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通達:ASME規格に基づき製造された第一種圧力容器に係る圧力容器構造規格第70条等の運用について

 

ASME規格に基づき製造された第一種圧力容器に係る圧力容器構造規格第70条等の運用について

平成24年9月28日基安安発0928第3号

(登録製造時等検査機関の長・都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

 

ASME(The American Society of Mechanical Engineers:米国機械学会)規格に基づき製造された第一種圧力容器であって、圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下「圧構規」という。)の規定に適合しない第一種圧力容器のうち、圧構規の規定と同等以上の安全性を有すると認められるものを国内で使用等しようとする場合については、圧構規第70条の規定の適用を受けた上で、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第57条の規定に基づく使用検査を受検することとなりますが、今般、その取扱いについて、下記のとおり定めましたので、その適正な実施をお願いします。

なお、第一種圧力容器に係る指定外国検査機関に対して別紙のとおり周知しましたので併せて了知をお願いします。

おって、該当事案があった際は、当面の間、その取扱い等について当課まで照会又は協議をお願いします。

 

1 運用

輸入される第一種圧力容器のうち次に掲げる各事項を満たすものであって、そのことについて指定外国検査機関により別紙1の様式例による証明(以下「ASME適合特例証明」という。)がされているものについては、圧構規第70条の規定に基づき、当該容器を圧構規の規定に適合する第一種圧力容器と同等以上の安全性を有すると認められたものとして取り扱って差し支えないこと。

なお、当該容器の使用検査は、別紙2「ASME規格に基づき製造された第一種圧力容器であって一定のものに係る使用検査の運用」(以下「ASME適合特例運用」という。)により行うこと。

(1) ASME規格Section Ⅷ Division1(2010年以前の版)に適合するものであること。

(2) 上記(1)の内容に、ASME規格におけるU―2(g)の規定(圧構規第70条の規定(特例)と同様のもの)に関係する内容が含まれないものであること。

(3) 下表左欄の各号に該当しないものであること。また、該当するものである場合は当該号右欄の規定に適合しているものであること。

労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)別表第1に掲げる危険物を保有することを目的とする第一種圧力容器並びに引火性、可燃性又は有毒性の液体を保有する第一種圧力容器

圧構規第2条の規定

引火性又は有毒性の蒸気を発生する第一種圧力容器

圧構規第35条第2項及び第64条第3項の規定

放射性物質等の有害な物を入れるために気密な構造とすることが必要とされる第一種圧力容器

圧構規第56条第1項及び第60条第1項の規定

2 留意事項

性能検査を含む使用時の検査・点検基準については、平成16年3月31日付け基発第0331008号の別紙の表2の備考において準用する表1の備考中(2)に留意すること。

 

別紙1

ASME適合特例証明

(様式例)

第一種圧力容器に押された刻印等

 

事項

(平成24年9月28日付け基安安発0928第3号の記の1)

内容(該当する項目に○)

(1)

ASME規格SectionⅧ Division 1

(2010年以前の版)

適合する

適合しない

(2)

U―2(g)の規定に関係する内容

含まれない

含まれる

(3)

安衛令別表第1に掲げる危険物を保有することを目的とする第一種圧力容器並びに引火性、可燃性又は有毒性の液体を保有する第一種圧力容器

該当しない

該当するが圧構規第2条の規定に

適合する

適合しない

引火性又は有毒性の蒸気を発生する第一種圧力容器

該当しない

該当するが圧構規第35条第2項及び第64条第3項の規定に

適合する

適合しない

放射性物質等の有害な物(致死的物質を除く。)を入れるために気密な構造とすることが必要とされる第一種圧力容器

該当しない

該当するが圧構規第56条第1項及び第60条第1項の規定に

適合する

適合しない

※ 該当し、適合する場合には、当該事項が確認できる資料が添付してあること。

上記の第一種圧力容器について、この記載内容に間違いないことを証明します。

平成○○年○○月○○日

指定外国検査機関の長 印

 

別紙2

ASME規格に基づき製造された第一種圧力容器であって一定のものに係る使用検査の運用

以下の(1)の要件を全て満足する場合には、実機による検査に代えて基準等適合証明書により検査を実施すること。

(1) 要件

① 第一種圧力容器明細書には、ボイラー則様式第23号の備考に基づき、第一種圧力容器の構造を示す図面が添付されていること。

② 申請書類には強度計算書が添付されていることが望ましいこと。

③ 添付書類を含む提出書類が日本語で記載されていること。ただし、日本語の併記、日本語訳の添付など所要事項の確認に支障がない場合はこの限りでないこと。

④ 申請書類にはASME制度上必要とされる書類及びASME適合特例証明が添付されており、ASME適合特例証明についてはその内容が適切に記載等されていること。

⑤ 申請書類にはASME規格に基づく設計、計算等をその内容とする基準等適合証明書が添付されていること。なお、基準等適合証明書はデータレポートに適当な事項を追記する等により作成されたものであっても差し支えないこととするが、この場合、下記⑥及び⑦の基準等適合証明書としての要件を満たしていることが必要であるとともに、上記③について留意が必要であること。

⑥ 基準等適合証明書における検査を行った日付が指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。

⑦ 基準等適合証明書を作成した証明書作成者は、基準等適合証明書作成者名簿に記載されている者であること。

⑧ 第一種圧力容器明細書の様式中各項目には、基準等適合証明書における内容が記載されていること。なお、内容によっては圧構規の規定を満たさないものもあるので留意すること。

⑨ 基準等適合証明書に記載されている証明書番号と第一種圧力容器に押された刻印が同一であること。なお、照合する刻印は、指定外国検査機関としてのもののほか、ASME制度上のマーキング(刻印等)でも差し支えないこととするので留意すること。

(2) その他留意事項

本件運用によって使用検査に合格のときは、第一種圧力容器明細書の摘要欄に「平成24年基安安発0928第3号の運用によるASME適合特例証明」等の旨を記載すること。