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「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の公示に伴う平成21年3月26日付け基安労発第0326001号・基安化発第0326001号通達の廃止について
平成23年10月28日基安労発1028第1号・基安化発1028第1号
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長・化学物質対策課長通知)
哺乳動物に対するがん原性が認められた下記の8物質について、平成21年3月26日付け基安労発第0326001号・基安化発第0326001号「国が実施したがん原性試験の結果がん原性を示す証拠が認められた化学物質による労働者の健康障害防止対策の徹底について」(以下「平成21年通達」という。)を通達しているところであるが、これらの物質を含む26物質について本日付けで「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(健康障害を防止するための指針公示第21号)が公示されたことから、平成21年通達を廃止することとしたので、同指針の周知の際に併せて周知されたい。
なお、関係事業者団体に対して、平成21年通達の廃止について別添のとおり通知したので了知されたい。
記
○平成21年通達により健康障害防止対策を示した物質(カッコ内はCAS登録番号を示す。)
1 塩化アリル(107―05―1)
2 オルト―フェニレンジアミン及びその塩(95―54―5ほか)
3 1―クロロ―2―ニトロベンゼン(88―73―3)
4 2,4―ジクロロ―1―ニトロベンゼン(611―06―3)
5 1,2―ジクロロプロパン(78―87―5)
6 ノルマル―ブチル―2,3―エポキシプロピルエーテル(2426―08―6)
7 パラ―ニトロアニソール(100―17―4)
8 1―ブロモ―3―クロロプロパン(109―70―6)
別添
○「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の公示に伴う平成21年3月26日付け基安労発第0326002号・基安化発第0326002号通達の廃止について
平成23年10月28日基安労発1028第2号・基安化発1028第2号
(別記の関係団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長・化学物質対策課長通知)
労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、哺乳動物に対するがん原性が認められた下記の8物質について、平成21年3月26日付け基安労発第0326002号・基安化発第0326002号「国が実施したがん原性試験の結果がん原性を示す証拠が認められた化学物質による労働者の健康障害防止対策の徹底について」(以下「平成21年通達」という。)を通知し、貴団体傘下会員への周知をお願いしているところですが、これらの物質を含む26物質について本日付けで「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(健康障害を防止するための指針公示第21号)が公示されたことから、平成21年通達を廃止することとしました。
つきましては、傘下会員に対して同指針を周知いただく際に、このことについても併せて周知いただくようお願いいたします。
記
○平成21年通達により健康障害防止対策を示した物質(カッコ内はCAS登録番号を示す。)
1 塩化アリル(107―05―1)
2 オルト―フェニレンジアミン及びその塩(95―54―5ほか)
3 1―クロロ―2―ニトロベンゼン(88―73―3)
4 2,4―ジクロロ―1―ニトロベンゼン(611―06―3)
5 1,2―ジクロロプロパン(78―87―5)
6 ノルマル―ブチル―2,3―エポキシプロピルエーテル(2426―08―6)
7 パラ―ニトロアニソール(100―17―4)
8 1―ブロモ―3―クロロプロパン(109―70―6)
別記関係団体の長
社団法人日本化学工業協会会長
社団法人日本化学品輸出入協会会長
化成品工業協会会長
農薬工業会会長
日本製薬団体連合会会長
石油化学工業協会会長
電気・電子・情報通信産業経営者連盟理事長
全国鍍金工業組合連合会会長
石油連盟会長
触媒工業会会長
エポキシ樹脂工業会会長
社団法人日本染色協会会長