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通達:労働安全衛生法に基づく新規化学物質の届出等の手続の一部変更について

 

労働安全衛生法に基づく新規化学物質の届出等の手続の一部変更について

平成23年12月28日基安化発1228第3号

(社団法人日本化学工業協会会長・社団法人日本化学品輸出入協会会長・化成品工業協会会長・農薬工業会会長・日本製薬団体連合会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

 

労働安全衛生行政の推進について日頃よりご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の3の規定により、新規化学物質を製造し、又は輸入する事業者には、有害性調査の実施とその結果の厚生労働大臣への届出(以下「新規化学物質製造・輸入届」という。)又は少量新規化学物質としての厚生労働大臣への確認申請(以下「少量新規化学物質確認申請」という。)が義務付けられております。

これらの手続に関し、新規化学物質製造・輸入届において従来、法定の届出書類と別に必要事項を記載して提出いただいていたカード形式の調査票を廃止するとともに、少量新規化学物質確認申請においても一部申請を簡略化し、事業者の負担軽減を図ることとしました。

つきましては、下記の変更点について傘下会員への周知をよろしくお願い申し上げます。

なお、手続の詳細については、厚生労働省ホームページの「労働安全衛生法に基づく新規化学物質関連手続きについて」(次のURL参照)を改訂して掲載する予定であることを申し添えます。(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/index.html)

 

1 新規化学物質製造・輸入届について(労働安全衛生規則第34条の4関係)

(1) 調査票(通称「イエローカード」)の廃止

届出の際には、これまで法定の届出書類に加えて、昭和54年5月30日付け基発第255号「新規化学物質の届出に係る調査票について」に基づく調査票(通称「イエローカード」)を提出していただいておりましたが、平成23年12月31日をもってこの調査票を廃止することとしました(平成23年12月28日基発1228第8号「新規化学物質の届出等に係る調査票の廃止について」)。

ただし、届出後の円滑かつ迅速な処理を維持する観点から、今後は、別紙のように必要事項について電子データによる送付をお願いします。

なお、調査票の廃止に伴い、新規化学物質の名称公表希望月の確認は行わないこととし、今後は原則として次のように取り扱うこととします。

【届出時期】

【名称公表月】

1月~3月

12月

4月~6月

翌年の3月

7月~9月

翌年の6月

10月~12月

翌年の9月

(2) 提出すべき書類の簡素化(副本の簡素化)

届出の際には、これまで正本、副本(副本は受領印を押印後、事業者に返却)のそれぞれについて次のア~エの書類を提出いただいておりましたが、今後は副本に関しては、事業者がイ~エの書類を保管している場合には、アの書類のみの提出で差し支えないこととします。

ア 労働安全衛生規則様式第4号の3による届書

イ 新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面

ウ 有害性の調査の結果を示す書面

エ 有害性の調査が厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面(安衛法GLP適合確認通知書のコピー等)

2 少量新規化学物質確認申請について(労働安全衛生規則第34条の10関係)

○製造・輸入の区別の廃止

これまでは、申請対象物質が製造であるか輸入であるかを区別して確認申請を行っていただき、厚生労働大臣の確認通知書においても製造・輸入の別を明記しておりましたが、今後は、申請書、通知書ともに製造・輸入の区別を廃止します。これにより、同一物質について製造及び輸入を行う場合に、これまではそれぞれについて申請が必要であったものが、今後は1つの申請で足りることとなります。

また、既に交付されている「少量新規化学物質製造確認通知書」及び「少量新規化学物質輸入確認通知書」のうち適合確認期間の有効なものについては、「少量新規化学物質製造・輸入確認通知書」と読み替えることとします。これにより、例えば製造について一定量の確認を受けている場合、その一部を輸入に割り当てることが可能となります。

 

別紙

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