ヶ月あるいは工期中で判断すればよいか。

鼻スミアテストによる内部被ばく測定は簡易測定であり、厳密な計算にはなじまない。3ヶ月以内毎に数回1,000cpmを超えた場合は、3ヶ月以内毎に1回、内部被ばく測定を実施する必要がある。

31

第5条

(別紙5)

平均空間線量率の測定・評価

空間線量率の測定で、ばらつきの大小の判断はどのように行えばよいか。

ばらつきがないと見なせるのは、農地等、均一な状態が広がっていることを想定しており、いわゆる生活圏(建物、工作物、川、樹木等がある人間が生活する場所)においては、ばらつきが大きいと判断する必要がある。森林については、同じような草木が均一に植えてある場所については均一な状態と見なせるが、樹木等の種類や土地の傾斜等に変動がある場合は、均一とは見なせない。

32

第5条

(第3の2)

線量の測定

施工範囲が長距離に亘る場合、労働者に対する被ばく管理は、ホットスポット等部分の作業に関係する労働者だけでもよいか。それとも当該事業に関わる労働者全員を対象として放射線管理を行えばよいか。

ガイドライン別紙5に基づき、作業場の区域(1000m2ごと)に空間線量率の測定を行い、除染電離則の適用の有無を判断する必要がある。

33

第5条

(第3の2)

線量の測定

代表者が測定している場合、労働者が必ずしも同じ日数就労するとは限らず、労働者個々人に通知する数値は、不明確になるが、どのように管理すればよいか。

代表者測定による簡易測定を実施する場合は、一日ごとに、労働者の就業日に測定された代表者の被ばく線量をその労働者の被ばく線量と見なし、それを累計して評価しなければならない。

34

第5条

(第3の2)

線量の測定

外部被ばく線量測定用の個人線量計や放射線測定用サーベイメーター等は、比較的安価な海外製を用いても問題ないのか。

個人線量計や放射線測定用サーベイメーターは、日本工業規格(JIS規格)を満たしており、かつ1年以内ごとに1回、校正されているものを使用する必要がある。

35

第6条、第21条

(第3の4)

線量測定、健診結果の記録

除染等事業者が除染等業務従事者の被ばく線量を算定し、記録を5年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すとあるが、具体的にはどこか。また、除染事業者の事業の廃止時に被ばく線量の記録を提出する機関と同じでよいか。

公益財団法人放射線影響協会(電離則上の指定機関)を指定している。また、事業廃止時の提出先も同じである。

36

第6条、第21条

(第3の4)

線量測定、健診結果の記録

中小事業者が除染等業務を受注した場合に労働者の被ばく線量結果の記録の保存に不安がある。この場合、当該業務完工後、速やかに指定除染等業務記録保存機関に引き渡すことは可能か。

引き渡すことは可能であるが、工事が終了後5年経過、又は工事に従事した労働者が離職するまでの間は、事業者の記録保存義務は免除されない。なお、廃業する場合には、記録の引渡しを行わなければならない。

37

第7条

(第4の1)

事前調査

文部科学省は、航空機モニタリングによるセシウム134、137の沈着量を公表しているが、その単位はBq/m2である。一方、厚生労働省の除染等業務の規定は、Bq/kgである。この両者を関連付ける換算式等はあるのか。

放射性物質の浸透の状況によるため、一般的にBq/m2とBq/kgを換算することは困難である。

38

第7条

(第4の1)

事前調査

除染電離則第7条に基づく事前調査については、発注者(市町村)が実施した結果を利用してもよいか。

発注者が行った調査が、除染電離則第7条第1項の各号に掲げる事項について実施されていれば、その結果を利用しても差し支えない。なお、除染等作業の場所の平均空間線量率、汚染土壌等の放射能濃度は、厚生労働大臣が定める方法によって求めたものでなければならない。

39

第7条

(第4の1)

事前調査

環境省による「公共用水域及び地下水における放射性物質モニタリング」で河川土壌等の放射能濃度測定結果が出ているが、これらの測定結果等に基づき、付近の作業箇所の放射能濃度を推定して差し支えないか。

