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通達:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行並びにガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件及び林業架線作業主任者免許規程の一部を改正する件の適用について

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行並びにガス溶接作業主任者免許規程の一部を改正する件及び林業架線作業主任者免許規程の一部を改正する件の適用について

平成24年8月1日基発0801第8号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第111号)が平成24年7月31日に公布され、同年8月1日から施行されたところである。これに伴い、ガス溶接作業主任者免許規程(昭和47年労働省告示第95号)及び林業架線作業主任者免許規程(昭和47年労働省告示第96号)の一部が改正され、平成24年8月1日から適用されたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 改正の趣旨

安全衛生関係の国家試験のうち、ガス溶接作業主任者免許試験及び林業架線作業主任者免許試験(以下「ガス溶接作業主任者免許試験等」という。)については、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において特定の学科を修めて卒業した者等に対して、試験科目の一部免除を認めている。

一方、ガス溶接作業主任者免許試験等に関して、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定による職業能力開発総合大学校の指導員訓練を修了した者(以下「指導員訓練修了者」という。)には、試験科目の一部免除が認められていなかった。

指導員訓練修了者は、独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士(工学)の授与を受けることができ、学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者と同等以上の学歴を有することを踏まえ、ガス溶接作業主任者免許試験等について、指導員訓練を修了した者に対し試験科目の一部免除を認めることとしたものである。

2 改正の内容及び留意事項

(1) 労働安全衛生規則の一部改正

別表第5第2号及び第3号試験科目の免除を受けることができる者の欄に、「その他厚生労働大臣が定める者」を追加したこと。

(2) ガス溶接作業主任者免許規程の一部改正

① (1) で追加した「その他厚生労働大臣が定める者」として、第2条の2に、指導員訓練修了者で、その後1年以上ガス溶接等の業務に従事した者を規定したこと。

② その他所要の改正を行ったこと。

(3) 林業架線作業主任者免許規程の一部改正

(1)で追加した「その他厚生労働大臣が定める者」として、第1条の2に、指導員訓練修了者を規定したこと。