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通達:労働安全衛生法における登録検査・検定機関の登録基準に係る運用の一部改正について

 

労働安全衛生法における登録検査・検定機関の登録基準に係る運用の一部改正について

平成24年3月9日基発0309第4号

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

 

労働安全衛生法における機械等の検査・検定等の登録制度の運用については、厚生労働省独立行政法人・公益法人等整理合理化委員会報告書(平成22年12月27日)において、民間参入を促進するための登録要件の緩和・見直し等を行い、登録法人数の拡大を図ることとされ、厚生労働省労働政策審議会安全衛生分科会に指定・登録制度改革検討専門委員会を設置し検討を重ねた結果、今般、登録要件の見直しについて取りまとめられたところである。

また、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第6号)が平成24年1月20日に公布され、同年4月1日より施行されるが、この改正により登録製造時等検査機関が行う製造時等検査の範囲を、現行の特定廃熱ボイラーからボイラー及び第一種圧力容器に拡大することとされたところである。

これらを踏まえ、平成16年3月19日付基発第0319009号「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」(以下「通達」という。)を下記のとおり改正し、平成24年4月1日より適用するので、その運用に遺漏なきを期されたい。

 

1 通達の記のⅠの1の(3)の②を次のように改正する。

②検査・検定員(第3項第2号関係)

ア 検査・検定員の数

安衛法別表第6、第9、第12に定める検査・検定員の数については、実施を予定する年間の検査・検定件数を除することとされている数で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)であること。

イ 検査・検定員の条件

安衛法別表第6、第9、第12及び第15に定める検査・検定員の条件における「同等以上の知識経験を有する者」は、別添2に掲げる者が該当すること。

ウ 登録製造時等検査機関の検査員

安衛法別表第6に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標準時間数を別添3に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般について実習すること。

エ 登録性能検査機関の検査員

安衛法別表第9の中欄に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標準時間数を別添4に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般について実習すること。

オ 登録個別検定機関の検定員

安衛法別表第12の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄に定める学科研修については、各科目全般について習熟させる観点から、科目別標準時間数を別添5に示すものであること。また、検査実習についても、区分ごとに機械の種類全般について実習すること。

2 通達の記のⅠの1の(3)の③を次のように改正する。

③ 検査長・主任検定員(第3項第3号関係)

上記②の検査・検定員とは別に、本号に規定する知識経験を有する者(以下「検査長・主任検定員という。」が必要であり、検査長・主任検定員は、検査・検定の業務に関し、次の業務を統括管理していること。

ア 関係法令及び業務規程に規定された検査・検定の基準等に基づき、適正な検査・検定が行われるよう検査・検定員の指揮を行うこと。

イ 検査・検定業務に関する監査指導を行うこと。

ウ 検査・検定員の研修を行うこと。

なお、安衛法別表第7、第10、第13及び第16に定める検査・検定員の条件における「同等以上の知識経験を有する者」は、別添6に掲げる者が該当すること。

3 通達の記のⅢの第2の2の(1)の①を次のように改正する。

① 検査、検定に用いる必要な機械器具については、原則として検査・検定事務所ごとに備えることとするが、やむを得ずこのような配置を行わない機械器具にあっては、検査・検定事務所間で賃借を円滑に行えるなど、検査、検定の適正な実施に支障がない体制を整備しておくこと。また、特に使用頻度の高い機械器具については、検査・検定事務所ごとに、検査、検定の適正な実施に支障がない台数を備えること。

なお、「備える」とは、所有権を有する場合の他、長期の賃賃借契約等で登録期間全体を通じ、使用可能な状態に置かれている場合も含まれること。

4 通達の記のⅠの1の(8)の②における「別添5」を「別添7」に改正する。

5 通達の記のⅠの1の(8)の③における「別添6」を「別添8」に改正する。

6 通達の記のⅠの2の(2)における「別添7」を「別添9」に改正する。

7 通達の別添を次のとおり改正する。

改正前

改正後

別添1

別添1(変更なし)