河川土壌は雨水による濃縮などの可能性もあり、農地等と異なり、均質性が担保されているかどうか等もあり、一般論としては判断できないため、測定を行う必要がある。

40

第7条

(第4の1)

事前調査

放射能濃度の測定に用いる機材、測定を行う者の水準や基準は、どの程度が求められるのか。

機材については、JIS規格を満たしているものであること、校正が年1回以上行われていること、説明書等が日本語であること等が必要である。測定者については、特別教育受講者と同等以上の知識経験を有する者である必要がある。

41

第7条

(第4の1)

事前調査

生活圏における地山掘削工事において、特定汚染土壌等取扱業務に該当するかを判断するため、工事を行う前に汚染土壌の濃度測定を行う場合、試料採取は地表表面から3~5cm程度の箇所なのか、それとも別紙4に示されているように、実際に掘削する深さに応じて採取してよいか。

ガイドライン別紙4に示されているとおり、実際に掘削する深さに応じて採取して測定する必要がある。

42

第9条

作業指揮者

作業指揮者は放射線管理担当者、衛生管理者又は安全衛生推進者と兼務が可能か。

業務の遂行上に支障がない範囲で兼務は可能である。

43

第10条

(第4の4)

作業届の提出

除染電離則第10条では、土壌等の除染等の業務を行う場合、作業届の提出が必要としているが、ガイドラインでは2.5μSv/hを超える作業場所で土壌等の除染等の業務を行う場合のみ必要としている。ガイドラインに則って2.5μSv/h以下の作業場所で除染等業務を行う場合は作業の届は必要ではないと解釈してよいか。

除染電離則第5条第2項において、第10条の届出が義務づけられている土壌等の除染等の業務は、2.5μSv/hを超える場所に限定する旨を規定しているため、2.5μSv/h以下の作業場所についての届出義務はない。

44

第10条

(第4の4)

作業届の提出

除染電離則第10条に基づく作業届は、「当該事業場の所在地を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない」とされているが、①事業者の店社の所在地を所轄する監督署、②作業現場の所在地を管轄する監督署のどちらに提出すればよいか。

現場事務所があって、当該現場において労務管理が一体として行われている場合には、当該現場が事業場となることから、現場事務所の所在地を管轄する監督署に提出しなければならない。それ以外の場合には、当該現場を管理する店社等、直近上位の事業場の所在地を管轄する監督署に提出しなければならない。なお、基本的には安衛法第88条基づく計画届と同じ扱いである。(適用単位については、昭和63年9月16日付け基発601号の2を参照)

45

第10条

(第4の4)

作業届の提出

除染電離則第10条に基づく作業届は、安衛法第15条第1項に規定する元方事業者が提出することとされている。よって、発注者(市町村)から直接除染等業務を受注した事業者であっても、その仕事の一部を請負人に請け負わせる(関係請負人がいる)場合のみが提出すればよいか。なお、ガイドラインでは、元方事業者は、発注者から直接作業を受注した者と定義されている。

作業届は、業務の性質上、作業場が短期間で移動してしまうことにより、労働基準監督署における作業場の把握が困難となることから、提出を義務付けたものであるので、その趣旨に鑑み、関係請負人がいない事業者であっても、発注者から直接作業を受注した者に対し、作業届を提出する必要がある。

46

第10条

(第4の4)

作業届の提出

除染特別地域等内において行われる除染等業務のうち、ホットスポットのような場所の除染の場合、作業場所が狭いために、「作業場所の平均空間線量」が2.5μSv/hを超える場合があるが、このような場合には作業届が必要であると解してよいか。

除染電離則第5条第2項に規定する厚生労働大臣が定める方法によって求める平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所であれば、作業届を提出しなければならない。なお、除染電離則第5条第2項の平均空間線量率の算定方法は、平成23年厚生労働省告示第468号第2条(平成24年7月1日一部改正)による。

47

第13条

(第5の2)

