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通達:交通事故を発生させたトラック運転者の労働時間等の実態等の把握について

 

交通事故を発生させたトラック運転者の労働時間等の実態等の把握について

平成23年5月6日基監発0506第1号・基安安発0506第1号

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局監督課長・安全衛生部安全課長通知)

 

トラック運転者の労働条件の確保については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)等の遵守を中心として、監督指導を実施するとともに、「交通労働災害防止のためのガイドライン」(以下「交通ガイドライン」という。)についても個別指導等により周知徹底を図っているところである。

しかしながら、平成22年の陸上貨物運送事業における交通事故による死亡災害は、前年に比べ38%増と大幅に増加しており、中には、長時間労働による疲労がその原因と考えられる事案もみられるところである。また、過去2年間の陸上貨物運送事業場に係る重大災害についてみると、トラック運転者が発生させた追突事故が多数を占めており、改善基準に違反している事案も多く見られるところである。

こうした状況の中、陸上貨物運送事業における交通労働災害を減少させるためには、改善基準の遵守はもとより、交通ガイドラインに基づく措置の実施を普及定着させることが重要であり、平成23年度においては、陸上貨物運送事業場におけるトラック運転者の労働時間等の実態や交通ガイドラインの普及状況を踏まえ、本省において交通ガイドラインの普及定着用の資料を作成し、各局における適正な運行管理の集団指導等に活用することとしている。

ついては、下記により、追突事故を発生させたトラック運転者の勤務実態、当該事業場における改善基準の遵守状況や交通ガイドラインに基づく措置の実施状況について把握することとしたので適切に対応されたい。

 

1 調査対象

陸上貨物運送事業場に対し、トラック運転者が発生させた追突事故に関して実施した災害調査又は監督指導・個別指導のうち、次に示すもの。

(1) 「死亡災害又は重大災害」を対象とする災害調査

(2) 「社会的に注目を集める交通事故を発生させた事業場」に対する監督指導・個別指導

2 調査付票の作成等

平成23年4月1日から同9月30日までに実施した災害調査又は監督指導・個別指導について、調査付票(別添)を作成するとともに、その調査付票の写しを局安全主務課において取りまとめの上、次に示す期限までに本省安全衛生部安全課あて送付すること。

なお、調査付票中の3の[勤務実態表]の部分については、別途作成した資料や事業場が提出した資料(タコグラフ等)(事故発生前2週間以上の期間の記録のあるもの)があり、それにより把握できる場合は、その写しを添付すれば、記入を要しないこと。

3 報告

○平成23年4月から7月まで分:平成23年8月中

○平成23年8月から9月まで分:平成23年10月中