別添2

別添2を、別紙1の内容とする。

別添3

別添3を、別紙2の内容とする。

別添4

別添4を、改正前の別添3の内容とする。

別添5

別添5を、改正前の別添4の内容とする。

別添6

別添6を、別紙3の内容とする。

別添7

別添7を、改正前の別添5の内容とする。

別添8

別添8を、改正前の別添6の内容とする。

別添9

別添9を、改正前の別添7の内容とする。

 

別紙1

別添2

機関名

検査・検定員の条件

登録製造時等検査機関(安衛法別表第6関係)

1 安衛法別表第6第1号の(三)の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 特別特定機械等のうちボイラー関係

① ボイラーの性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)(イ及びニを除く。)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が110時間以上であり、かつ、ボイラーの製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの

② 都道府県労働局においてボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者

③ 整備法の施行前に旧安衛法第38条第1項の規定により、製造時等検査代行機関が行う製造時等検査に従事した経験を有する者

④ 登録製造時等検査機関において、製造時等検査に従事した経験を有する者

⑤ 工学関係大学等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

ア ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者

イ ボイラー(※1)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

⑥ 工学関係高等学校等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

ア ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に15年以上従事した経験を有する者

イ ボイラー(※1)の品質管理の責任者として5年以上、かつ15件以上の経験を有する者

⑦ 小型ボイラーの個別検定に係る検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が95時間以上であり、かつ、ボイラーの製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの

⑧ ボイラーの性能検査員及び小型ボイラーの個別検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)(イ及びニを除く。)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、ボイラーについての製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの

⑨ 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(工学に関する学科を修めて卒業した者を除く。以下この表において「大学等卒業者」という。)のうち、3年以上ボイラー等(ボイラー(※1)、第一種圧力容器(※2)、第二種圧力容器、小型ボイラー又は小型圧力容器をいう。以下同じ。)の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、ボイラーについての製造時等検査の検査実習が10件以上であるものを修了したもの

⑩ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(工学に関する学科を修めて卒業した者を除く。以下この表において「高等学校等卒業者」という。)のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、ボイラーについての製造時等検査の検査実習が15件以上であるものを修了したもの

(2) 特別特定機械等のうち第一種圧力容器関係

① 第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)(イ及びニを除く。)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が110時間以上であり、かつ、第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの

② 都道府県労働局において第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者

③ 工学関係大学等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

ア 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者

イ 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として3年以上、かつ10件以上の経験を有する者

④ 工学関係高等学校等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

ア 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に15年以上従事した経験を有する者

イ 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として5年以上、かつ、15件以上の経験を有する者

⑤ 第二種圧力容器又は小型圧力容器の個別検定に係る検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が95時間以上であり、かつ、第一種圧力容器の製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの

⑥ 第一種圧力容器の性能検査員及び第二種圧力容器又は小型圧力容器の個別検定員の要件を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)(イ及びニを除く。)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、第一種圧力容器の製造時等検査の検査実習が5件以上であるものを修了したもの

⑦ 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が160時間以上であり、かつ、第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習が10件以上であるものを修了したもの

⑧ 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第6第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が210時間以上であり、かつ、第一種圧力容器についての製造時等検査の検査実習が15件以上であるものを修了したもの

登録性能検査機関(安衛法別表第9関係)

1 表の「別表第一第一号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に10年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、それぞれ安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの

(2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者

(3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、ボイラーについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者

(4) 工学関係大学等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者

② ボイラー(※1)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(5) 工学関係高等学校等卒業者であって、ボイラー(※1)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① ボイラー(※1)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者

② ボイラー(※1)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(6) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(7) 大学等卒業者のうち、10年以上ボイラー(※1)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上ボイラー(※1)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(8) 高等学校等卒業者のうち、12年以上ボイラー(※1)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上ボイラー(※1)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(9) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの

(10) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの

2 表の「別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第1第2号に掲げる機械等に係る検査員に限る。)については、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に10年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、それぞれ安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの

(2) 都道府県労働局又は労働基準監督署において第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者

(3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、第一種圧力容器について、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者

(4) 工学関係大学等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者

② 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(5) 工学関係高等学校等卒業者であって、第一種圧力容器(※2)の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① 第一種圧力容器(※2)の設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者

② 第一種圧力容器(※2)の品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(6) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー(※1)の取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者としての経験)を有し、かつ、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(7) 大学等卒業者のうち、10年以上第一種圧力容器(※2)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上第一種圧力容器(※2)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(8) 高等学校等卒業者のうち12年以上第一種圧力容器(※2)の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上第一種圧力容器(※2)の検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(9) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者であって、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が100件以上であるものを修了したもの

(10) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの

3 表の「別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第1第3号に掲げる機械等に係る検査員に限る。)については、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの

(2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてクレーンの検査の業務に従事した経験を有する者

(3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、クレーンについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者

(4) 工学関係大学等卒業者であって、クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① クレーンの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者

② クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(5) 工学関係高等学校等卒業者であって、クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① クレーンの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者

② クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(6) 大学等卒業者のうち10年以上クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(7) 高等学校等卒業者のうち12年以上クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター又はゴンドラをいう。以下同じ。)の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が100件以上であるものを修了したもの

(9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの

4 表の「別表第一第四号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの

(2) 都道府県労働局又は労働基準監督署において移動式クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者

(3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、移動式クレーンについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者

(4) 工学関係大学等卒業者であって、移動式クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① 移動式クレーンの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者

② 移動式クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(5) 工学関係高等学校等卒業者であって、移動式クレーンの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① 移動式クレーンの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者

② 移動式クレーンの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(6) 大学等卒業者のうち10年以上移動式クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上移動式クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(7) 高等学校等卒業者のうち12年以上移動式クレーンの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上移動式クレーンの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が40件以上であるものを修了したもの

(9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が80件以上であるものを修了したもの

5 表の「別表第一第五号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリック運転士免許を受けた者で、クレーン、移動式クレーン又はデリックの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの

(2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてデリックの検査の業務に従事した経験を有する者

(3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、デリックについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者

(4) 工学関係大学等卒業者であって、デリックの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① デリックの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者

② デリックの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(5) 工学関係高等学校等卒業者であって、デリックの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① デリックの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者

② デリックの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(6) 大学等卒業者のうち、10年以上デリックの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上デリックの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(7) 高等学校等卒業者のうち、12年以上デリックの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上デリックの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が30件以上であるものを修了したもの

(9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が60件以上であるものを修了したもの

6 表の「別表第一第六号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの

(2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてエレベーターの検査の業務に従事した経験を有する者

(3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、エレベーターについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者

(4) 工学関係大学等卒業者であって、エレベーターの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① エレベーターの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者

② エレベーターの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(5) 工学関係高等学校等卒業者であって、エレベーターの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① エレベーターの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者

② エレベーターの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(6) 大学等卒業者のうち、10年以上エレベーターの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上エレベーターの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(7) 高等学校等卒業者のうち、12年以上エレベーターの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上エレベーターの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が20件以上であるものを修了したもの

(9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が40件以上であるものを修了したもの

7 表の「別表第一第八号に掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」については、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) クレーン運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、クレーン又は移動式クレーンの取扱い、検査、保守等の業務に15年以上従事した経験(うち3年以上は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が40時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの

(2) 都道府県労働局又は労働基準監督署においてゴンドラの検査の業務に従事した経験を有する者

(3) 整備法の施行前に旧安衛法第41条第2項の規定により、ゴンドラについて、性能検査代行機関が行う性能検査に従事した経験を有する者

(4) 工学関係大学等卒業者であって、ゴンドラの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① ゴンドラの設計、製作又は検査の業務に7年以上従事した経験を有する者