容器の使用

除去物を収納する土のう袋(ポリエチレン製が一般的)の材質・大きさについて、基準・制約はあるか。

明確な基準は設けていないが、簡易測定の測定方法を決定する際のシミュレーションでは、土のう袋の大きさを45リットルに設定しており、測定には、45リットル以下の容量のものを使用することが望ましい。

48

第13条

(第5の2)

保管

汚染された土砂や草木等の最終処分はどうするのか。表面の土砂をすき取って、地中に埋めるという簡易な方法を行っているが、汚染された土壌等の管理は、誰が行うのか。10年も経過すると、どこに汚染された土砂が埋められたか、不明になるのではないか。

また、一時的に保管する場合でも、何らかの表示が必要ではないのか。例えば、土のう袋に汚染された土砂や草木を詰めて保管する場合でも、通常の土のう袋とは、デザイン等が異なるものに詰めて保管し、管理すべきである。(※不法投棄等の防止)

放射能濃度が1万ベクレル毎キログラムを超える汚染土壌等を保管する場合は、原則として容器に入れなければならない。また、保管場所を標識により明示し、関係者以外の立ち入りを禁止するため、囲い等を設けなければならない。

49

第14条、15条

(第5)

汚染検査

空間線量率が概ね2.5μSv/h以下の地域で除染等業務を行う作業場の周囲に住民が生活しているような場合も、退出者や持ち出し物品の汚染検査等の汚染の防止措置は必要か。

空間線量率が低くとも、地表面近くの土壌、雨どいや雨水の集まる場所の土壌等などは、1万Bq/kgを超える汚染土壌等があるため、汚染拡大防止の観点から、汚染検査の措置は実施しなければならない。

(注:高濃度の汚染土壌等探し出してそれを除去する除染作業において、40Bq/cm2を超える汚染土壌等を触らないということを担保することは非常に困難。また、最も汚染する可能性がある者を特定することも、現実問題としては難しい。)

50

第14条、第15条

(第5の3)

汚染検査の実施

汚染検査用の放射線測定器はどのようなものをどこで入手したらよいか。

汚染検査は、国産のGM計数管(アロカのTGSシリーズなど)が一般的であるが、表面線量密度(Bq/cm2)が計測できればよく、JIS規格を満たしているものであればNaIシンチレーション式測定器でも差し支えない。

この場合、多くのNaIシンチレーション式は空間線量率測定のためのもので表面汚染検査用ではないので、購入する際には「表面汚染検査用」のものである必要がある。

51

第15条

(第2の9)

物品の汚染検査

除染等業務ガイドラインの第2章の9の(2)で、「車両については~なお、車内、荷台等、タイヤ以外の部分については、汚染検査の結果、汚染限度を超えている部分について、除染を行う必要があります。」

とあるが、この文章の解釈として、タイヤ以外の部分(例えば車内、荷台等)について汚染限度を超えた場合は除染を行うということでよいか。また、その場合、エンジン内部(エアクリーナー等)も該当するのか。

汚染検査は、汚染物を汚染されていない区域に持ち出さないこと、人が触れる等により汚染が拡大することを目的にしているため、通常人が触れる部分については、タイヤ以外の部分を全て検査する必要がある。なお、人が通常触れないエンジン内部等については、吸気口等、外部から測定が可能な部分の測定結果が基準値に近い場合については、エンジン内部のラジエータ、エアクリーナー等の測定を実施し、基準値を超えた場合は除染を実施することが望ましい。

52

第16条

(第5の5)

保護具

綿手袋とは軍手でよいか。

通常、綿手袋の上にゴム手袋をするため、軍手の上にゴム手袋をするのは難しく作業性も落ちるので、軍手ではなく、薄手の綿手袋を着用すべきである。

53

第19条

(第6の2)

特別教育

改正前の除染等業務の特別教育受講者が、特定汚染等取扱業務に従事する場合、安衛則37条の適用は可能か。

十分な知識や経験を有している場合は、省略可能である。

54

第19条

(第6の2)

特別教育

現在、労働基準協会連合会及び建設業労働災害防止協会支部が除染電離則の実技講習を計画中である。実技は3種の作業があり各1.5時間だが、集約すると何時間行えばよいか。

