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通達:印刷業に対する有機溶剤中毒予防規則等の遵守状況等に係る立入調査の実施について

 

印刷業に対する有機溶剤中毒予防規則等の遵守状況等に係る立入調査の実施について

平成24年6月12日基発0612第2号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働衛生対策については、これまでも労働基準行政の重要課題の一つとして、その推進を図ってきたところであるが、今般、大阪労働局管内の事業場において、校正印刷の業務に従事していた複数の労働者等から、胆管がんによる労災請求がなされる事案が発生したところである。

当該請求に対する業務上外の判断は、現在、慎重に検討しているところであるが、請求に係る当該事業場での業務は、校正印刷の工程において、頻繁にブランケットローラー等を、有機溶剤を用いて洗浄していたものであり、当時の労働環境から、労働者に対し有機溶剤の高いばく露が推測されるものであった。

現在のところ、有機溶剤業務と胆管がん発症との因果関係は不明であるが、有害物に対する労働者のばく露防止の観点から、同種作業が想定される印刷業に対して、下記により、有機溶剤中毒予防規則(以下「有機則」という。)等の遵守状況等に係る立入調査を実施することとしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。

 

1 対象事業場

有機溶剤を用いて校正印刷等の業務を行う労働者がいると考えられる事業場等

2 実施時期

平成24年6月13日から6月29日まで

3 実施方法

対象事業場に対する監督指導又は個別指導により、有機則等の遵守状況等について確認し、必要な指導等を行うこと。

特に、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号。同日付け基発1028第4号の別添1)の対象物質を使用している事業場に対しては、パンフレット等を活用して、同指針の周知を図るとともに、同指針で定められた健康障害防止対策が適切に行われるよう指導すること。なお、事業場における化学物質のばく露防止対策は、労働衛生工学、作業環境測定などの技術事項について一定の専門知識を必要とすることから、事業場からこれらに関する相談等を受けた際には、必要に応じ別添の機関を紹介すること。