② ゴンドラの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(5) 工学関係高等学校等卒業者であって、ゴンドラの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① ゴンドラの設計、製作又は検査の業務に10年以上従事した経験を有する者

② ゴンドラの品質管理の責任者として3年以上、かつ、10件以上の経験を有する者

(6) 大学等卒業者のうち、10年以上ゴンドラの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上ゴンドラの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(7) 高等学校等卒業者のうち、12年以上ゴンドラの設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は7年以上ゴンドラの検査の業務に従事した経験を有する者で、(1)に規定する学科研修及び検査実習を修了したもの

(8) 大学等卒業者のうち、3年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が10件以上であるものを修了したもの

(9) 高等学校等卒業者のうち、2年以上クレーン等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第9の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が20件以上であるものを修了したもの

登録個別検定機関(安衛法別表第12関係)

1 表の「別表第三第一号に掲げる機械等」(以下、本号において「対象機械等」という。)の項の中欄の第3号に規定する「前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」には、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 厚生労働省又は都道府県労働局において対象機械等の個別検定の業務に従事した経験を有する者

(2) 整備法の施行前に旧安衛法第44条第1項の規定により、対象機械等について、個別検定代行機関が行う個別検定に従事した経験を有する者

(3) 大学等卒業者のうち、5年以上対象機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者

(4) 高等学校等卒業者のうち、7年以上対象機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者

2 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第1号に掲げる「個別検定を行おうとする機械等」に係る業務の経験について、ボイラー及び第一種圧力容器に係る当該経験も含めて差し支えないこと。

3 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(別表第3第2号に掲げる機械等に係る検定員に限る。)には、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 次の①又は②に掲げる者で、それぞれ、安衛法別表第12の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第1号に掲げる研修(以下この表において「短期研修」という。)を修了したもの

① ボイラー又は第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の要件を有する者

② 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に6年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有するもの

(2) 厚生労働省又は都道府県労働局において第二種圧力容器の個別検定の業務に従事した経験を有する者又は都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者

(3) 整備法の施行前に旧安衛法第44条第1項の規定により、第二種圧力容器について、個別検定代行機関が行う個別検定に従事した経験を有する者

(4) 工学関係大学等卒業者であって、第二種圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① 第二種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に3年以上従事した経験を有する者

② 第二種圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者

(5) 工学関係高等学校等卒業者であって、第二種圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① 第二種圧力容器の設計、製作又は検査の業務に5年以上従事した経験を有する者

② 第二種圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者

(6) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に9年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、第二種圧力容器の短期研修を修了したもの

(7) 大学等卒業者のうち、6年以上第二種圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は4年以上第二種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、第二種圧力容器の短期研修を修了したもの

(8) 高等学校等卒業者のうち、7年以上第二種圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上第二種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、第二種圧力容器の短期研修を修了したもの

(9) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの

(10) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの

4 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第3第3号に掲げる機械等に係る検定員に限る。)には、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 次の①又は②に掲げる者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの

① ボイラー又は第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の資格を有する者

② 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に6年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有するもの

(2) 第二種圧力容器に係る検定員の資格を有する者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの

(3) 厚生労働省又は都道府県労働局において小型ボイラーの個別検定の業務に従事した経験を有する者又は都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者

(4) 整備法の施行前において旧安衛法第44条第1項の規定により、小型ボイラーについて、個別検定代行機関が行う個別検定に従事している者

(5) 工学関係大学等卒業者であって、小型ボイラーの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① 小型ボイラーの設計、製作又は検査の業務に3年以上従事した経験を有する者

② 小型ボイラーの品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者

(6) 工学関係高等学校等卒業者であって、小型ボイラーの製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① 小型ボイラーの設計、製作又は検査の業務に5年以上従事した経験を有する者

② 小型ボイラーの品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者

(7) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に9年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有し、かつ、小型ボイラーの短期研修を修了したもの