さらに、放射線機器の取扱いだけ又はマスクの装着方法を教室内で行う予定をしている。

この場合の講習時間をどのように判断すればよいか。(重機の取扱いは各事業者が実施又は資格ありで省略)

なお、改正後に加わった特定汚染土壌等取扱業務の実技も同時に行う場合は、何時間行えばよいか。

除染等業務に係る特別教育の実技教育は、①土壌等の除染等の業務、②除去土壌の収集等に係る業務、③汚染廃棄物の収集に係る業務についてそれぞれ1時間30分以上行うものとされているが、科目の範囲のうち、放射線測定器の取扱い、外部放射線による線量当量率の監視、汚染防止措置、身体等の汚染の状態の検査及び汚染の除去、保護具の取扱い(以下「放射線測定器の取扱い等」という。)は、①、②及び③の業務で共通する内容である。

特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者についてはその科目についての教育を省略することができるとされているため、3つの業務について実技科目の教育を行う場合には、同じ内容を重複して実施する必要はない。

実技科目のうち、どの部分にどれくらいの時間配分をするかは、作業の実態を踏まえて事業者が判断することになるので、3つの業務の実技科目を同時に行う場合の時間について一律に定めることはできないが、目安として共通内容の部分が概ね1時間程度、その他の部分が30分程度とすれば、1時間+30分+30分+30分で2時間30分程度となる。なお、その他の部分(使用する機械等の取扱い等)についても、十分な知識及び技能を有している者であれば、その科目についての教育を省略することができる。

なお、特定汚染土壌等取扱業務の実技についても、共通する部分は省略可能であり、省略できない科目については、教育に必要な時間を確保する必要がある。

55

(第6の1)

作業指揮者教育

空間線量率が概ね2.5μSv/h以下の地域で除染等業務を行う場合も、作業指揮者は必ず作業指揮者特別教育を受けた者でなければならないか。

除染電離則では、線量が低い地域においても作業の指揮はその業務を実施する上で必要な能力を有する者が行うことを求めている。このため、除染等業務ガイドラインで定める作業指揮者の教育を受講した者か、これと同等以上の知識経験を有する者に指揮させることが必要である。

56

(第6の1)

作業指揮者教育

作業指揮者に対する教育の講師の資格は、特に明記されていないが、外部機関の講習会を受けなくとも、自社の従業員等で教育科目について教育する能力を有している者、たとえば、職長教育修了者・除染特別教育修了者で、地山掘削作業主任者資格を持っている者に講師を担当させ自社で行っても問題ないか。またそのような能力を持っている者は、特に教育を受けなくとも作業指揮者として業務を行うことが出来ると判断してよいか。

講師の資格は、十分な知識や経験を有するものであればよい。作業指揮者についても、十分な知識や経験を有している場合は、教育の省略が可能である。

57

(別紙7)

作業指揮者・労働者の特別教育

ガイドライン別紙8の除染等業務特別教育の講師に作業指揮者教育修了者は、該当するのか。また、除染等業務特別教育、作業指揮者教育の講師の要件はあるのか。

特別教育の講師は、通常の特別教育と同じく、教育科目について十分な知識、経験を有する者であればよく、外部講師に委託して実施しても差し支えない。作業指揮者教育の講師についても同様である。

なお、作業指揮者教育と特別教育の内容は異なるため、作業指揮者は、両方の教育を受講するか、両方の教育科目に十分な知識経験を有する必要がある。

58

第20条

(第7の1)

健康診断

空間線量率が概ね2.5μSv/h以下の地域で除染等業務を行う場合で、明らかに年間5mSvを超えるおそれがない場合は、雇入れ時又は当該業務に配置換えの際の特殊健康診断は省略してよいか。

除染等業務を行う場合は、作業場所の平均空間線量率に関わらず雇入れ時又は当該業務に配置換えの際の特殊健康診断を実施しなければならない。ただし、年間5mSvを超えるおそれがない場合、定期健康診断については、問診以外の項目については医師が必要ないと認めた場合は省略可能である。

