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通達:高所作業車構造規格第23条第3号の適用について

 

高所作業車構造規格第23条第3号の適用について

平成24年11月21日基安安発1121第2号

(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

高所作業車構造規格(平成2年労働省告示第70号。以下「規格」という。)第23条第3号において、高所作業車で手すりが設けられている作業床は、「床板からの高さが10センチメートル以上の囲いが取り付けられていること」と規定されているところであるが、昇降口部については、当時の欧米の状況を踏まえ、柔軟に対応してきたところである。

今般、関係方面からの意見を聴取したところ、現在では昇降口部にも当該規定を適用しても技術的に十分対応可能であるとの見解が示されたことから、平成25年4月1日以降製造する高所作業車から昇降口部についても上記措置を徹底することとしたので、了知されたい。また、貴管轄内において、同様の高所作業車が判明した場合には、その製造業者等を本省に連絡されたい。

なお、本件に関しては、別添のとおり関係団体あて周知を依頼しているので申し添える。

 

[別添]

○高所作業車構造規格第23条第3号の適用に係る周知のお願いについて

平成24年11月21日基安安発1121第1号

(一般社団法人日本建設機械工業会会長・一般社団法人日本建設機械施工協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

高所作業車構造規格(平成2年労働省告示第70号。以下「規格」という。)第23条第3号において、高所作業車で手すりが設けられている作業床は、「床板からの高さが10センチメートル以上の囲いが取り付けられていること」と規定されていますが、昇降口部については、当時の欧米の状況を踏まえ、その適用について柔軟に対応してきたところです。

今般関係方面からの意見を聴取したところ、現在では昇降口部にも当該規定を忠実に適用しても技術的に十分対応可能であるとの見解が示されたことから、平成25年4月1日以降製造する高所作業車から昇降口部についても上記措置を徹底することとしました。ついては、上記について会員への周知をお願いいたします。

 

(参考)

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