(8) 大学等卒業者のうち、6年以上小型ボイラーの設計、製作又は据付けの業務に従事した経験又は4年以上小型ボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの

(9) 高等学校等卒業者のうち、7年以上小型ボイラーの設計、製作又は据付けの業務に従事した経験又は5年以上小型ボイラーの検査の業務に従事した経験を有する者で、小型ボイラーの短期研修を修了したもの

(10) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの

(11) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの

5 表の「別表第三第二号から第四号までに掲げる機械等」の項の中欄の第5号に規定する「前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者」(安衛法別表第3第4号に掲げる機械等に係る検定員に限る。)には、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 次の①又は②に掲げる者で、それぞれ、小型圧力容器の短期研修を修了したもの

① ボイラー又は第一種圧力容器の性能検査に係る検査員の要件を有する者

② 特級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に6年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有するもの

(2) 第二種圧力容器に係る検定員の要件を有する者で、小型圧力容器の短期研修を修了したもの

(3) 厚生労働省又は都道府県労働局において小型圧力容器の個別検定の業務に従事した経験を有する者又は都道府県労働局においてボイラー及び第一種圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者

(4) 整備法の施行前に旧安衛法第44条第1項の規定により、小型圧力容器について、個別検定代行機関が行う個別検定に従事した経験を有する者

(5) 工学関係大学等卒業者であって、小型圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① 小型圧力容器の設計、製作又は検査の業務に3年以上従事した経験を有する者

② 小型圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者

(6) 工学関係高等学校等卒業者であって、小型圧力容器の製造事業場において、次のいずれにも該当する経験を有する者

① 小型圧力容器の設計、製作又は検査の業務に5年以上従事した経験を有する者

② 小型圧力容器の品質管理の責任者として2年以上、かつ、20件以上の経験を有する者

(7) 一級ボイラー技士免許を受けた者で、ボイラー等の取扱い、検査、保守等の業務に9年以上従事した経験(うち3年以上はボイラー取扱作業主任者若しくは第一種圧力容器取扱作業主任者又は検査及び保守の業務について責任者としての経験)を有する者とし、かつ、小型圧力容器の短期研修を修了したもの

(8) 大学等卒業者のうち、6年以上小型圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は4年以上小型圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、小型圧力容器の短期研修を修了したもの

(9) 高等学校等卒業者のうち、7年以上小型圧力容器の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は5年以上小型圧力容器の検査の業務に従事した経験を有する者で、小型圧力容器の短期研修を修了したもの

(10) 大学等卒業者のうち、3年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が200件以上であるものを修了したもの

(11) 高等学校等卒業者のうち、2年以上ボイラー等の設計、製作、据付け、検査又は補修の業務に従事した経験を有する者で、安衛法別表第12の特定研修であって学科研修の時間が80時間以上であり、かつ、検査実習が400件以上であるものを修了したもの

登録型式検定機関(安衛法別表第15関係)

1 安衛法別表第15第1号の(三)に規定する「同等以上の知識経験を有する者」には、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 安衛法別表第4の区分に応じ厚生労働省において当該区分に係る型式検定対象機械等の型式検定の業務に従事した経験を有する者

(2) 整備法の施行前に旧安衛法第44条の2第1項の規定により、型式検定対象機械等の区分に応じ、型式検定代行機関が行う型式検定に従事した経験を有する者

(3) 大学等卒業者のうち、5年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者

(4) 高等学校等卒業者のうち、7年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作又は検査の業務に従事した経験を有する者

(備考)

1 ボイラー(※1)は、安衛法が適用されるボイラーのほか、電気事業法又は船舶安全法が適用されるものを含む。

2 第一種圧力容器(※2)は、安衛法が適用される第一種圧力容器のほか、電気事業法、船舶安全法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律が適用されるものを含む。

 

