◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
新規化学物質の届出等に係る調査票の廃止について
平成23年12月28日基発1228第8号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の規定に基づく新規化学物質の届出等に関し、昭和54年3月23日付け基発第133号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「133号通達」という。)の記の第3「その他」により、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者が行う届出(同則第34条の4)及び有害性がない旨の確認の申請(同則第34条の8)に当たっては、各規定により添付すべき書面のほかに、調査票(いわゆる「イエローカード」)を添付することを求めている。
今般、事業者の負担軽減の観点から、当該調査票の提出方法を見直し、書面での提出を要しないこととし、新たな提出方法については、別途通達(安全衛生部化学物質対策課長名)により関係事業者団体あて示すこととする。
ついては、本年12月31日をもって133号通達の記の第3を削除するとともに、調査票の様式を定めた昭和54年5月30日付け基発第255号「新規化学物質の届出に係る調査票について」を廃止するので了知されたい。