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小売業及び社会福祉施設の安全衛生管理担当者に対する安全衛生教育について
平成24年3月22日基安安発0322第2号・基安労発0322第5号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長・労働衛生課長)
小売業及び社会福祉施設における労働災害防止の自主的活動を促進するための対策については、平成23年7月14日付け基安発0714第2号「第三次産業における労働災害防止対策の推進について」に基づき、4S活動の普及促進を中心に腰痛対策やKY活動などその推進を図っているところである。また、第三次産業における安全衛生教育の推進については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」により、安全管理者等の教育を促進することとされている。
今般、これらの状況を踏まえ、小売業及び社会福祉施設における自主的活動を円滑に促進するため、事業場における安全衛生管理担当者を対象として、新たに標記の教育に係る実施要領を別添1及び別添2のとおり定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、安全衛生管理を行う者に安全衛生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
(別添1)
小売業における安全衛生管理担当者に対する安全教育実施要領
1 目的
小売業における労働災害を事故の型別にみると、転倒災害が最も多く、次いで、交通事故、動作の反動・無理な動作、墜落・転落の順となっている。これらの災害防止対策の基本となる4S活動や危険予知活動の円滑な推進を図るため、各店舗の安全衛生管理担当者に対して、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する。
2 対象者
各店舗で安全衛生管理を担当する者又は新たに担当する予定の者。
3 実施者
上記2の対象者を使用する事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体とする。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「小売業における安全衛生管理担当者に対する安全衛生教育カリキュラム」によること。
(2) 安全衛生団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
(3) 講師については、教育カリキュラムの科目について充分な学識経験を有する者等を充てること。
5 修了の証明等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保存すること。
(2) 安全衛生団体が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、教育修了者に対して、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存すること。
別紙
小売業における安全衛生管理担当者に対する安全衛生教育カリキュラム
科目 |
範囲 |
細目 |
時間 |
安全衛生管理の進め方 |
4S(整理・整頓・清掃・清潔)活動の推進 |
4S活動の基本的な考え方※ 4S活動の進め方 事例紹介 職場における4S活動の推進状況と課題 |
80分 |
危険予知活動の進め方 |
危険予知活動の基本的な考え方※ 危険予知活動の進め方 |
40分 |
|
職場安全衛生活動の活発化 |
職場における安全衛生活動の課題解決 |
70分 |
|
災害事例及び関係法令 |
労働安全衛生法令 |
労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生規則及び関係法令 |
20分 |
※ 災害事例(災害事例の提示、原因及び防止対策の検討)を含む
(別添2)
社会福祉施設における安全衛生管理担当者に対する安全教育実施要領
1 目的
社会福祉施設における労働災害を事故の型別にみると、動作の反動・無理な動作が最も多く、次いで、転倒となっており、この二つで労働災害の6割を占めている。これらの災害防止対策の基本となる腰痛対策及び危険予知活動、更には4S活動の円滑な推進を図るため、各店舗の安全衛生管理担当者に対して、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する。
2 対象者
各施設で安全衛生管理を担当する者又は新たに担当する予定の者。
3 実施者
上記2の対象者を使用する事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体とする。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「社会福祉施設における安全衛生管理担当者に対する安全衛生教育カリキュラム」によること。
(2) 安全衛生団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、受講者を適宜グループに分けて実施すること。
(3) 講師については、教育カリキュラムの科目について充分な学識経験を有する者等を充てること。
5 修了の証明等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保存すること。
(2) 安全衛生団体が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、教育修了者に対して、その修了を証する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保存すること。
別紙
社会福祉施設における安全衛生管理担当者に対する安全衛生教育カリキュラム
科目 |
範囲 |
細目 |
時間 |
安全衛生管理の進め方 |
腰痛と予防対策の進め方 |
腰痛の定義と発生要因※ 腰痛予防対策の基本 腰痛予防のための作業標準 腰痛予防体操の効果と実践、職場での展開 |
60分 |
危険予知活動の進め方 |
危険予知活動の基本的な考え方※ 危険予知活動の進め方 危険予知活動の具体的手法 |
80分 |
|
4S(整理・整頓・清掃・清潔)活動の推進 |
4S活動の基本的な考え方※ 4S活動の進め方 事例紹介 |
40分 |
|
関係法令 |
労働安全衛生法令 |
労働安全衛生法 労働安全衛生法施行令 労働安全衛生規則及び関係法令 |
20分 |
※ 災害事例(災害事例の提示、原因及び防止対策の検討)を含む。