別紙2

別添3

ボイラー等の製造時等検査の検査員の養成に係る学科研修の科目別標準時間数

1 安衛法別表第6「第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が160時間以上であるもの」(単位 時間)

 

区分

ボイラー

第一種圧力容器

科目

 

ボイラーの構造

20

 

第一種圧力容器の構造

 

20

材料及び試験方法

10

10

工作及び試験方法

70

70

附属装置及び附属品

10

10

関係法令、強度計算方法及び検査基準

50

50

合計

160

160

2 安衛法別表第6「第1号の(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であって学科研修の時間が210時間以上であるもの」(単位 時間)

 

区分

ボイラー

第一種圧力容器

科目

 

ボイラーの構造

25

 

第一種圧力容器の構造

 

25

材料及び試験方法

15

15

工作及び試験方法

90

90

附属装置及び附属品

15

15

関係法令、強度計算方法及び検査基準

65

65

合計

210

210

3 本通達の別添2の1の(1)の①又は1の(2)の①の学科研修の時間が110時間以上であるもの(単位 時間)

 

区分

ボイラー

(別添2の1の(1)の①関係)

第一種圧力容器

(別添2の1の(2)の①関係)

科目

 

材料及び試験方法

10

10

工作及び試験方法

70

70

関係法令、強度計算方法及び検査基準

30

30

合計

110

110

4 本通達の別添2の1の(1)の⑦又は1の(2)の⑤の学科研修が95時間であるもの(単位 時間)

 

区分

ボイラー

(別添2の1の(1)の⑦関係)

第一種圧力容器

(別添2の1の(2)の⑤関係)

科目

 

ボイラーの構造

10

 

第一種圧力容器の構造

 

10

材料及び試験方法

5

5

工作及び試験方法

65

65

附属装置及び附属品

5

5

関係法令、強度計算方法及び検査基準

10

10

合計

95

95

5 本通達の別添2の1の(1)の⑧又は1の(2)の⑥の学科研修の時間が80時間以上であるもの(単位 時間)

 

区分

ボイラー

(別添2の1の(1)の⑧関係)

第一種圧力容器

(別添2の1の(2)の⑥関係)

科目

 

材料及び試験方法

5

5

工作及び試験方法

65

65

関係法令、強度計算方法及び検査基準

10

10

合計

80

80

(備考)

1 「工作及び試験方法」には、放射線検査、超音波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験及びひずみ測定試験に関する事項、品質管理方法が含まれること。

2 「附属装置及び附属品」には、自動制御装置に関する事項が含まれること。

3 「関係法令、強度計算及び検査基準」には、検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置、検査に係る事務処理及び検査員としての心構えが含まれること。

 

別紙3

別添6

機関名

検査長・主任検定員の条件

登録製造時等検査機関(安衛法別表第7関係)

1 安衛法別表第7第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(以下「大学等卒業者」という。)で、13年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(以下「高等学校等卒業者」という。)で、17年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有する者

登録性能検査機関(安衛法別表第10関係)

1 安衛法別表第10第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 大学等卒業者で、13年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有する者

(2) 高等学校等卒業者で、17年以上性能検査を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る性能検査の業務に従事した経験を有する者

登録個別検定機関(安衛法別表第13関係)

1 安衛法別表第13第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 大学等卒業者で、13年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有する者

(2) 高等学校等卒業者で、17年以上個別検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を有する者

登録型式検定機関(安衛法別表第16関係)

1 安衛法別表第16第3号の「同等以上の知識経験を有する者」は、次に掲げる者が該当するものであること。

(1) 大学等卒業者で、13年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有する者

(2) 高等学校等卒業者で、17年以上型式検定を行おうとする機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は当該機械等に係る型式検定の業務に従事した経験を有する者

 

[平成16年3月19日付基発第0319009号改正新旧対照表:略]


[平成16年3月19日付基発第0319009号別添2改正新旧対照表:略]


[平成16年3月19日付基発第0319009号別添3改正新旧対照表:略]