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東日本大震災の復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例の廃止について
平成23年11月24日基発1124第3号
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
東日本大震災の被災地においては、がれきの処理の急増に伴い、防じんマスク等の呼吸用保護具の需要が急速に高まる中、国家検定合格品である防じんマスク(以下「検定合格防じんマスク」という。)の生産及び供給の体制が不安定なために、復旧工事を行う事業者が所定の要件を具備した呼吸用保護具について必要な数量を確保できない事態が生じていた。
このため、労働者が有効な呼吸用保護具を着用しないまま、がれき処理等の復旧工事において石綿にばく露することがないよう、平成23年4月11日付け基発0411第2号「東日本大震災の復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例について」(以下「呼吸用保護具の特例通達」という。)に基づき、国家検定に合格していないものの、諸外国の一定の規格に適合している防じんマスク(以下「未検定マスク」という。)については、検定合格防じんマスクの供給量が十分に確保されるまでの間、建物の損壊等の被害が甚大な地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県)における屋外で行われるがれき処理の作業場について、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第44条の呼吸用保護具として使用することを認めてきたところである。
今般、検定合格防じんマスクの生産及び供給の体制の回復に伴い、被災地において検定合格防じんマスクが安定的に入手できる状況が確認されたことから、平成24年3月31日をもって、呼吸用保護具の特例通達を廃止することとしたので、貴職においては、事業者、販売者等に対し、平成24年4月1日以降は、未検定マスクの譲渡、貸与、使用等を行わないよう周知徹底されたい。
なお、別添のとおり関係団体の長あて通知していることを申し添える。
[別添]
○東日本大震災の復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例の廃止について
平成23年11月24日基発1124第2号
(別記団体の長あて厚生労働省労働基準局長通知)
東日本大震災の復旧工事における労働災害防止につきましては、平素から格段の御理解、御協力をいただき御礼申し上げます。
東日本大震災の被災地においては、がれきの処理の急増に伴い、防じんマスク等の呼吸用保護具の需要が急速に高まる中、国家検定合格品である防じんマスク(以下「検定合格防じんマスク」という。)の生産及び供給の体制が不安定なために、復旧工事を行う事業者が所定の要件を具備した呼吸用保護具について必要な数量を確保できない事態が生じていました。
このため、労働者が有効な呼吸用保護具を着用しないまま、がれき処理等の復旧工事において石綿にばく露することがないよう、平成23年4月11日付け基発0411第1号「東日本大震災の復旧工事において使用する呼吸用保護具の取扱いに関する特例について」(以下「呼吸用保護具の特例通達」という。)によりお示ししたように、国家検定に合格していないものの、諸外国の一定の規格に適合している防じんマスク(以下「未検定マスク」という。)については検定合格防じんマスクの供給量が十分に確保されるまでの間、建物の損壊等の被害が甚大な一部地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県)における屋外で行われるがれき処理の作業場について、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第44条の呼吸用保護具として使用することを認めてきたところです。
今般、検定合格防じんマスクの生産及び供給の体制の回復に伴い、被災地において検定合格防じんマスクが安定的に入手できる状況が確認されたことから、平成24年3月31日をもって、呼吸用保護具の特例通達を廃止することといたしました。
ついては、平成24年4月1日以降は、未検定マスクの譲渡、貸与、使用等を行わないよう、貴会会員に対する周知について御協力をお願いいたします。
(別記団体)
中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
社団法人 全国建設業協会
社団法人 日本建設業連合会
社団法人 建設産業専門団体連合会
社団法人 日本作業環境測定協会
社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会
公益社団法人 日本保安用品協会
社団法人 全国都市清掃会議
一般社団法人 日本環境衛生施設工業会
公益社団法人 全国産業廃棄物連合会
一般社団法人 全国清掃事業連合会
日本環境保全協会
全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会
全国環境整備事業協同組合連合会
日本廃棄物リサイクル事業協同組合