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煙突内部に使用される石綿含有断熱材に係る留意事項について
平成24年7月31日基安化発0731第1号
(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
煙突の解体工事については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年5月9日付け厚生労働大臣公示)に基づき指導いただいているところである。今般、環境省が実施している東日本大震災の被災地におけるアスベスト飛散状況の調査において、煙突の解体工事現場の2件で、前室及び排気口で通常の一般環境より高い濃度のアスベストが検出されるという事案が発生したところである。隔離室で十分な負圧がとれていなかったこと等が原因と推定されているが、引き続き、石綿則等の指導の徹底をお願いする。
一方、現在使用されている煙突内についても、石綿含有断熱材等が使用されている場合があり、当該材が劣化し、その破片が煙突下部に落下している場合もあると考えられる。煙突の清掃作業等においてこれらの石綿を含有する破片等を取り扱う場合は、石綿則の適用があり、呼吸用保護具等の措置を確実に実施することとともに、その処分に当たっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく措置等必要な措置を講ずる必要がある。よって、事業者が労働者にこれら煙突の掃除等作業を行わせる場合には労働者の健康被害防止のため、下記1に留意の上、清掃等作業において取り扱う破片等の石綿の含有の有無の確認を指導するとともに、これら破片等の石綿の含有が明らかとなった際は、下記の2及び3に記載したとおり石綿則等に基づく措置を徹底されたい。
なお、別添のとおり、ボイラー関連団体を中心として、関係団体に注意喚起を行ったので、了知されたい。
記
1 石綿則の適用となる作業かどうか確認するため、事業者が煙突の清掃等業務を労働者に行わせる場合は、煙突に使用されている断熱材等が石綿を含有しているかどうか建築物所有者又は業務発注者に確認するか若しくは自ら建築物の図面等によりに確認すること。その結果、石綿含有断熱材等が使用されている場合は、煙突の清掃等業務において、灰等について目視や石綿含有の分析によりこの断熱材等の破片等が含まれているかどうか確認すること。
2 1の確認の結果、石綿含有の断熱材等を取り扱う際には、石綿則に基づく呼吸用保護具の着用等石綿による健康障害を防止するため必要な措置を講じさせること。
3 石綿を含有する灰等の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、適切な処分を行うこと。
(別添)
○煙突内部に使用される石綿含有断熱材に係る留意事項について
平成24年7月31日基安化発0731第2号
(別記関係団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)
石綿を含有する断熱材等を使用した煙突等を含む建築物の解体等工事については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年5月9日付け厚生労働大臣公示)に基づき適切な措置を図っていく必要があります。
一方、現在使用されている煙突内についても、石綿含有断熱材等が使用されている場合があり、当該材が劣化してその破片が煙突下部に落下している場合もあると考えられます。これらの石綿を含有する破片等を取り扱う煙突の清掃作業等を実施する場合においても、石綿則に基づき呼吸用保護具等の措置を確実に実施するとともに、その処分に当たっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく措置等が必要になります。
このため、石綿による健康障害を予防するためには、このような清掃等作業において取り扱う破片等に石綿が含有するかどうか確認することが重要となりますので、この確認作業の徹底につきお願いするとともに、労働者に石綿を含有する破片等を取り扱わせる場合には、石綿則に基づく必要な措置の徹底をお願いします。
つきましては、貴会会員等に対し、下記事項を周知いただきますようお願いします。
記
1 石綿則の適用となる作業かどうか確認するため、事業者が煙突の清掃等業務を労働者に行わせる場合は、煙突に使用されている断熱材等が石綿を含有しているかどうか建築物所有者又は業務発注者に確認するか若しくは自ら建築物の図面等によりに確認すること。その結果、石綿含有断熱材等が使用されている場合は、煙突の清掃等業務において、灰等について目視や石綿含有の分析によりこの断熱材等の破片等が含まれているかどうか確認すること。
2 1の確認の結果、石綿含有の断熱材等を取り扱う際には、石綿則に基づく呼吸用保護具の着用等石綿による健康障害を防止するため必要な措置を講じさせること。
3 石綿を含有する灰等の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、適切な処分を行うこと。
別記
関係団体
・社団法人日本ボイラ協会
・公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
・社団法人日本ボイラ整備据付協会
・中央労働災害防止協会
・建設業労働災害防止協会
・独立行政法人 労働者健康福祉機構
・一般社団法人JATI協会
・日本暖房機器工業会