59

第20条

(第7の3(3))

健康診断結果の報告

東京電力福島第一原発での作業と、除染等業務を同じ事業場が実施する場合、特殊健康診断結果の様式は、電離則、除染電離則のどちらの様式を使用すればよいか。

線量管理に関する規則の適用については、各事業場における主たる業務によって決定される。具体的には、主たる業務が放射線業務であれば電離則、主たる業務が除染であれば除染電離則の様式を使用することになる。

60

(第8)

安全統括者、放射線管理者

ガイドライン第8の元方事業者の安全統括者、除染等事業者の放射管理担当者の資格・要件はあるのか。

安全統括者、放射線管理者、放射線管理担当者については、その業務を実施するに当たって十分な知識経験を持った者であればよいが、放射線管理者については、放射線関係の国家資格保持者(放射線取扱主任者、核燃料取扱主任者等)又は専門教育機関等による放射線管理に関する講習等(JAEAやアイソトープ協会の講習等)の受講者から選任することが望ましい。

61

(第8)

安全統括者、放射線管理者

除染等事業者が選任する放射線管理担当者は、衛生管理者あるいは安全衛生推進者が兼任してもよいか。

その業務を実施するのに当たって十分な知識経験を持った者であれば兼任は差し支えない。

62

(第8)

一元管理

関係請負人に在籍する労働者は、有期契約労働者に類し、日々就労場所が変わることが考えられ、これを指示しているのが雇用主の関係請負人である。そのため、個々人の被ばく量管理を元方事業者が一元管理することは、現実的に困難であるが、一元管理を行う必要があるのか。

建設業における個人被ばく管理が難しいことは理解できるが、個々の関係請負人が除染電離則を遵守できるよう元方事業者として関係請負人の労働者を含め管理する必要がある。

63

(第8)

安全衛生管理体制

除染等業務ガイドライン第8の3に記載されている放射線管理担当者の資格要件は国家資格保持者又は専門教育機関等による講習等の受講者でなければならないか。

また、専門機関の講習とはどのレベルを想定しているのか。

国家資格保持者または、専門教育機関等による講習等(原子力研究開発機構や日本アイソトープ協会等が実施する放射線管理研修等)の受講者が望ましい。しかし、受講者などがいなくても放射線担当者を選任し、以下の業務に従事させる必要がある。

①線量の測定(第3の2)

②被ばく線量限度(第3の3)

③線量の測定結果の記録等(第3の4)

④汚染検査の実施(第5の3)

⑤汚染を防止するための措置(第5の4)

⑥身体・内部汚染の防止(第5の5)

⑦東電福島第一原発緊急作業従事者に対する健康保持増進の措置等(第8の4)

64

(第8)

安全統括者、放射線管理者

除染等業務を受注する業者が関係請負人を持たずに受注する場合は、「元方事業者」とならないため、除染等ガイドライン第8の1、2で求められている安全衛生統括者の選任、放射線管理者の選任は必要ないと解釈してよいか。

関係請負人がいない場合には安全衛生統括者を選任する必要はないが、その場合でも、放射線管理者を選任する必要がある。

65

(第8)

安全衛生管理体制

元方事業者の場合、作業指揮者は安全衛生統括者の指揮下に入る体制となると考えてよいか。

作業指揮者は関係請負人の労働者であり、安全衛生統括者は元請の労働者であるため、指揮命令の関係にはない(あれば偽装請負である)。安全衛生統括者は、関係請負人との連絡調整、協議会設置、関係請負人の指導援助を行う。

66

(第8)

安全衛生管理体制

関係請負人がいない場合、放射線管理担当者、衛生管理者又は安全衛生推進者は作業指揮者の指揮下に入る体制と考えてよいか。

放射線管理担当者、衛生管理者又は安全衛生推進者は、事業場全体の作業環境管理又は健康管理を実施する専門職(スタッフ職)であり、作業指揮者は現場作業の指揮を行う者(ライン職)である。両者は連携して作業を行うが、どちらかがどちらの指揮命令を行う関係にはない。